労災保険法
社労士の障害(補償)等給付|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
障害(補償)等給付は第1級から第7級が年金、第8級から第14級が一時金です。併合・併合繰上げ・加重・変更の計算と、前払一時金・差額一時金の仕組みを区別します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
障害(補償)等給付は第1級から第7級が年金、第8級から第14級が一時金です。併合・併合繰上げ・加重・変更の計算と、前払一時金・差額一時金の仕組みを区別します。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
年金と一時金の区分
障害補償年金は障害等級第1級から第7級、障害補償一時金は第8級から第14級に支給される。
15条と別表第一・第二により、年金は第7級まで、一時金は第8級からである。第8級の一時金は給付基礎日額の503日分である。
根拠:労働者災害補償保険法
併合繰上げ(1級)
第13級以上に該当する身体障害が二以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。
施行規則14条3項1号による。第14級が絡む場合は繰上げは行われず、重い方の等級による(同条2項)。
併合繰上げ(2級)
第8級以上に該当する身体障害が二以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。
施行規則14条3項2号により、第8級以上が二以上あれば重い方を2級繰り上げるので、第6級から第4級となる。1級だけ繰り上げると誤りやすい。
繰上げの例外
繰上げ後の等級が第8級以下で、各障害の給付額の合算額が繰上げ後の等級の額に満たないときは、合算額を支給する。
施行規則14条3項ただし書による。第9級と第13級の組合せでは、第8級の503日分より第9級391日分と第13級101日分の合計492日分の方が少ないため、合算額となる。
加重
既存の一時金相当の障害が加重により年金相当となった場合は、既存の障害の一時金の額の25分の1を差し引いた年金額を支給する。
施行規則14条5項による。年金と一時金を比べられるよう、一時金の額を25で除して年額に換算してから差し引く。
変更
障害の程度の自然的変更による等級の改定は、障害補償年金を受ける労働者に限って行われる。
15条の2が定める変更の対象は障害補償年金を受ける労働者である。一時金は支給によって完結しており、その後の自然的な増悪や軽減は扱わない。
根拠:労働者災害補償保険法
前払一時金の最高限度額
障害等級第1級の障害補償年金前払一時金の最高限度額は、給付基礎日額の1,340日分である。
附則59条2項は、附則58条1項の表の額(第1級1,340日分から第7級560日分)を限度とする。この表は障害補償年金差額一時金の基準額と共通である。
根拠:労働者災害補償保険法
差額一時金の遺族
障害補償年金差額一時金は、生計を同じくしていた遺族がいないときは、生計を同じくしていなかった配偶者等にも支給される。
附則58条2項は、第1順位を生計を同じくしていた配偶者等、第2順位をそれ以外の配偶者等とする。遺族補償年金と違い、生計維持の要件はない。
根拠:労働者災害補償保険法
社会保険の年金との調整率
同一の事由で障害補償年金と障害厚生年金・障害基礎年金の両方が支給されるときは、障害補償年金の額に0.73を乗じる。
別表第一第1号と施行令2条により、両方を受けるときの率は0.73である。0.83は障害厚生年金だけを受けるとき(施行令4条)、0.88は障害基礎年金だけを受けるとき(施行令6条)の率である。社会保険の年金の側は全額支給される。
前払一時金の時効
障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過したときに時効によって消滅する。
附則59条4項は2年と定める。障害補償給付の5年(42条)や障害補償年金差額一時金の5年(附則58条3項)と区別する。
根拠:労働者災害補償保険法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 年金と一時金の区分 | 障害補償年金は障害等級第1級から第7級、障害補償一時金は第8級から第14級に支給される。 |
| 併合繰上げ(1級) | 第13級以上に該当する身体障害が二以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。 |
| 併合繰上げ(2級) | 第8級以上に該当する身体障害が二以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。 |
| 繰上げの例外 | 繰上げ後の等級が第8級以下で、各障害の給付額の合算額が繰上げ後の等級の額に満たないときは、合算額を支給する。 |
| 加重 | 既存の一時金相当の障害が加重により年金相当となった場合は、既存の障害の一時金の額の25分の1を差し引いた年金額を支給する。 |
| 変更 | 障害の程度の自然的変更による等級の改定は、障害補償年金を受ける労働者に限って行われる。 |
| 前払一時金の最高限度額 | 障害等級第1級の障害補償年金前払一時金の最高限度額は、給付基礎日額の1,340日分である。 |
| 差額一時金の遺族 | 障害補償年金差額一時金は、生計を同じくしていた遺族がいないときは、生計を同じくしていなかった配偶者等にも支給される。 |
| 社会保険の年金との調整率 | 同一の事由で障害補償年金と障害厚生年金・障害基礎年金の両方が支給されるときは、障害補償年金の額に0.73を乗じる。 |
| 前払一時金の時効 | 障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過したときに時効によって消滅する。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 障害補償年金は障害等級第1級から第8級まで、障害補償一時金は第9級から第14級までに該当する障害に支給される。
