2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

労災保険法

社労士の社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

保険給付に関する決定への不服は、労働者災害補償保険審査官、労働保険審査会の順に申し立て、取消訴訟は審査官の決定を経れば提起できます。審査請求と再審査請求の期間・方式、特別支給金が保険給付ではないこと、給付ごとの時効期間、受給権の保護、未支給の保険給付の請求者と支払期月も区別します。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

保険給付に関する決定への不服は、労働者災害補償保険審査官、労働保険審査会の順に申し立て、取消訴訟は審査官の決定を経れば提起できます。審査請求と再審査請求の期間・方式、特別支給金が保険給付ではないこと、給付ごとの時効期間、受給権の保護、未支給の保険給付の請求者と支払期月も区別します。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

不服申立ての流れ

保険給付に関する決定に不服のある者は労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をする。

38条1項による。審査請求と再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる(同条3項)。

根拠:労働者災害補償保険法

決定がない場合

審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がないときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

38条2項は3箇月と定める。棄却とみなして、再審査請求や取消訴訟に進むことができる。

根拠:労働者災害補償保険法

審査請求前置

保険給付に関する処分の取消しの訴えは、審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない。

40条が求めるのは審査官の決定を経ることだけである。審査官の決定の後は、再審査請求をせずに訴えを提起することもできる。

根拠:労働者災害補償保険法

障害・遺族の時効

障害補償給付及び遺族補償給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときに時効によって消滅する。

42条1項による。複数事業労働者障害給付・遺族給付と通勤災害の障害給付・遺族給付も同じく5年である。

根拠:労働者災害補償保険法

特別支給金の性格

特別支給金は、保険給付ではなく社会復帰促進等事業として、保険給付に上乗せして申請に基づき支給される。

特別支給金支給規則1条は、特別支給金を29条1項の社会復帰促進等事業として行うと定める。保険給付ではないため、行政解釈では、第三者行為災害の損害賠償との調整(12条の4)や社会保険の年金との併給調整は行われない。

根拠:労働者災害補償保険法労働者災害補償保険特別支給金支給規則

未支給の保険給付

未支給の保険給付は、死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者等が、自己の名で請求する。

11条1項は、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹が「自己の名で」請求すると定める。同順位者の一人がした請求は全員のための請求とみなされる(同条4項)。

根拠:労働者災害補償保険法

年金の支払期月

年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。

9条3項による。受給権が消滅した場合のその期の分は、支払期月でない月でも支払う。

根拠:労働者災害補償保険法

退職と受給権

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されない。

12条の5第1項は、保険給付を受ける権利は退職によって変更されないと定める。退職後も要件を満たす限り給付が続き、受給権の譲渡・担保・差押えも禁止される(同条2項)。

根拠:労働者災害補償保険法

審査請求期間

審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができず、文書又は口頭ですることができる。

労働保険審査官及び労働保険審査会法8条1項は3月と定め、正当な理由で期間内にできなかったことを疎明したときは例外とする。9条により、審査請求は文書のほか口頭でもできる。

根拠:労働者災害補償保険法労働保険審査官及び労働保険審査会法

再審査請求期間

労働保険審査会への再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内に、文書でしなければならない。

労働保険審査官及び労働保険審査会法38条1項が2月、39条が文書によると定める。審査請求(3月・文書又は口頭)と期間・方式の両方が違う。再審査請求では、原処分をした行政庁が相手方となる(38条3項)。

根拠:労働者災害補償保険法労働保険審査官及び労働保険審査会法

要点の一覧

社会復帰促進等事業・不服申立て・時効
確認することルール
不服申立ての流れ保険給付に関する決定に不服のある者は労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をする。
決定がない場合審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がないときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
審査請求前置保険給付に関する処分の取消しの訴えは、審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない。
障害・遺族の時効障害補償給付及び遺族補償給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときに時効によって消滅する。
特別支給金の性格特別支給金は、保険給付ではなく社会復帰促進等事業として、保険給付に上乗せして申請に基づき支給される。
未支給の保険給付未支給の保険給付は、死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者等が、自己の名で請求する。
年金の支払期月年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。
退職と受給権保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されない。
審査請求期間審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができず、文書又は口頭ですることができる。
再審査請求期間労働保険審査会への再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内に、文書でしなければならない。

根拠:労働者災害補償保険法労働者災害補償保険特別支給金支給規則労働保険審査官及び労働保険審査会法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があるときは労働保険審査会に再審査請求をすることができる。

