2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

厚生年金保険法

社労士の特別支給の老齢厚生年金|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金について、本来の老齢厚生年金との受給要件の違いと、生年月日・性別による支給開始年齢を整理します。障害者特例と長期加入者特例の要件の差もよく問われます。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金について、本来の老齢厚生年金との受給要件の違いと、生年月日・性別による支給開始年齢を整理します。障害者特例と長期加入者特例の要件の差もよく問われます。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

被保険者期間の要件

特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の被保険者期間を有することが要件である。

65歳からの老齢厚生年金は1月以上で足りるが、特別支給は1年以上が必要である。受給資格期間10年以上と60歳以上も要件となる。

根拠:厚生年金保険法

男子の支給開始年齢

昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた男子の報酬比例部分の支給開始年齢は62歳である。

男子(及び第2号から第4号の厚生年金被保険者期間を有する女子)は2年ごとに1歳ずつ引き上げられた。昭和36年4月2日以後生まれには支給されない。

根拠:厚生年金保険法

第1号女子の支給開始年齢

第1号厚生年金被保険者期間を有する女子で昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者の支給開始年齢は62歳である。

第1号の女子は男子より5年遅れで引き上げが進む。昭和41年4月2日以後生まれの第1号女子には特別支給が行われない。

根拠:厚生年金保険法

障害者特例の改定時期

障害者特例の請求があったときは、請求があった月の翌月から定額部分を加えた額に年金額を改定する。

障害者特例は被保険者でないことと障害等級(3級以上)に該当することが要件で、請求によって適用される。長期加入者特例と違い、請求が必要な点に注意する。

根拠:厚生年金保険法

長期加入者特例

長期加入者の特例は、被保険者でなく、被保険者期間が44年以上の者に適用される。

長期加入者特例の要件は44年以上である。この特例は請求を要せず、要件を満たせば定額部分が加算される。

根拠:厚生年金保険法

65歳での失権

特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときに消滅する。

特別支給は65歳までの有期の年金であり、65歳からは本来の老齢厚生年金を改めて請求する。本来の老齢厚生年金の失権事由は死亡だけである。

根拠:厚生年金保険法

在職定時改定の不適用

特別支給の老齢厚生年金には、毎年9月1日を基準日とする在職定時改定は適用されない。

特別支給の年金額には43条2項(在職定時改定)と44条(加給年金額)を適用しないとされている。退職改定は特別支給にも行われ、加給年金額は定額部分が加算される場合に限って付く。

根拠:厚生年金保険法

繰上げ請求の制限

国民年金の任意加入被保険者は、特例支給開始年齢前に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができない。

支給繰上げの請求は国民年金の任意加入被保険者でない者に限られる。老齢基礎年金の繰上げができる者は、両方を同時に請求しなければならない。

根拠:厚生年金保険法

要点の一覧

特別支給の老齢厚生年金
確認することルール
被保険者期間の要件特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の被保険者期間を有することが要件である。
男子の支給開始年齢昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた男子の報酬比例部分の支給開始年齢は62歳である。
第1号女子の支給開始年齢第1号厚生年金被保険者期間を有する女子で昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者の支給開始年齢は62歳である。
障害者特例の改定時期障害者特例の請求があったときは、請求があった月の翌月から定額部分を加えた額に年金額を改定する。
長期加入者特例長期加入者の特例は、被保険者でなく、被保険者期間が44年以上の者に適用される。
65歳での失権特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときに消滅する。
在職定時改定の不適用特別支給の老齢厚生年金には、毎年9月1日を基準日とする在職定時改定は適用されない。
繰上げ請求の制限国民年金の任意加入被保険者は、特例支給開始年齢前に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができない。

根拠:厚生年金保険法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1月以上あれば支給される。

    根拠:資料1

  2. 問2 昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた男子に支給する特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は62歳である。

    根拠:資料1

  3. 問3 第1号厚生年金被保険者期間を有する女子で昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は62歳である。

