2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

社会保険に関する一般常識

社労士の社会保険労務士法|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

社労士の業務の範囲、資格と登録、開業社会保険労務士の義務、懲戒の3種類が問われます。誰が何をするか(厚生労働大臣・連合会・社会保険労務士会)と、数字(年数・金額)を区別すると解けます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

社労士の業務の範囲、資格と登録、開業社会保険労務士の義務、懲戒の3種類が問われます。誰が何をするか(厚生労働大臣・連合会・社会保険労務士会)と、数字(年数・金額)を区別すると解けます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

職責

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

1条の2の職責規定である。この規定に直接の罰則はなく、1条の使命規定(労務管理の確立や社会保障の向上への寄与)とは別の条文である。

根拠:社会保険労務士法

補佐人

社会保険労務士は、裁判所において補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し陳述をすることができる。

2条の2第1項は「弁護士である代理人とともに」出頭すると定める。代理人に代わって単独で出頭できるわけではない。陳述は当事者又は代理人が直ちに取り消し又は更正しない限り、当事者等が自らしたものとみなされる。

根拠:社会保険労務士法

民間紛争解決手続の代理

民間紛争解決手続の代理は、紛争の目的の価額が120万円を超える場合には弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。

2条1項1号の6の基準額は120万円である。紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し付記を受けた特定社会保険労務士に限り行える(同条2項)。

根拠:社会保険労務士法

資格

弁護士となる資格を有する者は、社会保険労務士となる資格を有する。

3条2項が定める。試験合格者等は、労働社会保険諸法令に関する事務に通算2年以上従事したこと等が必要である(同条1項)点と区別する。

根拠:社会保険労務士法

登録拒否事由

保険料について滞納処分を受け、その日から正当な理由なく3月以上、その日以降に納期限の到来した保険料の全てを引き続き滞納している者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。

14条の7第4号の登録拒否事由である。ほかに、心身の故障により業務を行うことができない者、弁護士・公認会計士・税理士・行政書士の業務を停止されている者なども登録を受けられない。登録を拒否された者は厚生労働大臣に審査請求でき、申請から3月を経過しても処分がないときは拒否されたものとみなして審査請求できる(14条の8)。

根拠:社会保険労務士法

登録の取消し

連合会は、登録を受けた者が2年以上継続して所在が不明であるときは、資格審査会の議決に基づき登録を取り消すことができる。

14条の9第1項3号が定める。社会保険労務士名簿は連合会に備えられ、登録も連合会が行う(14条の3)ため、取消しの主体も連合会である。

根拠:社会保険労務士法

事務所

開業社会保険労務士は、厚生労働大臣の許可を受けた場合を除き、事務所を2以上設けてはならない。

18条1項ただし書が例外として求めるのは、特に必要がある場合の厚生労働大臣の許可である。社会保険労務士法人の社員は、業務を行うための事務所を設けてはならない(同条2項)。

根拠:社会保険労務士法

帳簿の保存

開業社会保険労務士は、業務に関する帳簿を、関係書類とともに帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。

19条2項が2年間の保存を定め、開業社会保険労務士でなくなったときにも及ぶ。帳簿には事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額などを記載する(同条1項)。

根拠:社会保険労務士法

懲戒

相当の注意を怠って真正の事実に反する申請書等の作成等をしたときは、戒告又は1年以内の業務の停止の処分ができる。

25条の2第2項は過失の場合を戒告又は1年以内の業務の停止に限る。失格処分を選べるのは故意に行った場合(同条1項)である。懲戒処分は戒告・1年以内の業務の停止・失格処分の3種である(25条)。

根拠:社会保険労務士法

社会保険労務士法人の成立

社会保険労務士法人は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立し、成立の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して連合会に届け出る。

25条の12により、法人は主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立し、大臣の認可は要らない。成立の届出(2週間以内・社会保険労務士会経由で連合会へ)は25条の13のとおりである。社員は社会保険労務士に限られ(25条の8)、各事務所には所在地の都道府県の社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない(25条の16)。

