2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

厚生年金保険法

社労士の適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

強制適用になる事業所の範囲と、任意適用の認可・取消しに必要な同意の割合を区別します。適用除外の各類型が「何か月を超えたら被保険者になるか」と、資格喪失日が「翌日」か「当日」かも押さえます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

強制適用になる事業所の範囲と、任意適用の認可・取消しに必要な同意の割合を区別します。適用除外の各類型が「何か月を超えたら被保険者になるか」と、資格喪失日が「翌日」か「当日」かも押さえます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

法人の事業所

国、地方公共団体又は法人の事業所は、常時従業員を使用するものであれば人数にかかわらず強制適用事業所となる。

常時5人以上という人数要件は個人経営の適用業種の事業所に課されるものである。法人の事業所は常時従業員を使用していれば1人でも強制適用となる。

根拠:厚生年金保険法

任意適用の取消し

任意適用事業所を適用事業所でなくする認可の申請には、使用される者(適用除外に該当する者を除く)の4分の3以上の同意が必要である。

任意適用の認可は2分の1以上の同意で足りるが、取消しの認可は4分の3以上の同意が必要である。加入と脱退で割合が違う点が問われる。

根拠:厚生年金保険法

季節的業務

季節的業務に使用される者でも、継続して4月を超えて使用されるべき場合は当初から被保険者となる。

季節的業務は4月、臨時的事業の事業所は6月が基準である。行政解釈では、当初は4月以内の予定だった者が結果として4月を超えて使用されても、被保険者とならない。

根拠:厚生年金保険法

日々雇い入れられる者

日々雇い入れられる者は、1月を超えて引き続き使用されるに至った場合に被保険者となる。

日々雇い入れられる者の基準は1月であり、超えた日から被保険者となる。2月以内の期間を定めて使用される者の基準(定めた期間)と混同しやすい。

根拠:厚生年金保険法

70歳到達

当然被保険者は、70歳に達したときはその日に被保険者の資格を喪失する。

資格喪失は原則として事実があった日の翌日だが、70歳到達はその日に喪失する例外である。死亡や退職は翌日喪失となる。

根拠:厚生年金保険法

同月得喪

資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する(その月に更に被保険者等の資格を取得したときを除く)。

被保険者期間は取得月から喪失月の前月までが原則だが、同月得喪は1箇月と数える。同じ月に国民年金の第1号・第3号の資格を取得した場合は算入しない。

根拠:厚生年金保険法

高齢任意加入(適用事業所)

適用事業所に使用される70歳以上で老齢年金の受給権を有しない者は、実施機関に申し出ることにより高齢任意加入被保険者となることができる。

適用事業所に使用される者は申出だけで加入でき、認可も事業主の同意も不要である。認可と事業主の同意が要るのは、適用事業所以外の事業所に使用される者の場合である。

根拠:厚生年金保険法

船舶の一括

船舶所有者が同一である2以上の船舶は、厚生労働大臣の承認を要せずに一の適用事業所とされる。

船舶以外の事業所を一括するには厚生労働大臣の承認が必要である。船舶は承認不要で当然に一括される点が対比される。

根拠:厚生年金保険法

任意単独被保険者

適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて被保険者となることができ、その認可には事業主の同意が必要である。資格喪失の認可には事業主の同意は要らない。

事業主の同意が要るのは加入の認可のときだけで、喪失は厚生労働大臣の認可を受ければ足りる。加入すると事業主に保険料の半額負担と納付の義務が生じるため、加入のときに同意が求められる。

根拠:厚生年金保険法

資格取得の届出

当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格取得の届出は、事業主が、事実のあった日から5日以内に日本年金機構に届書を提出して行う。

