労災保険法
社労士の介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
介護(補償)等給付は、障害・傷病の年金受給者が介護を受けている場合に月単位で支給し、入院中や施設入所中は支給しません。二次健康診断等給付は、一次健康診断のすべての項目に異常の所見があり、まだ脳・心臓疾患の症状がない労働者が対象です。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
介護(補償)等給付は、障害・傷病の年金受給者が介護を受けている場合に月単位で支給し、入院中や施設入所中は支給しません。二次健康診断等給付は、一次健康診断のすべての項目に異常の所見があり、まだ脳・心臓疾患の症状がない労働者が対象です。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
介護補償給付の対象者
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、一定の障害により介護を要し介護を受けているときに行う。
12条の8第4項は対象を障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者に限っている。休業補償給付の受給者は対象外である。
根拠:労働者災害補償保険法
入院中の不支給
介護補償給付は、病院又は診療所に入院している間や障害者支援施設で生活介護を受けている間などは支給されない。
12条の8第4項各号が、障害者支援施設に入所して生活介護を受けている間、準ずる施設に入所している間、病院又は診療所に入院している間を除いている。これらの間は施設側で介護が行われるためである。
根拠:労働者災害補償保険法
支給の単位
介護補償給付は月を単位として支給し、その月額は介護に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
19条の2による。日を単位として支給するのではなく、その月に支出した介護費用の額を上限の範囲で支給する。親族等による介護を受けた日がある月は、支給事由が生じた月を除き、一定の額が最低保障される。
令和8年度の上限額
令和8年度において、常時介護を要する者の介護補償給付は、支出した介護費用の額により、月額186,050円を上限とする。
施行規則18条の3の4第1項1号により、支出した費用の額が186,050円を超えるときは186,050円となる。随時介護の上限は92,980円で、上限額は年度ごとに改定される。
介護補償給付の請求時期
障害補償年金の受給権者が介護補償給付を請求するときは、障害補償年金の請求と同時に又は請求をした後に行う。
施行規則18条の3の5第1項による。傷病補償年金は職権で支給決定されるため、その受給権者は支給決定を受けた後に請求することになる。
二次健康診断等給付の要件
二次健康診断等給付は、一次健康診断で血圧・血中脂質・血糖・腹囲又はBMIのいずれの項目にも異常の所見があると診断された労働者に行う。
26条1項は、所定の検査を受けた労働者が「そのいずれの項目にも」異常の所見があると診断されたことを求める。検査項目は施行規則18条の16第1項が定める。
既に症状がある者
一次健康診断の結果等により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者には、二次健康診断等給付は行わない。
26条1項かっこ書による。二次健康診断等給付は発症を予防するための給付であり、既に症状がある者は療養の対象として扱われる。
根拠:労働者災害補償保険法
実施の回数
二次健康診断は1年度につき1回、特定保健指導は二次健康診断ごとに1回に限り行われる。
26条2項により、二次健康診断は1年度につき1回、特定保健指導は二次健康診断ごとに1回である。特定保健指導は医師又は保健師が面接で行う。
根拠:労働者災害補償保険法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 介護補償給付の対象者 | 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、一定の障害により介護を要し介護を受けているときに行う。 |
| 入院中の不支給 | 介護補償給付は、病院又は診療所に入院している間や障害者支援施設で生活介護を受けている間などは支給されない。 |
| 支給の単位 | 介護補償給付は月を単位として支給し、その月額は介護に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。 |
| 令和8年度の上限額 | 令和8年度において、常時介護を要する者の介護補償給付は、支出した介護費用の額により、月額186,050円を上限とする。 |
| 介護補償給付の請求時期 | 障害補償年金の受給権者が介護補償給付を請求するときは、障害補償年金の請求と同時に又は請求をした後に行う。 |
| 二次健康診断等給付の要件 | 二次健康診断等給付は、一次健康診断で血圧・血中脂質・血糖・腹囲又はBMIのいずれの項目にも異常の所見があると診断された労働者に行う。 |
| 既に症状がある者 | 一次健康診断の結果等により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者には、二次健康診断等給付は行わない。 |
| 実施の回数 | 二次健康診断は1年度につき1回、特定保健指導は二次健康診断ごとに1回に限り行われる。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 介護補償給付は、休業補償給付を受ける労働者が常時又は随時介護を要する状態にあり、介護を受けているときにも支給される。
根拠:資料1
問2 障害補償年金の受給権者が病院に入院している間は、介護補償給付は支給されない。
根拠:資料1
問3 介護補償給付は月を単位として支給され、その月額は常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とされる。
問4 令和8年度において、常時介護を要する状態の者がその月に介護費用として19万5千円を支出した場合、介護補償給付の額は19万5千円である。
問5 障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合、その請求は障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。
根拠:資料1
問6 二次健康診断等給付は、一次健康診断において血圧の測定等の所定の検査のうちいずれか一つの項目に異常の所見があると診断された労働者に対して行われる。
問7 一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者には、二次健康診断等給付は行われない。
根拠:資料1
問8 二次健康診断は二次健康診断ごとに1回、特定保健指導は1年度につき1回に限り行われる。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 労働者災害補償保険法確認日:2026-11-06
- 労働者災害補償保険法施行規則確認日:2026-11-06

介護(補償)等給付は、障害・傷病の年金受給者が介護を受けている場合に月単位で支給し、入院中や施設入所中は支給しません。二次健康診断等給付は、一次健康診断のすべての項目に異常の所見があり、まだ脳・心臓疾患の症状がない労働者が対象です。
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|介護補償給付の対象者
