2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

社会保険に関する一般常識

社労士の社会保険制度の沿革・社会保障の体系|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

健康保険法の制定から国民皆保険・皆年金、基礎年金の導入、平成16年の年金改正までの流れが問われます。制定と施行の年、どの改正で何が入ったかを区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

健康保険法の制定から国民皆保険・皆年金、基礎年金の導入、平成16年の年金改正までの流れが問われます。制定と施行の年、どの改正で何が入ったかを区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

健康保険法の制定

健康保険法は大正11年に制定され、わが国の社会保険の始まりとなった。

健康保険法は1922(大正11)年に制定され、日本最初の社会保険(医療保険)となった(厚生労働白書)。施行は関東大震災の影響で遅れた。昭和13年の国民健康保険法、昭和14年の船員保険法より前である。

根拠:厚生労働省の公表資料健康保険法

国民皆保険・皆年金

国民皆保険・皆年金は昭和36年に実現した。

国民年金法の制定は1959(昭和34)年だが、拠出制国民年金の保険料徴収と全市町村での国民健康保険の実施がそろった1961(昭和36)年に皆保険・皆年金が実現した。制定年と実現年を取り違えさせる肢である。

根拠:厚生労働省の公表資料

厚生年金保険の前身

労働者年金保険法は昭和16年に制定され、昭和19年に厚生年金保険法に改称された。

1941(昭和16)年に工場の男子労働者を対象に制定され、1944(昭和19)年に対象を広げて改称された(厚生労働白書)。船員保険法(昭和14年)より後である。

根拠:厚生労働省の公表資料

基礎年金の導入

全国民に共通する基礎年金は昭和60年改正で導入され、昭和61年に施行された。

基礎年金は1985(昭和60)年改正で導入され、1986(昭和61)年に創設された。平成6年改正は特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げなどを行った改正である。

根拠:厚生労働省の公表資料

介護保険法

介護保険法は平成9年に成立し、平成12年4月から施行された。

介護保険法は1997(平成9)年に成立し、2000(平成12)年4月から施行された(厚生労働白書)。成立年は正しく、施行年だけを変えた肢である。

根拠:厚生労働省の公表資料

保険料水準の固定

平成16年改正で保険料水準の上限が法律で固定され、厚生年金保険の保険料率は平成29年9月以後の月分から1000分の183.00となった。

81条4項の表の最後の段が平成29年9月以後の1000分の183.00である。国民年金の保険料も令和元年度以後の月分を17,000円に保険料改定率を乗じた額としている(国民年金法87条3項)。

根拠:厚生年金保険法国民年金法厚生労働省の公表資料

マクロ経済スライド

調整期間の改定率は、公的年金被保険者総数の変動を反映した率に0.997を乗じた調整率を用いて抑制される。

国民年金法27条の4は、調整率を公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率と0.997とを乗じた率とする。支える側の被保険者数の減少を反映する仕組みで、受給者数を用いるのではない。

根拠:国民年金法厚生労働省の公表資料

受給資格期間の短縮

老齢基礎年金等の受給資格期間は、平成29年8月1日から25年から10年に短縮された。

無年金者を減らすための措置として2017年8月1日から短縮された。低年金者への対策は別の制度で、年金生活者支援給付金が2019年10月に導入された。

根拠:厚生労働省の公表資料

要点の一覧

社会保険制度の沿革・社会保障の体系
確認することルール
健康保険法の制定健康保険法は大正11年に制定され、わが国の社会保険の始まりとなった。
国民皆保険・皆年金国民皆保険・皆年金は昭和36年に実現した。
厚生年金保険の前身労働者年金保険法は昭和16年に制定され、昭和19年に厚生年金保険法に改称された。
基礎年金の導入全国民に共通する基礎年金は昭和60年改正で導入され、昭和61年に施行された。
介護保険法介護保険法は平成9年に成立し、平成12年4月から施行された。
保険料水準の固定平成16年改正で保険料水準の上限が法律で固定され、厚生年金保険の保険料率は平成29年9月以後の月分から1000分の183.00となった。
マクロ経済スライド調整期間の改定率は、公的年金被保険者総数の変動を反映した率に0.997を乗じた調整率を用いて抑制される。
受給資格期間の短縮老齢基礎年金等の受給資格期間は、平成29年8月1日から25年から10年に短縮された。

