2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

労災保険法

社労士の休業(補償)等給付|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

休業(補償)等給付は賃金を受けない日の第4日目から、給付基礎日額の60%を支給します。待期中の事業主の補償、部分算定日の計算、拘禁中の不支給の範囲で区別します。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

休業(補償)等給付は賃金を受けない日の第4日目から、給付基礎日額の60%を支給します。待期中の事業主の補償、部分算定日の計算、拘禁中の不支給の範囲で区別します。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

支給の開始

休業(補償)等給付は、療養のため労働できず賃金を受けない日の第4日目から支給される。

14条1項は第4日目から支給すると定める。最初の3日間は待期期間であり、行政解釈では、この3日間は連続していなくても通算して満たせばよい。

根拠:労働者災害補償保険法

待期期間中の補償

業務災害の待期期間の3日間は、事業主が労働基準法の休業補償(平均賃金の60%)を行う。

労働基準法76条により、使用者は療養中の休業について平均賃金の100分の60の休業補償を行う義務を負う。労災保険から支給されない待期の3日間はこの義務が残る。

根拠:労働者災害補償保険法労働基準法

支給額

休業(補償)等給付の額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額である。

14条1項本文による。社会復帰促進等事業による休業特別支給金は別の制度であり、保険給付の額には含まれない。

根拠:労働者災害補償保険法

部分算定日

所定労働時間の一部だけ労働した日の額は、給付基礎日額からその日の賃金を控除した額の100分の60である。

14条1項ただし書は、給付基礎日額から賃金を控除した額に100分の60を乗じる。先に60%を出してから賃金を引くのではない。

根拠:労働者災害補償保険法

拘禁中の不支給

拘禁刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合など厚生労働省令で定める場合には、休業補償給付は行わない。

14条の2と施行規則12条の4第1号による。施設の中では賃金を得る機会がそもそもないため、所得補償の必要がないとされる。

根拠:労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法施行規則

未決勾留

刑事施設に拘置されていても、刑の執行等ではない未決勾留中は、休業補償給付の不支給の対象とならない。

施行規則12条の4が定めるのは刑の執行、労役場留置、少年院等への収容などの場合であり、未決勾留は含まれない。有罪が確定していない段階で給付を止めないためである。

根拠:労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法施行規則

障害厚生年金等との調整

同一の事由で障害厚生年金又は障害基礎年金を受けるときは、休業補償給付の額に政令で定める率を乗じて減額する。

14条2項は、休業補償給付の側に政令で定める率を乗じて減額すると定める。社会保険の年金は全額支給され、労災保険の給付が調整される。

根拠:労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法施行令

所定休日

行政解釈では、休業補償給付は、要件を満たす限り、所定休日など賃金請求権が生じない日についても支給される。

14条の要件は療養のため労働できず賃金を受けないことであり、休日であることは除外の理由にならない。行政解釈も所定休日の分を支給するとしている。

根拠:労働者災害補償保険法

休業特別支給金

休業特別支給金は、賃金を受けない日の第4日目から、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額を、申請に基づいて支給する。

特別支給金支給規則3条1項による。保険給付の100分の60と合わせて100分の80となる。申請は休業補償給付の請求と同時に行い(同条5項)、対象となる日の翌日から起算して2年以内に行う(同条6項)。傷病補償年金の受給権者には支給しない(同条1項かっこ書)。

根拠:労働者災害補償保険法労働者災害補償保険特別支給金支給規則

調整率

同一の事由で障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受けるとき、休業補償給付の額に乗じる率は0.73で、どちらか一方だけを受けるときは0.88である。

14条2項は、傷病補償年金について政令で定める率を用いるとしている。施行令2条・4条・6条により、両方を受けるときは0.73、障害厚生年金だけ又は障害基礎年金だけのときは0.88である。調整後の額が、元の額から年金額の365分の1を減じた額を下回るときは、その額とする(施行令1条)。

根拠:労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法施行令

要点の一覧

休業(補償)等給付
確認することルール
支給の開始休業(補償)等給付は、療養のため労働できず賃金を受けない日の第4日目から支給される。
待期期間中の補償業務災害の待期期間の3日間は、事業主が労働基準法の休業補償(平均賃金の60%)を行う。
支給額休業(補償)等給付の額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額である。
部分算定日所定労働時間の一部だけ労働した日の額は、給付基礎日額からその日の賃金を控除した額の100分の60である。
拘禁中の不支給拘禁刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合など厚生労働省令で定める場合には、休業補償給付は行わない。
未決勾留刑事施設に拘置されていても、刑の執行等ではない未決勾留中は、休業補償給付の不支給の対象とならない。
障害厚生年金等との調整同一の事由で障害厚生年金又は障害基礎年金を受けるときは、休業補償給付の額に政令で定める率を乗じて減額する。
所定休日行政解釈では、休業補償給付は、要件を満たす限り、所定休日など賃金請求権が生じない日についても支給される。
休業特別支給金休業特別支給金は、賃金を受けない日の第4日目から、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額を、申請に基づいて支給する。
調整率同一の事由で障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受けるとき、休業補償給付の額に乗じる率は0.73で、どちらか一方だけを受けるときは0.88である。

