2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

厚生年金保険法

社労士の脱退一時金|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】

脱退一時金は日本国籍を有しない短期滞在者のための給付です。被保険者期間6月以上、国民年金の被保険者でないこと、出国後2年以内という要件と、請求できない場合を区別します。

要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 8問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結

2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。

まず押さえるポイント

脱退一時金は日本国籍を有しない短期滞在者のための給付です。被保険者期間6月以上、国民年金の被保険者でないこと、出国後2年以内という要件と、請求できない場合を区別します。

法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06

被保険者期間

脱退一時金は、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者が請求できる。

必要な被保険者期間は6月以上である。受給資格期間の10年を満たしている者は請求できない。

根拠:厚生年金保険法

国民年金の被保険者

脱退一時金を請求できるのは、国民年金の被保険者でない者に限られる。

国民年金の被保険者であるうちは請求できない。海外に転出して国民年金の資格を失ってから請求するのが通常である。

根拠:厚生年金保険法

日本国内の住所

日本国内に住所を有するときは、脱退一時金を請求することができない。

日本国内に住所を有するときは請求できない。出国して住所がなくなってから請求する仕組みである。

根拠:厚生年金保険法

2年の起算点

最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているときは請求できない。

2年の起算点は国民年金の被保険者資格を最後に喪失した日(その日に国内に住所があった者は、その後初めて国内に住所を有しなくなった日)である。厚生年金保険の資格喪失日ではない。

根拠:厚生年金保険法

障害厚生年金の受給権

障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるときは、脱退一時金を請求できない。

受給権を有したことがあれば、現在失権していても請求できない。障害手当金も政令で定める給付に含まれる。

根拠:厚生年金保険法

支給率

支給率は、最終月の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月なら前々年10月)に2分の1を乗じた率に、政令で定める数を乗じた率である。

最終月が1月から8月の場合は前々年10月の保険料率を用いる。平均標準報酬額には再評価率を乗じない。

根拠:厚生年金保険法

支給の効果

脱退一時金の支給を受けたときは、その計算の基礎となった期間は被保険者でなかったものとみなす。

一時金で清算するため、その期間は将来の老齢厚生年金などの額の計算の基礎にならない。請求するかどうかは、将来の年金とのどちらを選ぶかの判断になる。

根拠:厚生年金保険法

不服申立て

厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

脱退一時金の処分は、社会保険審査官を経ずに社会保険審査会へ審査請求する。保険給付一般は審査官、保険料の処分は審査会という区別もあわせて押さえる。

根拠:厚生年金保険法

要点の一覧

脱退一時金
確認することルール
被保険者期間脱退一時金は、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者が請求できる。
国民年金の被保険者脱退一時金を請求できるのは、国民年金の被保険者でない者に限られる。
日本国内の住所日本国内に住所を有するときは、脱退一時金を請求することができない。
2年の起算点最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているときは請求できない。
障害厚生年金の受給権障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるときは、脱退一時金を請求できない。
支給率支給率は、最終月の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月なら前々年10月)に2分の1を乗じた率に、政令で定める数を乗じた率である。
支給の効果脱退一時金の支給を受けたときは、その計算の基礎となった期間は被保険者でなかったものとみなす。
不服申立て厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

根拠:厚生年金保険法

オリジナル確認問題で判断する

○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。

  1. 問1 脱退一時金は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上である日本国籍を有しない者でなければ請求することができない。

    根拠:資料1

  2. 問2 国民年金の被保険者である者は、脱退一時金を請求することができない。

    根拠:資料1

  3. 問3 日本国内に住所を有している間であっても、脱退一時金を請求することができる。

    根拠:資料1

  4. 問4 最後に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができない。

    根拠:資料1

  5. 問5 障害厚生年金の受給権を有したことがある者は、脱退一時金を請求することができない。

    根拠:資料1

  6. 問6 脱退一時金の支給率は、最終月の属する年の前年10月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率である。

    根拠:資料1

  7. 問7 脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。

    根拠:資料1

  8. 問8 厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

    根拠:資料1

この解説の一次資料

脱退一時金:脱退一時金は、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者が請求できる。 脱退一時金を請求できるのは、国民年金の被保険者でない者に限られる。 日本国内に住所を有するときは、脱退一時金を請求することができない。 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているときは請求できない。 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるときは、脱退一時金を請求できない。 支給率は、最終月の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月なら前々年10月)に2分の1を乗じた率に、政令で定める数を乗じた率である。
図で覚える

