労災保険法
社労士の療養(補償)等給付|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
療養(補償)等給付は療養の給付(現物)が原則で、療養の費用は例外です。請求書の経由先、事業主の証明、通勤災害の一部負担金の有無で区別します。
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2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
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療養(補償)等給付は療養の給付(現物)が原則で、療養の費用は例外です。請求書の経由先、事業主の証明、通勤災害の一部負担金の有無で区別します。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
給付の方法
療養(補償)等給付は療養の給付が原則で、療養の費用は療養の給付が困難な場合や労働者に相当の理由がある場合に支給される。
13条3項と施行規則11条の2により、療養の費用の支給は療養の給付が困難な場合などに限られる。労働者の選択に委ねられているわけではない。
給付の範囲
療養の給付の範囲は、診察から移送までの6項目のうち、政府が必要と認めるものに限られる。
13条2項は診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における療養上の管理と看護、入院と看護、移送を掲げ、政府が必要と認めるものに限っている。
根拠:労働者災害補償保険法
療養の給付を行う機関
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院等で行う。
施行規則11条1項による。指定するのは都道府県労働局長であり、労働基準監督署長ではない。
療養の費用の請求
療養の費用の請求書は、原則として所轄労働基準監督署長に直接提出する。
指定病院等を経由するのは療養の給付の請求書である(施行規則12条)。療養の費用の請求書は直接提出し、指名施術所で治療を受ける場合だけその施術所を経由することができる(12条の2)。
一部負担金の対象
一部負担金は、通勤災害により療養給付を受ける労働者から徴収され、業務災害の療養補償給付では徴収されない。
31条2項は療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収すると定めており、対象は通勤災害である。業務災害は使用者に補償責任があるため、労働者に負担を求めない。
根拠:労働者災害補償保険法
一部負担金の免除
第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者からは、一部負担金を徴収しない。
施行規則44条の2第1項は、第三者行為災害の者、療養開始後3日以内に死亡した者など休業給付を受けない者、既に一部負担金を納付した者を除外している。
一部負担金の徴収方法
一部負担金は、休業給付を支給すべき場合に、その休業給付の額から控除する方法で徴収する。
31条3項と施行規則44条の2第3項による。最初に支給事由が生じた日の休業給付が減額されるのは、この控除の仕組みによる(22条の2第3項)。
事業主の証明
療養の給付の請求書の負傷年月日や災害の原因等は事業主の証明を受けるが、複数事業労働者の非災害発生事業場の事業主の証明は要しない。
施行規則12条2項は、証明を受ける事業主から非災害発生事業場の事業主を除いている。災害の状況を知るのは災害が発生した事業場の事業主だからである。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 給付の方法 | 療養(補償)等給付は療養の給付が原則で、療養の費用は療養の給付が困難な場合や労働者に相当の理由がある場合に支給される。 |
| 給付の範囲 | 療養の給付の範囲は、診察から移送までの6項目のうち、政府が必要と認めるものに限られる。 |
| 療養の給付を行う機関 | 療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院等で行う。 |
| 療養の費用の請求 | 療養の費用の請求書は、原則として所轄労働基準監督署長に直接提出する。 |
| 一部負担金の対象 | 一部負担金は、通勤災害により療養給付を受ける労働者から徴収され、業務災害の療養補償給付では徴収されない。 |
| 一部負担金の免除 | 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者からは、一部負担金を徴収しない。 |
| 一部負担金の徴収方法 | 一部負担金は、休業給付を支給すべき場合に、その休業給付の額から控除する方法で徴収する。 |
| 事業主の証明 | 療養の給付の請求書の負傷年月日や災害の原因等は事業主の証明を受けるが、複数事業労働者の非災害発生事業場の事業主の証明は要しない。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 指定病院等で療養の給付を受けられる状況であっても、労働者が望めば、療養の給付に代えて療養の費用の支給を受けることができる。
問2 療養の給付の範囲には移送が含まれるが、いずれの給付も政府が必要と認めるものに限られる。
根拠:資料1
問3 療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。
根拠:資料1
問4 療養の費用の支給の請求書も、療養の給付の請求書と同様に、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出することが義務づけられている。
根拠:資料1
問5 一部負担金は、通勤災害で療養給付を受ける労働者だけでなく、業務災害で療養補償給付を受ける労働者からも徴収される。
根拠:資料1
問6 第三者の行為によって生じた通勤災害により療養給付を受ける者からは、一部負担金は徴収されない。
問7 療養給付の一部負担金は、休業給付を支給すべき場合に、その休業給付の額から控除する方法によって徴収することができる。
問8 複数事業労働者が療養補償給付たる療養の給付を請求する場合、災害が発生していない事業場の事業主からも負傷の年月日や災害の原因について証明を受けなければならない。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 労働者災害補償保険法確認日:2026-11-06
- 労働者災害補償保険法施行規則確認日:2026-11-06

