厚生年金保険法
社労士の老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
65歳からの老齢厚生年金の受給要件と、平均標準報酬額を使う年金額の計算、在職中・退職時の年金額改定の時期を押さえます。繰上げと繰下げは、請求できる時期と他の年金との関係を区別します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
65歳からの老齢厚生年金の受給要件と、平均標準報酬額を使う年金額の計算、在職中・退職時の年金額改定の時期を押さえます。繰上げと繰下げは、請求できる時期と他の年金との関係を区別します。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
被保険者期間
65歳からの老齢厚生年金は、被保険者期間を1月以上有し、受給資格期間を満たした65歳以上の者に支給する。
本来の老齢厚生年金は被保険者期間が1月あれば足りる。1年以上が必要なのは特別支給の老齢厚生年金である。
根拠:厚生年金保険法
給付乗率
平均標準報酬額を用いる期間の年金額は、平均標準報酬額の1000分の5.481に被保険者期間の月数を乗じて計算する。
平成15年4月以後は標準賞与額も含めた平均標準報酬額を用いる。昭和21年4月1日以前生まれの者には乗率の読替えがある。
根拠:厚生年金保険法
在職定時改定
受給権者が毎年9月1日に被保険者であるときは、基準日の属する月前の期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から年金額を改定する。
在職定時改定は基準日の属する月の翌月、つまり10月分から改定される。基準日に資格を取得した者は対象外である。
根拠:厚生年金保険法
退職改定
被保険者の資格を喪失し、被保険者となることなく1月を経過したときは、資格を喪失した日から1月を経過した日の属する月から年金額を改定する。
退職改定は喪失した月前までの期間を計算に入れる。在職定時改定のような翌月からではなく、1月を経過した日の属する月から改定される点が異なる。
根拠:厚生年金保険法
繰下げの申出時期
受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に請求していなかった者は、支給繰下げの申出をすることができる。
繰下げの申出は受給権取得から1年を経過した日前に請求していないことが要件である。1年を経過する前に他の年金たる給付の受給権者となった者は申し出ることができない。
根拠:厚生年金保険法
5年経過後の請求
受給権取得から5年を経過した日後に請求し、繰下げの申出をしないときは、請求日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなす。
時効で消える過去分を減らすための仕組みであり、5年前の日まで繰り下げた額で過去5年分が支給される。受給権取得から15年を経過した日以後の請求には適用されない。
根拠:厚生年金保険法
繰上げの同時請求
老齢基礎年金の支給繰上げの請求ができる者は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をそれと同時に行わなければならない。
繰上げは老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求しなければならない。これに対して繰下げは別々に申し出ることもできる。
根拠:厚生年金保険法
障害基礎年金と繰下げ
障害基礎年金は繰下げを妨げる他の年金たる給付に含まれないため、障害基礎年金の受給権者でも老齢厚生年金の繰下げの申出ができる。
繰下げを妨げる他の年金たる給付からは、老齢基礎年金、付加年金、障害基礎年金が除かれている。障害厚生年金や遺族厚生年金の受給権者は申出ができない。
根拠:厚生年金保険法
経過的加算
老齢厚生年金には、当分の間、定額部分に相当する額(被保険者期間の月数は480が上限)から、老齢基礎年金のうち厚生年金保険の期間に係る額を控除した額が加算される。
控除する側の老齢基礎年金相当額は、昭和36年4月以後で20歳以上60歳未満の被保険者期間だけで計算する。20歳前や60歳以後の厚生年金保険の期間は、この差額として年金額に反映される。
根拠:厚生年金保険法
繰下げの支給開始
支給繰下げの申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、申出のあった月の翌月から始める。
支給は申出のあった月の翌月から始まる。受給権取得から5年を経過した日後に請求し、繰下げの申出をしないときは、請求日の5年前の日に申出があったものとみなされる。
根拠:厚生年金保険法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 被保険者期間 | 65歳からの老齢厚生年金は、被保険者期間を1月以上有し、受給資格期間を満たした65歳以上の者に支給する。 |
| 給付乗率 | 平均標準報酬額を用いる期間の年金額は、平均標準報酬額の1000分の5.481に被保険者期間の月数を乗じて計算する。 |
| 在職定時改定 | 受給権者が毎年9月1日に被保険者であるときは、基準日の属する月前の期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から年金額を改定する。 |
| 退職改定 | 被保険者の資格を喪失し、被保険者となることなく1月を経過したときは、資格を喪失した日から1月を経過した日の属する月から年金額を改定する。 |
| 繰下げの申出時期 | 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に請求していなかった者は、支給繰下げの申出をすることができる。 |
| 5年経過後の請求 | 受給権取得から5年を経過した日後に請求し、繰下げの申出をしないときは、請求日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなす。 |
| 繰上げの同時請求 | 老齢基礎年金の支給繰上げの請求ができる者は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をそれと同時に行わなければならない。 |
| 障害基礎年金と繰下げ | 障害基礎年金は繰下げを妨げる他の年金たる給付に含まれないため、障害基礎年金の受給権者でも老齢厚生年金の繰下げの申出ができる。 |
| 経過的加算 | 老齢厚生年金には、当分の間、定額部分に相当する額(被保険者期間の月数は480が上限)から、老齢基礎年金のうち厚生年金保険の期間に係る額を控除した額が加算される。 |
| 繰下げの支給開始 | 支給繰下げの申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、申出のあった月の翌月から始める。 |
根拠:厚生年金保険法
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 65歳以上の者に支給する老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上なければ支給されない。