    根拠:資料1

  2. 問2 審査請求をしてから2箇月たっても審査官の決定がなければ、審査請求人は、審査請求が棄却されたものとみなして次の手続に進むことができる。

    根拠:資料1

  3. 問3 保険給付に関する処分の取消しの訴えは、労働保険審査会の裁決を経た後でなければ提起することができない。

    根拠:資料1

  4. 問4 障害補償給付及び遺族補償給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

    根拠:資料1

  5. 問5 特別支給金は保険給付の一種であるから、受給者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で支給されないことがある。

    根拠:資料1資料2

  6. 問6 未支給の保険給付の支給を請求できる遺族は、死亡した受給権者の名で、その保険給付を請求する。

    根拠:資料1

  7. 問7 年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までが支払われる。

    根拠:資料1

  8. 問8 保険給付を受ける権利は、労働者が退職したときは、退職の日の属する月の翌月以後は行使できなくなる。

    根拠:資料1

  9. 問9 労働者災害補償保険審査官に対する審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、文書でしなければならない。

    根拠:資料1資料2

  10. 問10 労働保険審査会への再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときはすることができず、文書でしなければならない。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

社会復帰促進等事業・不服申立て・時効:保険給付に関する決定に不服のある者は労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をする。 審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がないときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 保険給付に関する処分の取消しの訴えは、審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない。 障害補償給付及び遺族補償給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときに時効によって消滅する。 特別支給金は、保険給付ではなく社会復帰促進等事業として、保険給付に上乗せして申請に基づき支給される。 未支給の保険給付は、死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者等が、自己の名で請求する。
図で覚える

保険給付に関する決定への不服は、労働者災害補償保険審査官、労働保険審査会の順に申し立て、取消訴訟は審査官の決定を経れば提起できます。審査請求と再審査請求の期間・方式、特別支給金が保険給付ではないこと、給付ごとの時効期間、受給権の保護、未支給の保険給付の請求者と支払期月も区別します。

最重要ポイント

社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|不服申立ての流れ

保険給付に関する決定に不服のある者は労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をする。 38条1項による。審査請求と再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる(同条3項)。

覚え方保険給付に関する決定に不服のある者は労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をする。

比較して覚える

保険給付と特別支給金

特別支給金は社会復帰促進等事業として保険給付に上乗せされるもので、保険給付ではありません。定率・定額のものと、ボーナスなどの特別給与を算定の基礎とするものに分けて並べると、休業の20%、遺族の300万円、特別加入者への支給の有無が整理できます。

根拠

保険給付
労災保険法の保険給付
定率・定額の特別支給金
社会復帰促進等事業(特別支給金支給規則)
特別給与を基礎とする特別支給金
社会復帰促進等事業(特別支給金支給規則)

判断ポイント

根拠:労災保険法の保険給付/社会復帰促進等事業(特別支給金支給規則)/社会復帰促進等事業(特別支給金支給規則)

休業したとき

保険給付
休業補償給付(給付基礎日額の100分の60)
定率・定額の特別支給金
休業特別支給金(休業給付基礎日額の100分の20)
特別給与を基礎とする特別支給金
なし

判断ポイント

休業したとき:休業補償給付(給付基礎日額の100分の60)/休業特別支給金(休業給付基礎日額の100分の20)/なし

障害・遺族・傷病

保険給付
年金又は一時金
定率・定額の特別支給金
障害・遺族・傷病の特別支給金(定額の一時金。遺族は300万円)
特別給与を基礎とする特別支給金
障害・遺族・傷病の特別年金と、障害・遺族の特別一時金(算定基礎日額による)

判断ポイント

障害・遺族・傷病:年金又は一時金/障害・遺族・傷病の特別支給金(定額の一時金。遺族は300万円)/障害・遺族・傷病の特別年金と、障害・遺族の特別一時金(算定基礎日額による)

受け方

保険給付
請求(傷病補償年金は職権で決定)
定率・定額の特別支給金
申請(原則として保険給付の請求と同時)
特別給与を基礎とする特別支給金
申請(原則として保険給付の請求と同時)

判断ポイント

受け方:請求(傷病補償年金は職権で決定)/申請(原則として保険給付の請求と同時)/申請(原則として保険給付の請求と同時)

特別加入者

保険給付
支給される
定率・定額の特別支給金
支給される
特別給与を基礎とする特別支給金
支給されない

判断ポイント

特別加入者:支給される/支給される/支給されない

損害賠償・社会保険の年金との調整

保険給付
行われる
定率・定額の特別支給金
行われない(行政解釈)
特別給与を基礎とする特別支給金
行われない(行政解釈)

判断ポイント

損害賠償・社会保険の年金との調整:行われる/行われない(行政解釈)/行われない(行政解釈)

比較して覚える

審査請求と再審査請求

労災保険の保険給付に関する決定への不服は、審査官への審査請求と審査会への再審査請求の二段階です。申立先・期間の起算点・方式が違うので並べて覚えると、期間の月数や「口頭でもよいか」を問う問題が解けます。