療養(補償)等給付は療養の給付(現物)が原則で、療養の費用は例外です。請求書の経由先、事業主の証明、通勤災害の一部負担金の有無で区別します。
療養(補償)等給付|給付の方法
療養(補償)等給付は療養の給付が原則で、療養の費用は療養の給付が困難な場合や労働者に相当の理由がある場合に支給される。 13条3項と施行規則11条の2により、療養の費用の支給は療養の給付が困難な場合などに限られる。労働者の選択に委ねられているわけではない。
覚え方療養(補償)等給付は療養の給付が原則で、療養の費用は療養の給付が困難な場合や労働者に相当の理由がある場合に支給される。
01療養(補償)等給付の重要暗記項目
療養(補償)等給付|給付の方法
療養(補償)等給付は療養の給付が原則で、療養の費用は療養の給付が困難な場合や労働者に相当の理由がある場合に支給される。 13条3項と施行規則11条の2により、療養の費用の支給は療養の給付が困難な場合などに限られる。労働者の選択に委ねられているわけではない。
覚え方療養(補償)等給付は療養の給付が原則で、療養の費用は療養の給付が困難な場合や労働者に相当の理由がある場合に支給される。
ひっかけ注意13条3項と施行規則11条の2により、療養の費用の支給は療養の給付が困難な場合などに限られる。労働者の選択に委ねられているわけではない。
療養(補償)等給付|給付の範囲
療養の給付の範囲は、診察から移送までの6項目のうち、政府が必要と認めるものに限られる。 13条2項は診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における療養上の管理と看護、入院と看護、移送を掲げ、政府が必要と認めるものに限っている。
覚え方療養の給付の範囲は、診察から移送までの6項目のうち、政府が必要と認めるものに限られる。
療養(補償)等給付|療養の給付を行う機関
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院等で行う。 施行規則11条1項による。指定するのは都道府県労働局長であり、労働基準監督署長ではない。
覚え方療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院等で行う。
療養(補償)等給付|療養の費用の請求
療養の費用の請求書は、原則として所轄労働基準監督署長に直接提出する。 指定病院等を経由するのは療養の給付の請求書である(施行規則12条)。療養の費用の請求書は直接提出し、指名施術所で治療を受ける場合だけその施術所を経由することができる(12条の2)。
覚え方療養の費用の請求書は、原則として所轄労働基準監督署長に直接提出する。
ひっかけ注意指定病院等を経由するのは療養の給付の請求書である(施行規則12条)。療養の費用の請求書は直接提出し、指名施術所で治療を受ける場合だけその施術所を経由することができる(12条の2)。
療養(補償)等給付|一部負担金の対象
一部負担金は、通勤災害により療養給付を受ける労働者から徴収され、業務災害の療養補償給付では徴収されない。 31条2項は療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収すると定めており、対象は通勤災害である。業務災害は使用者に補償責任があるため、労働者に負担を求めない。
覚え方一部負担金は、通勤災害により療養給付を受ける労働者から徴収され、業務災害の療養補償給付では徴収されない。
ひっかけ注意31条2項は療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収すると定めており、対象は通勤災害である。業務災害は使用者に補償責任があるため、労働者に負担を求めない。
療養(補償)等給付|一部負担金の免除
第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者からは、一部負担金を徴収しない。 施行規則44条の2第1項は、第三者行為災害の者、療養開始後3日以内に死亡した者など休業給付を受けない者、既に一部負担金を納付した者を除外している。
覚え方第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者からは、一部負担金を徴収しない。
療養(補償)等給付|一部負担金の徴収方法
一部負担金は、休業給付を支給すべき場合に、その休業給付の額から控除する方法で徴収する。 31条3項と施行規則44条の2第3項による。最初に支給事由が生じた日の休業給付が減額されるのは、この控除の仕組みによる(22条の2第3項)。
覚え方一部負担金は、休業給付を支給すべき場合に、その休業給付の額から控除する方法で徴収する。
療養(補償)等給付|事業主の証明
療養の給付の請求書の負傷年月日や災害の原因等は事業主の証明を受けるが、複数事業労働者の非災害発生事業場の事業主の証明は要しない。 施行規則12条2項は、証明を受ける事業主から非災害発生事業場の事業主を除いている。災害の状況を知るのは災害が発生した事業場の事業主だからである。
覚え方療養の給付の請求書の負傷年月日や災害の原因等は事業主の証明を受けるが、複数事業労働者の非災害発生事業場の事業主の証明は要しない。
ひっかけ注意施行規則12条2項は、証明を受ける事業主から非災害発生事業場の事業主を除いている。災害の状況を知るのは災害が発生した事業場の事業主だからである。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ13条3項と施行規則11条の2により、療養の費用の支給は療養の給付が困難な場合などに限られる。労働者の選択に委ねられているわけではない。
- ひっかけ指定病院等を経由するのは療養の給付の請求書である(施行規則12条)。療養の費用の請求書は直接提出し、指名施術所で治療を受ける場合だけその施術所を経由することができる(12条の2)。
- ひっかけ31条2項は療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収すると定めており、対象は通勤災害である。業務災害は使用者に補償責任があるため、労働者に負担を求めない。
