厚生年金保険法
社労士の保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
保険料率・納期限・育児休業中の免除、督促と延滞金の期間と割合を数字で区別します。併給できる組合せ、不服申立ての相手(審査官か審査会か)、時効の年数もあわせて押さえます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
保険料率・納期限・育児休業中の免除、督促と延滞金の期間と割合を数字で区別します。併給できる組合せ、不服申立ての相手(審査官か審査会か)、時効の年数もあわせて押さえます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
保険料率
第1号厚生年金被保険者の保険料率は、平成29年9月以後の月分について1000分の183.00である。
保険料率は平成16年10月から段階的に引き上げられ、1000分の183.00で固定された。被保険者と事業主が半額ずつ負担する。
根拠:厚生年金保険法
納期限
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
納期限は翌月末日である。事業主は前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除できる。
根拠:厚生年金保険法
育児休業の免除
育児休業等の開始月と終了日の翌日の属する月が同一でも、その月の育児休業等の日数が14日以上であれば当該月の保険料は徴収しない。
原則は開始月から終了日の翌日が属する月の前月までが免除される。育児休業等の期間が1月以下の場合、賞与に係る保険料は免除されない。
根拠:厚生年金保険法
督促状の期限
督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
指定期限は10日以上である。繰上徴収の事由に当たる場合は、この制限を受けない。
根拠:厚生年金保険法
延滞金の割合
延滞金は年14.6%だが、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間は年7.3%である。
軽減される期間は納期限の翌日から3月を経過する日までである。保険料額が1,000円未満のときや、延滞金が100円未満のときは徴収しない。
根拠:厚生年金保険法
保険料の不服
厚生労働大臣による保険料等の賦課・徴収の処分や滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
保険料の処分は社会保険審査会への一審制である。被保険者の資格、標準報酬、保険給付の処分は社会保険審査官、次いで審査会の二審制となる。
根拠:厚生年金保険法
保険給付の時効
保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
保険給付を受ける権利は5年、保険料を徴収する権利は2年である。年金が全額支給停止されている間は時効が進行しない。
根拠:厚生年金保険法
65歳以上の併給
受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給することができる。
1人1年金が原則だが、65歳以上は障害基礎年金と老齢厚生年金・遺族厚生年金の併給が認められる。65歳未満では選択となる。
根拠:厚生年金保険法
未支給の保険給付
未支給の保険給付を請求できるのは、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれら以外の3親等内の親族である。
要件は生計を維持ではなく生計を同じくしていたことで、範囲は兄弟姉妹以外の3親等内の親族まで広がる。同順位者が2人以上いるときは、1人のした請求は全員のためにしたものとみなされる。
根拠:厚生年金保険法
故意による障害
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、その障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給しない。
故意の場合は支給しない。全部又は一部を行わないことができるのは、故意の犯罪行為、重大な過失、正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより障害等を生じさせた場合である。
根拠:厚生年金保険法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 保険料率 | 第1号厚生年金被保険者の保険料率は、平成29年9月以後の月分について1000分の183.00である。 |
| 納期限 | 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。 |
| 育児休業の免除 | 育児休業等の開始月と終了日の翌日の属する月が同一でも、その月の育児休業等の日数が14日以上であれば当該月の保険料は徴収しない。 |
| 督促状の期限 | 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。 |
| 延滞金の割合 | 延滞金は年14.6%だが、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間は年7.3%である。 |
| 保険料の不服 | 厚生労働大臣による保険料等の賦課・徴収の処分や滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 |
| 保険給付の時効 | 保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときに時効によって消滅する。 |
| 65歳以上の併給 | 受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給することができる。 |
| 未支給の保険給付 | 未支給の保険給付を請求できるのは、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれら以外の3親等内の親族である。 |
| 故意による障害 | 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、その障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給しない。 |
根拠:厚生年金保険法
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 平成29年9月以後の月分の第1号厚生年金被保険者の保険料率は、1000分の183.00である。
根拠:資料1
問2 毎月の厚生年金保険の保険料は、当月末日までに納付しなければならない。
根拠:資料1
問3 育児休業等を同じ月の中で開始し終了した場合でも、その月の育児休業等の日数が14日以上であれば、当該月の保険料は徴収されない。
根拠:資料1
問4 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して7日以上を経過した日でなければならない。
根拠:資料1
問5 延滞金は、納期限の翌日から6月を経過する日までの期間については年7.3%の割合で計算される。
根拠:資料1
問6 厚生労働大臣による保険料の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
根拠:資料1
問7 保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
根拠:資料1
問8 65歳以上の受給権者は、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給することができる。
根拠:資料1
問9 未支給の保険給付を請求することができるのは、受給権者の死亡の当時その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に限られる。
根拠:資料1
問10 被保険者又は被保険者であった者が故意に障害を生じさせたときは、その障害を支給事由とする障害厚生年金は、その全部又は一部を行わないことができる。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 厚生年金保険法確認日:2026-11-06