申立先

審査請求
労働者災害補償保険審査官(都道府県労働局に置かれる)
再審査請求
労働保険審査会

判断ポイント

申立先:労働者災害補償保険審査官(都道府県労働局に置かれる)/労働保険審査会

期間

審査請求
原処分があったことを知った日の翌日から3月
再審査請求
決定書の謄本が送付された日の翌日から2月

判断ポイント

期間:原処分があったことを知った日の翌日から3月/決定書の謄本が送付された日の翌日から2月

方式

審査請求
文書又は口頭
再審査請求
文書

判断ポイント

方式:文書又は口頭/文書

取消訴訟との関係

審査請求
審査官の決定を経なければ訴えを提起できない
再審査請求
再審査請求をせずに訴えを提起してもよい

判断ポイント

取消訴訟との関係:審査官の決定を経なければ訴えを提起できない/再審査請求をせずに訴えを提起してもよい

01社会復帰促進等事業・不服申立て・時効の重要暗記項目

01

社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|不服申立ての流れ

保険給付に関する決定に不服のある者は労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をする。 38条1項による。審査請求と再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる(同条3項)。

覚え方保険給付に関する決定に不服のある者は労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をする。

02

社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|決定がない場合

審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がないときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 38条2項は3箇月と定める。棄却とみなして、再審査請求や取消訴訟に進むことができる。

覚え方審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がないときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

ひっかけ注意38条2項は3箇月と定める。棄却とみなして、再審査請求や取消訴訟に進むことができる。

03

社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|審査請求前置

保険給付に関する処分の取消しの訴えは、審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない。 40条が求めるのは審査官の決定を経ることだけである。審査官の決定の後は、再審査請求をせずに訴えを提起することもできる。

覚え方保険給付に関する処分の取消しの訴えは、審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない。

ひっかけ注意40条が求めるのは審査官の決定を経ることだけである。審査官の決定の後は、再審査請求をせずに訴えを提起することもできる。

04

社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|障害・遺族の時効

障害補償給付及び遺族補償給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときに時効によって消滅する。 42条1項による。複数事業労働者障害給付・遺族給付と通勤災害の障害給付・遺族給付も同じく5年である。

覚え方障害補償給付及び遺族補償給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときに時効によって消滅する。

05

社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|特別支給金の性格

特別支給金は、保険給付ではなく社会復帰促進等事業として、保険給付に上乗せして申請に基づき支給される。 特別支給金支給規則1条は、特別支給金を29条1項の社会復帰促進等事業として行うと定める。保険給付ではないため、行政解釈では、第三者行為災害の損害賠償との調整(12条の4)や社会保険の年金との併給調整は行われない。

覚え方特別支給金は、保険給付ではなく社会復帰促進等事業として、保険給付に上乗せして申請に基づき支給される。

ひっかけ注意特別支給金支給規則1条は、特別支給金を29条1項の社会復帰促進等事業として行うと定める。保険給付ではないため、行政解釈では、第三者行為災害の損害賠償との調整(12条の4)や社会保険の年金との併給調整は行われない。

06

社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|未支給の保険給付

未支給の保険給付は、死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者等が、自己の名で請求する。 11条1項は、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹が「自己の名で」請求すると定める。同順位者の一人がした請求は全員のための請求とみなされる(同条4項)。

覚え方未支給の保険給付は、死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者等が、自己の名で請求する。

ひっかけ注意11条1項は、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹が「自己の名で」請求すると定める。同順位者の一人がした請求は全員のための請求とみなされる(同条4項)。

07

社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|年金の支払期月

年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。 9条3項による。受給権が消滅した場合のその期の分は、支払期月でない月でも支払う。

覚え方年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。

08

社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|退職と受給権

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されない。 12条の5第1項は、保険給付を受ける権利は退職によって変更されないと定める。退職後も要件を満たす限り給付が続き、受給権の譲渡・担保・差押えも禁止される(同条2項)。

覚え方保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されない。

ひっかけ注意12条の5第1項は、保険給付を受ける権利は退職によって変更されないと定める。退職後も要件を満たす限り給付が続き、受給権の譲渡・担保・差押えも禁止される(同条2項)。

