2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

厚生年金保険法

社労士の加給年金額・振替加算|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

加給年金額が付く条件(被保険者期間240月以上、生計を維持する65歳未満の配偶者・子)と、加算されなくなる事由・支給停止事由を区別します。配偶者が65歳になると加給年金額は終わり、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が付く流れも押さえます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

加給年金額が付く条件(被保険者期間240月以上、生計を維持する65歳未満の配偶者・子)と、加算されなくなる事由・支給停止事由を区別します。配偶者が65歳になると加給年金額は終わり、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が付く流れも押さえます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

240月の要件

加給年金額は、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である場合に加算される。

加給年金額の要件は240月以上である。300月は障害厚生年金や短期要件の遺族厚生年金の最低保障の月数である。

根拠:厚生年金保険法

加算の対象者

受給権取得当時に生計を維持していた65歳未満の配偶者又は一定の子があるときに加給年金額が加算される。

子は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満で障害等級1級・2級の子に限られる。240月に達したのが受給権取得後であれば、達した当時で判断する。

根拠:厚生年金保険法

配偶者の加給年金額

令和8年度の配偶者に係る加給年金額(特別加算を除く)は243,800円である。

法律上は224,700円に改定率を乗じた額とされ、年度ごとに改定される。受給権者の生年月日に応じて配偶者特別加算が上乗せされる。

根拠:厚生年金保険法公的機関の公表資料

配偶者特別加算

配偶者特別加算の額は、老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じて定められる。

特別加算は受給権者(年金を受ける本人)の生年月日で決まり、昭和18年4月2日以後生まれが最も高い。配偶者の生年月日ではない点がひっかけになる。

根拠:厚生年金保険法公的機関の公表資料

3人目以降の子

子に係る加給年金額は、2人目までは224,700円に、3人目以降は1人につき74,900円に改定率を乗じた額である。

224,700円を基礎とするのは配偶者と2人目までの子で、3人目以降は74,900円を基礎とする。端数は100円単位に処理する。

根拠:厚生年金保険法

配偶者の年金による停止

加給対象の配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金や障害年金の支給を受けることができるときは、その間、配偶者に係る加給年金額の支給を停止する。

配偶者自身が一定の老齢・障害の年金を受けられる間は加給年金額が止まる。配偶者が老齢基礎年金を繰上げ受給しているだけでは、加給年金額は停止されない。

根拠:厚生年金保険法厚生年金保険法施行令

加算されなくなる時期

加給対象の配偶者が65歳に達したときは、その月の翌月から加給年金額を加算しない。

減額改定は該当するに至った月の翌月から行われる。離婚、死亡、生計維持の終了なども同じく翌月からの改定となる。

根拠:厚生年金保険法

振替加算の対象

振替加算の対象は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた配偶者である。

加給年金額の対象だった配偶者が65歳になると、加給年金額が打ち切られ、その者自身の老齢基礎年金に振替加算が付く。昭和41年4月2日以後生まれの者には振替加算は行われない。

根拠:国民年金法公的機関の公表資料

振替加算の開始時期

振替加算は、65歳に達した日の前日に配偶者の加給年金額の対象となっており、65歳到達日にその配偶者によって生計を維持されていた者の老齢基礎年金に、65歳に達した日の属する月の翌月から加算される。

振替加算は、加算の事由が生じた月の翌月から年金額を改定して加算する。配偶者の加給年金額が65歳到達の翌月から加算されなくなるのと、切れ目なくつながる。

根拠:国民年金法

振替加算が行われない場合

振替加算の対象となる者が、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるときは、振替加算は行わない。

自分で一定の老齢厚生年金などを受けられる者には、加給年金額を振り替える必要がないとされる。昭和41年4月2日以後に生まれた者は、そもそも振替加算の対象とならない。

根拠:国民年金法

要点の一覧

加給年金額・振替加算
確認することルール
240月の要件加給年金額は、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である場合に加算される。
加算の対象者受給権取得当時に生計を維持していた65歳未満の配偶者又は一定の子があるときに加給年金額が加算される。
配偶者の加給年金額令和8年度の配偶者に係る加給年金額(特別加算を除く)は243,800円である。
配偶者特別加算配偶者特別加算の額は、老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じて定められる。
3人目以降の子子に係る加給年金額は、2人目までは224,700円に、3人目以降は1人につき74,900円に改定率を乗じた額である。
配偶者の年金による停止加給対象の配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金や障害年金の支給を受けることができるときは、その間、配偶者に係る加給年金額の支給を停止する。
加算されなくなる時期加給対象の配偶者が65歳に達したときは、その月の翌月から加給年金額を加算しない。
振替加算の対象振替加算の対象は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた配偶者である。
振替加算の開始時期振替加算は、65歳に達した日の前日に配偶者の加給年金額の対象となっており、65歳到達日にその配偶者によって生計を維持されていた者の老齢基礎年金に、65歳に達した日の属する月の翌月から加算される。
振替加算が行われない場合振替加算の対象となる者が、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるときは、振替加算は行わない。

