厚生年金保険法
社労士の在職老齢年金|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
在職中の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額を超えた分の2分の1が止まります。基本月額から除くもの、対象となる月、年度で変わる調整額を区別します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
在職中の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額を超えた分の2分の1が止まります。基本月額から除くもの、対象となる月、年度で変わる調整額を区別します。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
支給停止調整額
令和8年度の在職老齢年金の支給停止調整額は65万円である。
法律上は62万円を基準とし、令和7年度以後の物価変動率と賃金の伸びに応じて毎年度改定される。令和8年度は65万円とされている。
支給停止基準額
総報酬月額相当額と基本月額の合計から支給停止調整額を控除した額の2分の1に12を乗じた額に相当する部分の支給を停止する。
停止されるのは超えた額の2分の1である。賃金が増えても年金と合わせた収入が逆転しないよう、半分だけ止める仕組みになっている。
根拠:厚生年金保険法
基本月額
基本月額は、加給年金額と繰下げ加算額を除いた老齢厚生年金の額を12で除して得た額である。
基本月額の計算では加給年金額と繰下げ加算額を除く。経過的加算額も支給停止の対象にならない。
根拠:厚生年金保険法
総報酬月額相当額
総報酬月額相当額は、標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額との合算額である。
賞与を受けた月だけでなく、その後1年間の各月に12分の1ずつ反映される。70歳以上の使用される者は、標準報酬月額に相当する額等で計算する。
根拠:厚生年金保険法
70歳以上の使用される者
70歳以上の使用される者は被保険者でないが、在職老齢年金による支給停止の対象となる。
70歳以上の使用される者も在職老齢年金の対象であり、標準報酬月額に相当する額を使って計算する。保険料の負担がない点と混同しやすい。
根拠:厚生年金保険法
全部停止と加給年金額
支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上のときは、繰下げ加算額を除き、加給年金額を含めて老齢厚生年金の全部の支給を停止する。
加給年金額は基本月額の計算からは除かれるが、本体の全部が停止されると一緒に止まる。一部停止にとどまるときは加給年金額は全額支給される。
根拠:厚生年金保険法
特別支給との共通
65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の在職支給停止にも、46条3項の支給停止調整額が用いられる。
現在は65歳前と65歳以後で同じ支給停止調整額を使う。特別支給では基本月額に定額部分も含めて計算する。
根拠:厚生年金保険法
対象となる月
在職老齢年金の対象は、前月以前の月に属する日から引き続き被保険者である日が属する月である。
支給停止の対象は前月以前の月から引き続き被保険者である日が属する月に限られ、資格を取得した月は対象外である。70歳以上の使用される者や国会議員等についても、前月から引き続いていることが要件とされている。
根拠:厚生年金保険法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 支給停止調整額 | 令和8年度の在職老齢年金の支給停止調整額は65万円である。 |
| 支給停止基準額 | 総報酬月額相当額と基本月額の合計から支給停止調整額を控除した額の2分の1に12を乗じた額に相当する部分の支給を停止する。 |
| 基本月額 | 基本月額は、加給年金額と繰下げ加算額を除いた老齢厚生年金の額を12で除して得た額である。 |
| 総報酬月額相当額 | 総報酬月額相当額は、標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額との合算額である。 |
| 70歳以上の使用される者 | 70歳以上の使用される者は被保険者でないが、在職老齢年金による支給停止の対象となる。 |
| 全部停止と加給年金額 | 支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上のときは、繰下げ加算額を除き、加給年金額を含めて老齢厚生年金の全部の支給を停止する。 |
| 特別支給との共通 | 65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の在職支給停止にも、46条3項の支給停止調整額が用いられる。 |
| 対象となる月 | 在職老齢年金の対象は、前月以前の月に属する日から引き続き被保険者である日が属する月である。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 令和8年度の在職老齢年金の支給停止調整額は65万円である。
問2 総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超えるときは、超えた額の全額に12を乗じて得た額に相当する部分の支給が停止される。
根拠:資料1
問3 在職老齢年金の基本月額は、加給年金額を含めた老齢厚生年金の額を12で除して得た額である。
根拠:資料1
問4 総報酬月額相当額は、その者の標準報酬月額と、その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である。
根拠:資料1
問5 70歳以上で適用事業所に使用される者は被保険者ではないため、在職老齢年金による支給停止は行われない。
根拠:資料1
問6 在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金(繰下げ加算額を除く)の全部が支給停止されるときは、加給年金額も支給停止される。
根拠:資料1
問7 65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の在職支給停止にも、65歳以上の在職老齢年金と同じ支給停止調整額が用いられる。
根拠:資料1
問8 被保険者の資格を取得した月から、在職老齢年金による支給停止の対象となる。
根拠:資料1
この解説の一次資料