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、一定の障害により介護を要し介護を受けているときに行う。 12条の8第4項は対象を障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者に限っている。休業補償給付の受給者は対象外である。
覚え方介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、一定の障害により介護を要し介護を受けているときに行う。
01介護(補償)等給付・二次健康診断等給付の重要暗記項目
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|介護補償給付の対象者
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、一定の障害により介護を要し介護を受けているときに行う。 12条の8第4項は対象を障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者に限っている。休業補償給付の受給者は対象外である。
覚え方介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、一定の障害により介護を要し介護を受けているときに行う。
ひっかけ注意12条の8第4項は対象を障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者に限っている。休業補償給付の受給者は対象外である。
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|入院中の不支給
介護補償給付は、病院又は診療所に入院している間や障害者支援施設で生活介護を受けている間などは支給されない。 12条の8第4項各号が、障害者支援施設に入所して生活介護を受けている間、準ずる施設に入所している間、病院又は診療所に入院している間を除いている。これらの間は施設側で介護が行われるためである。
覚え方介護補償給付は、病院又は診療所に入院している間や障害者支援施設で生活介護を受けている間などは支給されない。
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|支給の単位
介護補償給付は月を単位として支給し、その月額は介護に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。 19条の2による。日を単位として支給するのではなく、その月に支出した介護費用の額を上限の範囲で支給する。親族等による介護を受けた日がある月は、支給事由が生じた月を除き、一定の額が最低保障される。
覚え方介護補償給付は月を単位として支給し、その月額は介護に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|令和8年度の上限額
令和8年度において、常時介護を要する者の介護補償給付は、支出した介護費用の額により、月額186,050円を上限とする。 施行規則18条の3の4第1項1号により、支出した費用の額が186,050円を超えるときは186,050円となる。随時介護の上限は92,980円で、上限額は年度ごとに改定される。
覚え方令和8年度において、常時介護を要する者の介護補償給付は、支出した介護費用の額により、月額186,050円を上限とする。
ひっかけ注意施行規則18条の3の4第1項1号により、支出した費用の額が186,050円を超えるときは186,050円となる。随時介護の上限は92,980円で、上限額は年度ごとに改定される。
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|介護補償給付の請求時期
障害補償年金の受給権者が介護補償給付を請求するときは、障害補償年金の請求と同時に又は請求をした後に行う。 施行規則18条の3の5第1項による。傷病補償年金は職権で支給決定されるため、その受給権者は支給決定を受けた後に請求することになる。
覚え方障害補償年金の受給権者が介護補償給付を請求するときは、障害補償年金の請求と同時に又は請求をした後に行う。
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|二次健康診断等給付の要件
二次健康診断等給付は、一次健康診断で血圧・血中脂質・血糖・腹囲又はBMIのいずれの項目にも異常の所見があると診断された労働者に行う。 26条1項は、所定の検査を受けた労働者が「そのいずれの項目にも」異常の所見があると診断されたことを求める。検査項目は施行規則18条の16第1項が定める。
覚え方二次健康診断等給付は、一次健康診断で血圧・血中脂質・血糖・腹囲又はBMIのいずれの項目にも異常の所見があると診断された労働者に行う。
ひっかけ注意26条1項は、所定の検査を受けた労働者が「そのいずれの項目にも」異常の所見があると診断されたことを求める。検査項目は施行規則18条の16第1項が定める。
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|既に症状がある者
一次健康診断の結果等により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者には、二次健康診断等給付は行わない。 26条1項かっこ書による。二次健康診断等給付は発症を予防するための給付であり、既に症状がある者は療養の対象として扱われる。
覚え方一次健康診断の結果等により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者には、二次健康診断等給付は行わない。
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|実施の回数
二次健康診断は1年度につき1回、特定保健指導は二次健康診断ごとに1回に限り行われる。 26条2項により、二次健康診断は1年度につき1回、特定保健指導は二次健康診断ごとに1回である。特定保健指導は医師又は保健師が面接で行う。
覚え方二次健康診断は1年度につき1回、特定保健指導は二次健康診断ごとに1回に限り行われる。
ひっかけ注意26条2項により、二次健康診断は1年度につき1回、特定保健指導は二次健康診断ごとに1回である。特定保健指導は医師又は保健師が面接で行う。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ12条の8第4項は対象を障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者に限っている。休業補償給付の受給者は対象外である。
- ひっかけ施行規則18条の3の4第1項1号により、支出した費用の額が186,050円を超えるときは186,050円となる。随時介護の上限は92,980円で、上限額は年度ごとに改定される。
- ひっかけ26条1項は、所定の検査を受けた労働者が「そのいずれの項目にも」異常の所見があると診断されたことを求める。検査項目は施行規則18条の16第1項が定める。