船員被保険者以外は、資格取得届も資格喪失届も5日以内である。10日以内となるのは船員被保険者の届出である。

根拠:厚生年金保険法厚生年金保険法施行規則

要点の一覧

適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者
確認することルール
法人の事業所国、地方公共団体又は法人の事業所は、常時従業員を使用するものであれば人数にかかわらず強制適用事業所となる。
任意適用の取消し任意適用事業所を適用事業所でなくする認可の申請には、使用される者(適用除外に該当する者を除く)の4分の3以上の同意が必要である。
季節的業務季節的業務に使用される者でも、継続して4月を超えて使用されるべき場合は当初から被保険者となる。
日々雇い入れられる者日々雇い入れられる者は、1月を超えて引き続き使用されるに至った場合に被保険者となる。
70歳到達当然被保険者は、70歳に達したときはその日に被保険者の資格を喪失する。
同月得喪資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する(その月に更に被保険者等の資格を取得したときを除く)。
高齢任意加入(適用事業所)適用事業所に使用される70歳以上で老齢年金の受給権を有しない者は、実施機関に申し出ることにより高齢任意加入被保険者となることができる。
船舶の一括船舶所有者が同一である2以上の船舶は、厚生労働大臣の承認を要せずに一の適用事業所とされる。
任意単独被保険者適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて被保険者となることができ、その認可には事業主の同意が必要である。資格喪失の認可には事業主の同意は要らない。
資格取得の届出当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格取得の届出は、事業主が、事実のあった日から5日以内に日本年金機構に届書を提出して行う。

根拠:厚生年金保険法厚生年金保険法施行規則

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 法人の事業所は、常時5人以上の従業員を使用するものに限り、強制適用事業所となる。

    根拠:資料1

  2. 問2 任意適用事業所の事業主が適用事業所でなくするための認可を申請するには、そこに使用される者(適用除外に該当する者を除く)の4分の3以上の同意を得なければならない。

    根拠:資料1

  3. 問3 季節的業務に使用される者であっても、当初から継続して4月を超えて使用される予定であれば、使用された当初から被保険者となる。

    根拠:資料1

  4. 問4 日々雇い入れられる者は、2月を超えて引き続き使用されるに至ったときに初めて被保険者となる。

    根拠:資料1

  5. 問5 当然被保険者が70歳に達したときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。

    根拠:資料1

  6. 問6 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失した場合、その月に更に被保険者又は国民年金の第2号被保険者以外の被保険者の資格を取得していなければ、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。

    根拠:資料1

  7. 問7 適用事業所に使用される70歳以上で老齢年金の受給権を有しない者が高齢任意加入被保険者となるには、厚生労働大臣の認可と事業主の同意が必要である。

    根拠:資料1

  8. 問8 2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、厚生労働大臣の承認を受けなくても、当該2以上の船舶は一の適用事業所とされる。

    根拠:資料1

  9. 問9 任意単独被保険者が被保険者の資格を喪失するには、厚生労働大臣の認可を受けるほか、その事業所の事業主の同意を得なければならない。

    根拠:資料1

  10. 問10 当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、事業主が、当該事実があった日から10日以内に行わなければならない。

    根拠:資料1資料2

この解説の一次資料

適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者:国、地方公共団体又は法人の事業所は、常時従業員を使用するものであれば人数にかかわらず強制適用事業所となる。 任意適用事業所を適用事業所でなくする認可の申請には、使用される者(適用除外に該当する者を除く)の4分の3以上の同意が必要である。 季節的業務に使用される者でも、継続して4月を超えて使用されるべき場合は当初から被保険者となる。 日々雇い入れられる者は、1月を超えて引き続き使用されるに至った場合に被保険者となる。 当然被保険者は、70歳に達したときはその日に被保険者の資格を喪失する。 資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する(その月に更に被保険者等の資格を取得したときを除く)。
図で覚える

強制適用になる事業所の範囲と、任意適用の認可・取消しに必要な同意の割合を区別します。適用除外の各類型が「何か月を超えたら被保険者になるか」と、資格喪失日が「翌日」か「当日」かも押さえます。

最重要ポイント

適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|法人の事業所

国、地方公共団体又は法人の事業所は、常時従業員を使用するものであれば人数にかかわらず強制適用事業所となる。 常時5人以上という人数要件は個人経営の適用業種の事業所に課されるものである。法人の事業所は常時従業員を使用していれば1人でも強制適用となる。

覚え方国、地方公共団体又は法人の事業所は、常時従業員を使用するものであれば人数にかかわらず強制適用事業所となる。

比較して覚える

任意単独被保険者と高齢任意加入被保険者

任意で加入する3つの被保険者を、対象者・加入と喪失の手続・事業主の同意・保険料の負担で並べます。「認可か申出か」「事業主の同意が要るか」を入れ替えたひっかけが解けるようになります。

対象者

任意単独被保険者
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者
高齢任意加入被保険者(適用事業所)
適用事業所に使用される70歳以上で、老齢年金の受給権を有しない者
高齢任意加入被保険者(適用事業所以外)
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上で、老齢年金の受給権を有しない者

