労災保険法
社労士の傷病(補償)等年金|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
傷病(補償)等年金は、療養開始後1年6箇月を経過しても治らず傷病等級に該当する場合に、請求ではなく職権で支給が決まります。休業給付との切替え、療養給付との併給、打切補償のみなしの範囲で区別します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
傷病(補償)等年金は、療養開始後1年6箇月を経過しても治らず傷病等級に該当する場合に、請求ではなく職権で支給が決まります。休業給付との切替え、療養給付との併給、打切補償のみなしの範囲で区別します。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
支給要件
傷病(補償)等年金は、療養開始後1年6箇月を経過した日又は同日後に、傷病が治っておらず障害の程度が傷病等級に該当するときに支給される。
12条の8第3項による。1年6箇月の時点で要件を満たさなくても、その後に満たすこととなったときに支給される。
根拠:労働者災害補償保険法
職権による支給決定
傷病補償年金は、労働者の請求によらず、所轄労働基準監督署長の職権で支給が決定される。
12条の8第2項の請求に基づく給付から傷病補償年金は外れており、施行規則18条の2第1項が所轄労働基準監督署長の支給決定を定めている。介護補償給付も請求に基づく給付である点と混同しやすい。
傷病の状態等に関する届
療養開始後1年6箇月を経過した日に治っていない労働者は、同日以後1箇月以内に傷病の状態等に関する届書を提出させられる。
施行規則18条の2第2項による。支給決定は職権であるため、決定に必要な情報をこの届書で集める。
障害の程度の認定
傷病等級の障害の程度は、6箇月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定する。
施行規則18条2項は6箇月以上と定める。一時的な状態ではなく、継続した状態で等級を判断する。
年金額
傷病等級第1級の傷病補償年金の額は、1年につき給付基礎日額の313日分である。
18条1項と別表第一により、第1級313日分、第2級277日分、第3級245日分である。障害補償年金の第1級から第3級と同じ日数である。
根拠:労働者災害補償保険法
療養補償給付との関係
傷病補償年金を受ける者にも、療養補償給付は引き続き行われるが、休業補償給付は行われない。
18条2項が併給しないとするのは休業補償給付だけである。傷病は治っていないので療養補償給付は続き、施行規則12条の3は年金受給者の療養の給付の手続を定めている。
打切補償のみなし
療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合は、その日に使用者が打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除される。
19条は、3年を経過した日又はその後に傷病補償年金を受けることとなった日に、労働基準法81条の打切補償を支払ったものとみなす。同法19条1項ただし書により解雇制限が外れる。
通勤災害等の場合
打切補償のみなしは、業務災害の傷病補償年金に限られ、通勤災害の傷病年金には適用されない。
19条の対象は業務上の傷病による傷病補償年金である。通勤災害や複数業務要因災害では使用者に災害補償責任や解雇制限がそもそもないため、みなしの規定はない。
根拠:労働者災害補償保険法
傷病等級の変更
傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度が変わり他の傷病等級に該当するに至ったときは、所轄労働基準監督署長が新たな等級の傷病補償年金への変更を決定する。
18条の2は、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給し、従前の年金は支給しないと定める。施行規則18条の3により、変更も支給決定と同じく所轄労働基準監督署長が決定する。
傷病特別支給金
傷病特別支給金は、療養開始後1年6箇月を経過した日又は同日後に傷病等級に該当したときに、傷病等級に応じた定額の一時金として、申請に基づいて支給される。
特別支給金支給規則5条の2第1項により、傷病特別支給金は傷病等級に応じた定額の一時金である。算定基礎日額を用いる年金は別の傷病特別年金である(11条)。傷病特別支給金の申請は、要件に該当した日の翌日から起算して5年以内に行う(5条の2第3項)。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 支給要件 | 傷病(補償)等年金は、療養開始後1年6箇月を経過した日又は同日後に、傷病が治っておらず障害の程度が傷病等級に該当するときに支給される。 |
| 職権による支給決定 | 傷病補償年金は、労働者の請求によらず、所轄労働基準監督署長の職権で支給が決定される。 |
| 傷病の状態等に関する届 | 療養開始後1年6箇月を経過した日に治っていない労働者は、同日以後1箇月以内に傷病の状態等に関する届書を提出させられる。 |
