労災保険法
社労士の給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
給付基礎日額は平均賃金相当額が原則で、私傷病の休業期間や複数事業労働者には特例があります。休業給付・年金・一時金のそれぞれで、スライドの方法と年齢階層別限度額の適用の有無を区別します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 9問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
給付基礎日額は平均賃金相当額が原則で、私傷病の休業期間や複数事業労働者には特例があります。休業給付・年金・一時金のそれぞれで、スライドの方法と年齢階層別限度額の適用の有無を区別します。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
原則と算定事由発生日
給付基礎日額は平均賃金に相当する額で、算定事由発生日は事故の発生日又は診断によって疾病の発生が確定した日である。
8条1項は平均賃金相当額を原則とし、算定事由発生日を事故発生日又は疾病の発生が確定した日と定める。発症の自覚や療養開始の日ではない。
根拠:労働者災害補償保険法
端数処理
給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、1円に切り上げる。
8条の5は1円未満の端数を1円に切り上げると定める。労働者に有利な方向で処理する点を押さえる。
根拠:労働者災害補償保険法
私傷病休業の特例
平均賃金の算定期間中に業務外の傷病の療養で休業した期間がある場合は、その期間と賃金を除いて算定した額の方が高ければ、その額を給付基礎日額とする。
施行規則9条1項1号の特例である。私傷病の休業で平均賃金が下がり、給付が不当に低くなることを防ぐ。
複数事業労働者の給付基礎日額
複数事業労働者の給付基礎日額は、使用される事業ごとに算定した額を合算した額を基礎とする。
8条3項と施行規則9条の2の2により、すべての就業先の事業ごとに算定した額を合算する。合算後の額が自動変更対象額に満たないときに最低保障が働く。
休業給付基礎日額のスライド
休業給付基礎日額は、四半期ごとの平均給与額が算定事由発生日の属する四半期の100分の110を超え又は100分の90を下った場合に改定される。
8条の2第1項2号の基準は100分の110・100分の90で、上昇又は低下した四半期の翌々四半期の初日以後に改定額を用いる。100分の120・100分の80は労働基準法76条の休業補償のスライドの基準である。
休業給付の限度額
休業給付基礎日額には、療養開始後1年6箇月を経過した日以後の分について、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。
8条の2第2項による。限度額を当てはめる年齢は、支給事由が生じた日の属する四半期の初日(基準日)の年齢である。
根拠:労働者災害補償保険法
年金給付基礎日額の限度額
年金たる保険給付の給付基礎日額には、支給の当初から年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。
8条の3第2項は、年金たる保険給付を支給すべき事由がある場合に限度額の規定を準用しており、待つ期間はない。1年6箇月の待ち期間があるのは休業給付基礎日額である。
根拠:労働者災害補償保険法
一時金と限度額
一時金の給付基礎日額にはスライドは行われるが、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額は適用されない。
8条の4は一時金について8条の3第1項(スライド)だけを準用し、限度額を定める同条第2項は準用していない。年金給付基礎日額との違いが問われやすい。
根拠:労働者災害補償保険法
算定基礎年額
特別給与を算定の基礎とする特別支給金の算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間の特別給与の総額で、給付基礎日額に365を乗じた額の100分の20と150万円のうち低い方が上限となる。
特別支給金支給規則6条1項は、3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(特別給与)の1年間の総額を算定基礎年額とする。同条3項が給付基礎日額に365を乗じた額の100分の20を、5項が150万円を上限とする。算定基礎日額は算定基礎年額を365で除して求め(同条6項)、1円未満は切り上げる(同条7項)。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 原則と算定事由発生日 | 給付基礎日額は平均賃金に相当する額で、算定事由発生日は事故の発生日又は診断によって疾病の発生が確定した日である。 |
| 端数処理 | 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、1円に切り上げる。 |
| 私傷病休業の特例 | 平均賃金の算定期間中に業務外の傷病の療養で休業した期間がある場合は、その期間と賃金を除いて算定した額の方が高ければ、その額を給付基礎日額とする。 |
| 複数事業労働者の給付基礎日額 | 複数事業労働者の給付基礎日額は、使用される事業ごとに算定した額を合算した額を基礎とする。 |
| 休業給付基礎日額のスライド | 休業給付基礎日額は、四半期ごとの平均給与額が算定事由発生日の属する四半期の100分の110を超え又は100分の90を下った場合に改定される。 |
| 休業給付の限度額 | 休業給付基礎日額には、療養開始後1年6箇月を経過した日以後の分について、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。 |
| 年金給付基礎日額の限度額 | 年金たる保険給付の給付基礎日額には、支給の当初から年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。 |
| 一時金と限度額 | 一時金の給付基礎日額にはスライドは行われるが、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額は適用されない。 |
| 算定基礎年額 | 特別給与を算定の基礎とする特別支給金の算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間の特別給与の総額で、給付基礎日額に365を乗じた額の100分の20と150万円のうち低い方が上限となる。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 給付基礎日額は労働基準法の平均賃金に相当する額であり、疾病の場合の算定事由発生日は診断によって疾病の発生が確定した日である。
