2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

厚生年金保険法

社労士の障害厚生年金・障害手当金|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

障害厚生年金は初診日に被保険者であったことが要件で、障害等級は1級から3級まであります。事後重症の請求期限、年金額の300月みなしと1級の割増、障害手当金の5年と失権の3年・65歳の組合せを区別します。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

障害厚生年金は初診日に被保険者であったことが要件で、障害等級は1級から3級まであります。事後重症の請求期限、年金額の300月みなしと1級の割増、障害手当金の5年と失権の3年・65歳の組合せを区別します。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

被保険者要件

障害厚生年金は、初診日において被保険者であった者に支給する。

被保険者であることが問われるのは初診日である。障害認定日に退職していても、初診日に被保険者であれば支給される。

根拠:厚生年金保険法

障害認定日

障害認定日は、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内に治った日があるときはその日)である。

治った日には症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。障害の程度はこの日を基準に判定する。

根拠:厚生年金保険法

事後重症の期限

事後重症による障害厚生年金は、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当し、その期間内に請求したときに支給される。

事後重症は65歳に達する日の前日までに該当し、その期間内に請求する必要がある。支給は請求のあった月の翌月から始まる。

根拠:厚生年金保険法

300月みなし

障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、300として計算する。

加入期間が短くても一定の額を保障する仕組みである。給付乗率は生年月日による読替えをせず、1000分の5.481等をそのまま用いる。

根拠:厚生年金保険法

1級の額

障害等級1級の障害厚生年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。

2級と3級は報酬比例の額が同じで、1級だけ1.25倍となる。3級には障害基礎年金がないため最低保障額が定められている。

根拠:厚生年金保険法

3級と加給年金額

障害厚生年金の配偶者加給年金額は、障害等級1級又は2級の受給権者に限り加算される。

配偶者の加給年金額が付くのは1級と2級だけである。受給権取得後に配偶者を有するに至った場合も、その翌月から加算される。

根拠:厚生年金保険法

障害手当金の期間

障害手当金は、初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治った日に一定の障害の状態にある場合に支給する。

障害手当金は初診日から5年以内に治ったことが要件である。額は障害厚生年金の算式による額の100分の200で、最低保障がある。

根拠:厚生年金保険法厚生年金保険法施行令

3年経過と65歳

障害等級に該当しなくなってから3年を経過しても、その時点で65歳未満であれば受給権は消滅せず、65歳に達したときに消滅する。

不該当のまま3年を経過し、かつ65歳に達したときに失権する。それまでは支給停止にとどまり、再び該当すれば支給が再開される。

根拠:厚生年金保険法

併合認定

障害厚生年金(受給権取得当時から引き続き1級・2級に該当しないものを除く)の受給権者に更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した程度による障害厚生年金を支給し、従前の受給権は消滅する。

併合の対象から、受給権を取得した当時から引き続き1級・2級に該当しない程度のままの障害厚生年金は除かれる。併合後の額が従前の額より低いときは、従前の額が保障される。

根拠:厚生年金保険法

増進改定請求の時期

障害の程度の増進による改定請求は、増進が明らかな場合として省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から1年を経過した日後でなければできない。

待機期間は1年である。障害の程度が増進したことが明らかな場合として厚生労働省令で定める場合は、1年を待たずに請求できる。65歳以上で同一の支給事由による障害基礎年金の受給権を有しない者は、この請求ができない。

根拠:厚生年金保険法

要点の一覧

障害厚生年金・障害手当金
確認することルール
被保険者要件障害厚生年金は、初診日において被保険者であった者に支給する。
障害認定日障害認定日は、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内に治った日があるときはその日)である。
事後重症の期限事後重症による障害厚生年金は、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当し、その期間内に請求したときに支給される。
300月みなし障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、300として計算する。
1級の額障害等級1級の障害厚生年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。
3級と加給年金額障害厚生年金の配偶者加給年金額は、障害等級1級又は2級の受給権者に限り加算される。
障害手当金の期間障害手当金は、初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治った日に一定の障害の状態にある場合に支給する。
3年経過と65歳障害等級に該当しなくなってから3年を経過しても、その時点で65歳未満であれば受給権は消滅せず、65歳に達したときに消滅する。
併合認定障害厚生年金(受給権取得当時から引き続き1級・2級に該当しないものを除く)の受給権者に更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した程度による障害厚生年金を支給し、従前の受給権は消滅する。
増進改定請求の時期障害の程度の増進による改定請求は、増進が明らかな場合として省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から1年を経過した日後でなければできない。