    根拠:資料1

  4. 問4 障害者の特例の適用を請求したときは、請求があった月の翌月から、定額部分を加えた額に年金額が改定される。

    根拠:資料1

  5. 問5 長期加入者の特例は、被保険者でなく、かつ、被保険者期間が40年以上である者に適用される。

    根拠:資料1

  6. 問6 特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときのほか、65歳に達したときにも消滅する。

    根拠:資料1

  7. 問7 特別支給の老齢厚生年金にも、毎年9月1日を基準日とする在職定時改定が適用される。

    根拠:資料1

  8. 問8 国民年金の任意加入被保険者であっても、特例支給開始年齢に達する前に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

特別支給の老齢厚生年金:特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の被保険者期間を有することが要件である。 昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた男子の報酬比例部分の支給開始年齢は62歳である。 第1号厚生年金被保険者期間を有する女子で昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者の支給開始年齢は62歳である。 障害者特例の請求があったときは、請求があった月の翌月から定額部分を加えた額に年金額を改定する。 長期加入者の特例は、被保険者でなく、被保険者期間が44年以上の者に適用される。 特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときに消滅する。
図で覚える

65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金について、本来の老齢厚生年金との受給要件の違いと、生年月日・性別による支給開始年齢を整理します。障害者特例と長期加入者特例の要件の差もよく問われます。

最重要ポイント

特別支給の老齢厚生年金|被保険者期間の要件

特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の被保険者期間を有することが要件である。 65歳からの老齢厚生年金は1月以上で足りるが、特別支給は1年以上が必要である。受給資格期間10年以上と60歳以上も要件となる。

覚え方特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の被保険者期間を有することが要件である。

比較して覚える

特別支給の老齢厚生年金と65歳からの老齢厚生年金

65歳前の特別支給と65歳からの本来の老齢厚生年金を、被保険者期間の要件・年金額の改定・加給年金額・失権で比べます。「1年以上か1月以上か」「在職定時改定や加給年金額があるか」を問う問題が解けます。

年齢

特別支給の老齢厚生年金
60歳以上65歳未満(生年月日・性別に応じた支給開始年齢から)
65歳からの老齢厚生年金
65歳以上

判断ポイント

年齢:60歳以上65歳未満(生年月日・性別に応じた支給開始年齢から)/65歳以上

厚生年金保険の被保険者期間

特別支給の老齢厚生年金
1年以上
65歳からの老齢厚生年金
1月以上

判断ポイント

厚生年金保険の被保険者期間:1年以上/1月以上

受給資格期間

特別支給の老齢厚生年金
保険料納付済期間と保険料免除期間等を合わせて10年以上
65歳からの老齢厚生年金
保険料納付済期間と保険料免除期間等を合わせて10年以上

判断ポイント

受給資格期間:保険料納付済期間と保険料免除期間等を合わせて10年以上/保険料納付済期間と保険料免除期間等を合わせて10年以上

在職定時改定(毎年9月1日が基準日)

特別支給の老齢厚生年金
適用しない
65歳からの老齢厚生年金
基準日に被保険者であれば、翌月(10月)から年金額を改定

判断ポイント

在職定時改定(毎年9月1日が基準日):適用しない/基準日に被保険者であれば、翌月(10月)から年金額を改定

加給年金額

特別支給の老齢厚生年金
報酬比例部分だけの年金には加算しない
65歳からの老齢厚生年金
被保険者期間240月以上で、生計を維持する65歳未満の配偶者・子があれば加算

判断ポイント

加給年金額:報酬比例部分だけの年金には加算しない/被保険者期間240月以上で、生計を維持する65歳未満の配偶者・子があれば加算

受給権の消滅

特別支給の老齢厚生年金
65歳に達したとき(死亡のほか)
65歳からの老齢厚生年金
死亡したとき

判断ポイント

受給権の消滅:65歳に達したとき(死亡のほか)/死亡したとき

01特別支給の老齢厚生年金の重要暗記項目

01

特別支給の老齢厚生年金|被保険者期間の要件

特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の被保険者期間を有することが要件である。 65歳からの老齢厚生年金は1月以上で足りるが、特別支給は1年以上が必要である。受給資格期間10年以上と60歳以上も要件となる。