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覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ38条2項は3箇月と定める。棄却とみなして、再審査請求や取消訴訟に進むことができる。
  • ひっかけ40条が求めるのは審査官の決定を経ることだけである。審査官の決定の後は、再審査請求をせずに訴えを提起することもできる。
  • ひっかけ特別支給金支給規則1条は、特別支給金を29条1項の社会復帰促進等事業として行うと定める。保険給付ではないため、行政解釈では、第三者行為災害の損害賠償との調整(12条の4)や社会保険の年金との併給調整は行われない。
  • ひっかけ11条1項は、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹が「自己の名で」請求すると定める。同順位者の一人がした請求は全員のための請求とみなされる(同条4項)。
  • ひっかけ12条の5第1項は、保険給付を受ける権利は退職によって変更されないと定める。退職後も要件を満たす限り給付が続き、受給権の譲渡・担保・差押えも禁止される(同条2項)。
  • ひっかけ労働保険審査官及び労働保険審査会法8条1項は3月と定め、正当な理由で期間内にできなかったことを疎明したときは例外とする。9条により、審査請求は文書のほか口頭でもできる。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    保険給付に関する決定に不服のある者は労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をする。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がないときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    保険給付に関する処分の取消しの訴えは、審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    障害補償給付及び遺族補償給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときに時効によって消滅する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    特別支給金は、保険給付ではなく社会復帰促進等事業として、保険給付に上乗せして申請に基づき支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    未支給の保険給付は、死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者等が、自己の名で請求する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができず、文書又は口頭ですることができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    労働保険審査会への再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内に、文書でしなければならない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

社会復帰促進等事業・不服申立て・時効の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

労災保険法

社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|不服申立ての流れ

保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があるときは労働保険審査会に再審査請求をすることができる。

社会復帰促進等事業・不服申立て・時効の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|不服申立ての流れ

    保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があるときは労働保険審査会に再審査請求をすることができる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。38条1項による。審査請求と再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる(同条3項)。 要点:保険給付に関する決定に不服のある者は労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をする。

  2. 問2

    社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|決定がない場合

    審査請求をしてから2箇月たっても審査官の決定がなければ、審査請求人は、審査請求が棄却されたものとみなして次の手続に進むことができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。38条2項は3箇月と定める。棄却とみなして、再審査請求や取消訴訟に進むことができる。 要点:審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がないときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

  3. 問3

    社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|審査請求前置

    保険給付に関する処分の取消しの訴えは、労働保険審査会の裁決を経た後でなければ提起することができない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。40条が求めるのは審査官の決定を経ることだけである。審査官の決定の後は、再審査請求をせずに訴えを提起することもできる。 要点:保険給付に関する処分の取消しの訴えは、審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない。

  4. 問4

    社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|障害・遺族の時効

    障害補償給付及び遺族補償給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。42条1項による。複数事業労働者障害給付・遺族給付と通勤災害の障害給付・遺族給付も同じく5年である。 要点:障害補償給付及び遺族補償給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときに時効によって消滅する。

  5. 問5

    社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|特別支給金の性格

    特別支給金は保険給付の一種であるから、受給者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で支給されないことがある。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。特別支給金支給規則1条は、特別支給金を29条1項の社会復帰促進等事業として行うと定める。保険給付ではないため、行政解釈では、第三者行為災害の損害賠償との調整(12条の4)や社会保険の年金との併給調整は行われない。 要点:特別支給金は、保険給付ではなく社会復帰促進等事業として、保険給付に上乗せして申請に基づき支給される。

  6. 問6

    社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|未支給の保険給付

    未支給の保険給付の支給を請求できる遺族は、死亡した受給権者の名で、その保険給付を請求する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。11条1項は、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹が「自己の名で」請求すると定める。同順位者の一人がした請求は全員のための請求とみなされる(同条4項)。 要点:未支給の保険給付は、死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者等が、自己の名で請求する。

  7. 問7

    社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|年金の支払期月

    年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までが支払われる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。9条3項による。受給権が消滅した場合のその期の分は、支払期月でない月でも支払う。 要点:年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。

  8. 問8

    社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|退職と受給権

    保険給付を受ける権利は、労働者が退職したときは、退職の日の属する月の翌月以後は行使できなくなる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。12条の5第1項は、保険給付を受ける権利は退職によって変更されないと定める。退職後も要件を満たす限り給付が続き、受給権の譲渡・担保・差押えも禁止される(同条2項)。 要点:保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されない。

  9. 問9

    社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|審査請求期間

    労働者災害補償保険審査官に対する審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、文書でしなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。労働保険審査官及び労働保険審査会法8条1項は3月と定め、正当な理由で期間内にできなかったことを疎明したときは例外とする。9条により、審査請求は文書のほか口頭でもできる。 要点:審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができず、文書又は口頭ですることができる。

  10. 問10

    社会復帰促進等事業・不服申立て・時効|再審査請求期間

    労働保険審査会への再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときはすることができず、文書でしなければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。労働保険審査官及び労働保険審査会法38条1項が2月、39条が文書によると定める。審査請求(3月・文書又は口頭)と期間・方式の両方が違う。再審査請求では、原処分をした行政庁が相手方となる(38条3項)。 要点:労働保険審査会への再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内に、文書でしなければならない。

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