厚生年金保険法
社労士の離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
合意分割は当事者の合意か家庭裁判所の決定で按分割合を決め、3号分割は第3号被保険者だった期間を一律2分の1で分ける制度です。請求の期限、按分割合の範囲、改定の効力の時期を区別します。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
合意分割は当事者の合意か家庭裁判所の決定で按分割合を決め、3号分割は第3号被保険者だった期間を一律2分の1で分ける制度です。請求の期限、按分割合の範囲、改定の効力の時期を区別します。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
請求の期限
合意分割の請求は、離婚等をしたときから5年を経過したときは原則としてすることができない。
令和7年改正で期限が2年から5年に延び、法律の本文に5年と書かれた。3号分割の請求も、離婚等をしたときから原則として5年を経過するとできなくなる。
按分割合の範囲
請求すべき按分割合は、第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲で定める。
分割を受ける側の持分が減らず、分割する側を上回らない範囲に収める。3号分割は常に2分の1で、割合を決める余地がない。
根拠:厚生年金保険法
家庭裁判所
当事者の協議が調わないとき等は、当事者の一方の申立てにより家庭裁判所が按分割合を定めることができる。
家庭裁判所は保険料納付への寄与の程度その他一切の事情を考慮して定める。合意がある場合は公正証書の謄本等を添付して請求する。
根拠:厚生年金保険法
改定の効力
合意分割で改定・決定された標準報酬は、請求のあった日から将来に向かってのみ効力を有する。
改定・決定の効力は請求日から将来に向かってのみ生じる。過去にさかのぼって給付の受給権が生じることはない。
根拠:厚生年金保険法
年金額の改定時期
老齢厚生年金の受給権者について合意分割の改定が行われたときは、請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定する。
年金額は請求のあった日の属する月の翌月から改定される。3号分割による改定も同じく翌月からである。
根拠:厚生年金保険法
3号分割の方法
3号分割では、特定期間の各月について特定被保険者と被扶養配偶者の標準報酬月額を、特定被保険者の標準報酬月額の2分の1にそれぞれ改定・決定する。
3号分割は被扶養配偶者の請求だけで行われ、特定被保険者の同意は要らない。保険料は夫婦が共同して負担したという基本的認識に基づく。
根拠:厚生年金保険法
障害厚生年金と3号分割
特定被保険者が特定期間の全部を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、3号分割の請求をすることができない。
特定期間を額の計算の基礎とする障害厚生年金を受けている特定被保険者がいるときは、3号分割の請求が制限される。3号分割は特定被保険者の同意なしに行えるため、すでに受けている障害厚生年金の額がそれで下がらないようにしている。
合意分割と3号分割
3号分割が行われていない特定期間を含めて合意分割を請求したときは、その請求をしたときに3号分割の請求があったものとみなす。
特定期間は先に2分の1で分けたうえで、合意分割の按分割合を計算する。特定被保険者が特定期間を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、このみなし規定は働かない。
根拠:厚生年金保険法
特定期間の始期
3号分割の対象となる特定期間には、平成20年4月1日前の期間は算入しない。
3号分割の対象は平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間だけである。それより前の期間を分けるには、合意分割による。
根拠:厚生年金保険法
障害厚生年金の基礎となる期間
特定被保険者が特定期間の一部を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、その基礎となった期間を除いた特定期間について3号分割を請求することができる。
法律は、特定期間の全部又は一部を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者について請求を制限し、具体的な場合を省令に委ねている。省令は、基礎となった期間を除いて請求する場合を制限の対象から外している。
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 請求の期限 | 合意分割の請求は、離婚等をしたときから5年を経過したときは原則としてすることができない。 |
| 按分割合の範囲 | 請求すべき按分割合は、第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲で定める。 |
| 家庭裁判所 | 当事者の協議が調わないとき等は、当事者の一方の申立てにより家庭裁判所が按分割合を定めることができる。 |
| 改定の効力 | 合意分割で改定・決定された標準報酬は、請求のあった日から将来に向かってのみ効力を有する。 |
| 年金額の改定時期 | 老齢厚生年金の受給権者について合意分割の改定が行われたときは、請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定する。 |
| 3号分割の方法 | 3号分割では、特定期間の各月について特定被保険者と被扶養配偶者の標準報酬月額を、特定被保険者の標準報酬月額の2分の1にそれぞれ改定・決定する。 |
| 障害厚生年金と3号分割 | 特定被保険者が特定期間の全部を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、3号分割の請求をすることができない。 |
| 合意分割と3号分割 | 3号分割が行われていない特定期間を含めて合意分割を請求したときは、その請求をしたときに3号分割の請求があったものとみなす。 |
| 特定期間の始期 | 3号分割の対象となる特定期間には、平成20年4月1日前の期間は算入しない。 |
| 障害厚生年金の基礎となる期間 | 特定被保険者が特定期間の一部を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、その基礎となった期間を除いた特定期間について3号分割を請求することができる。 |
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 合意分割による標準報酬改定請求は、離婚等をしたときから2年を経過したときは、原則としてすることができない。
問2 合意分割の按分割合は、当事者の対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え、2分の1以下の範囲内で定めなければならない。