覚え方特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の被保険者期間を有することが要件である。

ひっかけ注意65歳からの老齢厚生年金は1月以上で足りるが、特別支給は1年以上が必要である。受給資格期間10年以上と60歳以上も要件となる。

02

特別支給の老齢厚生年金|男子の支給開始年齢

昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた男子の報酬比例部分の支給開始年齢は62歳である。 男子(及び第2号から第4号の厚生年金被保険者期間を有する女子)は2年ごとに1歳ずつ引き上げられた。昭和36年4月2日以後生まれには支給されない。

覚え方昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた男子の報酬比例部分の支給開始年齢は62歳である。

03

特別支給の老齢厚生年金|第1号女子の支給開始年齢

第1号厚生年金被保険者期間を有する女子で昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者の支給開始年齢は62歳である。 第1号の女子は男子より5年遅れで引き上げが進む。昭和41年4月2日以後生まれの第1号女子には特別支給が行われない。

覚え方第1号厚生年金被保険者期間を有する女子で昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者の支給開始年齢は62歳である。

04

特別支給の老齢厚生年金|障害者特例の改定時期

障害者特例の請求があったときは、請求があった月の翌月から定額部分を加えた額に年金額を改定する。 障害者特例は被保険者でないことと障害等級(3級以上)に該当することが要件で、請求によって適用される。長期加入者特例と違い、請求が必要な点に注意する。

覚え方障害者特例の請求があったときは、請求があった月の翌月から定額部分を加えた額に年金額を改定する。

05

特別支給の老齢厚生年金|長期加入者特例

長期加入者の特例は、被保険者でなく、被保険者期間が44年以上の者に適用される。 長期加入者特例の要件は44年以上である。この特例は請求を要せず、要件を満たせば定額部分が加算される。

覚え方長期加入者の特例は、被保険者でなく、被保険者期間が44年以上の者に適用される。

ひっかけ注意長期加入者特例の要件は44年以上である。この特例は請求を要せず、要件を満たせば定額部分が加算される。

06

特別支給の老齢厚生年金|65歳での失権

特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときに消滅する。 特別支給は65歳までの有期の年金であり、65歳からは本来の老齢厚生年金を改めて請求する。本来の老齢厚生年金の失権事由は死亡だけである。

覚え方特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときに消滅する。

07

特別支給の老齢厚生年金|在職定時改定の不適用

特別支給の老齢厚生年金には、毎年9月1日を基準日とする在職定時改定は適用されない。 特別支給の年金額には43条2項(在職定時改定)と44条(加給年金額)を適用しないとされている。退職改定は特別支給にも行われ、加給年金額は定額部分が加算される場合に限って付く。

覚え方特別支給の老齢厚生年金には、毎年9月1日を基準日とする在職定時改定は適用されない。

ひっかけ注意特別支給の年金額には43条2項(在職定時改定)と44条(加給年金額)を適用しないとされている。退職改定は特別支給にも行われ、加給年金額は定額部分が加算される場合に限って付く。

08

特別支給の老齢厚生年金|繰上げ請求の制限

国民年金の任意加入被保険者は、特例支給開始年齢前に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができない。 支給繰上げの請求は国民年金の任意加入被保険者でない者に限られる。老齢基礎年金の繰上げができる者は、両方を同時に請求しなければならない。

覚え方国民年金の任意加入被保険者は、特例支給開始年齢前に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができない。

ひっかけ注意支給繰上げの請求は国民年金の任意加入被保険者でない者に限られる。老齢基礎年金の繰上げができる者は、両方を同時に請求しなければならない。

厚生年金保険法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ65歳からの老齢厚生年金は1月以上で足りるが、特別支給は1年以上が必要である。受給資格期間10年以上と60歳以上も要件となる。
  • ひっかけ長期加入者特例の要件は44年以上である。この特例は請求を要せず、要件を満たせば定額部分が加算される。
  • ひっかけ特別支給の年金額には43条2項(在職定時改定)と44条(加給年金額)を適用しないとされている。退職改定は特別支給にも行われ、加給年金額は定額部分が加算される場合に限って付く。
  • ひっかけ支給繰上げの請求は国民年金の任意加入被保険者でない者に限られる。老齢基礎年金の繰上げができる者は、両方を同時に請求しなければならない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の被保険者期間を有することが要件である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた男子の報酬比例部分の支給開始年齢は62歳である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    第1号厚生年金被保険者期間を有する女子で昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者の支給開始年齢は62歳である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    障害者特例の請求があったときは、請求があった月の翌月から定額部分を加えた額に年金額を改定する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    長期加入者の特例は、被保険者でなく、被保険者期間が44年以上の者に適用される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときに消滅する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    特別支給の老齢厚生年金には、毎年9月1日を基準日とする在職定時改定は適用されない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    国民年金の任意加入被保険者は、特例支給開始年齢前に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