根拠:厚生年金保険法厚生年金保険法施行令

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 障害厚生年金は、障害認定日において被保険者であることが支給要件とされている。

    根拠:資料1

  2. 問2 障害認定日は、初診日から起算して1年6月を経過した日であり、その期間内に傷病が治ったとき(症状が固定したときを含む)は、その治った日である。

    根拠:資料1

  3. 問3 事後重症による障害厚生年金は、65歳に達した後でも請求することができる。

    根拠:資料1

  4. 問4 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。

    根拠:資料1

  5. 問5 障害等級1級の障害厚生年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。

    根拠:資料1

  6. 問6 障害等級3級の障害厚生年金にも、受給権者によって生計を維持する65歳未満の配偶者に係る加給年金額が加算される。

    根拠:資料1

  7. 問7 障害手当金は、初診日から起算して3年を経過する日までの間に傷病が治った場合に支給される。

    根拠:資料1資料2

  8. 問8 障害等級に該当しない状態が3年続いた場合でも、その3年を経過した日に65歳未満であれば、障害厚生年金の受給権は消滅しない。

    根拠:資料1

  9. 問9 障害厚生年金の受給権者に更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じ、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。

    根拠:資料1

  10. 問10 障害厚生年金の受給権者による障害の程度の増進を理由とする額の改定の請求は、原則として、受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して6月を経過した日後でなければ行うことができない。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

障害厚生年金・障害手当金:障害厚生年金は、初診日において被保険者であった者に支給する。 障害認定日は、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内に治った日があるときはその日)である。 事後重症による障害厚生年金は、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当し、その期間内に請求したときに支給される。 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、300として計算する。 障害等級1級の障害厚生年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。 障害厚生年金の配偶者加給年金額は、障害等級1級又は2級の受給権者に限り加算される。
図で覚える

障害厚生年金は初診日に被保険者であったことが要件で、障害等級は1級から3級まであります。事後重症の請求期限、年金額の300月みなしと1級の割増、障害手当金の5年と失権の3年・65歳の組合せを区別します。

最重要ポイント

障害厚生年金・障害手当金|被保険者要件

障害厚生年金は、初診日において被保険者であった者に支給する。 被保険者であることが問われるのは初診日である。障害認定日に退職していても、初診日に被保険者であれば支給される。

覚え方障害厚生年金は、初診日において被保険者であった者に支給する。

比較して覚える

障害等級ごとの障害厚生年金と障害手当金

1級・2級・3級の障害厚生年金と障害手当金を、額の計算・配偶者の加給年金額・最低保障額・支給の形で並べます。「3級にも加給年金額が付く」「障害手当金は100分の125」といった入れ替えのひっかけが解けます。

額の基本

1級
報酬比例の額の100分の125
2級
報酬比例の額
3級
報酬比例の額
障害手当金
報酬比例の額の100分の200

判断ポイント

額の基本:報酬比例の額の100分の125/報酬比例の額/報酬比例の額/報酬比例の額の100分の200

被保険者期間300月みなし

1級
あり
2級
あり
3級
あり
障害手当金
あり(障害厚生年金の算式の例による)

判断ポイント

被保険者期間300月みなし:あり/あり/あり/あり(障害厚生年金の算式の例による)

配偶者の加給年金額

1級
加算する
2級
加算する
3級
加算しない
障害手当金
加算しない

判断ポイント

配偶者の加給年金額:加算する/加算する/加算しない/加算しない

最低保障額

1級
原則なし(1級の障害基礎年金が上乗せされる)
2級
原則なし(2級の障害基礎年金が上乗せされる)
3級
障害基礎年金の額の4分の3
障害手当金
3級の最低保障額の2倍

判断ポイント

最低保障額:原則なし(1級の障害基礎年金が上乗せされる)/原則なし(2級の障害基礎年金が上乗せされる)/障害基礎年金の額の4分の3/3級の最低保障額の2倍

支給の形

1級
年金
2級
年金
3級
年金
障害手当金
一時金(初診日から5年以内に治った場合)

判断ポイント

支給の形:年金/年金/年金/一時金(初診日から5年以内に治った場合)

01障害厚生年金・障害手当金の重要暗記項目

01

障害厚生年金・障害手当金|被保険者要件

障害厚生年金は、初診日において被保険者であった者に支給する。 被保険者であることが問われるのは初診日である。障害認定日に退職していても、初診日に被保険者であれば支給される。

覚え方障害厚生年金は、初診日において被保険者であった者に支給する。

ひっかけ注意被保険者であることが問われるのは初診日である。障害認定日に退職していても、初診日に被保険者であれば支給される。

02

障害厚生年金・障害手当金|障害認定日

障害認定日は、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内に治った日があるときはその日)である。 治った日には症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。障害の程度はこの日を基準に判定する。