根拠:資料1
問3 合意分割について当事者の協議が調わないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めることができる。
根拠:資料1
問4 合意分割により改定された標準報酬は、対象期間の初日にさかのぼって効力を生ずる。
根拠:資料1
問5 老齢厚生年金の受給権者について合意分割による標準報酬の改定が行われたときは、請求のあった日の属する月から年金額が改定される。
根拠:資料1
問6 3号分割では、特定期間に係る各月の特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を、特定被保険者の標準報酬月額に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、決定する。
根拠:資料1
問7 特定被保険者が特定期間の全部を年金額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であっても、3号分割の請求をすることができる。
問8 3号分割が行われていない特定期間を対象期間に含めて合意分割の請求をしたときは、その請求をしたときに3号分割の請求があったものとみなされる。
根拠:資料1
問9 3号分割の対象となる特定期間には、平成20年4月1日前に第3号被保険者であった期間も算入される。
根拠:資料1
問10 特定被保険者が特定期間の一部を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、その障害厚生年金の額の計算の基礎となった期間を除いて、3号分割の請求をすることができる。
この解説の一次資料
- 厚生年金保険法確認日:2026-11-06
- 厚生年金保険法施行規則確認日:2026-11-06
- 厚生年金保険法施行令確認日:2026-11-06

合意分割は当事者の合意か家庭裁判所の決定で按分割合を決め、3号分割は第3号被保険者だった期間を一律2分の1で分ける制度です。請求の期限、按分割合の範囲、改定の効力の時期を区別します。
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|請求の期限
合意分割の請求は、離婚等をしたときから5年を経過したときは原則としてすることができない。 令和7年改正で期限が2年から5年に延び、法律の本文に5年と書かれた。3号分割の請求も、離婚等をしたときから原則として5年を経過するとできなくなる。
覚え方合意分割の請求は、離婚等をしたときから5年を経過したときは原則としてすることができない。
比較して覚える
合意分割と3号分割
離婚時の年金分割の2つの仕組みを、対象期間・分ける割合・相手の同意・請求期限・効力で比べます。どちらも請求期限は原則5年・効力は将来に向かってのみ、という共通点と、割合と同意の違いを問う問題が解けます。
01離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)の重要暗記項目
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|請求の期限
合意分割の請求は、離婚等をしたときから5年を経過したときは原則としてすることができない。 令和7年改正で期限が2年から5年に延び、法律の本文に5年と書かれた。3号分割の請求も、離婚等をしたときから原則として5年を経過するとできなくなる。
覚え方合意分割の請求は、離婚等をしたときから5年を経過したときは原則としてすることができない。
ひっかけ注意令和7年改正で期限が2年から5年に延び、法律の本文に5年と書かれた。3号分割の請求も、離婚等をしたときから原則として5年を経過するとできなくなる。
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|按分割合の範囲
請求すべき按分割合は、第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲で定める。 分割を受ける側の持分が減らず、分割する側を上回らない範囲に収める。3号分割は常に2分の1で、割合を決める余地がない。
覚え方請求すべき按分割合は、第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲で定める。
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|家庭裁判所
当事者の協議が調わないとき等は、当事者の一方の申立てにより家庭裁判所が按分割合を定めることができる。 家庭裁判所は保険料納付への寄与の程度その他一切の事情を考慮して定める。合意がある場合は公正証書の謄本等を添付して請求する。
覚え方当事者の協議が調わないとき等は、当事者の一方の申立てにより家庭裁判所が按分割合を定めることができる。
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|改定の効力
合意分割で改定・決定された標準報酬は、請求のあった日から将来に向かってのみ効力を有する。 改定・決定の効力は請求日から将来に向かってのみ生じる。過去にさかのぼって給付の受給権が生じることはない。
覚え方合意分割で改定・決定された標準報酬は、請求のあった日から将来に向かってのみ効力を有する。
ひっかけ注意改定・決定の効力は請求日から将来に向かってのみ生じる。過去にさかのぼって給付の受給権が生じることはない。
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|年金額の改定時期
老齢厚生年金の受給権者について合意分割の改定が行われたときは、請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定する。 年金額は請求のあった日の属する月の翌月から改定される。3号分割による改定も同じく翌月からである。
覚え方老齢厚生年金の受給権者について合意分割の改定が行われたときは、請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定する。
ひっかけ注意年金額は請求のあった日の属する月の翌月から改定される。3号分割による改定も同じく翌月からである。
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|3号分割の方法
3号分割では、特定期間の各月について特定被保険者と被扶養配偶者の標準報酬月額を、特定被保険者の標準報酬月額の2分の1にそれぞれ改定・決定する。 3号分割は被扶養配偶者の請求だけで行われ、特定被保険者の同意は要らない。保険料は夫婦が共同して負担したという基本的認識に基づく。
覚え方3号分割では、特定期間の各月について特定被保険者と被扶養配偶者の標準報酬月額を、特定被保険者の標準報酬月額の2分の1にそれぞれ改定・決定する。