特別支給の老齢厚生年金の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

厚生年金保険法

特別支給の老齢厚生年金|被保険者期間の要件

特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1月以上あれば支給される。

特別支給の老齢厚生年金の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    特別支給の老齢厚生年金|被保険者期間の要件

    特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1月以上あれば支給される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。65歳からの老齢厚生年金は1月以上で足りるが、特別支給は1年以上が必要である。受給資格期間10年以上と60歳以上も要件となる。 要点:特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の被保険者期間を有することが要件である。

  2. 問2

    特別支給の老齢厚生年金|男子の支給開始年齢

    昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた男子に支給する特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は62歳である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。男子(及び第2号から第4号の厚生年金被保険者期間を有する女子)は2年ごとに1歳ずつ引き上げられた。昭和36年4月2日以後生まれには支給されない。 要点:昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた男子の報酬比例部分の支給開始年齢は62歳である。

  3. 問3

    特別支給の老齢厚生年金|第1号女子の支給開始年齢

    第1号厚生年金被保険者期間を有する女子で昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は62歳である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。第1号の女子は男子より5年遅れで引き上げが進む。昭和41年4月2日以後生まれの第1号女子には特別支給が行われない。 要点:第1号厚生年金被保険者期間を有する女子で昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者の支給開始年齢は62歳である。

  4. 問4

    特別支給の老齢厚生年金|障害者特例の改定時期

    障害者の特例の適用を請求したときは、請求があった月の翌月から、定額部分を加えた額に年金額が改定される。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。障害者特例は被保険者でないことと障害等級(3級以上)に該当することが要件で、請求によって適用される。長期加入者特例と違い、請求が必要な点に注意する。 要点:障害者特例の請求があったときは、請求があった月の翌月から定額部分を加えた額に年金額を改定する。

  5. 問5

    特別支給の老齢厚生年金|長期加入者特例

    長期加入者の特例は、被保険者でなく、かつ、被保険者期間が40年以上である者に適用される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。長期加入者特例の要件は44年以上である。この特例は請求を要せず、要件を満たせば定額部分が加算される。 要点:長期加入者の特例は、被保険者でなく、被保険者期間が44年以上の者に適用される。

  6. 問6

    特別支給の老齢厚生年金|65歳での失権

    特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときのほか、65歳に達したときにも消滅する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。特別支給は65歳までの有期の年金であり、65歳からは本来の老齢厚生年金を改めて請求する。本来の老齢厚生年金の失権事由は死亡だけである。 要点:特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときに消滅する。

  7. 問7

    特別支給の老齢厚生年金|在職定時改定の不適用

    特別支給の老齢厚生年金にも、毎年9月1日を基準日とする在職定時改定が適用される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。特別支給の年金額には43条2項(在職定時改定)と44条(加給年金額)を適用しないとされている。退職改定は特別支給にも行われ、加給年金額は定額部分が加算される場合に限って付く。 要点:特別支給の老齢厚生年金には、毎年9月1日を基準日とする在職定時改定は適用されない。

  8. 問8

    特別支給の老齢厚生年金|繰上げ請求の制限

    国民年金の任意加入被保険者であっても、特例支給開始年齢に達する前に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。支給繰上げの請求は国民年金の任意加入被保険者でない者に限られる。老齢基礎年金の繰上げができる者は、両方を同時に請求しなければならない。 要点:国民年金の任意加入被保険者は、特例支給開始年齢前に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができない。

次の学習

特別支給の老齢厚生年金の問題を続けて解く

この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。

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