労災保険法
社労士の遺族(補償)等給付・葬祭料等|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
遺族(補償)等年金は、労働者の収入で生計を維持していた一定の遺族のうち最先順位者が受けます。受給資格の年齢、胎児、失権の事由、年金額の改定時期、所在不明の期間、葬祭料の額で区別します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
遺族(補償)等年金は、労働者の収入で生計を維持していた一定の遺族のうち最先順位者が受けます。受給資格の年齢、胎児、失権の事由、年金額の改定時期、所在不明の期間、葬祭料の額で区別します。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
生計維持の程度
行政解釈では、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、共稼ぎの場合も生計維持関係が認められる。
16条の2第1項の生計維持は、施行規則14条の4により局長が定める基準で認定される。行政解釈では、もっぱら又は主として扶養されている必要はなく、生計の一部を維持していればよい。
子の年齢要件
子が遺族補償年金の受給資格者となるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害の状態にある場合である。
16条の2第1項2号は、子と孫について18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあることを求める。20歳は障害の状態にない場合の基準ではない。
根拠:労働者災害補償保険法
胎児の扱い
労働者の死亡の当時胎児であった子は、出生した時から将来に向かって、生計を維持していた子とみなされる。
16条の2第2項は「将来に向かって」生計維持の子とみなすと定める。死亡時にさかのぼらないため、出生までに後順位者が受けた年金は影響を受けない。
根拠:労働者災害補償保険法
養子縁組による失権
遺族補償年金の受給権者が直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときは受給権が消滅するが、直系血族又は直系姻族の養子となっても消滅しない。
16条の4第1項3号が失権事由とするのは直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときである。祖父は直系血族なので失権しない。
根拠:労働者災害補償保険法
遺族が4人以上の年金額
遺族補償年金の額は、算定の基礎となる遺族が4人以上のとき、1年につき給付基礎日額の245日分である。
16条の3第1項と別表第一による。2人は201日分、3人は223日分で、受給権者が二人以上のときは人数で等分する(同条2項)。
根拠:労働者災害補償保険法
年金額の改定時期
遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その翌月から年金額を改定する。
16条の3第3項は増減を生じた月の翌月から改定すると定める。年金の支給の始期・終期と同じく月単位で翌月から動く。
根拠:労働者災害補償保険法
所在不明による支給停止
遺族補償年金の受給権者の所在が1年以上明らかでないときは、同順位者又は次順位者の申請により、所在不明の間、支給を停止する。
16条の5第1項は1年以上と定める。停止された遺族は、いつでも停止の解除を申請できる(同条2項)。
根拠:労働者災害補償保険法
葬祭料の額
葬祭料の額は、33万円に給付基礎日額の30日分を加えた額で、それが給付基礎日額の60日分に満たないときは60日分とする。
17条を受けて施行規則17条が額を定める。二つの額のいずれか低い方ではなく、60日分が最低保障である。
遺族補償一時金の順位
遺族補償一時金を受けるべき順位は、配偶者、生計を維持していた子・父母・孫・祖父母、それ以外の子・父母・孫・祖父母と兄弟姉妹の順である。
16条の7により、配偶者が第1順位で、生計維持の有無は問わない。遺族補償一時金は、死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がいないときなどに支給され(16条の6)、額は給付基礎日額の1,000日分である(16条の8)。
根拠:労働者災害補償保険法
遺族特別支給金
遺族特別支給金は300万円の一時金で、支給を受ける遺族が二人以上あるときは、300万円をその人数で除して得た額となる。
特別支給金支給規則5条3項による。受ける順位は遺族補償給付の例による(同条2項)。申請は遺族補償給付の請求と同時に、死亡の日の翌日から起算して5年以内に行う(同条7項・8項)。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 生計維持の程度 | 行政解釈では、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、共稼ぎの場合も生計維持関係が認められる。 |
| 子の年齢要件 | 子が遺族補償年金の受給資格者となるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害の状態にある場合である。 |
| 胎児の扱い | 労働者の死亡の当時胎児であった子は、出生した時から将来に向かって、生計を維持していた子とみなされる。 |
| 養子縁組による失権 | 遺族補償年金の受給権者が直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときは受給権が消滅するが、直系血族又は直系姻族の養子となっても消滅しない。 |
| 遺族が4人以上の年金額 | 遺族補償年金の額は、算定の基礎となる遺族が4人以上のとき、1年につき給付基礎日額の245日分である。 |
| 年金額の改定時期 | 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その翌月から年金額を改定する。 |
| 所在不明による支給停止 | 遺族補償年金の受給権者の所在が1年以上明らかでないときは、同順位者又は次順位者の申請により、所在不明の間、支給を停止する。 |
| 葬祭料の額 | 葬祭料の額は、33万円に給付基礎日額の30日分を加えた額で、それが給付基礎日額の60日分に満たないときは60日分とする。 |
| 遺族補償一時金の順位 | 遺族補償一時金を受けるべき順位は、配偶者、生計を維持していた子・父母・孫・祖父母、それ以外の子・父母・孫・祖父母と兄弟姉妹の順である。 |