根拠:厚生労働省の公表資料健康保険法厚生労働省の公表資料厚生年金保険法国民年金法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 健康保険法は、大正11年に制定された。

    根拠:資料1資料2

  2. 問2 国民年金法が制定された昭和34年に、国民皆保険・皆年金が実現した。

    根拠:資料1

  3. 問3 厚生年金保険の前身である労働者年金保険法は昭和16年に制定され、昭和19年に厚生年金保険法に改称された。

    根拠:資料1

  4. 問4 全国民に共通する1階部分としての基礎年金は、平成6年の年金制度改正により導入された。

    根拠:資料1

  5. 問5 介護保険法は平成9年に成立し、平成15年4月から施行された。

    根拠:資料1

  6. 問6 厚生年金保険法の本則に定める保険料率は、平成29年9月以後の月分について1000分の183.00とされている。

    根拠:資料1資料2資料3

  7. 問7 マクロ経済スライドによる調整率は、物価の変動率と年金受給者数の変動率を基に算出される。

    根拠:資料1資料2

  8. 問8 老齢基礎年金等の受給資格期間は、平成29年8月1日から、25年から10年に短縮された。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

社会保険制度の沿革・社会保障の体系:健康保険法は大正11年に制定され、わが国の社会保険の始まりとなった。 国民皆保険・皆年金は昭和36年に実現した。 労働者年金保険法は昭和16年に制定され、昭和19年に厚生年金保険法に改称された。 全国民に共通する基礎年金は昭和60年改正で導入され、昭和61年に施行された。 介護保険法は平成9年に成立し、平成12年4月から施行された。 平成16年改正で保険料水準の上限が法律で固定され、厚生年金保険の保険料率は平成29年9月以後の月分から1000分の183.00となった。
図で覚える

健康保険法の制定から国民皆保険・皆年金、基礎年金の導入、平成16年の年金改正までの流れが問われます。制定と施行の年、どの改正で何が入ったかを区別すると解けます。

最重要ポイント

社会保険制度の沿革・社会保障の体系|健康保険法の制定

健康保険法は大正11年に制定され、わが国の社会保険の始まりとなった。 健康保険法は1922(大正11)年に制定され、日本最初の社会保険(医療保険)となった(厚生労働白書)。施行は関東大震災の影響で遅れた。昭和13年の国民健康保険法、昭和14年の船員保険法より前である。

覚え方健康保険法は大正11年に制定され、わが国の社会保険の始まりとなった。

01社会保険制度の沿革・社会保障の体系の重要暗記項目

01

社会保険制度の沿革・社会保障の体系|健康保険法の制定

健康保険法は大正11年に制定され、わが国の社会保険の始まりとなった。 健康保険法は1922(大正11)年に制定され、日本最初の社会保険(医療保険)となった(厚生労働白書)。施行は関東大震災の影響で遅れた。昭和13年の国民健康保険法、昭和14年の船員保険法より前である。

覚え方健康保険法は大正11年に制定され、わが国の社会保険の始まりとなった。

02

社会保険制度の沿革・社会保障の体系|国民皆保険・皆年金

国民皆保険・皆年金は昭和36年に実現した。 国民年金法の制定は1959(昭和34)年だが、拠出制国民年金の保険料徴収と全市町村での国民健康保険の実施がそろった1961(昭和36)年に皆保険・皆年金が実現した。制定年と実現年を取り違えさせる肢である。

覚え方国民皆保険・皆年金は昭和36年に実現した。

ひっかけ注意国民年金法の制定は1959(昭和34)年だが、拠出制国民年金の保険料徴収と全市町村での国民健康保険の実施がそろった1961(昭和36)年に皆保険・皆年金が実現した。制定年と実現年を取り違えさせる肢である。

03

社会保険制度の沿革・社会保障の体系|厚生年金保険の前身

労働者年金保険法は昭和16年に制定され、昭和19年に厚生年金保険法に改称された。 1941(昭和16)年に工場の男子労働者を対象に制定され、1944(昭和19)年に対象を広げて改称された(厚生労働白書)。船員保険法(昭和14年)より後である。