根拠:厚生年金保険法公的機関の公表資料厚生年金保険法施行令国民年金法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 加給年金額は、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300以上の場合に限り加算される。

    根拠:資料1

  2. 問2 老齢厚生年金の受給権を取得した当時、受給権者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額が加算される。

    根拠:資料1

  3. 問3 令和8年度の配偶者に係る加給年金額は、配偶者特別加算を除いて243,800円である。

    根拠:資料1資料2

  4. 問4 配偶者特別加算の額は、加算対象となる配偶者の生年月日に応じて定められる。

    根拠:資料1資料2

  5. 問5 子に係る加給年金額は、人数にかかわらず1人につき224,700円に改定率を乗じて得た額である。

    根拠:資料1

  6. 問6 加給年金額の対象である配偶者が、被保険者期間の月数が240以上の老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、配偶者に係る加給年金額の支給が停止される。

    根拠:資料1資料2

  7. 問7 加給年金額の対象である配偶者が65歳に達したときは、65歳に達した月から加給年金額が加算されなくなる。

    根拠:資料1

  8. 問8 振替加算の対象となるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者である。

    根拠:資料1資料2

  9. 問9 振替加算は、加給年金額の対象となっていた者が65歳に達した日の属する月から、その者の老齢基礎年金に加算される。

    根拠:資料1

  10. 問10 振替加算の対象となる者が、政令で定める老齢又は退職を支給事由とする給付(一定の老齢厚生年金など)を受けることができるときは、振替加算は行われない。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

加給年金額・振替加算:加給年金額は、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である場合に加算される。 受給権取得当時に生計を維持していた65歳未満の配偶者又は一定の子があるときに加給年金額が加算される。 令和8年度の配偶者に係る加給年金額(特別加算を除く)は243,800円である。 配偶者特別加算の額は、老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じて定められる。 子に係る加給年金額は、2人目までは224,700円に、3人目以降は1人につき74,900円に改定率を乗じた額である。 加給対象の配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金や障害年金の支給を受けることができるときは、その間、配偶者に係る加給年金額の支給を停止する。
図で覚える

加給年金額が付く条件(被保険者期間240月以上、生計を維持する65歳未満の配偶者・子)と、加算されなくなる事由・支給停止事由を区別します。配偶者が65歳になると加給年金額は終わり、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が付く流れも押さえます。

最重要ポイント

加給年金額・振替加算|240月の要件

加給年金額は、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である場合に加算される。 加給年金額の要件は240月以上である。300月は障害厚生年金や短期要件の遺族厚生年金の最低保障の月数である。

覚え方加給年金額は、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である場合に加算される。

01加給年金額・振替加算の重要暗記項目

01

加給年金額・振替加算|240月の要件

加給年金額は、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である場合に加算される。 加給年金額の要件は240月以上である。300月は障害厚生年金や短期要件の遺族厚生年金の最低保障の月数である。

覚え方加給年金額は、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である場合に加算される。

ひっかけ注意加給年金額の要件は240月以上である。300月は障害厚生年金や短期要件の遺族厚生年金の最低保障の月数である。

02

加給年金額・振替加算|加算の対象者

受給権取得当時に生計を維持していた65歳未満の配偶者又は一定の子があるときに加給年金額が加算される。 子は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満で障害等級1級・2級の子に限られる。240月に達したのが受給権取得後であれば、達した当時で判断する。

覚え方受給権取得当時に生計を維持していた65歳未満の配偶者又は一定の子があるときに加給年金額が加算される。

03

加給年金額・振替加算|配偶者の加給年金額

令和8年度の配偶者に係る加給年金額(特別加算を除く)は243,800円である。 法律上は224,700円に改定率を乗じた額とされ、年度ごとに改定される。受給権者の生年月日に応じて配偶者特別加算が上乗せされる。