根拠:資料1
問2 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
根拠:資料1
問3 平均賃金の算定期間中に業務外の傷病の療養のため休業した期間がある場合、その期間の日数と賃金を除いて算定した額の方が高いときは、その額が給付基礎日額とされる。
問4 複数事業労働者が業務災害を被った場合の給付基礎日額は、災害が発生した事業場で支払われていた賃金だけを基礎として算定する。
問5 休業給付基礎日額は、四半期ごとの平均給与額が算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の100分の120を超え、又は100分の80を下るに至った場合に改定される。
問6 休業給付基礎日額には、療養を開始した日から1年6箇月を経過した日以後の分について、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。
根拠:資料1
問7 年金たる保険給付の給付基礎日額には、年金の支給開始から1年6箇月を経過するまでは、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用されない。
根拠:資料1
問8 障害補償一時金の額の算定に用いる給付基礎日額には、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用されない。
根拠:資料1
問9 障害特別年金などの額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間に支払われた特別給与の総額であり、その額に上限は設けられていない。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 労働者災害補償保険法確認日:2026-11-06
- 労働者災害補償保険法施行規則確認日:2026-11-06
- 労働基準法確認日:2026-11-06
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則確認日:2026-11-06

給付基礎日額は平均賃金相当額が原則で、私傷病の休業期間や複数事業労働者には特例があります。休業給付・年金・一時金のそれぞれで、スライドの方法と年齢階層別限度額の適用の有無を区別します。
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額|原則と算定事由発生日
給付基礎日額は平均賃金に相当する額で、算定事由発生日は事故の発生日又は診断によって疾病の発生が確定した日である。 8条1項は平均賃金相当額を原則とし、算定事由発生日を事故発生日又は疾病の発生が確定した日と定める。発症の自覚や療養開始の日ではない。
覚え方給付基礎日額は平均賃金に相当する額で、算定事由発生日は事故の発生日又は診断によって疾病の発生が確定した日である。
01給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額の重要暗記項目
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額|原則と算定事由発生日
給付基礎日額は平均賃金に相当する額で、算定事由発生日は事故の発生日又は診断によって疾病の発生が確定した日である。 8条1項は平均賃金相当額を原則とし、算定事由発生日を事故発生日又は疾病の発生が確定した日と定める。発症の自覚や療養開始の日ではない。
覚え方給付基礎日額は平均賃金に相当する額で、算定事由発生日は事故の発生日又は診断によって疾病の発生が確定した日である。
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額|端数処理
給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、1円に切り上げる。 8条の5は1円未満の端数を1円に切り上げると定める。労働者に有利な方向で処理する点を押さえる。
覚え方給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、1円に切り上げる。
ひっかけ注意8条の5は1円未満の端数を1円に切り上げると定める。労働者に有利な方向で処理する点を押さえる。
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額|私傷病休業の特例
平均賃金の算定期間中に業務外の傷病の療養で休業した期間がある場合は、その期間と賃金を除いて算定した額の方が高ければ、その額を給付基礎日額とする。 施行規則9条1項1号の特例である。私傷病の休業で平均賃金が下がり、給付が不当に低くなることを防ぐ。
覚え方平均賃金の算定期間中に業務外の傷病の療養で休業した期間がある場合は、その期間と賃金を除いて算定した額の方が高ければ、その額を給付基礎日額とする。
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額|複数事業労働者の給付基礎日額
複数事業労働者の給付基礎日額は、使用される事業ごとに算定した額を合算した額を基礎とする。 8条3項と施行規則9条の2の2により、すべての就業先の事業ごとに算定した額を合算する。合算後の額が自動変更対象額に満たないときに最低保障が働く。
覚え方複数事業労働者の給付基礎日額は、使用される事業ごとに算定した額を合算した額を基礎とする。
ひっかけ注意8条3項と施行規則9条の2の2により、すべての就業先の事業ごとに算定した額を合算する。合算後の額が自動変更対象額に満たないときに最低保障が働く。
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額|休業給付基礎日額のスライド
休業給付基礎日額は、四半期ごとの平均給与額が算定事由発生日の属する四半期の100分の110を超え又は100分の90を下った場合に改定される。 8条の2第1項2号の基準は100分の110・100分の90で、上昇又は低下した四半期の翌々四半期の初日以後に改定額を用いる。100分の120・100分の80は労働基準法76条の休業補償のスライドの基準である。
覚え方休業給付基礎日額は、四半期ごとの平均給与額が算定事由発生日の属する四半期の100分の110を超え又は100分の90を下った場合に改定される。
ひっかけ注意8条の2第1項2号の基準は100分の110・100分の90で、上昇又は低下した四半期の翌々四半期の初日以後に改定額を用いる。100分の120・100分の80は労働基準法76条の休業補償のスライドの基準である。
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額|休業給付の限度額