根拠:資料1
問2 第13級以上に該当する身体障害が二以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げた等級による。
問3 第6級と第8級に該当する身体障害が残った場合、併合繰上げにより障害等級は第5級となる。
問4 併合繰上げ後の障害等級が第8級以下となる場合で、各障害に応ずる障害補償給付の合算額が繰上げ後の等級に応ずる額に満たないときは、その合算額が支給される。
問5 既に障害補償一時金相当の障害があった者が、同一の部位の加重により年金相当の障害等級となった場合、既存の障害等級に応ずる障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額の障害補償年金が支給される。
問6 障害補償一時金を受けた者の障害の程度が自然的経過により増悪した場合には、増悪後の障害等級に応ずる障害補償給付との差額が支給される。
根拠:資料1
問7 障害等級第1級の障害補償年金前払一時金の最高限度額は、給付基礎日額の1,340日分である。
根拠:資料1
問8 障害補償年金差額一時金は、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた遺族がいない場合でも、生計を同じくしていなかった配偶者等に支給されることがある。
根拠:資料1
問9 同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される場合には、障害補償年金の額に0.83を乗じて得た額が支給される。
問10 障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、障害補償給付を受ける権利と同じく、これを行使することができる時から5年を経過したときに時効によって消滅する。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 労働者災害補償保険法確認日:2026-11-06
- 労働者災害補償保険法施行規則確認日:2026-11-06
- 労働者災害補償保険法施行令確認日:2026-11-06

障害(補償)等給付は第1級から第7級が年金、第8級から第14級が一時金です。併合・併合繰上げ・加重・変更の計算と、前払一時金・差額一時金の仕組みを区別します。
障害(補償)等給付|年金と一時金の区分
障害補償年金は障害等級第1級から第7級、障害補償一時金は第8級から第14級に支給される。 15条と別表第一・第二により、年金は第7級まで、一時金は第8級からである。第8級の一時金は給付基礎日額の503日分である。
覚え方障害補償年金は障害等級第1級から第7級、障害補償一時金は第8級から第14級に支給される。
比較して覚える
社会保険の年金との併給調整率
同一の事由で厚生年金・国民年金の年金も受けるとき、労災保険の側に掛ける率を並べます。どちらの年金を受けるかと、労災のどの給付かの二つで率が決まるので、表の縦と横で覚えると数字の取り違えを防げます。
01障害(補償)等給付の重要暗記項目
障害(補償)等給付|年金と一時金の区分
障害補償年金は障害等級第1級から第7級、障害補償一時金は第8級から第14級に支給される。 15条と別表第一・第二により、年金は第7級まで、一時金は第8級からである。第8級の一時金は給付基礎日額の503日分である。
覚え方障害補償年金は障害等級第1級から第7級、障害補償一時金は第8級から第14級に支給される。
ひっかけ注意15条と別表第一・第二により、年金は第7級まで、一時金は第8級からである。第8級の一時金は給付基礎日額の503日分である。
障害(補償)等給付|併合繰上げ(1級)
第13級以上に該当する身体障害が二以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。 施行規則14条3項1号による。第14級が絡む場合は繰上げは行われず、重い方の等級による(同条2項)。
覚え方第13級以上に該当する身体障害が二以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。
障害(補償)等給付|併合繰上げ(2級)
第8級以上に該当する身体障害が二以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。 施行規則14条3項2号により、第8級以上が二以上あれば重い方を2級繰り上げるので、第6級から第4級となる。1級だけ繰り上げると誤りやすい。
覚え方第8級以上に該当する身体障害が二以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。
ひっかけ注意施行規則14条3項2号により、第8級以上が二以上あれば重い方を2級繰り上げるので、第6級から第4級となる。1級だけ繰り上げると誤りやすい。
障害(補償)等給付|繰上げの例外
繰上げ後の等級が第8級以下で、各障害の給付額の合算額が繰上げ後の等級の額に満たないときは、合算額を支給する。 施行規則14条3項ただし書による。第9級と第13級の組合せでは、第8級の503日分より第9級391日分と第13級101日分の合計492日分の方が少ないため、合算額となる。
覚え方繰上げ後の等級が第8級以下で、各障害の給付額の合算額が繰上げ後の等級の額に満たないときは、合算額を支給する。
障害(補償)等給付|加重
既存の一時金相当の障害が加重により年金相当となった場合は、既存の障害の一時金の額の25分の1を差し引いた年金額を支給する。 施行規則14条5項による。年金と一時金を比べられるよう、一時金の額を25で除して年額に換算してから差し引く。
覚え方既存の一時金相当の障害が加重により年金相当となった場合は、既存の障害の一時金の額の25分の1を差し引いた年金額を支給する。