根拠:社会保険労務士法

要点の一覧

社会保険労務士法
確認することルール
職責社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
補佐人社会保険労務士は、裁判所において補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し陳述をすることができる。
民間紛争解決手続の代理民間紛争解決手続の代理は、紛争の目的の価額が120万円を超える場合には弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。
資格弁護士となる資格を有する者は、社会保険労務士となる資格を有する。
登録拒否事由保険料について滞納処分を受け、その日から正当な理由なく3月以上、その日以降に納期限の到来した保険料の全てを引き続き滞納している者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。
登録の取消し連合会は、登録を受けた者が2年以上継続して所在が不明であるときは、資格審査会の議決に基づき登録を取り消すことができる。
事務所開業社会保険労務士は、厚生労働大臣の許可を受けた場合を除き、事務所を2以上設けてはならない。
帳簿の保存開業社会保険労務士は、業務に関する帳簿を、関係書類とともに帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。
懲戒相当の注意を怠って真正の事実に反する申請書等の作成等をしたときは、戒告又は1年以内の業務の停止の処分ができる。
社会保険労務士法人の成立社会保険労務士法人は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立し、成立の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して連合会に届け出る。

根拠:社会保険労務士法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

    根拠:資料1

  2. 問2 社会保険労務士は、労務管理等に関する事項について、裁判所において補佐人として、弁護士である代理人に代わって出頭し陳述をすることができる。

    根拠:資料1

  3. 問3 特定社会保険労務士が行う民間紛争解決手続の代理は、紛争の目的の価額が60万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限られる。

    根拠:資料1

  4. 問4 弁護士となる資格を有する者は、社会保険労務士となる資格を有する。

    根拠:資料1

  5. 問5 健康保険法や国民年金法などの保険料について滞納処分を受け、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料の全てを引き続き滞納している者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。

    根拠:資料1

  6. 問6 全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が2年以上継続して所在が不明であるときは、資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。

    根拠:資料1

  7. 問7 開業社会保険労務士は、連合会に届け出ることにより、その業務を行うための事務所を2以上設けることができる。

    根拠:資料1

  8. 問8 開業社会保険労務士は、業務に関する帳簿をその関係書類とともに帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならず、開業社会保険労務士でなくなったときも同様である。

    根拠:資料1

  9. 問9 厚生労働大臣は、社会保険労務士が相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請書等の作成をしたときは、失格処分をすることができる。

    根拠:資料1

  10. 問10 社会保険労務士法人は、厚生労働大臣の認可を受けた時に成立し、成立の日から2週間以内に、その旨を主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して連合会に届け出なければならない。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

社会保険労務士法:社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。 社会保険労務士は、裁判所において補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し陳述をすることができる。 民間紛争解決手続の代理は、紛争の目的の価額が120万円を超える場合には弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。 弁護士となる資格を有する者は、社会保険労務士となる資格を有する。 保険料について滞納処分を受け、その日から正当な理由なく3月以上、その日以降に納期限の到来した保険料の全てを引き続き滞納している者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。 連合会は、登録を受けた者が2年以上継続して所在が不明であるときは、資格審査会の議決に基づき登録を取り消すことができる。
図で覚える

社労士の業務の範囲、資格と登録、開業社会保険労務士の義務、懲戒の3種類が問われます。誰が何をするか(厚生労働大臣・連合会・社会保険労務士会)と、数字(年数・金額)を区別すると解けます。

最重要ポイント

社会保険労務士法|職責

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。 1条の2の職責規定である。この規定に直接の罰則はなく、1条の使命規定(労務管理の確立や社会保障の向上への寄与)とは別の条文である。

覚え方社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

比較して覚える

社会保険労務士の懲戒の3つの型

厚生労働大臣が行う懲戒を、どんな行為をしたかで並べます。故意なら戒告がなく、相当の注意を怠ったときは失格処分がありません。選べる処分を入れ替えた肢がこの表で解けます。

処分する者

故意に真正の事実に反する申請書等の作成等
厚生労働大臣
相当の注意を怠って同じ行為をした
厚生労働大臣
虚偽の付記・法令違反・重大な非行(一般の懲戒)
厚生労働大臣

