厚生年金保険法
社労士の標準報酬月額・標準賞与額|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
報酬と賞与の線引き、標準報酬月額の決定方法(定時決定・資格取得時決定・随時改定)の時期と有効期間を区別します。厚生年金独自の等級の範囲や養育期間の特例も問われます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 9問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
報酬と賞与の線引き、標準報酬月額の決定方法(定時決定・資格取得時決定・随時改定)の時期と有効期間を区別します。厚生年金独自の等級の範囲や養育期間の特例も問われます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
報酬と賞与
労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものは賞与である。
報酬からは臨時に受けるものと3月を超える期間ごとに受けるものが除かれ、後者が賞与となる。臨時に受けるものは報酬にも賞与にも当たらない。
根拠:厚生年金保険法
等級の下限
厚生年金保険の標準報酬月額の第1級は88,000円である。
58,000円は健康保険の第1級である。厚生年金保険は88,000円から始まり、健康保険とは等級の範囲が異なる。
根拠:厚生年金保険法
等級区分の改定
毎年3月31日の全被保険者の標準報酬月額の平均額の100分の200が最高等級を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から政令で上に等級を加えることができる。
厚生年金保険は全被保険者の平均額の100分の200を基準にし、最高等級の該当者の割合で判断する健康保険とは仕組みが異なる。改定は9月1日から行われる。
根拠:厚生年金保険法
定時決定の対象外
6月1日から7月1日までの間に資格を取得した者には、その年の定時決定を行わない。
この期間の取得者は資格取得時決定の額が翌年8月まで使われるため、定時決定の対象外となる。7月から9月に随時改定等が行われる者も同様に除かれる。
根拠:厚生年金保険法
随時改定の時期
随時改定は、継続した3月間の報酬で著しく高低を生じた月の翌月から行う。
随時改定は著しく高低を生じた月の翌月からである。継続した3月間はいずれの月も報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上でなければならない。
根拠:厚生年金保険法
資格取得時決定の有効期間
資格取得時決定の標準報酬月額は、取得月からその年の8月まで(6月1日から12月31日までの取得者は翌年8月まで)適用される。
1月から5月の取得者はその年の8月までで、翌年8月までとなるのは6月1日から12月31日までの取得者である。その後は9月からの定時決定に引き継がれる。
根拠:厚生年金保険法
標準賞与額
標準賞与額は賞与額の1,000円未満を切り捨てて決定し、その月の額が150万円を超えるときは150万円とする。
厚生年金保険の上限は支給1回(月)ごとに150万円である。健康保険の年度累計573万円の上限と区別する。
根拠:厚生年金保険法
養育期間の特例
3歳未満の子を養育する被保険者等が申出をしたときに、従前標準報酬月額を下回る月について従前標準報酬月額を平均標準報酬額の計算の基礎とみなす。
養育期間の特例は申出が要件であり、被保険者は事業主を経由して申し出る。保険料は実際の標準報酬月額で計算され、年金額の計算でだけ従前の額がみなされる。
根拠:厚生年金保険法
算定基礎届
毎年7月1日現に使用する被保険者の報酬月額の届出(算定基礎届)は、同月10日までに提出する。
定時決定は7月1日前3月間(4月・5月・6月)の報酬で行い、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額となる。報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月は除いて平均する。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 報酬と賞与 | 労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものは賞与である。 |
| 等級の下限 | 厚生年金保険の標準報酬月額の第1級は88,000円である。 |
| 等級区分の改定 | 毎年3月31日の全被保険者の標準報酬月額の平均額の100分の200が最高等級を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から政令で上に等級を加えることができる。 |
| 定時決定の対象外 | 6月1日から7月1日までの間に資格を取得した者には、その年の定時決定を行わない。 |
| 随時改定の時期 | 随時改定は、継続した3月間の報酬で著しく高低を生じた月の翌月から行う。 |
| 資格取得時決定の有効期間 | 資格取得時決定の標準報酬月額は、取得月からその年の8月まで(6月1日から12月31日までの取得者は翌年8月まで)適用される。 |
| 標準賞与額 | 標準賞与額は賞与額の1,000円未満を切り捨てて決定し、その月の額が150万円を超えるときは150万円とする。 |
| 養育期間の特例 | 3歳未満の子を養育する被保険者等が申出をしたときに、従前標準報酬月額を下回る月について従前標準報酬月額を平均標準報酬額の計算の基礎とみなす。 |