休業給付基礎日額には、療養開始後1年6箇月を経過した日以後の分について、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。 8条の2第2項による。限度額を当てはめる年齢は、支給事由が生じた日の属する四半期の初日(基準日)の年齢である。
覚え方休業給付基礎日額には、療養開始後1年6箇月を経過した日以後の分について、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額|年金給付基礎日額の限度額
年金たる保険給付の給付基礎日額には、支給の当初から年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。 8条の3第2項は、年金たる保険給付を支給すべき事由がある場合に限度額の規定を準用しており、待つ期間はない。1年6箇月の待ち期間があるのは休業給付基礎日額である。
覚え方年金たる保険給付の給付基礎日額には、支給の当初から年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。
ひっかけ注意8条の3第2項は、年金たる保険給付を支給すべき事由がある場合に限度額の規定を準用しており、待つ期間はない。1年6箇月の待ち期間があるのは休業給付基礎日額である。
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額|一時金と限度額
一時金の給付基礎日額にはスライドは行われるが、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額は適用されない。 8条の4は一時金について8条の3第1項(スライド)だけを準用し、限度額を定める同条第2項は準用していない。年金給付基礎日額との違いが問われやすい。
覚え方一時金の給付基礎日額にはスライドは行われるが、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額は適用されない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ8条の5は1円未満の端数を1円に切り上げると定める。労働者に有利な方向で処理する点を押さえる。
- ひっかけ8条3項と施行規則9条の2の2により、すべての就業先の事業ごとに算定した額を合算する。合算後の額が自動変更対象額に満たないときに最低保障が働く。
- ひっかけ8条の2第1項2号の基準は100分の110・100分の90で、上昇又は低下した四半期の翌々四半期の初日以後に改定額を用いる。100分の120・100分の80は労働基準法76条の休業補償のスライドの基準である。
- ひっかけ8条の3第2項は、年金たる保険給付を支給すべき事由がある場合に限度額の規定を準用しており、待つ期間はない。1年6箇月の待ち期間があるのは休業給付基礎日額である。
- ひっかけ特別支給金支給規則6条1項は、3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(特別給与)の1年間の総額を算定基礎年額とする。同条3項が給付基礎日額に365を乗じた額の100分の20を、5項が150万円を上限とする。算定基礎日額は算定基礎年額を365で除して求め(同条6項)、1円未満は切り上げる(同条7項)。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1給付基礎日額は平均賃金に相当する額で、算定事由発生日は事故の発生日又は診断によって疾病の発生が確定した日である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、1円に切り上げる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3平均賃金の算定期間中に業務外の傷病の療養で休業した期間がある場合は、その期間と賃金を除いて算定した額の方が高ければ、その額を給付基礎日額とする。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4複数事業労働者の給付基礎日額は、使用される事業ごとに算定した額を合算した額を基礎とする。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5休業給付基礎日額は、四半期ごとの平均給与額が算定事由発生日の属する四半期の100分の110を超え又は100分の90を下った場合に改定される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6休業給付基礎日額には、療養開始後1年6箇月を経過した日以後の分について、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7年金たる保険給付の給付基礎日額には、支給の当初から年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8一時金の給付基礎日額にはスライドは行われるが、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額は適用されない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9特別給与を算定の基礎とする特別支給金の算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間の特別給与の総額で、給付基礎日額に365を乗じた額の100分の20と150万円のうち低い方が上限となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労災保険法
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額|原則と算定事由発生日
給付基礎日額は労働基準法の平均賃金に相当する額であり、疾病の場合の算定事由発生日は診断によって疾病の発生が確定した日である。
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額の○×一問一答9問|問題と解説
この論点で収録している9問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額|原則と算定事由発生日給付基礎日額は労働基準法の平均賃金に相当する額であり、疾病の場合の算定事由発生日は診断によって疾病の発生が確定した日である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。8条1項は平均賃金相当額を原則とし、算定事由発生日を事故発生日又は疾病の発生が確定した日と定める。発症の自覚や療養開始の日ではない。 要点:給付基礎日額は平均賃金に相当する額で、算定事由発生日は事故の発生日又は診断によって疾病の発生が確定した日である。