判断ポイント

処分する者:厚生労働大臣/厚生労働大臣/厚生労働大臣

戒告

故意に真正の事実に反する申請書等の作成等
できない
相当の注意を怠って同じ行為をした
できる
虚偽の付記・法令違反・重大な非行(一般の懲戒)
できる

判断ポイント

戒告:できない/できる/できる

1年以内の業務の停止

故意に真正の事実に反する申請書等の作成等
できる
相当の注意を怠って同じ行為をした
できる
虚偽の付記・法令違反・重大な非行(一般の懲戒)
できる

判断ポイント

1年以内の業務の停止:できる/できる/できる

失格処分

故意に真正の事実に反する申請書等の作成等
できる
相当の注意を怠って同じ行為をした
できない
虚偽の付記・法令違反・重大な非行(一般の懲戒)
できる

判断ポイント

失格処分:できる/できない/できる

01社会保険労務士法の重要暗記項目

01

社会保険労務士法|職責

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。 1条の2の職責規定である。この規定に直接の罰則はなく、1条の使命規定(労務管理の確立や社会保障の向上への寄与)とは別の条文である。

覚え方社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

02

社会保険労務士法|補佐人

社会保険労務士は、裁判所において補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し陳述をすることができる。 2条の2第1項は「弁護士である代理人とともに」出頭すると定める。代理人に代わって単独で出頭できるわけではない。陳述は当事者又は代理人が直ちに取り消し又は更正しない限り、当事者等が自らしたものとみなされる。

覚え方社会保険労務士は、裁判所において補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し陳述をすることができる。

ひっかけ注意2条の2第1項は「弁護士である代理人とともに」出頭すると定める。代理人に代わって単独で出頭できるわけではない。陳述は当事者又は代理人が直ちに取り消し又は更正しない限り、当事者等が自らしたものとみなされる。

03

社会保険労務士法|民間紛争解決手続の代理

民間紛争解決手続の代理は、紛争の目的の価額が120万円を超える場合には弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。 2条1項1号の6の基準額は120万円である。紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し付記を受けた特定社会保険労務士に限り行える(同条2項)。

覚え方民間紛争解決手続の代理は、紛争の目的の価額が120万円を超える場合には弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。

ひっかけ注意2条1項1号の6の基準額は120万円である。紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し付記を受けた特定社会保険労務士に限り行える(同条2項)。

04

社会保険労務士法|資格

弁護士となる資格を有する者は、社会保険労務士となる資格を有する。 3条2項が定める。試験合格者等は、労働社会保険諸法令に関する事務に通算2年以上従事したこと等が必要である(同条1項)点と区別する。

覚え方弁護士となる資格を有する者は、社会保険労務士となる資格を有する。

05

社会保険労務士法|登録拒否事由

保険料について滞納処分を受け、その日から正当な理由なく3月以上、その日以降に納期限の到来した保険料の全てを引き続き滞納している者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。 14条の7第4号の登録拒否事由である。ほかに、心身の故障により業務を行うことができない者、弁護士・公認会計士・税理士・行政書士の業務を停止されている者なども登録を受けられない。登録を拒否された者は厚生労働大臣に審査請求でき、申請から3月を経過しても処分がないときは拒否されたものとみなして審査請求できる(14条の8)。

覚え方保険料について滞納処分を受け、その日から正当な理由なく3月以上、その日以降に納期限の到来した保険料の全てを引き続き滞納している者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。

06

社会保険労務士法|登録の取消し

連合会は、登録を受けた者が2年以上継続して所在が不明であるときは、資格審査会の議決に基づき登録を取り消すことができる。 14条の9第1項3号が定める。社会保険労務士名簿は連合会に備えられ、登録も連合会が行う(14条の3)ため、取消しの主体も連合会である。