| 算定基礎届 | 毎年7月1日現に使用する被保険者の報酬月額の届出(算定基礎届)は、同月10日までに提出する。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 労働者が労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものは、報酬ではなく賞与として扱われる。
根拠:資料1
問2 厚生年金保険の標準報酬月額の第1級は58,000円である。
根拠:資料1
問3 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が最高等級の標準報酬月額を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から政令で最高等級の上に等級を加えることができる。
根拠:資料1
問4 6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者については、その年の定時決定は行わない。
根拠:資料1
問5 随時改定による標準報酬月額は、報酬に著しい高低を生じた月から改定される。
根拠:資料1
問6 1月1日から5月31日までの間に資格を取得した者の資格取得時決定による標準報酬月額は、翌年の8月まで適用される。
根拠:資料1
問7 標準賞与額は、賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てて決定し、その月の額が150万円を超えるときは150万円とする。
根拠:資料1
問8 3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が従前を下回った場合は、申出がなくても当然に従前標準報酬月額が平均標準報酬額の計算の基礎とみなされる。
根拠:資料1
問9 定時決定のための報酬月額の届出は、毎年7月1日現に使用する被保険者について、同月10日までに行わなければならない。
この解説の一次資料
- 厚生年金保険法確認日:2026-11-06
- 厚生年金保険法施行規則確認日:2026-11-06

報酬と賞与の線引き、標準報酬月額の決定方法(定時決定・資格取得時決定・随時改定)の時期と有効期間を区別します。厚生年金独自の等級の範囲や養育期間の特例も問われます。
標準報酬月額・標準賞与額|報酬と賞与
労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものは賞与である。 報酬からは臨時に受けるものと3月を超える期間ごとに受けるものが除かれ、後者が賞与となる。臨時に受けるものは報酬にも賞与にも当たらない。
覚え方労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものは賞与である。
01標準報酬月額・標準賞与額の重要暗記項目
標準報酬月額・標準賞与額|報酬と賞与
労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものは賞与である。 報酬からは臨時に受けるものと3月を超える期間ごとに受けるものが除かれ、後者が賞与となる。臨時に受けるものは報酬にも賞与にも当たらない。
覚え方労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものは賞与である。
標準報酬月額・標準賞与額|等級の下限
厚生年金保険の標準報酬月額の第1級は88,000円である。 58,000円は健康保険の第1級である。厚生年金保険は88,000円から始まり、健康保険とは等級の範囲が異なる。
覚え方厚生年金保険の標準報酬月額の第1級は88,000円である。
ひっかけ注意58,000円は健康保険の第1級である。厚生年金保険は88,000円から始まり、健康保険とは等級の範囲が異なる。
標準報酬月額・標準賞与額|等級区分の改定
毎年3月31日の全被保険者の標準報酬月額の平均額の100分の200が最高等級を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から政令で上に等級を加えることができる。 厚生年金保険は全被保険者の平均額の100分の200を基準にし、最高等級の該当者の割合で判断する健康保険とは仕組みが異なる。改定は9月1日から行われる。
覚え方毎年3月31日の全被保険者の標準報酬月額の平均額の100分の200が最高等級を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から政令で上に等級を加えることができる。
標準報酬月額・標準賞与額|定時決定の対象外
6月1日から7月1日までの間に資格を取得した者には、その年の定時決定を行わない。 この期間の取得者は資格取得時決定の額が翌年8月まで使われるため、定時決定の対象外となる。7月から9月に随時改定等が行われる者も同様に除かれる。
覚え方6月1日から7月1日までの間に資格を取得した者には、その年の定時決定を行わない。
標準報酬月額・標準賞与額|随時改定の時期
随時改定は、継続した3月間の報酬で著しく高低を生じた月の翌月から行う。 随時改定は著しく高低を生じた月の翌月からである。継続した3月間はいずれの月も報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上でなければならない。
覚え方随時改定は、継続した3月間の報酬で著しく高低を生じた月の翌月から行う。
ひっかけ注意随時改定は著しく高低を生じた月の翌月からである。継続した3月間はいずれの月も報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上でなければならない。
標準報酬月額・標準賞与額|資格取得時決定の有効期間