覚え方労働者年金保険法は昭和16年に制定され、昭和19年に厚生年金保険法に改称された。

04

社会保険制度の沿革・社会保障の体系|基礎年金の導入

全国民に共通する基礎年金は昭和60年改正で導入され、昭和61年に施行された。 基礎年金は1985(昭和60)年改正で導入され、1986(昭和61)年に創設された。平成6年改正は特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げなどを行った改正である。

覚え方全国民に共通する基礎年金は昭和60年改正で導入され、昭和61年に施行された。

ひっかけ注意基礎年金は1985(昭和60)年改正で導入され、1986(昭和61)年に創設された。平成6年改正は特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げなどを行った改正である。

05

社会保険制度の沿革・社会保障の体系|介護保険法

介護保険法は平成9年に成立し、平成12年4月から施行された。 介護保険法は1997(平成9)年に成立し、2000(平成12)年4月から施行された(厚生労働白書)。成立年は正しく、施行年だけを変えた肢である。

覚え方介護保険法は平成9年に成立し、平成12年4月から施行された。

ひっかけ注意介護保険法は1997(平成9)年に成立し、2000(平成12)年4月から施行された(厚生労働白書)。成立年は正しく、施行年だけを変えた肢である。

06

社会保険制度の沿革・社会保障の体系|保険料水準の固定

平成16年改正で保険料水準の上限が法律で固定され、厚生年金保険の保険料率は平成29年9月以後の月分から1000分の183.00となった。 81条4項の表の最後の段が平成29年9月以後の1000分の183.00である。国民年金の保険料も令和元年度以後の月分を17,000円に保険料改定率を乗じた額としている(国民年金法87条3項)。

覚え方平成16年改正で保険料水準の上限が法律で固定され、厚生年金保険の保険料率は平成29年9月以後の月分から1000分の183.00となった。

07

社会保険制度の沿革・社会保障の体系|マクロ経済スライド

調整期間の改定率は、公的年金被保険者総数の変動を反映した率に0.997を乗じた調整率を用いて抑制される。 国民年金法27条の4は、調整率を公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率と0.997とを乗じた率とする。支える側の被保険者数の減少を反映する仕組みで、受給者数を用いるのではない。

覚え方調整期間の改定率は、公的年金被保険者総数の変動を反映した率に0.997を乗じた調整率を用いて抑制される。

ひっかけ注意国民年金法27条の4は、調整率を公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率と0.997とを乗じた率とする。支える側の被保険者数の減少を反映する仕組みで、受給者数を用いるのではない。

08

社会保険制度の沿革・社会保障の体系|受給資格期間の短縮

老齢基礎年金等の受給資格期間は、平成29年8月1日から25年から10年に短縮された。 無年金者を減らすための措置として2017年8月1日から短縮された。低年金者への対策は別の制度で、年金生活者支援給付金が2019年10月に導入された。

覚え方老齢基礎年金等の受給資格期間は、平成29年8月1日から25年から10年に短縮された。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ国民年金法の制定は1959(昭和34)年だが、拠出制国民年金の保険料徴収と全市町村での国民健康保険の実施がそろった1961(昭和36)年に皆保険・皆年金が実現した。制定年と実現年を取り違えさせる肢である。
  • ひっかけ基礎年金は1985(昭和60)年改正で導入され、1986(昭和61)年に創設された。平成6年改正は特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げなどを行った改正である。
  • ひっかけ介護保険法は1997(平成9)年に成立し、2000(平成12)年4月から施行された(厚生労働白書)。成立年は正しく、施行年だけを変えた肢である。
  • ひっかけ国民年金法27条の4は、調整率を公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率と0.997とを乗じた率とする。支える側の被保険者数の減少を反映する仕組みで、受給者数を用いるのではない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    健康保険法は大正11年に制定され、わが国の社会保険の始まりとなった。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    国民皆保険・皆年金は昭和36年に実現した。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    労働者年金保険法は昭和16年に制定され、昭和19年に厚生年金保険法に改称された。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    全国民に共通する基礎年金は昭和60年改正で導入され、昭和61年に施行された。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    介護保険法は平成9年に成立し、平成12年4月から施行された。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    平成16年改正で保険料水準の上限が法律で固定され、厚生年金保険の保険料率は平成29年9月以後の月分から1000分の183.00となった。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    調整期間の改定率は、公的年金被保険者総数の変動を反映した率に0.997を乗じた調整率を用いて抑制される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    老齢基礎年金等の受給資格期間は、平成29年8月1日から25年から10年に短縮された。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