根拠:労働者災害補償保険法労働基準法労働者災害補償保険法施行規則労働者災害補償保険法施行令労働者災害補償保険特別支給金支給規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第3日目から支給される。

    根拠:資料1

  2. 問2 業務災害の場合、休業補償給付が支給されない最初の3日間については、事業主が労働基準法の規定による休業補償を行わなければならない。

    根拠:資料1資料2

  3. 問3 休業補償給付の額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額である。

    根拠:資料1

  4. 問4 所定労働時間の一部だけ働いて賃金を受けた日の休業補償給付は、給付基礎日額の6割を先に求め、そこからその日の賃金額を差し引いて算定する。

    根拠:資料1

  5. 問5 労働者が拘禁刑の執行のため刑事施設に拘置されている間は、休業補償給付は行われない。

    根拠:資料1資料2

  6. 問6 刑事施設に未決勾留されている労働者についても、刑の執行を受けている者と同様に休業補償給付は行われない。

    根拠:資料1資料2

  7. 問7 休業補償給付を受ける労働者が同一の事由により障害厚生年金を受けることができるときは、障害厚生年金の方が減額され、休業補償給付は全額支給される。

    根拠:資料1資料2

  8. 問8 行政解釈では、業務上の傷病の療養のため休業している労働者には、会社の所定休日に当たる日の分も休業補償給付が支給される。

    根拠:資料1

  9. 問9 休業補償給付を受ける労働者には、社会復帰促進等事業として、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する休業特別支給金が、その申請に基づいて支給される。

    根拠:資料1資料2

  10. 問10 休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由により障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受けるときは、休業補償給付の額に0.88を乗じて減額する。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

休業(補償)等給付:休業(補償)等給付は、療養のため労働できず賃金を受けない日の第4日目から支給される。 業務災害の待期期間の3日間は、事業主が労働基準法の休業補償(平均賃金の60%)を行う。 休業(補償)等給付の額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額である。 所定労働時間の一部だけ労働した日の額は、給付基礎日額からその日の賃金を控除した額の100分の60である。 拘禁刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合など厚生労働省令で定める場合には、休業補償給付は行わない。 刑事施設に拘置されていても、刑の執行等ではない未決勾留中は、休業補償給付の不支給の対象とならない。
図で覚える

休業(補償)等給付は賃金を受けない日の第4日目から、給付基礎日額の60%を支給します。待期中の事業主の補償、部分算定日の計算、拘禁中の不支給の範囲で区別します。

最重要ポイント

休業(補償)等給付|支給の開始

休業(補償)等給付は、療養のため労働できず賃金を受けない日の第4日目から支給される。 14条1項は第4日目から支給すると定める。最初の3日間は待期期間であり、行政解釈では、この3日間は連続していなくても通算して満たせばよい。

覚え方休業(補償)等給付は、療養のため労働できず賃金を受けない日の第4日目から支給される。

01休業(補償)等給付の重要暗記項目

01

休業(補償)等給付|支給の開始

休業(補償)等給付は、療養のため労働できず賃金を受けない日の第4日目から支給される。 14条1項は第4日目から支給すると定める。最初の3日間は待期期間であり、行政解釈では、この3日間は連続していなくても通算して満たせばよい。

覚え方休業(補償)等給付は、療養のため労働できず賃金を受けない日の第4日目から支給される。

ひっかけ注意14条1項は第4日目から支給すると定める。最初の3日間は待期期間であり、行政解釈では、この3日間は連続していなくても通算して満たせばよい。

02

休業(補償)等給付|待期期間中の補償

業務災害の待期期間の3日間は、事業主が労働基準法の休業補償(平均賃金の60%)を行う。 労働基準法76条により、使用者は療養中の休業について平均賃金の100分の60の休業補償を行う義務を負う。労災保険から支給されない待期の3日間はこの義務が残る。

覚え方業務災害の待期期間の3日間は、事業主が労働基準法の休業補償(平均賃金の60%)を行う。

03

休業(補償)等給付|支給額

休業(補償)等給付の額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額である。 14条1項本文による。社会復帰促進等事業による休業特別支給金は別の制度であり、保険給付の額には含まれない。

覚え方休業(補償)等給付の額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額である。

04

休業(補償)等給付|部分算定日

所定労働時間の一部だけ労働した日の額は、給付基礎日額からその日の賃金を控除した額の100分の60である。 14条1項ただし書は、給付基礎日額から賃金を控除した額に100分の60を乗じる。先に60%を出してから賃金を引くのではない。