資格取得時決定の標準報酬月額は、取得月からその年の8月まで(6月1日から12月31日までの取得者は翌年8月まで)適用される。 1月から5月の取得者はその年の8月までで、翌年8月までとなるのは6月1日から12月31日までの取得者である。その後は9月からの定時決定に引き継がれる。
覚え方資格取得時決定の標準報酬月額は、取得月からその年の8月まで(6月1日から12月31日までの取得者は翌年8月まで)適用される。
ひっかけ注意1月から5月の取得者はその年の8月までで、翌年8月までとなるのは6月1日から12月31日までの取得者である。その後は9月からの定時決定に引き継がれる。
標準報酬月額・標準賞与額|標準賞与額
標準賞与額は賞与額の1,000円未満を切り捨てて決定し、その月の額が150万円を超えるときは150万円とする。 厚生年金保険の上限は支給1回(月)ごとに150万円である。健康保険の年度累計573万円の上限と区別する。
覚え方標準賞与額は賞与額の1,000円未満を切り捨てて決定し、その月の額が150万円を超えるときは150万円とする。
標準報酬月額・標準賞与額|養育期間の特例
3歳未満の子を養育する被保険者等が申出をしたときに、従前標準報酬月額を下回る月について従前標準報酬月額を平均標準報酬額の計算の基礎とみなす。 養育期間の特例は申出が要件であり、被保険者は事業主を経由して申し出る。保険料は実際の標準報酬月額で計算され、年金額の計算でだけ従前の額がみなされる。
覚え方3歳未満の子を養育する被保険者等が申出をしたときに、従前標準報酬月額を下回る月について従前標準報酬月額を平均標準報酬額の計算の基礎とみなす。
ひっかけ注意養育期間の特例は申出が要件であり、被保険者は事業主を経由して申し出る。保険料は実際の標準報酬月額で計算され、年金額の計算でだけ従前の額がみなされる。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ58,000円は健康保険の第1級である。厚生年金保険は88,000円から始まり、健康保険とは等級の範囲が異なる。
- ひっかけ随時改定は著しく高低を生じた月の翌月からである。継続した3月間はいずれの月も報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上でなければならない。
- ひっかけ1月から5月の取得者はその年の8月までで、翌年8月までとなるのは6月1日から12月31日までの取得者である。その後は9月からの定時決定に引き継がれる。
- ひっかけ養育期間の特例は申出が要件であり、被保険者は事業主を経由して申し出る。保険料は実際の標準報酬月額で計算され、年金額の計算でだけ従前の額がみなされる。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものは賞与である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2厚生年金保険の標準報酬月額の第1級は88,000円である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3毎年3月31日の全被保険者の標準報酬月額の平均額の100分の200が最高等級を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から政令で上に等級を加えることができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 46月1日から7月1日までの間に資格を取得した者には、その年の定時決定を行わない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5随時改定は、継続した3月間の報酬で著しく高低を生じた月の翌月から行う。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6資格取得時決定の標準報酬月額は、取得月からその年の8月まで(6月1日から12月31日までの取得者は翌年8月まで)適用される。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7標準賞与額は賞与額の1,000円未満を切り捨てて決定し、その月の額が150万円を超えるときは150万円とする。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 83歳未満の子を養育する被保険者等が申出をしたときに、従前標準報酬月額を下回る月について従前標準報酬月額を平均標準報酬額の計算の基礎とみなす。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9毎年7月1日現に使用する被保険者の報酬月額の届出(算定基礎届)は、同月10日までに提出する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
標準報酬月額・標準賞与額の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
厚生年金保険法
標準報酬月額・標準賞与額|報酬と賞与
労働者が労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものは、報酬ではなく賞与として扱われる。
標準報酬月額・標準賞与額の○×一問一答9問|問題と解説
この論点で収録している9問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