覚え方令和8年度の配偶者に係る加給年金額(特別加算を除く)は243,800円である。

04

加給年金額・振替加算|配偶者特別加算

配偶者特別加算の額は、老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じて定められる。 特別加算は受給権者(年金を受ける本人)の生年月日で決まり、昭和18年4月2日以後生まれが最も高い。配偶者の生年月日ではない点がひっかけになる。

覚え方配偶者特別加算の額は、老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じて定められる。

ひっかけ注意特別加算は受給権者(年金を受ける本人)の生年月日で決まり、昭和18年4月2日以後生まれが最も高い。配偶者の生年月日ではない点がひっかけになる。

05

加給年金額・振替加算|3人目以降の子

子に係る加給年金額は、2人目までは224,700円に、3人目以降は1人につき74,900円に改定率を乗じた額である。 224,700円を基礎とするのは配偶者と2人目までの子で、3人目以降は74,900円を基礎とする。端数は100円単位に処理する。

覚え方子に係る加給年金額は、2人目までは224,700円に、3人目以降は1人につき74,900円に改定率を乗じた額である。

ひっかけ注意224,700円を基礎とするのは配偶者と2人目までの子で、3人目以降は74,900円を基礎とする。端数は100円単位に処理する。

06

加給年金額・振替加算|配偶者の年金による停止

加給対象の配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金や障害年金の支給を受けることができるときは、その間、配偶者に係る加給年金額の支給を停止する。 配偶者自身が一定の老齢・障害の年金を受けられる間は加給年金額が止まる。配偶者が老齢基礎年金を繰上げ受給しているだけでは、加給年金額は停止されない。

覚え方加給対象の配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金や障害年金の支給を受けることができるときは、その間、配偶者に係る加給年金額の支給を停止する。

07

加給年金額・振替加算|加算されなくなる時期

加給対象の配偶者が65歳に達したときは、その月の翌月から加給年金額を加算しない。 減額改定は該当するに至った月の翌月から行われる。離婚、死亡、生計維持の終了なども同じく翌月からの改定となる。

覚え方加給対象の配偶者が65歳に達したときは、その月の翌月から加給年金額を加算しない。

ひっかけ注意減額改定は該当するに至った月の翌月から行われる。離婚、死亡、生計維持の終了なども同じく翌月からの改定となる。

08

加給年金額・振替加算|振替加算の対象

振替加算の対象は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた配偶者である。 加給年金額の対象だった配偶者が65歳になると、加給年金額が打ち切られ、その者自身の老齢基礎年金に振替加算が付く。昭和41年4月2日以後生まれの者には振替加算は行われない。

覚え方振替加算の対象は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた配偶者である。

厚生年金保険法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ加給年金額の要件は240月以上である。300月は障害厚生年金や短期要件の遺族厚生年金の最低保障の月数である。
  • ひっかけ特別加算は受給権者(年金を受ける本人)の生年月日で決まり、昭和18年4月2日以後生まれが最も高い。配偶者の生年月日ではない点がひっかけになる。
  • ひっかけ224,700円を基礎とするのは配偶者と2人目までの子で、3人目以降は74,900円を基礎とする。端数は100円単位に処理する。
  • ひっかけ減額改定は該当するに至った月の翌月から行われる。離婚、死亡、生計維持の終了なども同じく翌月からの改定となる。
  • ひっかけ振替加算は、加算の事由が生じた月の翌月から年金額を改定して加算する。配偶者の加給年金額が65歳到達の翌月から加算されなくなるのと、切れ目なくつながる。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    加給年金額は、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である場合に加算される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    受給権取得当時に生計を維持していた65歳未満の配偶者又は一定の子があるときに加給年金額が加算される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    令和8年度の配偶者に係る加給年金額(特別加算を除く)は243,800円である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    配偶者特別加算の額は、老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じて定められる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    子に係る加給年金額は、2人目までは224,700円に、3人目以降は1人につき74,900円に改定率を乗じた額である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    加給対象の配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金や障害年金の支給を受けることができるときは、その間、配偶者に係る加給年金額の支給を停止する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    加給対象の配偶者が65歳に達したときは、その月の翌月から加給年金額を加算しない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    振替加算の対象は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた配偶者である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    振替加算は、65歳に達した日の前日に配偶者の加給年金額の対象となっており、65歳到達日にその配偶者によって生計を維持されていた者の老齢基礎年金に、65歳に達した日の属する月の翌月から加算される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    振替加算の対象となる者が、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるときは、振替加算は行わない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

加給年金額・振替加算の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

厚生年金保険法

加給年金額・振替加算|240月の要件

加給年金額は、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300以上の場合に限り加算される。

加給年金額・振替加算の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    加給年金額・振替加算|240月の要件