社会保険制度の沿革・社会保障の体系の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

社会保険に関する一般常識

社会保険制度の沿革・社会保障の体系|健康保険法の制定

健康保険法は、大正11年に制定された。

社会保険制度の沿革・社会保障の体系の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    社会保険制度の沿革・社会保障の体系|健康保険法の制定

    健康保険法は、大正11年に制定された。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。健康保険法は1922(大正11)年に制定され、日本最初の社会保険(医療保険)となった(厚生労働白書)。施行は関東大震災の影響で遅れた。昭和13年の国民健康保険法、昭和14年の船員保険法より前である。 要点:健康保険法は大正11年に制定され、わが国の社会保険の始まりとなった。

  2. 問2

    社会保険制度の沿革・社会保障の体系|国民皆保険・皆年金

    国民年金法が制定された昭和34年に、国民皆保険・皆年金が実現した。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。国民年金法の制定は1959(昭和34)年だが、拠出制国民年金の保険料徴収と全市町村での国民健康保険の実施がそろった1961(昭和36)年に皆保険・皆年金が実現した。制定年と実現年を取り違えさせる肢である。 要点:国民皆保険・皆年金は昭和36年に実現した。

  3. 問3

    社会保険制度の沿革・社会保障の体系|厚生年金保険の前身

    厚生年金保険の前身である労働者年金保険法は昭和16年に制定され、昭和19年に厚生年金保険法に改称された。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。1941(昭和16)年に工場の男子労働者を対象に制定され、1944(昭和19)年に対象を広げて改称された(厚生労働白書)。船員保険法(昭和14年)より後である。 要点:労働者年金保険法は昭和16年に制定され、昭和19年に厚生年金保険法に改称された。

  4. 問4

    社会保険制度の沿革・社会保障の体系|基礎年金の導入

    全国民に共通する1階部分としての基礎年金は、平成6年の年金制度改正により導入された。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。基礎年金は1985(昭和60)年改正で導入され、1986(昭和61)年に創設された。平成6年改正は特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げなどを行った改正である。 要点:全国民に共通する基礎年金は昭和60年改正で導入され、昭和61年に施行された。

  5. 問5

    社会保険制度の沿革・社会保障の体系|介護保険法

    介護保険法は平成9年に成立し、平成15年4月から施行された。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。介護保険法は1997(平成9)年に成立し、2000(平成12)年4月から施行された(厚生労働白書)。成立年は正しく、施行年だけを変えた肢である。 要点:介護保険法は平成9年に成立し、平成12年4月から施行された。

  6. 問6

    社会保険制度の沿革・社会保障の体系|保険料水準の固定

    厚生年金保険法の本則に定める保険料率は、平成29年9月以後の月分について1000分の183.00とされている。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。81条4項の表の最後の段が平成29年9月以後の1000分の183.00である。国民年金の保険料も令和元年度以後の月分を17,000円に保険料改定率を乗じた額としている(国民年金法87条3項)。 要点:平成16年改正で保険料水準の上限が法律で固定され、厚生年金保険の保険料率は平成29年9月以後の月分から1000分の183.00となった。

  7. 問7

    社会保険制度の沿革・社会保障の体系|マクロ経済スライド

    マクロ経済スライドによる調整率は、物価の変動率と年金受給者数の変動率を基に算出される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。国民年金法27条の4は、調整率を公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率と0.997とを乗じた率とする。支える側の被保険者数の減少を反映する仕組みで、受給者数を用いるのではない。 要点:調整期間の改定率は、公的年金被保険者総数の変動を反映した率に0.997を乗じた調整率を用いて抑制される。

  8. 問8

    社会保険制度の沿革・社会保障の体系|受給資格期間の短縮

    老齢基礎年金等の受給資格期間は、平成29年8月1日から、25年から10年に短縮された。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。無年金者を減らすための措置として2017年8月1日から短縮された。低年金者への対策は別の制度で、年金生活者支援給付金が2019年10月に導入された。 要点:老齢基礎年金等の受給資格期間は、平成29年8月1日から25年から10年に短縮された。

次の学習

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