| 障害の程度の認定 | 傷病等級の障害の程度は、6箇月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定する。 |
| 年金額 | 傷病等級第1級の傷病補償年金の額は、1年につき給付基礎日額の313日分である。 |
| 療養補償給付との関係 | 傷病補償年金を受ける者にも、療養補償給付は引き続き行われるが、休業補償給付は行われない。 |
| 打切補償のみなし | 療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合は、その日に使用者が打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除される。 |
| 通勤災害等の場合 | 打切補償のみなしは、業務災害の傷病補償年金に限られ、通勤災害の傷病年金には適用されない。 |
| 傷病等級の変更 | 傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度が変わり他の傷病等級に該当するに至ったときは、所轄労働基準監督署長が新たな等級の傷病補償年金への変更を決定する。 |
| 傷病特別支給金 | 傷病特別支給金は、療養開始後1年6箇月を経過した日又は同日後に傷病等級に該当したときに、傷病等級に応じた定額の一時金として、申請に基づいて支給される。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 傷病補償年金は、療養開始後1年6箇月を経過した日において傷病が治っておらず、その障害の程度が傷病等級に該当するときに支給される。
根拠:資料1
問2 傷病補償年金は、労働者が所轄労働基準監督署長に請求書を提出することによって支給が決定される。
問3 療養開始後1年6箇月を経過した日において傷病が治っていない労働者は、所轄労働基準監督署長から、同日以後1箇月以内に傷病の状態等に関する届書の提出を求められる。
根拠:資料1
問4 傷病等級の認定に用いる障害の程度は、3箇月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定する。
根拠:資料1
問5 傷病等級第1級の傷病補償年金の額は、1年につき給付基礎日額の313日分である。
根拠:資料1
問6 傷病補償年金を受けることとなった者には、以後、同一の傷病について療養補償給付は行われない。
問7 療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合、使用者はその日に労働基準法の打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除される。
問8 通勤災害による傷病年金を療養開始後3年を経過した日に受けている場合にも、使用者は打切補償を支払ったものとみなされる。
根拠:資料1
問9 傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度が重くなり他の傷病等級に該当するに至った場合、新たな等級の傷病補償年金を受けるには、労働者がその変更を請求しなければならない。
問10 傷病特別支給金は、傷病補償年金と同様に年金として支給され、その額は算定基礎日額に傷病等級に応じた日数を乗じて算定される。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 労働者災害補償保険法確認日:2026-11-06
- 労働者災害補償保険法施行規則確認日:2026-11-06
- 労働基準法確認日:2026-11-06
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則確認日:2026-11-06

傷病(補償)等年金は、療養開始後1年6箇月を経過しても治らず傷病等級に該当する場合に、請求ではなく職権で支給が決まります。休業給付との切替え、療養給付との併給、打切補償のみなしの範囲で区別します。
傷病(補償)等年金|支給要件
傷病(補償)等年金は、療養開始後1年6箇月を経過した日又は同日後に、傷病が治っておらず障害の程度が傷病等級に該当するときに支給される。 12条の8第3項による。1年6箇月の時点で要件を満たさなくても、その後に満たすこととなったときに支給される。
覚え方傷病(補償)等年金は、療養開始後1年6箇月を経過した日又は同日後に、傷病が治っておらず障害の程度が傷病等級に該当するときに支給される。
比較して覚える
傷病補償年金・障害補償年金・遺族補償年金
三つの年金は、支給の起点、支給の決め方、年金額の日数、前払一時金の有無が違います。特に傷病補償年金だけが職権で決まり前払一時金がない点と、第1級から第3級の日数が障害補償年金と同じ点を並べて確かめます。
01傷病(補償)等年金の重要暗記項目
傷病(補償)等年金|支給要件
傷病(補償)等年金は、療養開始後1年6箇月を経過した日又は同日後に、傷病が治っておらず障害の程度が傷病等級に該当するときに支給される。 12条の8第3項による。1年6箇月の時点で要件を満たさなくても、その後に満たすこととなったときに支給される。