| 遺族特別支給金 | 遺族特別支給金は300万円の一時金で、支給を受ける遺族が二人以上あるときは、300万円をその人数で除して得た額となる。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 行政解釈では、労働者の収入によって生計の一部を維持していた共稼ぎの妻も、遺族補償年金の受給資格者となり得る。
問2 労働者の子は、20歳未満であれば、障害の状態になくても遺族補償年金の受給資格者となる。
根拠:資料1
問3 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、労働者の死亡の時にさかのぼって遺族補償年金の受給資格者となる。
根拠:資料1
問4 遺族補償年金の受給権者が自己の祖父の養子となった場合でも、そのことによって受給権は消滅しない。
根拠:資料1
問5 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族が4人以上のときの年金額は、1年につき給付基礎日額の245日分である。
根拠:資料1
問6 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月から年金額を改定する。
根拠:資料1
問7 遺族補償年金の受給権者の所在が6箇月以上明らかでないときは、同順位者等の申請によって、その所在が明らかでない間、支給を停止する。
根拠:資料1
問8 葬祭料の額は、33万円に給付基礎日額の30日分を加えた額であり、その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分となる。
問9 遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子は、配偶者より先順位となる。
根拠:資料1
問10 遺族特別支給金の額は300万円であり、支給を受ける遺族が二人以上いる場合には、それぞれに300万円が支給される。
この解説の一次資料
- 労働者災害補償保険法確認日:2026-11-06
- 労働者災害補償保険法施行規則確認日:2026-11-06
- 労働者災害補償保険特別支給金支給規則確認日:2026-11-06

遺族(補償)等年金は、労働者の収入で生計を維持していた一定の遺族のうち最先順位者が受けます。受給資格の年齢、胎児、失権の事由、年金額の改定時期、所在不明の期間、葬祭料の額で区別します。
遺族(補償)等給付・葬祭料等|生計維持の程度
行政解釈では、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、共稼ぎの場合も生計維持関係が認められる。 16条の2第1項の生計維持は、施行規則14条の4により局長が定める基準で認定される。行政解釈では、もっぱら又は主として扶養されている必要はなく、生計の一部を維持していればよい。
覚え方行政解釈では、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、共稼ぎの場合も生計維持関係が認められる。
01遺族(補償)等給付・葬祭料等の重要暗記項目
遺族(補償)等給付・葬祭料等|生計維持の程度
行政解釈では、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、共稼ぎの場合も生計維持関係が認められる。 16条の2第1項の生計維持は、施行規則14条の4により局長が定める基準で認定される。行政解釈では、もっぱら又は主として扶養されている必要はなく、生計の一部を維持していればよい。
覚え方行政解釈では、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、共稼ぎの場合も生計維持関係が認められる。
遺族(補償)等給付・葬祭料等|子の年齢要件
子が遺族補償年金の受給資格者となるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害の状態にある場合である。 16条の2第1項2号は、子と孫について18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあることを求める。20歳は障害の状態にない場合の基準ではない。
覚え方子が遺族補償年金の受給資格者となるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害の状態にある場合である。
ひっかけ注意16条の2第1項2号は、子と孫について18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあることを求める。20歳は障害の状態にない場合の基準ではない。
遺族(補償)等給付・葬祭料等|胎児の扱い
労働者の死亡の当時胎児であった子は、出生した時から将来に向かって、生計を維持していた子とみなされる。 16条の2第2項は「将来に向かって」生計維持の子とみなすと定める。死亡時にさかのぼらないため、出生までに後順位者が受けた年金は影響を受けない。
覚え方労働者の死亡の当時胎児であった子は、出生した時から将来に向かって、生計を維持していた子とみなされる。
ひっかけ注意16条の2第2項は「将来に向かって」生計維持の子とみなすと定める。死亡時にさかのぼらないため、出生までに後順位者が受けた年金は影響を受けない。
遺族(補償)等給付・葬祭料等|養子縁組による失権
遺族補償年金の受給権者が直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときは受給権が消滅するが、直系血族又は直系姻族の養子となっても消滅しない。 16条の4第1項3号が失権事由とするのは直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときである。祖父は直系血族なので失権しない。
覚え方遺族補償年金の受給権者が直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときは受給権が消滅するが、直系血族又は直系姻族の養子となっても消滅しない。
遺族(補償)等給付・葬祭料等|遺族が4人以上の年金額
遺族補償年金の額は、算定の基礎となる遺族が4人以上のとき、1年につき給付基礎日額の245日分である。 16条の3第1項と別表第一による。2人は201日分、3人は223日分で、受給権者が二人以上のときは人数で等分する(同条2項)。
覚え方遺族補償年金の額は、算定の基礎となる遺族が4人以上のとき、1年につき給付基礎日額の245日分である。
遺族(補償)等給付・葬祭料等|年金額の改定時期
遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その翌月から年金額を改定する。 16条の3第3項は増減を生じた月の翌月から改定すると定める。年金の支給の始期・終期と同じく月単位で翌月から動く。
覚え方遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その翌月から年金額を改定する。
ひっかけ注意16条の3第3項は増減を生じた月の翌月から改定すると定める。年金の支給の始期・終期と同じく月単位で翌月から動く。
遺族(補償)等給付・葬祭料等|所在不明による支給停止
遺族補償年金の受給権者の所在が1年以上明らかでないときは、同順位者又は次順位者の申請により、所在不明の間、支給を停止する。 16条の5第1項は1年以上と定める。停止された遺族は、いつでも停止の解除を申請できる(同条2項)。
覚え方遺族補償年金の受給権者の所在が1年以上明らかでないときは、同順位者又は次順位者の申請により、所在不明の間、支給を停止する。
ひっかけ注意16条の5第1項は1年以上と定める。停止された遺族は、いつでも停止の解除を申請できる(同条2項)。
遺族(補償)等給付・葬祭料等|葬祭料の額
葬祭料の額は、33万円に給付基礎日額の30日分を加えた額で、それが給付基礎日額の60日分に満たないときは60日分とする。 17条を受けて施行規則17条が額を定める。二つの額のいずれか低い方ではなく、60日分が最低保障である。
覚え方葬祭料の額は、33万円に給付基礎日額の30日分を加えた額で、それが給付基礎日額の60日分に満たないときは60日分とする。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ16条の2第1項2号は、子と孫について18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあることを求める。20歳は障害の状態にない場合の基準ではない。
- ひっかけ16条の2第2項は「将来に向かって」生計維持の子とみなすと定める。死亡時にさかのぼらないため、出生までに後順位者が受けた年金は影響を受けない。
- ひっかけ16条の3第3項は増減を生じた月の翌月から改定すると定める。年金の支給の始期・終期と同じく月単位で翌月から動く。
- ひっかけ16条の5第1項は1年以上と定める。停止された遺族は、いつでも停止の解除を申請できる(同条2項)。
- ひっかけ16条の7により、配偶者が第1順位で、生計維持の有無は問わない。遺族補償一時金は、死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がいないときなどに支給され(16条の6)、額は給付基礎日額の1,000日分である(16条の8)。
- ひっかけ特別支給金支給規則5条3項による。受ける順位は遺族補償給付の例による(同条2項)。申請は遺族補償給付の請求と同時に、死亡の日の翌日から起算して5年以内に行う(同条7項・8項)。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1行政解釈では、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、共稼ぎの場合も生計維持関係が認められる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2子が遺族補償年金の受給資格者となるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害の状態にある場合である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3労働者の死亡の当時胎児であった子は、出生した時から将来に向かって、生計を維持していた子とみなされる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4遺族補償年金の受給権者が直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときは受給権が消滅するが、直系血族又は直系姻族の養子となっても消滅しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5遺族補償年金の額は、算定の基礎となる遺族が4人以上のとき、1年につき給付基礎日額の245日分である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その翌月から年金額を改定する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7遺族補償年金の受給権者の所在が1年以上明らかでないときは、同順位者又は次順位者の申請により、所在不明の間、支給を停止する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8葬祭料の額は、33万円に給付基礎日額の30日分を加えた額で、それが給付基礎日額の60日分に満たないときは60日分とする。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9遺族補償一時金を受けるべき順位は、配偶者、生計を維持していた子・父母・孫・祖父母、それ以外の子・父母・孫・祖父母と兄弟姉妹の順である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10遺族特別支給金は300万円の一時金で、支給を受ける遺族が二人以上あるときは、300万円をその人数で除して得た額となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
遺族(補償)等給付・葬祭料等の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
労災保険法
遺族(補償)等給付・葬祭料等|生計維持の程度
行政解釈では、労働者の収入によって生計の一部を維持していた共稼ぎの妻も、遺族補償年金の受給資格者となり得る。
遺族(補償)等給付・葬祭料等の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
遺族(補償)等給付・葬祭料等|生計維持の程度行政解釈では、労働者の収入によって生計の一部を維持していた共稼ぎの妻も、遺族補償年金の受給資格者となり得る。
答え:○(正しい)
解説