在職中の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額を超えた分の2分の1が止まります。基本月額から除くもの、対象となる月、年度で変わる調整額を区別します。
在職老齢年金|支給停止調整額
令和8年度の在職老齢年金の支給停止調整額は65万円である。 法律上は62万円を基準とし、令和7年度以後の物価変動率と賃金の伸びに応じて毎年度改定される。令和8年度は65万円とされている。
覚え方令和8年度の在職老齢年金の支給停止調整額は65万円である。
01在職老齢年金の重要暗記項目
在職老齢年金|支給停止調整額
令和8年度の在職老齢年金の支給停止調整額は65万円である。 法律上は62万円を基準とし、令和7年度以後の物価変動率と賃金の伸びに応じて毎年度改定される。令和8年度は65万円とされている。
覚え方令和8年度の在職老齢年金の支給停止調整額は65万円である。
在職老齢年金|支給停止基準額
総報酬月額相当額と基本月額の合計から支給停止調整額を控除した額の2分の1に12を乗じた額に相当する部分の支給を停止する。 停止されるのは超えた額の2分の1である。賃金が増えても年金と合わせた収入が逆転しないよう、半分だけ止める仕組みになっている。
覚え方総報酬月額相当額と基本月額の合計から支給停止調整額を控除した額の2分の1に12を乗じた額に相当する部分の支給を停止する。
ひっかけ注意停止されるのは超えた額の2分の1である。賃金が増えても年金と合わせた収入が逆転しないよう、半分だけ止める仕組みになっている。
在職老齢年金|基本月額
基本月額は、加給年金額と繰下げ加算額を除いた老齢厚生年金の額を12で除して得た額である。 基本月額の計算では加給年金額と繰下げ加算額を除く。経過的加算額も支給停止の対象にならない。
覚え方基本月額は、加給年金額と繰下げ加算額を除いた老齢厚生年金の額を12で除して得た額である。
ひっかけ注意基本月額の計算では加給年金額と繰下げ加算額を除く。経過的加算額も支給停止の対象にならない。
在職老齢年金|総報酬月額相当額
総報酬月額相当額は、標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額との合算額である。 賞与を受けた月だけでなく、その後1年間の各月に12分の1ずつ反映される。70歳以上の使用される者は、標準報酬月額に相当する額等で計算する。
覚え方総報酬月額相当額は、標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額との合算額である。
在職老齢年金|70歳以上の使用される者
70歳以上の使用される者は被保険者でないが、在職老齢年金による支給停止の対象となる。 70歳以上の使用される者も在職老齢年金の対象であり、標準報酬月額に相当する額を使って計算する。保険料の負担がない点と混同しやすい。
覚え方70歳以上の使用される者は被保険者でないが、在職老齢年金による支給停止の対象となる。
ひっかけ注意70歳以上の使用される者も在職老齢年金の対象であり、標準報酬月額に相当する額を使って計算する。保険料の負担がない点と混同しやすい。
在職老齢年金|全部停止と加給年金額
支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上のときは、繰下げ加算額を除き、加給年金額を含めて老齢厚生年金の全部の支給を停止する。 加給年金額は基本月額の計算からは除かれるが、本体の全部が停止されると一緒に止まる。一部停止にとどまるときは加給年金額は全額支給される。
覚え方支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上のときは、繰下げ加算額を除き、加給年金額を含めて老齢厚生年金の全部の支給を停止する。
在職老齢年金|特別支給との共通
65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の在職支給停止にも、46条3項の支給停止調整額が用いられる。 現在は65歳前と65歳以後で同じ支給停止調整額を使う。特別支給では基本月額に定額部分も含めて計算する。
覚え方65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の在職支給停止にも、46条3項の支給停止調整額が用いられる。
在職老齢年金|対象となる月
在職老齢年金の対象は、前月以前の月に属する日から引き続き被保険者である日が属する月である。 支給停止の対象は前月以前の月から引き続き被保険者である日が属する月に限られ、資格を取得した月は対象外である。70歳以上の使用される者や国会議員等についても、前月から引き続いていることが要件とされている。
覚え方在職老齢年金の対象は、前月以前の月に属する日から引き続き被保険者である日が属する月である。
ひっかけ注意支給停止の対象は前月以前の月から引き続き被保険者である日が属する月に限られ、資格を取得した月は対象外である。70歳以上の使用される者や国会議員等についても、前月から引き続いていることが要件とされている。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ停止されるのは超えた額の2分の1である。賃金が増えても年金と合わせた収入が逆転しないよう、半分だけ止める仕組みになっている。
- ひっかけ基本月額の計算では加給年金額と繰下げ加算額を除く。経過的加算額も支給停止の対象にならない。
- ひっかけ70歳以上の使用される者も在職老齢年金の対象であり、標準報酬月額に相当する額を使って計算する。保険料の負担がない点と混同しやすい。