覚え方所定労働時間の一部だけ労働した日の額は、給付基礎日額からその日の賃金を控除した額の100分の60である。

ひっかけ注意14条1項ただし書は、給付基礎日額から賃金を控除した額に100分の60を乗じる。先に60%を出してから賃金を引くのではない。

05

休業(補償)等給付|拘禁中の不支給

拘禁刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合など厚生労働省令で定める場合には、休業補償給付は行わない。 14条の2と施行規則12条の4第1号による。施設の中では賃金を得る機会がそもそもないため、所得補償の必要がないとされる。

覚え方拘禁刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合など厚生労働省令で定める場合には、休業補償給付は行わない。

06

休業(補償)等給付|未決勾留

刑事施設に拘置されていても、刑の執行等ではない未決勾留中は、休業補償給付の不支給の対象とならない。 施行規則12条の4が定めるのは刑の執行、労役場留置、少年院等への収容などの場合であり、未決勾留は含まれない。有罪が確定していない段階で給付を止めないためである。

覚え方刑事施設に拘置されていても、刑の執行等ではない未決勾留中は、休業補償給付の不支給の対象とならない。

ひっかけ注意施行規則12条の4が定めるのは刑の執行、労役場留置、少年院等への収容などの場合であり、未決勾留は含まれない。有罪が確定していない段階で給付を止めないためである。

07

休業(補償)等給付|障害厚生年金等との調整

同一の事由で障害厚生年金又は障害基礎年金を受けるときは、休業補償給付の額に政令で定める率を乗じて減額する。 14条2項は、休業補償給付の側に政令で定める率を乗じて減額すると定める。社会保険の年金は全額支給され、労災保険の給付が調整される。

覚え方同一の事由で障害厚生年金又は障害基礎年金を受けるときは、休業補償給付の額に政令で定める率を乗じて減額する。

ひっかけ注意14条2項は、休業補償給付の側に政令で定める率を乗じて減額すると定める。社会保険の年金は全額支給され、労災保険の給付が調整される。

08

休業(補償)等給付|所定休日

行政解釈では、休業補償給付は、要件を満たす限り、所定休日など賃金請求権が生じない日についても支給される。 14条の要件は療養のため労働できず賃金を受けないことであり、休日であることは除外の理由にならない。行政解釈も所定休日の分を支給するとしている。

覚え方行政解釈では、休業補償給付は、要件を満たす限り、所定休日など賃金請求権が生じない日についても支給される。

労災保険法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ14条1項は第4日目から支給すると定める。最初の3日間は待期期間であり、行政解釈では、この3日間は連続していなくても通算して満たせばよい。
  • ひっかけ14条1項ただし書は、給付基礎日額から賃金を控除した額に100分の60を乗じる。先に60%を出してから賃金を引くのではない。
  • ひっかけ施行規則12条の4が定めるのは刑の執行、労役場留置、少年院等への収容などの場合であり、未決勾留は含まれない。有罪が確定していない段階で給付を止めないためである。
  • ひっかけ14条2項は、休業補償給付の側に政令で定める率を乗じて減額すると定める。社会保険の年金は全額支給され、労災保険の給付が調整される。
  • ひっかけ14条2項は、傷病補償年金について政令で定める率を用いるとしている。施行令2条・4条・6条により、両方を受けるときは0.73、障害厚生年金だけ又は障害基礎年金だけのときは0.88である。調整後の額が、元の額から年金額の365分の1を減じた額を下回るときは、その額とする(施行令1条)。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    休業(補償)等給付は、療養のため労働できず賃金を受けない日の第4日目から支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    業務災害の待期期間の3日間は、事業主が労働基準法の休業補償(平均賃金の60%)を行う。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    休業(補償)等給付の額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    所定労働時間の一部だけ労働した日の額は、給付基礎日額からその日の賃金を控除した額の100分の60である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    拘禁刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合など厚生労働省令で定める場合には、休業補償給付は行わない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    刑事施設に拘置されていても、刑の執行等ではない未決勾留中は、休業補償給付の不支給の対象とならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    同一の事由で障害厚生年金又は障害基礎年金を受けるときは、休業補償給付の額に政令で定める率を乗じて減額する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    行政解釈では、休業補償給付は、要件を満たす限り、所定休日など賃金請求権が生じない日についても支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    休業特別支給金は、賃金を受けない日の第4日目から、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額を、申請に基づいて支給する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    同一の事由で障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受けるとき、休業補償給付の額に乗じる率は0.73で、どちらか一方だけを受けるときは0.88である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

休業(補償)等給付の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

労災保険法

休業(補償)等給付|支給の開始

休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第3日目から支給される。

休業(補償)等給付の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    休業(補償)等給付|支給の開始