覚え方傷病(補償)等年金は、療養開始後1年6箇月を経過した日又は同日後に、傷病が治っておらず障害の程度が傷病等級に該当するときに支給される。
傷病(補償)等年金|職権による支給決定
傷病補償年金は、労働者の請求によらず、所轄労働基準監督署長の職権で支給が決定される。 12条の8第2項の請求に基づく給付から傷病補償年金は外れており、施行規則18条の2第1項が所轄労働基準監督署長の支給決定を定めている。介護補償給付も請求に基づく給付である点と混同しやすい。
覚え方傷病補償年金は、労働者の請求によらず、所轄労働基準監督署長の職権で支給が決定される。
ひっかけ注意12条の8第2項の請求に基づく給付から傷病補償年金は外れており、施行規則18条の2第1項が所轄労働基準監督署長の支給決定を定めている。介護補償給付も請求に基づく給付である点と混同しやすい。
傷病(補償)等年金|傷病の状態等に関する届
療養開始後1年6箇月を経過した日に治っていない労働者は、同日以後1箇月以内に傷病の状態等に関する届書を提出させられる。 施行規則18条の2第2項による。支給決定は職権であるため、決定に必要な情報をこの届書で集める。
覚え方療養開始後1年6箇月を経過した日に治っていない労働者は、同日以後1箇月以内に傷病の状態等に関する届書を提出させられる。
傷病(補償)等年金|障害の程度の認定
傷病等級の障害の程度は、6箇月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定する。 施行規則18条2項は6箇月以上と定める。一時的な状態ではなく、継続した状態で等級を判断する。
覚え方傷病等級の障害の程度は、6箇月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定する。
ひっかけ注意施行規則18条2項は6箇月以上と定める。一時的な状態ではなく、継続した状態で等級を判断する。
傷病(補償)等年金|年金額
傷病等級第1級の傷病補償年金の額は、1年につき給付基礎日額の313日分である。 18条1項と別表第一により、第1級313日分、第2級277日分、第3級245日分である。障害補償年金の第1級から第3級と同じ日数である。
覚え方傷病等級第1級の傷病補償年金の額は、1年につき給付基礎日額の313日分である。
傷病(補償)等年金|療養補償給付との関係
傷病補償年金を受ける者にも、療養補償給付は引き続き行われるが、休業補償給付は行われない。 18条2項が併給しないとするのは休業補償給付だけである。傷病は治っていないので療養補償給付は続き、施行規則12条の3は年金受給者の療養の給付の手続を定めている。
覚え方傷病補償年金を受ける者にも、療養補償給付は引き続き行われるが、休業補償給付は行われない。
ひっかけ注意18条2項が併給しないとするのは休業補償給付だけである。傷病は治っていないので療養補償給付は続き、施行規則12条の3は年金受給者の療養の給付の手続を定めている。
傷病(補償)等年金|打切補償のみなし
療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合は、その日に使用者が打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除される。 19条は、3年を経過した日又はその後に傷病補償年金を受けることとなった日に、労働基準法81条の打切補償を支払ったものとみなす。同法19条1項ただし書により解雇制限が外れる。
覚え方療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合は、その日に使用者が打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除される。
傷病(補償)等年金|通勤災害等の場合
打切補償のみなしは、業務災害の傷病補償年金に限られ、通勤災害の傷病年金には適用されない。 19条の対象は業務上の傷病による傷病補償年金である。通勤災害や複数業務要因災害では使用者に災害補償責任や解雇制限がそもそもないため、みなしの規定はない。
覚え方打切補償のみなしは、業務災害の傷病補償年金に限られ、通勤災害の傷病年金には適用されない。
ひっかけ注意19条の対象は業務上の傷病による傷病補償年金である。通勤災害や複数業務要因災害では使用者に災害補償責任や解雇制限がそもそもないため、みなしの規定はない。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ12条の8第2項の請求に基づく給付から傷病補償年金は外れており、施行規則18条の2第1項が所轄労働基準監督署長の支給決定を定めている。介護補償給付も請求に基づく給付である点と混同しやすい。
- ひっかけ施行規則18条2項は6箇月以上と定める。一時的な状態ではなく、継続した状態で等級を判断する。
- ひっかけ18条2項が併給しないとするのは休業補償給付だけである。傷病は治っていないので療養補償給付は続き、施行規則12条の3は年金受給者の療養の給付の手続を定めている。