覚え方障害認定日は、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内に治った日があるときはその日)である。

03

障害厚生年金・障害手当金|事後重症の期限

事後重症による障害厚生年金は、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当し、その期間内に請求したときに支給される。 事後重症は65歳に達する日の前日までに該当し、その期間内に請求する必要がある。支給は請求のあった月の翌月から始まる。

覚え方事後重症による障害厚生年金は、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当し、その期間内に請求したときに支給される。

ひっかけ注意事後重症は65歳に達する日の前日までに該当し、その期間内に請求する必要がある。支給は請求のあった月の翌月から始まる。

04

障害厚生年金・障害手当金|300月みなし

障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、300として計算する。 加入期間が短くても一定の額を保障する仕組みである。給付乗率は生年月日による読替えをせず、1000分の5.481等をそのまま用いる。

覚え方障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、300として計算する。

05

障害厚生年金・障害手当金|1級の額

障害等級1級の障害厚生年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。 2級と3級は報酬比例の額が同じで、1級だけ1.25倍となる。3級には障害基礎年金がないため最低保障額が定められている。

覚え方障害等級1級の障害厚生年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。

06

障害厚生年金・障害手当金|3級と加給年金額

障害厚生年金の配偶者加給年金額は、障害等級1級又は2級の受給権者に限り加算される。 配偶者の加給年金額が付くのは1級と2級だけである。受給権取得後に配偶者を有するに至った場合も、その翌月から加算される。

覚え方障害厚生年金の配偶者加給年金額は、障害等級1級又は2級の受給権者に限り加算される。

ひっかけ注意配偶者の加給年金額が付くのは1級と2級だけである。受給権取得後に配偶者を有するに至った場合も、その翌月から加算される。

07

障害厚生年金・障害手当金|障害手当金の期間

障害手当金は、初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治った日に一定の障害の状態にある場合に支給する。 障害手当金は初診日から5年以内に治ったことが要件である。額は障害厚生年金の算式による額の100分の200で、最低保障がある。

覚え方障害手当金は、初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治った日に一定の障害の状態にある場合に支給する。

ひっかけ注意障害手当金は初診日から5年以内に治ったことが要件である。額は障害厚生年金の算式による額の100分の200で、最低保障がある。

08

障害厚生年金・障害手当金|3年経過と65歳

障害等級に該当しなくなってから3年を経過しても、その時点で65歳未満であれば受給権は消滅せず、65歳に達したときに消滅する。 不該当のまま3年を経過し、かつ65歳に達したときに失権する。それまでは支給停止にとどまり、再び該当すれば支給が再開される。

覚え方障害等級に該当しなくなってから3年を経過しても、その時点で65歳未満であれば受給権は消滅せず、65歳に達したときに消滅する。

厚生年金保険法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ被保険者であることが問われるのは初診日である。障害認定日に退職していても、初診日に被保険者であれば支給される。
  • ひっかけ事後重症は65歳に達する日の前日までに該当し、その期間内に請求する必要がある。支給は請求のあった月の翌月から始まる。
  • ひっかけ配偶者の加給年金額が付くのは1級と2級だけである。受給権取得後に配偶者を有するに至った場合も、その翌月から加算される。
  • ひっかけ障害手当金は初診日から5年以内に治ったことが要件である。額は障害厚生年金の算式による額の100分の200で、最低保障がある。
  • ひっかけ待機期間は1年である。障害の程度が増進したことが明らかな場合として厚生労働省令で定める場合は、1年を待たずに請求できる。65歳以上で同一の支給事由による障害基礎年金の受給権を有しない者は、この請求ができない。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    障害厚生年金は、初診日において被保険者であった者に支給する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    障害認定日は、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内に治った日があるときはその日)である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    事後重症による障害厚生年金は、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当し、その期間内に請求したときに支給される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、300として計算する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    障害等級1級の障害厚生年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    障害厚生年金の配偶者加給年金額は、障害等級1級又は2級の受給権者に限り加算される。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    障害手当金は、初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治った日に一定の障害の状態にある場合に支給する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    障害等級に該当しなくなってから3年を経過しても、その時点で65歳未満であれば受給権は消滅せず、65歳に達したときに消滅する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  9. 9
    障害厚生年金(受給権取得当時から引き続き1級・2級に該当しないものを除く)の受給権者に更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した程度による障害厚生年金を支給し、従前の受給権は消滅する。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  10. 10
    障害の程度の増進による改定請求は、増進が明らかな場合として省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から1年を経過した日後でなければできない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