    休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第3日目から支給される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。14条1項は第4日目から支給すると定める。最初の3日間は待期期間であり、行政解釈では、この3日間は連続していなくても通算して満たせばよい。 要点:休業(補償)等給付は、療養のため労働できず賃金を受けない日の第4日目から支給される。

  2. 問2

    休業(補償)等給付|待期期間中の補償

    業務災害の場合、休業補償給付が支給されない最初の3日間については、事業主が労働基準法の規定による休業補償を行わなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。労働基準法76条により、使用者は療養中の休業について平均賃金の100分の60の休業補償を行う義務を負う。労災保険から支給されない待期の3日間はこの義務が残る。 要点:業務災害の待期期間の3日間は、事業主が労働基準法の休業補償(平均賃金の60%)を行う。

  3. 問3

    休業(補償)等給付|支給額

    休業補償給付の額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。14条1項本文による。社会復帰促進等事業による休業特別支給金は別の制度であり、保険給付の額には含まれない。 要点:休業(補償)等給付の額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額である。

  4. 問4

    休業(補償)等給付|部分算定日

    所定労働時間の一部だけ働いて賃金を受けた日の休業補償給付は、給付基礎日額の6割を先に求め、そこからその日の賃金額を差し引いて算定する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。14条1項ただし書は、給付基礎日額から賃金を控除した額に100分の60を乗じる。先に60%を出してから賃金を引くのではない。 要点:所定労働時間の一部だけ労働した日の額は、給付基礎日額からその日の賃金を控除した額の100分の60である。

  5. 問5

    休業(補償)等給付|拘禁中の不支給

    労働者が拘禁刑の執行のため刑事施設に拘置されている間は、休業補償給付は行われない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。14条の2と施行規則12条の4第1号による。施設の中では賃金を得る機会がそもそもないため、所得補償の必要がないとされる。 要点:拘禁刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合など厚生労働省令で定める場合には、休業補償給付は行わない。

  6. 問6

    休業(補償)等給付|未決勾留

    刑事施設に未決勾留されている労働者についても、刑の執行を受けている者と同様に休業補償給付は行われない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。施行規則12条の4が定めるのは刑の執行、労役場留置、少年院等への収容などの場合であり、未決勾留は含まれない。有罪が確定していない段階で給付を止めないためである。 要点:刑事施設に拘置されていても、刑の執行等ではない未決勾留中は、休業補償給付の不支給の対象とならない。

  7. 問7

    休業(補償)等給付|障害厚生年金等との調整

    休業補償給付を受ける労働者が同一の事由により障害厚生年金を受けることができるときは、障害厚生年金の方が減額され、休業補償給付は全額支給される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。14条2項は、休業補償給付の側に政令で定める率を乗じて減額すると定める。社会保険の年金は全額支給され、労災保険の給付が調整される。 要点:同一の事由で障害厚生年金又は障害基礎年金を受けるときは、休業補償給付の額に政令で定める率を乗じて減額する。

  8. 問8

    休業(補償)等給付|所定休日

    行政解釈では、業務上の傷病の療養のため休業している労働者には、会社の所定休日に当たる日の分も休業補償給付が支給される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。14条の要件は療養のため労働できず賃金を受けないことであり、休日であることは除外の理由にならない。行政解釈も所定休日の分を支給するとしている。 要点:行政解釈では、休業補償給付は、要件を満たす限り、所定休日など賃金請求権が生じない日についても支給される。

  9. 問9

    休業(補償)等給付|休業特別支給金

    休業補償給付を受ける労働者には、社会復帰促進等事業として、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する休業特別支給金が、その申請に基づいて支給される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。特別支給金支給規則3条1項による。保険給付の100分の60と合わせて100分の80となる。申請は休業補償給付の請求と同時に行い(同条5項)、対象となる日の翌日から起算して2年以内に行う(同条6項)。傷病補償年金の受給権者には支給しない(同条1項かっこ書)。 要点:休業特別支給金は、賃金を受けない日の第4日目から、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額を、申請に基づいて支給する。

  10. 問10

    休業(補償)等給付|調整率

    休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由により障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受けるときは、休業補償給付の額に0.88を乗じて減額する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。14条2項は、傷病補償年金について政令で定める率を用いるとしている。施行令2条・4条・6条により、両方を受けるときは0.73、障害厚生年金だけ又は障害基礎年金だけのときは0.88である。調整後の額が、元の額から年金額の365分の1を減じた額を下回るときは、その額とする(施行令1条)。 要点:同一の事由で障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受けるとき、休業補償給付の額に乗じる率は0.73で、どちらか一方だけを受けるときは0.88である。

次の学習

休業(補償)等給付の問題を続けて解く

この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。

○×一問一答へ