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|障害厚生年金と3号分割
特定被保険者が特定期間の全部を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、3号分割の請求をすることができない。 特定期間を額の計算の基礎とする障害厚生年金を受けている特定被保険者がいるときは、3号分割の請求が制限される。3号分割は特定被保険者の同意なしに行えるため、すでに受けている障害厚生年金の額がそれで下がらないようにしている。
覚え方特定被保険者が特定期間の全部を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、3号分割の請求をすることができない。
ひっかけ注意特定期間を額の計算の基礎とする障害厚生年金を受けている特定被保険者がいるときは、3号分割の請求が制限される。3号分割は特定被保険者の同意なしに行えるため、すでに受けている障害厚生年金の額がそれで下がらないようにしている。
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|合意分割と3号分割
3号分割が行われていない特定期間を含めて合意分割を請求したときは、その請求をしたときに3号分割の請求があったものとみなす。 特定期間は先に2分の1で分けたうえで、合意分割の按分割合を計算する。特定被保険者が特定期間を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、このみなし規定は働かない。
覚え方3号分割が行われていない特定期間を含めて合意分割を請求したときは、その請求をしたときに3号分割の請求があったものとみなす。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ令和7年改正で期限が2年から5年に延び、法律の本文に5年と書かれた。3号分割の請求も、離婚等をしたときから原則として5年を経過するとできなくなる。
- ひっかけ改定・決定の効力は請求日から将来に向かってのみ生じる。過去にさかのぼって給付の受給権が生じることはない。
- ひっかけ年金額は請求のあった日の属する月の翌月から改定される。3号分割による改定も同じく翌月からである。
- ひっかけ特定期間を額の計算の基礎とする障害厚生年金を受けている特定被保険者がいるときは、3号分割の請求が制限される。3号分割は特定被保険者の同意なしに行えるため、すでに受けている障害厚生年金の額がそれで下がらないようにしている。
- ひっかけ3号分割の対象は平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間だけである。それより前の期間を分けるには、合意分割による。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1合意分割の請求は、離婚等をしたときから5年を経過したときは原則としてすることができない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2請求すべき按分割合は、第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲で定める。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3当事者の協議が調わないとき等は、当事者の一方の申立てにより家庭裁判所が按分割合を定めることができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4合意分割で改定・決定された標準報酬は、請求のあった日から将来に向かってのみ効力を有する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5老齢厚生年金の受給権者について合意分割の改定が行われたときは、請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 63号分割では、特定期間の各月について特定被保険者と被扶養配偶者の標準報酬月額を、特定被保険者の標準報酬月額の2分の1にそれぞれ改定・決定する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7特定被保険者が特定期間の全部を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、3号分割の請求をすることができない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 83号分割が行われていない特定期間を含めて合意分割を請求したときは、その請求をしたときに3号分割の請求があったものとみなす。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 93号分割の対象となる特定期間には、平成20年4月1日前の期間は算入しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10特定被保険者が特定期間の一部を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、その基礎となった期間を除いた特定期間について3号分割を請求することができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
厚生年金保険法
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|請求の期限
合意分割による標準報酬改定請求は、離婚等をしたときから2年を経過したときは、原則としてすることができない。
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|請求の期限合意分割による標準報酬改定請求は、離婚等をしたときから2年を経過したときは、原則としてすることができない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。令和7年改正で期限が2年から5年に延び、法律の本文に5年と書かれた。3号分割の請求も、離婚等をしたときから原則として5年を経過するとできなくなる。 要点:合意分割の請求は、離婚等をしたときから5年を経過したときは原則としてすることができない。
問2
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|按分割合の範囲合意分割の按分割合は、当事者の対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え、2分の1以下の範囲内で定めなければならない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。分割を受ける側の持分が減らず、分割する側を上回らない範囲に収める。3号分割は常に2分の1で、割合を決める余地がない。 要点:請求すべき按分割合は、第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲で定める。