- ひっかけ施行規則12条2項は、証明を受ける事業主から非災害発生事業場の事業主を除いている。災害の状況を知るのは災害が発生した事業場の事業主だからである。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1療養(補償)等給付は療養の給付が原則で、療養の費用は療養の給付が困難な場合や労働者に相当の理由がある場合に支給される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2療養の給付の範囲は、診察から移送までの6項目のうち、政府が必要と認めるものに限られる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院等で行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4療養の費用の請求書は、原則として所轄労働基準監督署長に直接提出する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5一部負担金は、通勤災害により療養給付を受ける労働者から徴収され、業務災害の療養補償給付では徴収されない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者からは、一部負担金を徴収しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7一部負担金は、休業給付を支給すべき場合に、その休業給付の額から控除する方法で徴収する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8療養の給付の請求書の負傷年月日や災害の原因等は事業主の証明を受けるが、複数事業労働者の非災害発生事業場の事業主の証明は要しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
療養(補償)等給付の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労災保険法
療養(補償)等給付|給付の方法
指定病院等で療養の給付を受けられる状況であっても、労働者が望めば、療養の給付に代えて療養の費用の支給を受けることができる。
療養(補償)等給付の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
療養(補償)等給付|給付の方法指定病院等で療養の給付を受けられる状況であっても、労働者が望めば、療養の給付に代えて療養の費用の支給を受けることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。13条3項と施行規則11条の2により、療養の費用の支給は療養の給付が困難な場合などに限られる。労働者の選択に委ねられているわけではない。 要点:療養(補償)等給付は療養の給付が原則で、療養の費用は療養の給付が困難な場合や労働者に相当の理由がある場合に支給される。
問2
療養(補償)等給付|給付の範囲療養の給付の範囲には移送が含まれるが、いずれの給付も政府が必要と認めるものに限られる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。13条2項は診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における療養上の管理と看護、入院と看護、移送を掲げ、政府が必要と認めるものに限っている。 要点:療養の給付の範囲は、診察から移送までの6項目のうち、政府が必要と認めるものに限られる。
問3
療養(補償)等給付|療養の給付を行う機関療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。施行規則11条1項による。指定するのは都道府県労働局長であり、労働基準監督署長ではない。 要点:療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院等で行う。
問4
療養(補償)等給付|療養の費用の請求療養の費用の支給の請求書も、療養の給付の請求書と同様に、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出することが義務づけられている。
答え:×(誤り)
解説
誤り。指定病院等を経由するのは療養の給付の請求書である(施行規則12条)。療養の費用の請求書は直接提出し、指名施術所で治療を受ける場合だけその施術所を経由することができる(12条の2)。 要点:療養の費用の請求書は、原則として所轄労働基準監督署長に直接提出する。
問5
療養(補償)等給付|一部負担金の対象一部負担金は、通勤災害で療養給付を受ける労働者だけでなく、業務災害で療養補償給付を受ける労働者からも徴収される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。31条2項は療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収すると定めており、対象は通勤災害である。業務災害は使用者に補償責任があるため、労働者に負担を求めない。 要点:一部負担金は、通勤災害により療養給付を受ける労働者から徴収され、業務災害の療養補償給付では徴収されない。
問6
療養(補償)等給付|一部負担金の免除第三者の行為によって生じた通勤災害により療養給付を受ける者からは、一部負担金は徴収されない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。施行規則44条の2第1項は、第三者行為災害の者、療養開始後3日以内に死亡した者など休業給付を受けない者、既に一部負担金を納付した者を除外している。 要点:第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者からは、一部負担金を徴収しない。
問7
療養(補償)等給付|一部負担金の徴収方法療養給付の一部負担金は、休業給付を支給すべき場合に、その休業給付の額から控除する方法によって徴収することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。31条3項と施行規則44条の2第3項による。最初に支給事由が生じた日の休業給付が減額されるのは、この控除の仕組みによる(22条の2第3項)。 要点:一部負担金は、休業給付を支給すべき場合に、その休業給付の額から控除する方法で徴収する。
問8
療養(補償)等給付|事業主の証明複数事業労働者が療養補償給付たる療養の給付を請求する場合、災害が発生していない事業場の事業主からも負傷の年月日や災害の原因について証明を受けなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。施行規則12条2項は、証明を受ける事業主から非災害発生事業場の事業主を除いている。災害の状況を知るのは災害が発生した事業場の事業主だからである。 要点:療養の給付の請求書の負傷年月日や災害の原因等は事業主の証明を受けるが、複数事業労働者の非災害発生事業場の事業主の証明は要しない。
療養(補償)等給付の問題を続けて解く
この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。