脱退一時金は日本国籍を有しない短期滞在者のための給付です。被保険者期間6月以上、国民年金の被保険者でないこと、出国後2年以内という要件と、請求できない場合を区別します。

最重要ポイント

脱退一時金|被保険者期間

脱退一時金は、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者が請求できる。 必要な被保険者期間は6月以上である。受給資格期間の10年を満たしている者は請求できない。

覚え方脱退一時金は、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者が請求できる。

01脱退一時金の重要暗記項目

01

脱退一時金|被保険者期間

脱退一時金は、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者が請求できる。 必要な被保険者期間は6月以上である。受給資格期間の10年を満たしている者は請求できない。

覚え方脱退一時金は、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者が請求できる。

ひっかけ注意必要な被保険者期間は6月以上である。受給資格期間の10年を満たしている者は請求できない。

02

脱退一時金|国民年金の被保険者

脱退一時金を請求できるのは、国民年金の被保険者でない者に限られる。 国民年金の被保険者であるうちは請求できない。海外に転出して国民年金の資格を失ってから請求するのが通常である。

覚え方脱退一時金を請求できるのは、国民年金の被保険者でない者に限られる。

03

脱退一時金|日本国内の住所

日本国内に住所を有するときは、脱退一時金を請求することができない。 日本国内に住所を有するときは請求できない。出国して住所がなくなってから請求する仕組みである。

覚え方日本国内に住所を有するときは、脱退一時金を請求することができない。

ひっかけ注意日本国内に住所を有するときは請求できない。出国して住所がなくなってから請求する仕組みである。

04

脱退一時金|2年の起算点

最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているときは請求できない。 2年の起算点は国民年金の被保険者資格を最後に喪失した日(その日に国内に住所があった者は、その後初めて国内に住所を有しなくなった日)である。厚生年金保険の資格喪失日ではない。

覚え方最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているときは請求できない。

ひっかけ注意2年の起算点は国民年金の被保険者資格を最後に喪失した日(その日に国内に住所があった者は、その後初めて国内に住所を有しなくなった日)である。厚生年金保険の資格喪失日ではない。

05

脱退一時金|障害厚生年金の受給権

障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるときは、脱退一時金を請求できない。 受給権を有したことがあれば、現在失権していても請求できない。障害手当金も政令で定める給付に含まれる。

覚え方障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるときは、脱退一時金を請求できない。

06

脱退一時金|支給率

支給率は、最終月の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月なら前々年10月)に2分の1を乗じた率に、政令で定める数を乗じた率である。 最終月が1月から8月の場合は前々年10月の保険料率を用いる。平均標準報酬額には再評価率を乗じない。

覚え方支給率は、最終月の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月なら前々年10月)に2分の1を乗じた率に、政令で定める数を乗じた率である。

07

脱退一時金|支給の効果

脱退一時金の支給を受けたときは、その計算の基礎となった期間は被保険者でなかったものとみなす。 一時金で清算するため、その期間は将来の老齢厚生年金などの額の計算の基礎にならない。請求するかどうかは、将来の年金とのどちらを選ぶかの判断になる。

覚え方脱退一時金の支給を受けたときは、その計算の基礎となった期間は被保険者でなかったものとみなす。

08

脱退一時金|不服申立て

厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 脱退一時金の処分は、社会保険審査官を経ずに社会保険審査会へ審査請求する。保険給付一般は審査官、保険料の処分は審査会という区別もあわせて押さえる。

覚え方厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

ひっかけ注意脱退一時金の処分は、社会保険審査官を経ずに社会保険審査会へ審査請求する。保険給付一般は審査官、保険料の処分は審査会という区別もあわせて押さえる。

厚生年金保険法の暗記表をすべて見る →

覚える数字と、狙われる引っかけ

  • ひっかけ必要な被保険者期間は6月以上である。受給資格期間の10年を満たしている者は請求できない。
  • ひっかけ日本国内に住所を有するときは請求できない。出国して住所がなくなってから請求する仕組みである。
  • ひっかけ2年の起算点は国民年金の被保険者資格を最後に喪失した日(その日に国内に住所があった者は、その後初めて国内に住所を有しなくなった日)である。厚生年金保険の資格喪失日ではない。
  • ひっかけ脱退一時金の処分は、社会保険審査官を経ずに社会保険審査会へ審査請求する。保険給付一般は審査官、保険料の処分は審査会という区別もあわせて押さえる。