- ひっかけ19条の対象は業務上の傷病による傷病補償年金である。通勤災害や複数業務要因災害では使用者に災害補償責任や解雇制限がそもそもないため、みなしの規定はない。
- ひっかけ18条の2は、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給し、従前の年金は支給しないと定める。施行規則18条の3により、変更も支給決定と同じく所轄労働基準監督署長が決定する。
- ひっかけ特別支給金支給規則5条の2第1項により、傷病特別支給金は傷病等級に応じた定額の一時金である。算定基礎日額を用いる年金は別の傷病特別年金である(11条)。傷病特別支給金の申請は、要件に該当した日の翌日から起算して5年以内に行う(5条の2第3項)。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1傷病(補償)等年金は、療養開始後1年6箇月を経過した日又は同日後に、傷病が治っておらず障害の程度が傷病等級に該当するときに支給される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2傷病補償年金は、労働者の請求によらず、所轄労働基準監督署長の職権で支給が決定される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3療養開始後1年6箇月を経過した日に治っていない労働者は、同日以後1箇月以内に傷病の状態等に関する届書を提出させられる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4傷病等級の障害の程度は、6箇月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5傷病等級第1級の傷病補償年金の額は、1年につき給付基礎日額の313日分である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6傷病補償年金を受ける者にも、療養補償給付は引き続き行われるが、休業補償給付は行われない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合は、その日に使用者が打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8打切補償のみなしは、業務災害の傷病補償年金に限られ、通勤災害の傷病年金には適用されない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度が変わり他の傷病等級に該当するに至ったときは、所轄労働基準監督署長が新たな等級の傷病補償年金への変更を決定する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10傷病特別支給金は、療養開始後1年6箇月を経過した日又は同日後に傷病等級に該当したときに、傷病等級に応じた定額の一時金として、申請に基づいて支給される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
傷病(補償)等年金の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労災保険法
傷病(補償)等年金|支給要件
傷病補償年金は、療養開始後1年6箇月を経過した日において傷病が治っておらず、その障害の程度が傷病等級に該当するときに支給される。
傷病(補償)等年金の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
傷病(補償)等年金|支給要件傷病補償年金は、療養開始後1年6箇月を経過した日において傷病が治っておらず、その障害の程度が傷病等級に該当するときに支給される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。12条の8第3項による。1年6箇月の時点で要件を満たさなくても、その後に満たすこととなったときに支給される。 要点:傷病(補償)等年金は、療養開始後1年6箇月を経過した日又は同日後に、傷病が治っておらず障害の程度が傷病等級に該当するときに支給される。
問2
傷病(補償)等年金|職権による支給決定傷病補償年金は、労働者が所轄労働基準監督署長に請求書を提出することによって支給が決定される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。12条の8第2項の請求に基づく給付から傷病補償年金は外れており、施行規則18条の2第1項が所轄労働基準監督署長の支給決定を定めている。介護補償給付も請求に基づく給付である点と混同しやすい。 要点:傷病補償年金は、労働者の請求によらず、所轄労働基準監督署長の職権で支給が決定される。
問3
傷病(補償)等年金|傷病の状態等に関する届療養開始後1年6箇月を経過した日において傷病が治っていない労働者は、所轄労働基準監督署長から、同日以後1箇月以内に傷病の状態等に関する届書の提出を求められる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。施行規則18条の2第2項による。支給決定は職権であるため、決定に必要な情報をこの届書で集める。 要点:療養開始後1年6箇月を経過した日に治っていない労働者は、同日以後1箇月以内に傷病の状態等に関する届書を提出させられる。