保険料率・納期限・育児休業中の免除、督促と延滞金の期間と割合を数字で区別します。併給できる組合せ、不服申立ての相手(審査官か審査会か)、時効の年数もあわせて押さえます。
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|保険料率
第1号厚生年金被保険者の保険料率は、平成29年9月以後の月分について1000分の183.00である。 保険料率は平成16年10月から段階的に引き上げられ、1000分の183.00で固定された。被保険者と事業主が半額ずつ負担する。
覚え方第1号厚生年金被保険者の保険料率は、平成29年9月以後の月分について1000分の183.00である。
01保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効の重要暗記項目
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|保険料率
第1号厚生年金被保険者の保険料率は、平成29年9月以後の月分について1000分の183.00である。 保険料率は平成16年10月から段階的に引き上げられ、1000分の183.00で固定された。被保険者と事業主が半額ずつ負担する。
覚え方第1号厚生年金被保険者の保険料率は、平成29年9月以後の月分について1000分の183.00である。
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|納期限
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。 納期限は翌月末日である。事業主は前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除できる。
覚え方毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
ひっかけ注意納期限は翌月末日である。事業主は前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除できる。
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|育児休業の免除
育児休業等の開始月と終了日の翌日の属する月が同一でも、その月の育児休業等の日数が14日以上であれば当該月の保険料は徴収しない。 原則は開始月から終了日の翌日が属する月の前月までが免除される。育児休業等の期間が1月以下の場合、賞与に係る保険料は免除されない。
覚え方育児休業等の開始月と終了日の翌日の属する月が同一でも、その月の育児休業等の日数が14日以上であれば当該月の保険料は徴収しない。
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|督促状の期限
督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。 指定期限は10日以上である。繰上徴収の事由に当たる場合は、この制限を受けない。
覚え方督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
ひっかけ注意指定期限は10日以上である。繰上徴収の事由に当たる場合は、この制限を受けない。
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|延滞金の割合
延滞金は年14.6%だが、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間は年7.3%である。 軽減される期間は納期限の翌日から3月を経過する日までである。保険料額が1,000円未満のときや、延滞金が100円未満のときは徴収しない。
覚え方延滞金は年14.6%だが、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間は年7.3%である。
ひっかけ注意軽減される期間は納期限の翌日から3月を経過する日までである。保険料額が1,000円未満のときや、延滞金が100円未満のときは徴収しない。
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|保険料の不服
厚生労働大臣による保険料等の賦課・徴収の処分や滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 保険料の処分は社会保険審査会への一審制である。被保険者の資格、標準報酬、保険給付の処分は社会保険審査官、次いで審査会の二審制となる。
覚え方厚生労働大臣による保険料等の賦課・徴収の処分や滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|保険給付の時効
保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときに時効によって消滅する。 保険給付を受ける権利は5年、保険料を徴収する権利は2年である。年金が全額支給停止されている間は時効が進行しない。
覚え方保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
ひっかけ注意保険給付を受ける権利は5年、保険料を徴収する権利は2年である。年金が全額支給停止されている間は時効が進行しない。
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|65歳以上の併給
受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給することができる。 1人1年金が原則だが、65歳以上は障害基礎年金と老齢厚生年金・遺族厚生年金の併給が認められる。65歳未満では選択となる。
覚え方受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給することができる。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ納期限は翌月末日である。事業主は前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除できる。
- ひっかけ指定期限は10日以上である。繰上徴収の事由に当たる場合は、この制限を受けない。
- ひっかけ軽減される期間は納期限の翌日から3月を経過する日までである。保険料額が1,000円未満のときや、延滞金が100円未満のときは徴収しない。
- ひっかけ保険給付を受ける権利は5年、保険料を徴収する権利は2年である。年金が全額支給停止されている間は時効が進行しない。
- ひっかけ要件は生計を維持ではなく生計を同じくしていたことで、範囲は兄弟姉妹以外の3親等内の親族まで広がる。同順位者が2人以上いるときは、1人のした請求は全員のためにしたものとみなされる。
- ひっかけ故意の場合は支給しない。全部又は一部を行わないことができるのは、故意の犯罪行為、重大な過失、正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより障害等を生じさせた場合である。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1第1号厚生年金被保険者の保険料率は、平成29年9月以後の月分について1000分の183.00である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3育児休業等の開始月と終了日の翌日の属する月が同一でも、その月の育児休業等の日数が14日以上であれば当該月の保険料は徴収しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5延滞金は年14.6%だが、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間は年7.3%である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6厚生労働大臣による保険料等の賦課・徴収の処分や滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給することができる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9未支給の保険給付を請求できるのは、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれら以外の3親等内の親族である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 10故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、その障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給しない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 厚生年金保険法