根拠:資料1
問2 平成15年4月以後の被保険者期間に係る老齢厚生年金の額は、原則として平均標準報酬額の1000分の5.481に相当する額に、その期間の月数を乗じて計算する。
根拠:資料1
問3 老齢厚生年金の受給権者が毎年9月1日に被保険者である場合は、同日の属する月前の被保険者期間を基礎として、9月分から年金額が改定される。
根拠:資料1
問4 被保険者である受給権者が資格を喪失し、被保険者となることなく資格喪失日から起算して1月を経過したときは、その1月を経過した日の属する月から年金額を改定する。
根拠:資料1
問5 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6月を経過した日前に請求していなかった者は、支給繰下げの申出をすることができる。
根拠:資料1
問6 老齢厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過した日後に年金を請求し、その際に繰下げの申出をしないときは、請求した日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなす。
根拠:資料1
問7 老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と別々の時期に行うことができる。
根拠:資料1
問8 障害基礎年金の受給権者であっても、他の要件を満たせば老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
根拠:資料1
問9 経過的加算の額を計算する際、定額部分に相当する額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、480を上限とする。
根拠:資料1
問10 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出のあった月から始めるものとされる。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 厚生年金保険法確認日:2026-11-06

65歳からの老齢厚生年金の受給要件と、平均標準報酬額を使う年金額の計算、在職中・退職時の年金額改定の時期を押さえます。繰上げと繰下げは、請求できる時期と他の年金との関係を区別します。
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|被保険者期間
65歳からの老齢厚生年金は、被保険者期間を1月以上有し、受給資格期間を満たした65歳以上の者に支給する。 本来の老齢厚生年金は被保険者期間が1月あれば足りる。1年以上が必要なのは特別支給の老齢厚生年金である。
覚え方65歳からの老齢厚生年金は、被保険者期間を1月以上有し、受給資格期間を満たした65歳以上の者に支給する。
01老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)の重要暗記項目
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|被保険者期間
65歳からの老齢厚生年金は、被保険者期間を1月以上有し、受給資格期間を満たした65歳以上の者に支給する。 本来の老齢厚生年金は被保険者期間が1月あれば足りる。1年以上が必要なのは特別支給の老齢厚生年金である。
覚え方65歳からの老齢厚生年金は、被保険者期間を1月以上有し、受給資格期間を満たした65歳以上の者に支給する。
ひっかけ注意本来の老齢厚生年金は被保険者期間が1月あれば足りる。1年以上が必要なのは特別支給の老齢厚生年金である。
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|給付乗率
平均標準報酬額を用いる期間の年金額は、平均標準報酬額の1000分の5.481に被保険者期間の月数を乗じて計算する。 平成15年4月以後は標準賞与額も含めた平均標準報酬額を用いる。昭和21年4月1日以前生まれの者には乗率の読替えがある。
覚え方平均標準報酬額を用いる期間の年金額は、平均標準報酬額の1000分の5.481に被保険者期間の月数を乗じて計算する。
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|在職定時改定
受給権者が毎年9月1日に被保険者であるときは、基準日の属する月前の期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から年金額を改定する。 在職定時改定は基準日の属する月の翌月、つまり10月分から改定される。基準日に資格を取得した者は対象外である。
覚え方受給権者が毎年9月1日に被保険者であるときは、基準日の属する月前の期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から年金額を改定する。
ひっかけ注意在職定時改定は基準日の属する月の翌月、つまり10月分から改定される。基準日に資格を取得した者は対象外である。
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|退職改定
被保険者の資格を喪失し、被保険者となることなく1月を経過したときは、資格を喪失した日から1月を経過した日の属する月から年金額を改定する。 退職改定は喪失した月前までの期間を計算に入れる。在職定時改定のような翌月からではなく、1月を経過した日の属する月から改定される点が異なる。
覚え方被保険者の資格を喪失し、被保険者となることなく1月を経過したときは、資格を喪失した日から1月を経過した日の属する月から年金額を改定する。
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|繰下げの申出時期
受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に請求していなかった者は、支給繰下げの申出をすることができる。 繰下げの申出は受給権取得から1年を経過した日前に請求していないことが要件である。1年を経過する前に他の年金たる給付の受給権者となった者は申し出ることができない。
覚え方受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に請求していなかった者は、支給繰下げの申出をすることができる。
ひっかけ注意繰下げの申出は受給権取得から1年を経過した日前に請求していないことが要件である。1年を経過する前に他の年金たる給付の受給権者となった者は申し出ることができない。
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|5年経過後の請求
受給権取得から5年を経過した日後に請求し、繰下げの申出をしないときは、請求日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなす。 時効で消える過去分を減らすための仕組みであり、5年前の日まで繰り下げた額で過去5年分が支給される。受給権取得から15年を経過した日以後の請求には適用されない。