    加給年金額は、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300以上の場合に限り加算される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。加給年金額の要件は240月以上である。300月は障害厚生年金や短期要件の遺族厚生年金の最低保障の月数である。 要点:加給年金額は、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である場合に加算される。

  2. 問2

    加給年金額・振替加算|加算の対象者

    老齢厚生年金の受給権を取得した当時、受給権者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額が加算される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。子は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満で障害等級1級・2級の子に限られる。240月に達したのが受給権取得後であれば、達した当時で判断する。 要点:受給権取得当時に生計を維持していた65歳未満の配偶者又は一定の子があるときに加給年金額が加算される。

  3. 問3

    加給年金額・振替加算|配偶者の加給年金額

    令和8年度の配偶者に係る加給年金額は、配偶者特別加算を除いて243,800円である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。法律上は224,700円に改定率を乗じた額とされ、年度ごとに改定される。受給権者の生年月日に応じて配偶者特別加算が上乗せされる。 要点:令和8年度の配偶者に係る加給年金額(特別加算を除く)は243,800円である。

  4. 問4

    加給年金額・振替加算|配偶者特別加算

    配偶者特別加算の額は、加算対象となる配偶者の生年月日に応じて定められる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。特別加算は受給権者(年金を受ける本人)の生年月日で決まり、昭和18年4月2日以後生まれが最も高い。配偶者の生年月日ではない点がひっかけになる。 要点:配偶者特別加算の額は、老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じて定められる。

  5. 問5

    加給年金額・振替加算|3人目以降の子

    子に係る加給年金額は、人数にかかわらず1人につき224,700円に改定率を乗じて得た額である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。224,700円を基礎とするのは配偶者と2人目までの子で、3人目以降は74,900円を基礎とする。端数は100円単位に処理する。 要点:子に係る加給年金額は、2人目までは224,700円に、3人目以降は1人につき74,900円に改定率を乗じた額である。

  6. 問6

    加給年金額・振替加算|配偶者の年金による停止

    加給年金額の対象である配偶者が、被保険者期間の月数が240以上の老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、配偶者に係る加給年金額の支給が停止される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。配偶者自身が一定の老齢・障害の年金を受けられる間は加給年金額が止まる。配偶者が老齢基礎年金を繰上げ受給しているだけでは、加給年金額は停止されない。 要点:加給対象の配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金や障害年金の支給を受けることができるときは、その間、配偶者に係る加給年金額の支給を停止する。

  7. 問7

    加給年金額・振替加算|加算されなくなる時期

    加給年金額の対象である配偶者が65歳に達したときは、65歳に達した月から加給年金額が加算されなくなる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。減額改定は該当するに至った月の翌月から行われる。離婚、死亡、生計維持の終了なども同じく翌月からの改定となる。 要点:加給対象の配偶者が65歳に達したときは、その月の翌月から加給年金額を加算しない。

  8. 問8

    加給年金額・振替加算|振替加算の対象

    振替加算の対象となるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。加給年金額の対象だった配偶者が65歳になると、加給年金額が打ち切られ、その者自身の老齢基礎年金に振替加算が付く。昭和41年4月2日以後生まれの者には振替加算は行われない。 要点:振替加算の対象は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた配偶者である。

  9. 問9

    加給年金額・振替加算|振替加算の開始時期

    振替加算は、加給年金額の対象となっていた者が65歳に達した日の属する月から、その者の老齢基礎年金に加算される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。振替加算は、加算の事由が生じた月の翌月から年金額を改定して加算する。配偶者の加給年金額が65歳到達の翌月から加算されなくなるのと、切れ目なくつながる。 要点:振替加算は、65歳に達した日の前日に配偶者の加給年金額の対象となっており、65歳到達日にその配偶者によって生計を維持されていた者の老齢基礎年金に、65歳に達した日の属する月の翌月から加算される。

  10. 問10

    加給年金額・振替加算|振替加算が行われない場合

    振替加算の対象となる者が、政令で定める老齢又は退職を支給事由とする給付(一定の老齢厚生年金など)を受けることができるときは、振替加算は行われない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。自分で一定の老齢厚生年金などを受けられる者には、加給年金額を振り替える必要がないとされる。昭和41年4月2日以後に生まれた者は、そもそも振替加算の対象とならない。 要点:振替加算の対象となる者が、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるときは、振替加算は行わない。

次の学習

加給年金額・振替加算の問題を続けて解く

この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。

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