- ひっかけ支給停止の対象は前月以前の月から引き続き被保険者である日が属する月に限られ、資格を取得した月は対象外である。70歳以上の使用される者や国会議員等についても、前月から引き続いていることが要件とされている。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1令和8年度の在職老齢年金の支給停止調整額は65万円である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2総報酬月額相当額と基本月額の合計から支給停止調整額を控除した額の2分の1に12を乗じた額に相当する部分の支給を停止する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3基本月額は、加給年金額と繰下げ加算額を除いた老齢厚生年金の額を12で除して得た額である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4総報酬月額相当額は、標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額との合算額である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 570歳以上の使用される者は被保険者でないが、在職老齢年金による支給停止の対象となる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上のときは、繰下げ加算額を除き、加給年金額を含めて老齢厚生年金の全部の支給を停止する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 765歳未満の特別支給の老齢厚生年金の在職支給停止にも、46条3項の支給停止調整額が用いられる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8在職老齢年金の対象は、前月以前の月に属する日から引き続き被保険者である日が属する月である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
在職老齢年金の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
厚生年金保険法
在職老齢年金|支給停止調整額
令和8年度の在職老齢年金の支給停止調整額は65万円である。
在職老齢年金の○×一問一答8問|問題と解説
この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
在職老齢年金|支給停止調整額令和8年度の在職老齢年金の支給停止調整額は65万円である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。法律上は62万円を基準とし、令和7年度以後の物価変動率と賃金の伸びに応じて毎年度改定される。令和8年度は65万円とされている。 要点:令和8年度の在職老齢年金の支給停止調整額は65万円である。
問2
在職老齢年金|支給停止基準額総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超えるときは、超えた額の全額に12を乗じて得た額に相当する部分の支給が停止される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。停止されるのは超えた額の2分の1である。賃金が増えても年金と合わせた収入が逆転しないよう、半分だけ止める仕組みになっている。 要点:総報酬月額相当額と基本月額の合計から支給停止調整額を控除した額の2分の1に12を乗じた額に相当する部分の支給を停止する。
問3
在職老齢年金|基本月額在職老齢年金の基本月額は、加給年金額を含めた老齢厚生年金の額を12で除して得た額である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。基本月額の計算では加給年金額と繰下げ加算額を除く。経過的加算額も支給停止の対象にならない。 要点:基本月額は、加給年金額と繰下げ加算額を除いた老齢厚生年金の額を12で除して得た額である。
問4
在職老齢年金|総報酬月額相当額総報酬月額相当額は、その者の標準報酬月額と、その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。賞与を受けた月だけでなく、その後1年間の各月に12分の1ずつ反映される。70歳以上の使用される者は、標準報酬月額に相当する額等で計算する。 要点:総報酬月額相当額は、標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額との合算額である。
問5
在職老齢年金|70歳以上の使用される者70歳以上で適用事業所に使用される者は被保険者ではないため、在職老齢年金による支給停止は行われない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。70歳以上の使用される者も在職老齢年金の対象であり、標準報酬月額に相当する額を使って計算する。保険料の負担がない点と混同しやすい。 要点:70歳以上の使用される者は被保険者でないが、在職老齢年金による支給停止の対象となる。
問6
在職老齢年金|全部停止と加給年金額在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金(繰下げ加算額を除く)の全部が支給停止されるときは、加給年金額も支給停止される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。加給年金額は基本月額の計算からは除かれるが、本体の全部が停止されると一緒に止まる。一部停止にとどまるときは加給年金額は全額支給される。 要点:支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上のときは、繰下げ加算額を除き、加給年金額を含めて老齢厚生年金の全部の支給を停止する。
問7
在職老齢年金|特別支給との共通65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の在職支給停止にも、65歳以上の在職老齢年金と同じ支給停止調整額が用いられる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。現在は65歳前と65歳以後で同じ支給停止調整額を使う。特別支給では基本月額に定額部分も含めて計算する。 要点:65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の在職支給停止にも、46条3項の支給停止調整額が用いられる。
問8
在職老齢年金|対象となる月被保険者の資格を取得した月から、在職老齢年金による支給停止の対象となる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。支給停止の対象は前月以前の月から引き続き被保険者である日が属する月に限られ、資格を取得した月は対象外である。70歳以上の使用される者や国会議員等についても、前月から引き続いていることが要件とされている。 要点:在職老齢年金の対象は、前月以前の月に属する日から引き続き被保険者である日が属する月である。
在職老齢年金の問題を続けて解く
この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。