障害(補償)等給付|変更
障害の程度の自然的変更による等級の改定は、障害補償年金を受ける労働者に限って行われる。 15条の2が定める変更の対象は障害補償年金を受ける労働者である。一時金は支給によって完結しており、その後の自然的な増悪や軽減は扱わない。
覚え方障害の程度の自然的変更による等級の改定は、障害補償年金を受ける労働者に限って行われる。
ひっかけ注意15条の2が定める変更の対象は障害補償年金を受ける労働者である。一時金は支給によって完結しており、その後の自然的な増悪や軽減は扱わない。
障害(補償)等給付|前払一時金の最高限度額
障害等級第1級の障害補償年金前払一時金の最高限度額は、給付基礎日額の1,340日分である。 附則59条2項は、附則58条1項の表の額(第1級1,340日分から第7級560日分)を限度とする。この表は障害補償年金差額一時金の基準額と共通である。
覚え方障害等級第1級の障害補償年金前払一時金の最高限度額は、給付基礎日額の1,340日分である。
障害(補償)等給付|差額一時金の遺族
障害補償年金差額一時金は、生計を同じくしていた遺族がいないときは、生計を同じくしていなかった配偶者等にも支給される。 附則58条2項は、第1順位を生計を同じくしていた配偶者等、第2順位をそれ以外の配偶者等とする。遺族補償年金と違い、生計維持の要件はない。
覚え方障害補償年金差額一時金は、生計を同じくしていた遺族がいないときは、生計を同じくしていなかった配偶者等にも支給される。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ15条と別表第一・第二により、年金は第7級まで、一時金は第8級からである。第8級の一時金は給付基礎日額の503日分である。
- ひっかけ施行規則14条3項2号により、第8級以上が二以上あれば重い方を2級繰り上げるので、第6級から第4級となる。1級だけ繰り上げると誤りやすい。
- ひっかけ15条の2が定める変更の対象は障害補償年金を受ける労働者である。一時金は支給によって完結しており、その後の自然的な増悪や軽減は扱わない。
- ひっかけ別表第一第1号と施行令2条により、両方を受けるときの率は0.73である。0.83は障害厚生年金だけを受けるとき(施行令4条)、0.88は障害基礎年金だけを受けるとき(施行令6条)の率である。社会保険の年金の側は全額支給される。
- ひっかけ附則59条4項は2年と定める。障害補償給付の5年(42条)や障害補償年金差額一時金の5年(附則58条3項)と区別する。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1障害補償年金は障害等級第1級から第7級、障害補償一時金は第8級から第14級に支給される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2第13級以上に該当する身体障害が二以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3第8級以上に該当する身体障害が二以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4繰上げ後の等級が第8級以下で、各障害の給付額の合算額が繰上げ後の等級の額に満たないときは、合算額を支給する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5既存の一時金相当の障害が加重により年金相当となった場合は、既存の障害の一時金の額の25分の1を差し引いた年金額を支給する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6障害の程度の自然的変更による等級の改定は、障害補償年金を受ける労働者に限って行われる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7障害等級第1級の障害補償年金前払一時金の最高限度額は、給付基礎日額の1,340日分である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8障害補償年金差額一時金は、生計を同じくしていた遺族がいないときは、生計を同じくしていなかった配偶者等にも支給される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9同一の事由で障害補償年金と障害厚生年金・障害基礎年金の両方が支給されるときは、障害補償年金の額に0.73を乗じる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過したときに時効によって消滅する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
障害(補償)等給付の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労災保険法
障害(補償)等給付|年金と一時金の区分
障害補償年金は障害等級第1級から第8級まで、障害補償一時金は第9級から第14級までに該当する障害に支給される。
障害(補償)等給付の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
障害(補償)等給付|年金と一時金の区分障害補償年金は障害等級第1級から第8級まで、障害補償一時金は第9級から第14級までに該当する障害に支給される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。15条と別表第一・第二により、年金は第7級まで、一時金は第8級からである。第8級の一時金は給付基礎日額の503日分である。 要点:障害補償年金は障害等級第1級から第7級、障害補償一時金は第8級から第14級に支給される。
問2