標準報酬月額・標準賞与額|報酬と賞与労働者が労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものは、報酬ではなく賞与として扱われる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。報酬からは臨時に受けるものと3月を超える期間ごとに受けるものが除かれ、後者が賞与となる。臨時に受けるものは報酬にも賞与にも当たらない。 要点:労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものは賞与である。
問2
標準報酬月額・標準賞与額|等級の下限厚生年金保険の標準報酬月額の第1級は58,000円である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。58,000円は健康保険の第1級である。厚生年金保険は88,000円から始まり、健康保険とは等級の範囲が異なる。 要点:厚生年金保険の標準報酬月額の第1級は88,000円である。
問3
標準報酬月額・標準賞与額|等級区分の改定毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が最高等級の標準報酬月額を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から政令で最高等級の上に等級を加えることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。厚生年金保険は全被保険者の平均額の100分の200を基準にし、最高等級の該当者の割合で判断する健康保険とは仕組みが異なる。改定は9月1日から行われる。 要点:毎年3月31日の全被保険者の標準報酬月額の平均額の100分の200が最高等級を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から政令で上に等級を加えることができる。
問4
標準報酬月額・標準賞与額|定時決定の対象外6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者については、その年の定時決定は行わない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。この期間の取得者は資格取得時決定の額が翌年8月まで使われるため、定時決定の対象外となる。7月から9月に随時改定等が行われる者も同様に除かれる。 要点:6月1日から7月1日までの間に資格を取得した者には、その年の定時決定を行わない。
問5
標準報酬月額・標準賞与額|随時改定の時期随時改定による標準報酬月額は、報酬に著しい高低を生じた月から改定される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。随時改定は著しく高低を生じた月の翌月からである。継続した3月間はいずれの月も報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上でなければならない。 要点:随時改定は、継続した3月間の報酬で著しく高低を生じた月の翌月から行う。
問6
標準報酬月額・標準賞与額|資格取得時決定の有効期間1月1日から5月31日までの間に資格を取得した者の資格取得時決定による標準報酬月額は、翌年の8月まで適用される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。1月から5月の取得者はその年の8月までで、翌年8月までとなるのは6月1日から12月31日までの取得者である。その後は9月からの定時決定に引き継がれる。 要点:資格取得時決定の標準報酬月額は、取得月からその年の8月まで(6月1日から12月31日までの取得者は翌年8月まで)適用される。
問7
標準報酬月額・標準賞与額|標準賞与額標準賞与額は、賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てて決定し、その月の額が150万円を超えるときは150万円とする。
答え:○(正しい)
解説
正しい。厚生年金保険の上限は支給1回(月)ごとに150万円である。健康保険の年度累計573万円の上限と区別する。 要点:標準賞与額は賞与額の1,000円未満を切り捨てて決定し、その月の額が150万円を超えるときは150万円とする。
問8
標準報酬月額・標準賞与額|養育期間の特例3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が従前を下回った場合は、申出がなくても当然に従前標準報酬月額が平均標準報酬額の計算の基礎とみなされる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。養育期間の特例は申出が要件であり、被保険者は事業主を経由して申し出る。保険料は実際の標準報酬月額で計算され、年金額の計算でだけ従前の額がみなされる。 要点:3歳未満の子を養育する被保険者等が申出をしたときに、従前標準報酬月額を下回る月について従前標準報酬月額を平均標準報酬額の計算の基礎とみなす。
問9
標準報酬月額・標準賞与額|算定基礎届定時決定のための報酬月額の届出は、毎年7月1日現に使用する被保険者について、同月10日までに行わなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。定時決定は7月1日前3月間(4月・5月・6月)の報酬で行い、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額となる。報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月は除いて平均する。 要点:毎年7月1日現に使用する被保険者の報酬月額の届出(算定基礎届)は、同月10日までに提出する。
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