覚え方連合会は、登録を受けた者が2年以上継続して所在が不明であるときは、資格審査会の議決に基づき登録を取り消すことができる。

07

社会保険労務士法|事務所

開業社会保険労務士は、厚生労働大臣の許可を受けた場合を除き、事務所を2以上設けてはならない。 18条1項ただし書が例外として求めるのは、特に必要がある場合の厚生労働大臣の許可である。社会保険労務士法人の社員は、業務を行うための事務所を設けてはならない(同条2項)。

覚え方開業社会保険労務士は、厚生労働大臣の許可を受けた場合を除き、事務所を2以上設けてはならない。

ひっかけ注意18条1項ただし書が例外として求めるのは、特に必要がある場合の厚生労働大臣の許可である。社会保険労務士法人の社員は、業務を行うための事務所を設けてはならない(同条2項)。

08

社会保険労務士法|帳簿の保存

開業社会保険労務士は、業務に関する帳簿を、関係書類とともに帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。 19条2項が2年間の保存を定め、開業社会保険労務士でなくなったときにも及ぶ。帳簿には事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額などを記載する(同条1項)。

覚え方開業社会保険労務士は、業務に関する帳簿を、関係書類とともに帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。

社会保険に関する一般常識の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ2条の2第1項は「弁護士である代理人とともに」出頭すると定める。代理人に代わって単独で出頭できるわけではない。陳述は当事者又は代理人が直ちに取り消し又は更正しない限り、当事者等が自らしたものとみなされる。
  • ひっかけ2条1項1号の6の基準額は120万円である。紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し付記を受けた特定社会保険労務士に限り行える(同条2項)。
  • ひっかけ18条1項ただし書が例外として求めるのは、特に必要がある場合の厚生労働大臣の許可である。社会保険労務士法人の社員は、業務を行うための事務所を設けてはならない(同条2項)。
  • ひっかけ25条の2第2項は過失の場合を戒告又は1年以内の業務の停止に限る。失格処分を選べるのは故意に行った場合(同条1項)である。懲戒処分は戒告・1年以内の業務の停止・失格処分の3種である(25条)。
  • ひっかけ25条の12により、法人は主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立し、大臣の認可は要らない。成立の届出(2週間以内・社会保険労務士会経由で連合会へ)は25条の13のとおりである。社員は社会保険労務士に限られ(25条の8)、各事務所には所在地の都道府県の社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない(25条の16)。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    社会保険労務士は、裁判所において補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し陳述をすることができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    民間紛争解決手続の代理は、紛争の目的の価額が120万円を超える場合には弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    弁護士となる資格を有する者は、社会保険労務士となる資格を有する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    保険料について滞納処分を受け、その日から正当な理由なく3月以上、その日以降に納期限の到来した保険料の全てを引き続き滞納している者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    連合会は、登録を受けた者が2年以上継続して所在が不明であるときは、資格審査会の議決に基づき登録を取り消すことができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    開業社会保険労務士は、厚生労働大臣の許可を受けた場合を除き、事務所を2以上設けてはならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    開業社会保険労務士は、業務に関する帳簿を、関係書類とともに帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    相当の注意を怠って真正の事実に反する申請書等の作成等をしたときは、戒告又は1年以内の業務の停止の処分ができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    社会保険労務士法人は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立し、成立の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して連合会に届け出る。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

社会保険労務士法の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

社会保険に関する一般常識

社会保険労務士法|職責

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

社会保険労務士法の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    社会保険労務士法|職責

    社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。1条の2の職責規定である。この規定に直接の罰則はなく、1条の使命規定(労務管理の確立や社会保障の向上への寄与)とは別の条文である。 要点:社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

  2. 問2

    社会保険労務士法|補佐人

    社会保険労務士は、労務管理等に関する事項について、裁判所において補佐人として、弁護士である代理人に代わって出頭し陳述をすることができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。2条の2第1項は「弁護士である代理人とともに」出頭すると定める。代理人に代わって単独で出頭できるわけではない。陳述は当事者又は代理人が直ちに取り消し又は更正しない限り、当事者等が自らしたものとみなされる。 要点:社会保険労務士は、裁判所において補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し陳述をすることができる。