判断ポイント

対象者:適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者/適用事業所に使用される70歳以上で、老齢年金の受給権を有しない者/適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上で、老齢年金の受給権を有しない者

加入の手続

任意単独被保険者
厚生労働大臣の認可
高齢任意加入被保険者(適用事業所)
実施機関への申出(受理された日に資格取得)
高齢任意加入被保険者(適用事業所以外)
厚生労働大臣の認可

判断ポイント

加入の手続:厚生労働大臣の認可/実施機関への申出(受理された日に資格取得)/厚生労働大臣の認可

加入時の事業主の同意

任意単独被保険者
必要
高齢任意加入被保険者(適用事業所)
不要
高齢任意加入被保険者(適用事業所以外)
必要

判断ポイント

加入時の事業主の同意:必要/不要/必要

資格の喪失

任意単独被保険者
厚生労働大臣の認可(事業主の同意は不要)
高齢任意加入被保険者(適用事業所)
いつでも申出により喪失できる
高齢任意加入被保険者(適用事業所以外)
厚生労働大臣の認可(事業主の同意は不要)

判断ポイント

資格の喪失:厚生労働大臣の認可(事業主の同意は不要)/いつでも申出により喪失できる/厚生労働大臣の認可(事業主の同意は不要)

保険料の負担

任意単独被保険者
事業主と被保険者が半額ずつ
高齢任意加入被保険者(適用事業所)
原則として全額を本人が負担・納付(事業主が同意すれば半額ずつ)
高齢任意加入被保険者(適用事業所以外)
事業主と被保険者が半額ずつ

判断ポイント

保険料の負担:事業主と被保険者が半額ずつ/原則として全額を本人が負担・納付(事業主が同意すれば半額ずつ)/事業主と被保険者が半額ずつ

認可が要るのは「適用事業所以外」の2つで、事業主の同意は加入のときだけ要る。適用事業所の高齢任意加入は申出だけで、保険料は原則全額自分持ち。

法令確認:厚生年金保険法 附則4の3条・附則4の5条(確認日 2026-11-06)

01適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者の重要暗記項目

01

適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|法人の事業所

国、地方公共団体又は法人の事業所は、常時従業員を使用するものであれば人数にかかわらず強制適用事業所となる。 常時5人以上という人数要件は個人経営の適用業種の事業所に課されるものである。法人の事業所は常時従業員を使用していれば1人でも強制適用となる。

覚え方国、地方公共団体又は法人の事業所は、常時従業員を使用するものであれば人数にかかわらず強制適用事業所となる。

ひっかけ注意常時5人以上という人数要件は個人経営の適用業種の事業所に課されるものである。法人の事業所は常時従業員を使用していれば1人でも強制適用となる。

02

適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|任意適用の取消し

任意適用事業所を適用事業所でなくする認可の申請には、使用される者(適用除外に該当する者を除く)の4分の3以上の同意が必要である。 任意適用の認可は2分の1以上の同意で足りるが、取消しの認可は4分の3以上の同意が必要である。加入と脱退で割合が違う点が問われる。

覚え方任意適用事業所を適用事業所でなくする認可の申請には、使用される者(適用除外に該当する者を除く)の4分の3以上の同意が必要である。

03

適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|季節的業務

季節的業務に使用される者でも、継続して4月を超えて使用されるべき場合は当初から被保険者となる。 季節的業務は4月、臨時的事業の事業所は6月が基準である。行政解釈では、当初は4月以内の予定だった者が結果として4月を超えて使用されても、被保険者とならない。

覚え方季節的業務に使用される者でも、継続して4月を超えて使用されるべき場合は当初から被保険者となる。

04

適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|日々雇い入れられる者

日々雇い入れられる者は、1月を超えて引き続き使用されるに至った場合に被保険者となる。 日々雇い入れられる者の基準は1月であり、超えた日から被保険者となる。2月以内の期間を定めて使用される者の基準(定めた期間)と混同しやすい。

覚え方日々雇い入れられる者は、1月を超えて引き続き使用されるに至った場合に被保険者となる。

ひっかけ注意日々雇い入れられる者の基準は1月であり、超えた日から被保険者となる。2月以内の期間を定めて使用される者の基準(定めた期間)と混同しやすい。

05

適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|70歳到達

当然被保険者は、70歳に達したときはその日に被保険者の資格を喪失する。 資格喪失は原則として事実があった日の翌日だが、70歳到達はその日に喪失する例外である。死亡や退職は翌日喪失となる。