- ひっかけ26条2項により、二次健康診断は1年度につき1回、特定保健指導は二次健康診断ごとに1回である。特定保健指導は医師又は保健師が面接で行う。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、一定の障害により介護を要し介護を受けているときに行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2介護補償給付は、病院又は診療所に入院している間や障害者支援施設で生活介護を受けている間などは支給されない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3介護補償給付は月を単位として支給し、その月額は介護に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4令和8年度において、常時介護を要する者の介護補償給付は、支出した介護費用の額により、月額186,050円を上限とする。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5障害補償年金の受給権者が介護補償給付を請求するときは、障害補償年金の請求と同時に又は請求をした後に行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6二次健康診断等給付は、一次健康診断で血圧・血中脂質・血糖・腹囲又はBMIのいずれの項目にも異常の所見があると診断された労働者に行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7一次健康診断の結果等により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者には、二次健康診断等給付は行わない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8二次健康診断は1年度につき1回、特定保健指導は二次健康診断ごとに1回に限り行われる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労災保険法
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|介護補償給付の対象者
介護補償給付は、休業補償給付を受ける労働者が常時又は随時介護を要する状態にあり、介護を受けているときにも支給される。
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|介護補償給付の対象者介護補償給付は、休業補償給付を受ける労働者が常時又は随時介護を要する状態にあり、介護を受けているときにも支給される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。12条の8第4項は対象を障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者に限っている。休業補償給付の受給者は対象外である。 要点:介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、一定の障害により介護を要し介護を受けているときに行う。
問2
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|入院中の不支給障害補償年金の受給権者が病院に入院している間は、介護補償給付は支給されない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。12条の8第4項各号が、障害者支援施設に入所して生活介護を受けている間、準ずる施設に入所している間、病院又は診療所に入院している間を除いている。これらの間は施設側で介護が行われるためである。 要点:介護補償給付は、病院又は診療所に入院している間や障害者支援施設で生活介護を受けている間などは支給されない。
問3
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|支給の単位介護補償給付は月を単位として支給され、その月額は常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とされる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。19条の2による。日を単位として支給するのではなく、その月に支出した介護費用の額を上限の範囲で支給する。親族等による介護を受けた日がある月は、支給事由が生じた月を除き、一定の額が最低保障される。 要点:介護補償給付は月を単位として支給し、その月額は介護に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
問4
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|令和8年度の上限額令和8年度において、常時介護を要する状態の者がその月に介護費用として19万5千円を支出した場合、介護補償給付の額は19万5千円である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。施行規則18条の3の4第1項1号により、支出した費用の額が186,050円を超えるときは186,050円となる。随時介護の上限は92,980円で、上限額は年度ごとに改定される。 要点:令和8年度において、常時介護を要する者の介護補償給付は、支出した介護費用の額により、月額186,050円を上限とする。
問5
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|介護補償給付の請求時期障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合、その請求は障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。施行規則18条の3の5第1項による。傷病補償年金は職権で支給決定されるため、その受給権者は支給決定を受けた後に請求することになる。 要点:障害補償年金の受給権者が介護補償給付を請求するときは、障害補償年金の請求と同時に又は請求をした後に行う。
問6
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|二次健康診断等給付の要件二次健康診断等給付は、一次健康診断において血圧の測定等の所定の検査のうちいずれか一つの項目に異常の所見があると診断された労働者に対して行われる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。26条1項は、所定の検査を受けた労働者が「そのいずれの項目にも」異常の所見があると診断されたことを求める。検査項目は施行規則18条の16第1項が定める。 要点:二次健康診断等給付は、一次健康診断で血圧・血中脂質・血糖・腹囲又はBMIのいずれの項目にも異常の所見があると診断された労働者に行う。
問7
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|既に症状がある者一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者には、二次健康診断等給付は行われない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。26条1項かっこ書による。二次健康診断等給付は発症を予防するための給付であり、既に症状がある者は療養の対象として扱われる。 要点:一次健康診断の結果等により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者には、二次健康診断等給付は行わない。
問8
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付|実施の回数二次健康診断は二次健康診断ごとに1回、特定保健指導は1年度につき1回に限り行われる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。26条2項により、二次健康診断は1年度につき1回、特定保健指導は二次健康診断ごとに1回である。特定保健指導は医師又は保健師が面接で行う。 要点:二次健康診断は1年度につき1回、特定保健指導は二次健康診断ごとに1回に限り行われる。
介護(補償)等給付・二次健康診断等給付の問題を続けて解く
この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。