正しい。16条の2第1項の生計維持は、施行規則14条の4により局長が定める基準で認定される。行政解釈では、もっぱら又は主として扶養されている必要はなく、生計の一部を維持していればよい。 要点:行政解釈では、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、共稼ぎの場合も生計維持関係が認められる。
問2
遺族(補償)等給付・葬祭料等|子の年齢要件労働者の子は、20歳未満であれば、障害の状態になくても遺族補償年金の受給資格者となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。16条の2第1項2号は、子と孫について18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあることを求める。20歳は障害の状態にない場合の基準ではない。 要点:子が遺族補償年金の受給資格者となるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害の状態にある場合である。
問3
遺族(補償)等給付・葬祭料等|胎児の扱い労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、労働者の死亡の時にさかのぼって遺族補償年金の受給資格者となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。16条の2第2項は「将来に向かって」生計維持の子とみなすと定める。死亡時にさかのぼらないため、出生までに後順位者が受けた年金は影響を受けない。 要点:労働者の死亡の当時胎児であった子は、出生した時から将来に向かって、生計を維持していた子とみなされる。
問4
遺族(補償)等給付・葬祭料等|養子縁組による失権遺族補償年金の受給権者が自己の祖父の養子となった場合でも、そのことによって受給権は消滅しない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。16条の4第1項3号が失権事由とするのは直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときである。祖父は直系血族なので失権しない。 要点:遺族補償年金の受給権者が直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときは受給権が消滅するが、直系血族又は直系姻族の養子となっても消滅しない。
問5
遺族(補償)等給付・葬祭料等|遺族が4人以上の年金額遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族が4人以上のときの年金額は、1年につき給付基礎日額の245日分である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。16条の3第1項と別表第一による。2人は201日分、3人は223日分で、受給権者が二人以上のときは人数で等分する(同条2項)。 要点:遺族補償年金の額は、算定の基礎となる遺族が4人以上のとき、1年につき給付基礎日額の245日分である。
問6
遺族(補償)等給付・葬祭料等|年金額の改定時期遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月から年金額を改定する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。16条の3第3項は増減を生じた月の翌月から改定すると定める。年金の支給の始期・終期と同じく月単位で翌月から動く。 要点:遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その翌月から年金額を改定する。
問7
遺族(補償)等給付・葬祭料等|所在不明による支給停止遺族補償年金の受給権者の所在が6箇月以上明らかでないときは、同順位者等の申請によって、その所在が明らかでない間、支給を停止する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。16条の5第1項は1年以上と定める。停止された遺族は、いつでも停止の解除を申請できる(同条2項)。 要点:遺族補償年金の受給権者の所在が1年以上明らかでないときは、同順位者又は次順位者の申請により、所在不明の間、支給を停止する。
問8
遺族(補償)等給付・葬祭料等|葬祭料の額葬祭料の額は、33万円に給付基礎日額の30日分を加えた額であり、その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分となる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。17条を受けて施行規則17条が額を定める。二つの額のいずれか低い方ではなく、60日分が最低保障である。 要点:葬祭料の額は、33万円に給付基礎日額の30日分を加えた額で、それが給付基礎日額の60日分に満たないときは60日分とする。
問9
遺族(補償)等給付・葬祭料等|遺族補償一時金の順位遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子は、配偶者より先順位となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。16条の7により、配偶者が第1順位で、生計維持の有無は問わない。遺族補償一時金は、死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がいないときなどに支給され(16条の6)、額は給付基礎日額の1,000日分である(16条の8)。 要点:遺族補償一時金を受けるべき順位は、配偶者、生計を維持していた子・父母・孫・祖父母、それ以外の子・父母・孫・祖父母と兄弟姉妹の順である。
問10
遺族(補償)等給付・葬祭料等|遺族特別支給金遺族特別支給金の額は300万円であり、支給を受ける遺族が二人以上いる場合には、それぞれに300万円が支給される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。特別支給金支給規則5条3項による。受ける順位は遺族補償給付の例による(同条2項)。申請は遺族補償給付の請求と同時に、死亡の日の翌日から起算して5年以内に行う(同条7項・8項)。 要点:遺族特別支給金は300万円の一時金で、支給を受ける遺族が二人以上あるときは、300万円をその人数で除して得た額となる。
遺族(補償)等給付・葬祭料等の問題を続けて解く
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