問2
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額|端数処理給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。8条の5は1円未満の端数を1円に切り上げると定める。労働者に有利な方向で処理する点を押さえる。 要点:給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、1円に切り上げる。
問3
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額|私傷病休業の特例平均賃金の算定期間中に業務外の傷病の療養のため休業した期間がある場合、その期間の日数と賃金を除いて算定した額の方が高いときは、その額が給付基礎日額とされる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。施行規則9条1項1号の特例である。私傷病の休業で平均賃金が下がり、給付が不当に低くなることを防ぐ。 要点:平均賃金の算定期間中に業務外の傷病の療養で休業した期間がある場合は、その期間と賃金を除いて算定した額の方が高ければ、その額を給付基礎日額とする。
問4
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額|複数事業労働者の給付基礎日額複数事業労働者が業務災害を被った場合の給付基礎日額は、災害が発生した事業場で支払われていた賃金だけを基礎として算定する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。8条3項と施行規則9条の2の2により、すべての就業先の事業ごとに算定した額を合算する。合算後の額が自動変更対象額に満たないときに最低保障が働く。 要点:複数事業労働者の給付基礎日額は、使用される事業ごとに算定した額を合算した額を基礎とする。
問5
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額|休業給付基礎日額のスライド休業給付基礎日額は、四半期ごとの平均給与額が算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の100分の120を超え、又は100分の80を下るに至った場合に改定される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。8条の2第1項2号の基準は100分の110・100分の90で、上昇又は低下した四半期の翌々四半期の初日以後に改定額を用いる。100分の120・100分の80は労働基準法76条の休業補償のスライドの基準である。 要点:休業給付基礎日額は、四半期ごとの平均給与額が算定事由発生日の属する四半期の100分の110を超え又は100分の90を下った場合に改定される。
問6
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額|休業給付の限度額休業給付基礎日額には、療養を開始した日から1年6箇月を経過した日以後の分について、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。8条の2第2項による。限度額を当てはめる年齢は、支給事由が生じた日の属する四半期の初日(基準日)の年齢である。 要点:休業給付基礎日額には、療養開始後1年6箇月を経過した日以後の分について、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。
問7
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額|年金給付基礎日額の限度額年金たる保険給付の給付基礎日額には、年金の支給開始から1年6箇月を経過するまでは、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用されない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。8条の3第2項は、年金たる保険給付を支給すべき事由がある場合に限度額の規定を準用しており、待つ期間はない。1年6箇月の待ち期間があるのは休業給付基礎日額である。 要点:年金たる保険給付の給付基礎日額には、支給の当初から年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用される。
問8
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額|一時金と限度額障害補償一時金の額の算定に用いる給付基礎日額には、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が適用されない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。8条の4は一時金について8条の3第1項(スライド)だけを準用し、限度額を定める同条第2項は準用していない。年金給付基礎日額との違いが問われやすい。 要点:一時金の給付基礎日額にはスライドは行われるが、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額は適用されない。
問9
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額|算定基礎年額障害特別年金などの額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間に支払われた特別給与の総額であり、その額に上限は設けられていない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。特別支給金支給規則6条1項は、3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(特別給与)の1年間の総額を算定基礎年額とする。同条3項が給付基礎日額に365を乗じた額の100分の20を、5項が150万円を上限とする。算定基礎日額は算定基礎年額を365で除して求め(同条6項)、1円未満は切り上げる(同条7項)。 要点:特別給与を算定の基礎とする特別支給金の算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間の特別給与の総額で、給付基礎日額に365を乗じた額の100分の20と150万円のうち低い方が上限となる。
給付基礎日額・スライド・年齢階層別の最低限度額と最高限度額の問題を続けて解く
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