覚え方当然被保険者は、70歳に達したときはその日に被保険者の資格を喪失する。

ひっかけ注意資格喪失は原則として事実があった日の翌日だが、70歳到達はその日に喪失する例外である。死亡や退職は翌日喪失となる。

06

適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|同月得喪

資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する(その月に更に被保険者等の資格を取得したときを除く)。 被保険者期間は取得月から喪失月の前月までが原則だが、同月得喪は1箇月と数える。同じ月に国民年金の第1号・第3号の資格を取得した場合は算入しない。

覚え方資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する(その月に更に被保険者等の資格を取得したときを除く)。

07

適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|高齢任意加入(適用事業所)

適用事業所に使用される70歳以上で老齢年金の受給権を有しない者は、実施機関に申し出ることにより高齢任意加入被保険者となることができる。 適用事業所に使用される者は申出だけで加入でき、認可も事業主の同意も不要である。認可と事業主の同意が要るのは、適用事業所以外の事業所に使用される者の場合である。

覚え方適用事業所に使用される70歳以上で老齢年金の受給権を有しない者は、実施機関に申し出ることにより高齢任意加入被保険者となることができる。

ひっかけ注意適用事業所に使用される者は申出だけで加入でき、認可も事業主の同意も不要である。認可と事業主の同意が要るのは、適用事業所以外の事業所に使用される者の場合である。

08

適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|船舶の一括

船舶所有者が同一である2以上の船舶は、厚生労働大臣の承認を要せずに一の適用事業所とされる。 船舶以外の事業所を一括するには厚生労働大臣の承認が必要である。船舶は承認不要で当然に一括される点が対比される。

覚え方船舶所有者が同一である2以上の船舶は、厚生労働大臣の承認を要せずに一の適用事業所とされる。

厚生年金保険法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ常時5人以上という人数要件は個人経営の適用業種の事業所に課されるものである。法人の事業所は常時従業員を使用していれば1人でも強制適用となる。
  • ひっかけ日々雇い入れられる者の基準は1月であり、超えた日から被保険者となる。2月以内の期間を定めて使用される者の基準(定めた期間)と混同しやすい。
  • ひっかけ資格喪失は原則として事実があった日の翌日だが、70歳到達はその日に喪失する例外である。死亡や退職は翌日喪失となる。
  • ひっかけ適用事業所に使用される者は申出だけで加入でき、認可も事業主の同意も不要である。認可と事業主の同意が要るのは、適用事業所以外の事業所に使用される者の場合である。
  • ひっかけ事業主の同意が要るのは加入の認可のときだけで、喪失は厚生労働大臣の認可を受ければ足りる。加入すると事業主に保険料の半額負担と納付の義務が生じるため、加入のときに同意が求められる。
  • ひっかけ船員被保険者以外は、資格取得届も資格喪失届も5日以内である。10日以内となるのは船員被保険者の届出である。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    国、地方公共団体又は法人の事業所は、常時従業員を使用するものであれば人数にかかわらず強制適用事業所となる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    任意適用事業所を適用事業所でなくする認可の申請には、使用される者(適用除外に該当する者を除く)の4分の3以上の同意が必要である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    季節的業務に使用される者でも、継続して4月を超えて使用されるべき場合は当初から被保険者となる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    日々雇い入れられる者は、1月を超えて引き続き使用されるに至った場合に被保険者となる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    当然被保険者は、70歳に達したときはその日に被保険者の資格を喪失する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する(その月に更に被保険者等の資格を取得したときを除く)。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    適用事業所に使用される70歳以上で老齢年金の受給権を有しない者は、実施機関に申し出ることにより高齢任意加入被保険者となることができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    船舶所有者が同一である2以上の船舶は、厚生労働大臣の承認を要せずに一の適用事業所とされる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて被保険者となることができ、その認可には事業主の同意が必要である。資格喪失の認可には事業主の同意は要らない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格取得の届出は、事業主が、事実のあった日から5日以内に日本年金機構に届書を提出して行う。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

厚生年金保険法

適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|法人の事業所

法人の事業所は、常時5人以上の従業員を使用するものに限り、強制適用事業所となる。

適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|法人の事業所

    法人の事業所は、常時5人以上の従業員を使用するものに限り、強制適用事業所となる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。常時5人以上という人数要件は個人経営の適用業種の事業所に課されるものである。法人の事業所は常時従業員を使用していれば1人でも強制適用となる。 要点:国、地方公共団体又は法人の事業所は、常時従業員を使用するものであれば人数にかかわらず強制適用事業所となる。