  3. 問3

    社会保険労務士法|民間紛争解決手続の代理

    特定社会保険労務士が行う民間紛争解決手続の代理は、紛争の目的の価額が60万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限られる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。2条1項1号の6の基準額は120万円である。紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し付記を受けた特定社会保険労務士に限り行える(同条2項)。 要点:民間紛争解決手続の代理は、紛争の目的の価額が120万円を超える場合には弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。

  4. 問4

    社会保険労務士法|資格

    弁護士となる資格を有する者は、社会保険労務士となる資格を有する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。3条2項が定める。試験合格者等は、労働社会保険諸法令に関する事務に通算2年以上従事したこと等が必要である(同条1項)点と区別する。 要点:弁護士となる資格を有する者は、社会保険労務士となる資格を有する。

  5. 問5

    社会保険労務士法|登録拒否事由

    健康保険法や国民年金法などの保険料について滞納処分を受け、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料の全てを引き続き滞納している者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。14条の7第4号の登録拒否事由である。ほかに、心身の故障により業務を行うことができない者、弁護士・公認会計士・税理士・行政書士の業務を停止されている者なども登録を受けられない。登録を拒否された者は厚生労働大臣に審査請求でき、申請から3月を経過しても処分がないときは拒否されたものとみなして審査請求できる(14条の8)。 要点:保険料について滞納処分を受け、その日から正当な理由なく3月以上、その日以降に納期限の到来した保険料の全てを引き続き滞納している者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。

  6. 問6

    社会保険労務士法|登録の取消し

    全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が2年以上継続して所在が不明であるときは、資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。14条の9第1項3号が定める。社会保険労務士名簿は連合会に備えられ、登録も連合会が行う(14条の3)ため、取消しの主体も連合会である。 要点:連合会は、登録を受けた者が2年以上継続して所在が不明であるときは、資格審査会の議決に基づき登録を取り消すことができる。

  7. 問7

    社会保険労務士法|事務所

    開業社会保険労務士は、連合会に届け出ることにより、その業務を行うための事務所を2以上設けることができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。18条1項ただし書が例外として求めるのは、特に必要がある場合の厚生労働大臣の許可である。社会保険労務士法人の社員は、業務を行うための事務所を設けてはならない(同条2項)。 要点:開業社会保険労務士は、厚生労働大臣の許可を受けた場合を除き、事務所を2以上設けてはならない。

  8. 問8

    社会保険労務士法|帳簿の保存

    開業社会保険労務士は、業務に関する帳簿をその関係書類とともに帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならず、開業社会保険労務士でなくなったときも同様である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。19条2項が2年間の保存を定め、開業社会保険労務士でなくなったときにも及ぶ。帳簿には事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額などを記載する(同条1項)。 要点:開業社会保険労務士は、業務に関する帳簿を、関係書類とともに帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。

  9. 問9

    社会保険労務士法|懲戒

    厚生労働大臣は、社会保険労務士が相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請書等の作成をしたときは、失格処分をすることができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。25条の2第2項は過失の場合を戒告又は1年以内の業務の停止に限る。失格処分を選べるのは故意に行った場合(同条1項)である。懲戒処分は戒告・1年以内の業務の停止・失格処分の3種である(25条)。 要点:相当の注意を怠って真正の事実に反する申請書等の作成等をしたときは、戒告又は1年以内の業務の停止の処分ができる。

  10. 問10

    社会保険労務士法|社会保険労務士法人の成立

    社会保険労務士法人は、厚生労働大臣の認可を受けた時に成立し、成立の日から2週間以内に、その旨を主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して連合会に届け出なければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。25条の12により、法人は主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立し、大臣の認可は要らない。成立の届出(2週間以内・社会保険労務士会経由で連合会へ)は25条の13のとおりである。社員は社会保険労務士に限られ(25条の8)、各事務所には所在地の都道府県の社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない(25条の16)。 要点:社会保険労務士法人は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立し、成立の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して連合会に届け出る。

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社会保険労務士法の問題を続けて解く

この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。

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