覚え方受給権取得から5年を経過した日後に請求し、繰下げの申出をしないときは、請求日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなす。
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|繰上げの同時請求
老齢基礎年金の支給繰上げの請求ができる者は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をそれと同時に行わなければならない。 繰上げは老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求しなければならない。これに対して繰下げは別々に申し出ることもできる。
覚え方老齢基礎年金の支給繰上げの請求ができる者は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をそれと同時に行わなければならない。
ひっかけ注意繰上げは老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求しなければならない。これに対して繰下げは別々に申し出ることもできる。
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|障害基礎年金と繰下げ
障害基礎年金は繰下げを妨げる他の年金たる給付に含まれないため、障害基礎年金の受給権者でも老齢厚生年金の繰下げの申出ができる。 繰下げを妨げる他の年金たる給付からは、老齢基礎年金、付加年金、障害基礎年金が除かれている。障害厚生年金や遺族厚生年金の受給権者は申出ができない。
覚え方障害基礎年金は繰下げを妨げる他の年金たる給付に含まれないため、障害基礎年金の受給権者でも老齢厚生年金の繰下げの申出ができる。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ本来の老齢厚生年金は被保険者期間が1月あれば足りる。1年以上が必要なのは特別支給の老齢厚生年金である。
- ひっかけ在職定時改定は基準日の属する月の翌月、つまり10月分から改定される。基準日に資格を取得した者は対象外である。
- ひっかけ繰下げの申出は受給権取得から1年を経過した日前に請求していないことが要件である。1年を経過する前に他の年金たる給付の受給権者となった者は申し出ることができない。
- ひっかけ繰上げは老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求しなければならない。これに対して繰下げは別々に申し出ることもできる。
- ひっかけ支給は申出のあった月の翌月から始まる。受給権取得から5年を経過した日後に請求し、繰下げの申出をしないときは、請求日の5年前の日に申出があったものとみなされる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 165歳からの老齢厚生年金は、被保険者期間を1月以上有し、受給資格期間を満たした65歳以上の者に支給する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2平均標準報酬額を用いる期間の年金額は、平均標準報酬額の1000分の5.481に被保険者期間の月数を乗じて計算する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3受給権者が毎年9月1日に被保険者であるときは、基準日の属する月前の期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から年金額を改定する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4被保険者の資格を喪失し、被保険者となることなく1月を経過したときは、資格を喪失した日から1月を経過した日の属する月から年金額を改定する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に請求していなかった者は、支給繰下げの申出をすることができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6受給権取得から5年を経過した日後に請求し、繰下げの申出をしないときは、請求日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなす。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7老齢基礎年金の支給繰上げの請求ができる者は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をそれと同時に行わなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8障害基礎年金は繰下げを妨げる他の年金たる給付に含まれないため、障害基礎年金の受給権者でも老齢厚生年金の繰下げの申出ができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9老齢厚生年金には、当分の間、定額部分に相当する額(被保険者期間の月数は480が上限)から、老齢基礎年金のうち厚生年金保険の期間に係る額を控除した額が加算される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10支給繰下げの申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、申出のあった月の翌月から始める。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 厚生年金保険法
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
厚生年金保険法
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|被保険者期間
65歳以上の者に支給する老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上なければ支給されない。
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|被保険者期間65歳以上の者に支給する老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上なければ支給されない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。本来の老齢厚生年金は被保険者期間が1月あれば足りる。1年以上が必要なのは特別支給の老齢厚生年金である。 要点:65歳からの老齢厚生年金は、被保険者期間を1月以上有し、受給資格期間を満たした65歳以上の者に支給する。
問2