障害厚生年金・障害手当金の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

厚生年金保険法

障害厚生年金・障害手当金|被保険者要件

障害厚生年金は、障害認定日において被保険者であることが支給要件とされている。

障害厚生年金・障害手当金の○×一問一答10問|問題と解説

この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    障害厚生年金・障害手当金|被保険者要件

    障害厚生年金は、障害認定日において被保険者であることが支給要件とされている。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。被保険者であることが問われるのは初診日である。障害認定日に退職していても、初診日に被保険者であれば支給される。 要点:障害厚生年金は、初診日において被保険者であった者に支給する。

  2. 問2

    障害厚生年金・障害手当金|障害認定日

    障害認定日は、初診日から起算して1年6月を経過した日であり、その期間内に傷病が治ったとき(症状が固定したときを含む)は、その治った日である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。治った日には症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。障害の程度はこの日を基準に判定する。 要点:障害認定日は、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内に治った日があるときはその日)である。

  3. 問3

    障害厚生年金・障害手当金|事後重症の期限

    事後重症による障害厚生年金は、65歳に達した後でも請求することができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。事後重症は65歳に達する日の前日までに該当し、その期間内に請求する必要がある。支給は請求のあった月の翌月から始まる。 要点:事後重症による障害厚生年金は、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当し、その期間内に請求したときに支給される。

  4. 問4

    障害厚生年金・障害手当金|300月みなし

    障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。加入期間が短くても一定の額を保障する仕組みである。給付乗率は生年月日による読替えをせず、1000分の5.481等をそのまま用いる。 要点:障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、300として計算する。

  5. 問5

    障害厚生年金・障害手当金|1級の額

    障害等級1級の障害厚生年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。2級と3級は報酬比例の額が同じで、1級だけ1.25倍となる。3級には障害基礎年金がないため最低保障額が定められている。 要点:障害等級1級の障害厚生年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額である。

  6. 問6

    障害厚生年金・障害手当金|3級と加給年金額

    障害等級3級の障害厚生年金にも、受給権者によって生計を維持する65歳未満の配偶者に係る加給年金額が加算される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。配偶者の加給年金額が付くのは1級と2級だけである。受給権取得後に配偶者を有するに至った場合も、その翌月から加算される。 要点:障害厚生年金の配偶者加給年金額は、障害等級1級又は2級の受給権者に限り加算される。

  7. 問7

    障害厚生年金・障害手当金|障害手当金の期間

    障害手当金は、初診日から起算して3年を経過する日までの間に傷病が治った場合に支給される。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。障害手当金は初診日から5年以内に治ったことが要件である。額は障害厚生年金の算式による額の100分の200で、最低保障がある。 要点:障害手当金は、初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治った日に一定の障害の状態にある場合に支給する。

  8. 問8

    障害厚生年金・障害手当金|3年経過と65歳

    障害等級に該当しない状態が3年続いた場合でも、その3年を経過した日に65歳未満であれば、障害厚生年金の受給権は消滅しない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。不該当のまま3年を経過し、かつ65歳に達したときに失権する。それまでは支給停止にとどまり、再び該当すれば支給が再開される。 要点:障害等級に該当しなくなってから3年を経過しても、その時点で65歳未満であれば受給権は消滅せず、65歳に達したときに消滅する。

  9. 問9

    障害厚生年金・障害手当金|併合認定

    障害厚生年金の受給権者に更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じ、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。併合の対象から、受給権を取得した当時から引き続き1級・2級に該当しない程度のままの障害厚生年金は除かれる。併合後の額が従前の額より低いときは、従前の額が保障される。 要点:障害厚生年金(受給権取得当時から引き続き1級・2級に該当しないものを除く)の受給権者に更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した程度による障害厚生年金を支給し、従前の受給権は消滅する。

  10. 問10

    障害厚生年金・障害手当金|増進改定請求の時期

    障害厚生年金の受給権者による障害の程度の増進を理由とする額の改定の請求は、原則として、受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して6月を経過した日後でなければ行うことができない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。待機期間は1年である。障害の程度が増進したことが明らかな場合として厚生労働省令で定める場合は、1年を待たずに請求できる。65歳以上で同一の支給事由による障害基礎年金の受給権を有しない者は、この請求ができない。 要点:障害の程度の増進による改定請求は、増進が明らかな場合として省令で定める場合を除き、受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から1年を経過した日後でなければできない。

次の学習

障害厚生年金・障害手当金の問題を続けて解く

この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。

○×一問一答へ