問3
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|家庭裁判所合意分割について当事者の協議が調わないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。家庭裁判所は保険料納付への寄与の程度その他一切の事情を考慮して定める。合意がある場合は公正証書の謄本等を添付して請求する。 要点:当事者の協議が調わないとき等は、当事者の一方の申立てにより家庭裁判所が按分割合を定めることができる。
問4
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|改定の効力合意分割により改定された標準報酬は、対象期間の初日にさかのぼって効力を生ずる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。改定・決定の効力は請求日から将来に向かってのみ生じる。過去にさかのぼって給付の受給権が生じることはない。 要点:合意分割で改定・決定された標準報酬は、請求のあった日から将来に向かってのみ効力を有する。
問5
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|年金額の改定時期老齢厚生年金の受給権者について合意分割による標準報酬の改定が行われたときは、請求のあった日の属する月から年金額が改定される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。年金額は請求のあった日の属する月の翌月から改定される。3号分割による改定も同じく翌月からである。 要点:老齢厚生年金の受給権者について合意分割の改定が行われたときは、請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定する。
問6
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|3号分割の方法3号分割では、特定期間に係る各月の特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を、特定被保険者の標準報酬月額に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、決定する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。3号分割は被扶養配偶者の請求だけで行われ、特定被保険者の同意は要らない。保険料は夫婦が共同して負担したという基本的認識に基づく。 要点:3号分割では、特定期間の各月について特定被保険者と被扶養配偶者の標準報酬月額を、特定被保険者の標準報酬月額の2分の1にそれぞれ改定・決定する。
問7
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|障害厚生年金と3号分割特定被保険者が特定期間の全部を年金額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であっても、3号分割の請求をすることができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。特定期間を額の計算の基礎とする障害厚生年金を受けている特定被保険者がいるときは、3号分割の請求が制限される。3号分割は特定被保険者の同意なしに行えるため、すでに受けている障害厚生年金の額がそれで下がらないようにしている。 要点:特定被保険者が特定期間の全部を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、3号分割の請求をすることができない。
問8
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|合意分割と3号分割3号分割が行われていない特定期間を対象期間に含めて合意分割の請求をしたときは、その請求をしたときに3号分割の請求があったものとみなされる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。特定期間は先に2分の1で分けたうえで、合意分割の按分割合を計算する。特定被保険者が特定期間を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、このみなし規定は働かない。 要点:3号分割が行われていない特定期間を含めて合意分割を請求したときは、その請求をしたときに3号分割の請求があったものとみなす。
問9
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|特定期間の始期3号分割の対象となる特定期間には、平成20年4月1日前に第3号被保険者であった期間も算入される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。3号分割の対象は平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間だけである。それより前の期間を分けるには、合意分割による。 要点:3号分割の対象となる特定期間には、平成20年4月1日前の期間は算入しない。
問10
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)|障害厚生年金の基礎となる期間特定被保険者が特定期間の一部を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、その障害厚生年金の額の計算の基礎となった期間を除いて、3号分割の請求をすることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。法律は、特定期間の全部又は一部を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者について請求を制限し、具体的な場合を省令に委ねている。省令は、基礎となった期間を除いて請求する場合を制限の対象から外している。 要点:特定被保険者が特定期間の一部を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、その基礎となった期間を除いた特定期間について3号分割を請求することができる。
離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)の問題を続けて解く
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