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|給付乗率平成15年4月以後の被保険者期間に係る老齢厚生年金の額は、原則として平均標準報酬額の1000分の5.481に相当する額に、その期間の月数を乗じて計算する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。平成15年4月以後は標準賞与額も含めた平均標準報酬額を用いる。昭和21年4月1日以前生まれの者には乗率の読替えがある。 要点:平均標準報酬額を用いる期間の年金額は、平均標準報酬額の1000分の5.481に被保険者期間の月数を乗じて計算する。
問3
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|在職定時改定老齢厚生年金の受給権者が毎年9月1日に被保険者である場合は、同日の属する月前の被保険者期間を基礎として、9月分から年金額が改定される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。在職定時改定は基準日の属する月の翌月、つまり10月分から改定される。基準日に資格を取得した者は対象外である。 要点:受給権者が毎年9月1日に被保険者であるときは、基準日の属する月前の期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から年金額を改定する。
問4
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|退職改定被保険者である受給権者が資格を喪失し、被保険者となることなく資格喪失日から起算して1月を経過したときは、その1月を経過した日の属する月から年金額を改定する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。退職改定は喪失した月前までの期間を計算に入れる。在職定時改定のような翌月からではなく、1月を経過した日の属する月から改定される点が異なる。 要点:被保険者の資格を喪失し、被保険者となることなく1月を経過したときは、資格を喪失した日から1月を経過した日の属する月から年金額を改定する。
問5
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|繰下げの申出時期老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6月を経過した日前に請求していなかった者は、支給繰下げの申出をすることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。繰下げの申出は受給権取得から1年を経過した日前に請求していないことが要件である。1年を経過する前に他の年金たる給付の受給権者となった者は申し出ることができない。 要点:受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に請求していなかった者は、支給繰下げの申出をすることができる。
問6
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|5年経過後の請求老齢厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過した日後に年金を請求し、その際に繰下げの申出をしないときは、請求した日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなす。
答え:○(正しい)
解説
正しい。時効で消える過去分を減らすための仕組みであり、5年前の日まで繰り下げた額で過去5年分が支給される。受給権取得から15年を経過した日以後の請求には適用されない。 要点:受給権取得から5年を経過した日後に請求し、繰下げの申出をしないときは、請求日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなす。
問7
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|繰上げの同時請求老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と別々の時期に行うことができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。繰上げは老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求しなければならない。これに対して繰下げは別々に申し出ることもできる。 要点:老齢基礎年金の支給繰上げの請求ができる者は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をそれと同時に行わなければならない。
問8
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|障害基礎年金と繰下げ障害基礎年金の受給権者であっても、他の要件を満たせば老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。繰下げを妨げる他の年金たる給付からは、老齢基礎年金、付加年金、障害基礎年金が除かれている。障害厚生年金や遺族厚生年金の受給権者は申出ができない。 要点:障害基礎年金は繰下げを妨げる他の年金たる給付に含まれないため、障害基礎年金の受給権者でも老齢厚生年金の繰下げの申出ができる。
問9
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|経過的加算経過的加算の額を計算する際、定額部分に相当する額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、480を上限とする。
答え:○(正しい)
解説
正しい。控除する側の老齢基礎年金相当額は、昭和36年4月以後で20歳以上60歳未満の被保険者期間だけで計算する。20歳前や60歳以後の厚生年金保険の期間は、この差額として年金額に反映される。 要点:老齢厚生年金には、当分の間、定額部分に相当する額(被保険者期間の月数は480が上限)から、老齢基礎年金のうち厚生年金保険の期間に係る額を控除した額が加算される。
問10
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)|繰下げの支給開始老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出のあった月から始めるものとされる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。支給は申出のあった月の翌月から始まる。受給権取得から5年を経過した日後に請求し、繰下げの申出をしないときは、請求日の5年前の日に申出があったものとみなされる。 要点:支給繰下げの申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、申出のあった月の翌月から始める。
老齢厚生年金(受給要件・年金額・繰上げ・繰下げ)の問題を続けて解く
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