  2. 問2

    適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|任意適用の取消し

    任意適用事業所の事業主が適用事業所でなくするための認可を申請するには、そこに使用される者(適用除外に該当する者を除く)の4分の3以上の同意を得なければならない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。任意適用の認可は2分の1以上の同意で足りるが、取消しの認可は4分の3以上の同意が必要である。加入と脱退で割合が違う点が問われる。 要点:任意適用事業所を適用事業所でなくする認可の申請には、使用される者(適用除外に該当する者を除く)の4分の3以上の同意が必要である。

  3. 問3

    適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|季節的業務

    季節的業務に使用される者であっても、当初から継続して4月を超えて使用される予定であれば、使用された当初から被保険者となる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。季節的業務は4月、臨時的事業の事業所は6月が基準である。行政解釈では、当初は4月以内の予定だった者が結果として4月を超えて使用されても、被保険者とならない。 要点:季節的業務に使用される者でも、継続して4月を超えて使用されるべき場合は当初から被保険者となる。

  4. 問4

    適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|日々雇い入れられる者

    日々雇い入れられる者は、2月を超えて引き続き使用されるに至ったときに初めて被保険者となる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。日々雇い入れられる者の基準は1月であり、超えた日から被保険者となる。2月以内の期間を定めて使用される者の基準(定めた期間)と混同しやすい。 要点:日々雇い入れられる者は、1月を超えて引き続き使用されるに至った場合に被保険者となる。

  5. 問5

    適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|70歳到達

    当然被保険者が70歳に達したときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。資格喪失は原則として事実があった日の翌日だが、70歳到達はその日に喪失する例外である。死亡や退職は翌日喪失となる。 要点:当然被保険者は、70歳に達したときはその日に被保険者の資格を喪失する。

  6. 問6

    適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|同月得喪

    被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失した場合、その月に更に被保険者又は国民年金の第2号被保険者以外の被保険者の資格を取得していなければ、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。被保険者期間は取得月から喪失月の前月までが原則だが、同月得喪は1箇月と数える。同じ月に国民年金の第1号・第3号の資格を取得した場合は算入しない。 要点:資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する(その月に更に被保険者等の資格を取得したときを除く)。

  7. 問7

    適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|高齢任意加入(適用事業所)

    適用事業所に使用される70歳以上で老齢年金の受給権を有しない者が高齢任意加入被保険者となるには、厚生労働大臣の認可と事業主の同意が必要である。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。適用事業所に使用される者は申出だけで加入でき、認可も事業主の同意も不要である。認可と事業主の同意が要るのは、適用事業所以外の事業所に使用される者の場合である。 要点:適用事業所に使用される70歳以上で老齢年金の受給権を有しない者は、実施機関に申し出ることにより高齢任意加入被保険者となることができる。

  8. 問8

    適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|船舶の一括

    2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、厚生労働大臣の承認を受けなくても、当該2以上の船舶は一の適用事業所とされる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。船舶以外の事業所を一括するには厚生労働大臣の承認が必要である。船舶は承認不要で当然に一括される点が対比される。 要点:船舶所有者が同一である2以上の船舶は、厚生労働大臣の承認を要せずに一の適用事業所とされる。

  9. 問9

    適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|任意単独被保険者

    任意単独被保険者が被保険者の資格を喪失するには、厚生労働大臣の認可を受けるほか、その事業所の事業主の同意を得なければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。事業主の同意が要るのは加入の認可のときだけで、喪失は厚生労働大臣の認可を受ければ足りる。加入すると事業主に保険料の半額負担と納付の義務が生じるため、加入のときに同意が求められる。 要点:適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて被保険者となることができ、その認可には事業主の同意が必要である。資格喪失の認可には事業主の同意は要らない。

  10. 問10

    適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者|資格取得の届出

    当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、事業主が、当該事実があった日から10日以内に行わなければならない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。船員被保険者以外は、資格取得届も資格喪失届も5日以内である。10日以内となるのは船員被保険者の届出である。 要点:当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格取得の届出は、事業主が、事実のあった日から5日以内に日本年金機構に届書を提出して行う。

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適用事業所・被保険者の種別・70歳以上の使用される者の問題を続けて解く

この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。

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