02試験で正誤を分けるチェック順

  1. 1
    脱退一時金は、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者が請求できる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  2. 2
    脱退一時金を請求できるのは、国民年金の被保険者でない者に限られる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  3. 3
    日本国内に住所を有するときは、脱退一時金を請求することができない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  4. 4
    最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているときは請求できない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  5. 5
    障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるときは、脱退一時金を請求できない。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  6. 6
    支給率は、最終月の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月なら前々年10月)に2分の1を乗じた率に、政令で定める数を乗じた率である。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  7. 7
    脱退一時金の支給を受けたときは、その計算の基礎となった期間は被保険者でなかったものとみなす。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

  8. 8
    厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

    問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。

03この論点の根拠

内容の基準日
2026-11-06
復習方法
要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける

法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。

問題演習

脱退一時金の○×一問一答

1/8問解答 0・正解 0

厚生年金保険法

脱退一時金|被保険者期間

脱退一時金は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上である日本国籍を有しない者でなければ請求することができない。

脱退一時金の○×一問一答8問|問題と解説

この論点で収録している8問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。

  1. 問1

    脱退一時金|被保険者期間

    脱退一時金は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上である日本国籍を有しない者でなければ請求することができない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。必要な被保険者期間は6月以上である。受給資格期間の10年を満たしている者は請求できない。 要点:脱退一時金は、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者が請求できる。

  2. 問2

    脱退一時金|国民年金の被保険者

    国民年金の被保険者である者は、脱退一時金を請求することができない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。国民年金の被保険者であるうちは請求できない。海外に転出して国民年金の資格を失ってから請求するのが通常である。 要点:脱退一時金を請求できるのは、国民年金の被保険者でない者に限られる。

  3. 問3

    脱退一時金|日本国内の住所

    日本国内に住所を有している間であっても、脱退一時金を請求することができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。日本国内に住所を有するときは請求できない。出国して住所がなくなってから請求する仕組みである。 要点:日本国内に住所を有するときは、脱退一時金を請求することができない。

  4. 問4

    脱退一時金|2年の起算点

    最後に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができない。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。2年の起算点は国民年金の被保険者資格を最後に喪失した日(その日に国内に住所があった者は、その後初めて国内に住所を有しなくなった日)である。厚生年金保険の資格喪失日ではない。 要点:最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているときは請求できない。

  5. 問5

    脱退一時金|障害厚生年金の受給権

    障害厚生年金の受給権を有したことがある者は、脱退一時金を請求することができない。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。受給権を有したことがあれば、現在失権していても請求できない。障害手当金も政令で定める給付に含まれる。 要点:障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるときは、脱退一時金を請求できない。

  6. 問6

    脱退一時金|支給率

    脱退一時金の支給率は、最終月の属する年の前年10月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率である。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。最終月が1月から8月の場合は前々年10月の保険料率を用いる。平均標準報酬額には再評価率を乗じない。 要点:支給率は、最終月の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月なら前々年10月)に2分の1を乗じた率に、政令で定める数を乗じた率である。

  7. 問7

    脱退一時金|支給の効果

    脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。

    答え:○(正しい)

    解説

    正しい。一時金で清算するため、その期間は将来の老齢厚生年金などの額の計算の基礎にならない。請求するかどうかは、将来の年金とのどちらを選ぶかの判断になる。 要点:脱退一時金の支給を受けたときは、その計算の基礎となった期間は被保険者でなかったものとみなす。

  8. 問8

    脱退一時金|不服申立て

    厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

    答え:×(誤り)

    解説

    誤り。脱退一時金の処分は、社会保険審査官を経ずに社会保険審査会へ審査請求する。保険給付一般は審査官、保険料の処分は審査会という区別もあわせて押さえる。 要点:厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

次の学習

脱退一時金の問題を続けて解く

この論点に対応する8問を絞り込んで出題します。

○×一問一答へ