障害(補償)等給付|併合繰上げ(1級)第13級以上に該当する身体障害が二以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げた等級による。
答え:○(正しい)
解説
正しい。施行規則14条3項1号による。第14級が絡む場合は繰上げは行われず、重い方の等級による(同条2項)。 要点:第13級以上に該当する身体障害が二以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。
問3
障害(補償)等給付|併合繰上げ(2級)第6級と第8級に該当する身体障害が残った場合、併合繰上げにより障害等級は第5級となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。施行規則14条3項2号により、第8級以上が二以上あれば重い方を2級繰り上げるので、第6級から第4級となる。1級だけ繰り上げると誤りやすい。 要点:第8級以上に該当する身体障害が二以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。
問4
障害(補償)等給付|繰上げの例外併合繰上げ後の障害等級が第8級以下となる場合で、各障害に応ずる障害補償給付の合算額が繰上げ後の等級に応ずる額に満たないときは、その合算額が支給される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。施行規則14条3項ただし書による。第9級と第13級の組合せでは、第8級の503日分より第9級391日分と第13級101日分の合計492日分の方が少ないため、合算額となる。 要点:繰上げ後の等級が第8級以下で、各障害の給付額の合算額が繰上げ後の等級の額に満たないときは、合算額を支給する。
問5
障害(補償)等給付|加重既に障害補償一時金相当の障害があった者が、同一の部位の加重により年金相当の障害等級となった場合、既存の障害等級に応ずる障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額の障害補償年金が支給される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。施行規則14条5項による。年金と一時金を比べられるよう、一時金の額を25で除して年額に換算してから差し引く。 要点:既存の一時金相当の障害が加重により年金相当となった場合は、既存の障害の一時金の額の25分の1を差し引いた年金額を支給する。
問6
障害(補償)等給付|変更障害補償一時金を受けた者の障害の程度が自然的経過により増悪した場合には、増悪後の障害等級に応ずる障害補償給付との差額が支給される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。15条の2が定める変更の対象は障害補償年金を受ける労働者である。一時金は支給によって完結しており、その後の自然的な増悪や軽減は扱わない。 要点:障害の程度の自然的変更による等級の改定は、障害補償年金を受ける労働者に限って行われる。
問7
障害(補償)等給付|前払一時金の最高限度額障害等級第1級の障害補償年金前払一時金の最高限度額は、給付基礎日額の1,340日分である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。附則59条2項は、附則58条1項の表の額(第1級1,340日分から第7級560日分)を限度とする。この表は障害補償年金差額一時金の基準額と共通である。 要点:障害等級第1級の障害補償年金前払一時金の最高限度額は、給付基礎日額の1,340日分である。
問8
障害(補償)等給付|差額一時金の遺族障害補償年金差額一時金は、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた遺族がいない場合でも、生計を同じくしていなかった配偶者等に支給されることがある。
答え:○(正しい)
解説
正しい。附則58条2項は、第1順位を生計を同じくしていた配偶者等、第2順位をそれ以外の配偶者等とする。遺族補償年金と違い、生計維持の要件はない。 要点:障害補償年金差額一時金は、生計を同じくしていた遺族がいないときは、生計を同じくしていなかった配偶者等にも支給される。
問9
障害(補償)等給付|社会保険の年金との調整率同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される場合には、障害補償年金の額に0.83を乗じて得た額が支給される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。別表第一第1号と施行令2条により、両方を受けるときの率は0.73である。0.83は障害厚生年金だけを受けるとき(施行令4条)、0.88は障害基礎年金だけを受けるとき(施行令6条)の率である。社会保険の年金の側は全額支給される。 要点:同一の事由で障害補償年金と障害厚生年金・障害基礎年金の両方が支給されるときは、障害補償年金の額に0.73を乗じる。
問10
障害(補償)等給付|前払一時金の時効障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、障害補償給付を受ける権利と同じく、これを行使することができる時から5年を経過したときに時効によって消滅する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。附則59条4項は2年と定める。障害補償給付の5年(42条)や障害補償年金差額一時金の5年(附則58条3項)と区別する。 要点:障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過したときに時効によって消滅する。
障害(補償)等給付の問題を続けて解く
この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。