問4
傷病(補償)等年金|障害の程度の認定傷病等級の認定に用いる障害の程度は、3箇月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。施行規則18条2項は6箇月以上と定める。一時的な状態ではなく、継続した状態で等級を判断する。 要点:傷病等級の障害の程度は、6箇月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定する。
問5
傷病(補償)等年金|年金額傷病等級第1級の傷病補償年金の額は、1年につき給付基礎日額の313日分である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。18条1項と別表第一により、第1級313日分、第2級277日分、第3級245日分である。障害補償年金の第1級から第3級と同じ日数である。 要点:傷病等級第1級の傷病補償年金の額は、1年につき給付基礎日額の313日分である。
問6
傷病(補償)等年金|療養補償給付との関係傷病補償年金を受けることとなった者には、以後、同一の傷病について療養補償給付は行われない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。18条2項が併給しないとするのは休業補償給付だけである。傷病は治っていないので療養補償給付は続き、施行規則12条の3は年金受給者の療養の給付の手続を定めている。 要点:傷病補償年金を受ける者にも、療養補償給付は引き続き行われるが、休業補償給付は行われない。
問7
傷病(補償)等年金|打切補償のみなし療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合、使用者はその日に労働基準法の打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。19条は、3年を経過した日又はその後に傷病補償年金を受けることとなった日に、労働基準法81条の打切補償を支払ったものとみなす。同法19条1項ただし書により解雇制限が外れる。 要点:療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合は、その日に使用者が打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除される。
問8
傷病(補償)等年金|通勤災害等の場合通勤災害による傷病年金を療養開始後3年を経過した日に受けている場合にも、使用者は打切補償を支払ったものとみなされる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。19条の対象は業務上の傷病による傷病補償年金である。通勤災害や複数業務要因災害では使用者に災害補償責任や解雇制限がそもそもないため、みなしの規定はない。 要点:打切補償のみなしは、業務災害の傷病補償年金に限られ、通勤災害の傷病年金には適用されない。
問9
傷病(補償)等年金|傷病等級の変更傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度が重くなり他の傷病等級に該当するに至った場合、新たな等級の傷病補償年金を受けるには、労働者がその変更を請求しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。18条の2は、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給し、従前の年金は支給しないと定める。施行規則18条の3により、変更も支給決定と同じく所轄労働基準監督署長が決定する。 要点:傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度が変わり他の傷病等級に該当するに至ったときは、所轄労働基準監督署長が新たな等級の傷病補償年金への変更を決定する。
問10
傷病(補償)等年金|傷病特別支給金傷病特別支給金は、傷病補償年金と同様に年金として支給され、その額は算定基礎日額に傷病等級に応じた日数を乗じて算定される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。特別支給金支給規則5条の2第1項により、傷病特別支給金は傷病等級に応じた定額の一時金である。算定基礎日額を用いる年金は別の傷病特別年金である(11条)。傷病特別支給金の申請は、要件に該当した日の翌日から起算して5年以内に行う(5条の2第3項)。 要点:傷病特別支給金は、療養開始後1年6箇月を経過した日又は同日後に傷病等級に該当したときに、傷病等級に応じた定額の一時金として、申請に基づいて支給される。
傷病(補償)等年金の問題を続けて解く
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