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
厚生年金保険法
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|保険料率
平成29年9月以後の月分の第1号厚生年金被保険者の保険料率は、1000分の183.00である。
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|保険料率平成29年9月以後の月分の第1号厚生年金被保険者の保険料率は、1000分の183.00である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。保険料率は平成16年10月から段階的に引き上げられ、1000分の183.00で固定された。被保険者と事業主が半額ずつ負担する。 要点:第1号厚生年金被保険者の保険料率は、平成29年9月以後の月分について1000分の183.00である。
問2
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|納期限毎月の厚生年金保険の保険料は、当月末日までに納付しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。納期限は翌月末日である。事業主は前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除できる。 要点:毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
問3
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|育児休業の免除育児休業等を同じ月の中で開始し終了した場合でも、その月の育児休業等の日数が14日以上であれば、当該月の保険料は徴収されない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。原則は開始月から終了日の翌日が属する月の前月までが免除される。育児休業等の期間が1月以下の場合、賞与に係る保険料は免除されない。 要点:育児休業等の開始月と終了日の翌日の属する月が同一でも、その月の育児休業等の日数が14日以上であれば当該月の保険料は徴収しない。
問4
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|督促状の期限督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して7日以上を経過した日でなければならない。
答え:×(誤り)
解説
誤り。指定期限は10日以上である。繰上徴収の事由に当たる場合は、この制限を受けない。 要点:督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
問5
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|延滞金の割合延滞金は、納期限の翌日から6月を経過する日までの期間については年7.3%の割合で計算される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。軽減される期間は納期限の翌日から3月を経過する日までである。保険料額が1,000円未満のときや、延滞金が100円未満のときは徴収しない。 要点:延滞金は年14.6%だが、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間は年7.3%である。
問6
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|保険料の不服厚生労働大臣による保険料の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。保険料の処分は社会保険審査会への一審制である。被保険者の資格、標準報酬、保険給付の処分は社会保険審査官、次いで審査会の二審制となる。 要点:厚生労働大臣による保険料等の賦課・徴収の処分や滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
問7
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|保険給付の時効保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。保険給付を受ける権利は5年、保険料を徴収する権利は2年である。年金が全額支給停止されている間は時効が進行しない。 要点:保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
問8
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|65歳以上の併給65歳以上の受給権者は、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給することができる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。1人1年金が原則だが、65歳以上は障害基礎年金と老齢厚生年金・遺族厚生年金の併給が認められる。65歳未満では選択となる。 要点:受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給することができる。
問9
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|未支給の保険給付未支給の保険給付を請求することができるのは、受給権者の死亡の当時その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に限られる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。要件は生計を維持ではなく生計を同じくしていたことで、範囲は兄弟姉妹以外の3親等内の親族まで広がる。同順位者が2人以上いるときは、1人のした請求は全員のためにしたものとみなされる。 要点:未支給の保険給付を請求できるのは、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれら以外の3親等内の親族である。
問10
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効|故意による障害被保険者又は被保険者であった者が故意に障害を生じさせたときは、その障害を支給事由とする障害厚生年金は、その全部又は一部を行わないことができる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。故意の場合は支給しない。全部又は一部を行わないことができるのは、故意の犯罪行為、重大な過失、正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより障害等を生じさせた場合である。 要点:故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、その障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給しない。
保険料・費用負担・併給調整・不服申立て・時効の問題を続けて解く
この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。