厚生年金保険法
社労士の遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|原則・例外と判断の手順【2027年度試験対応】
遺族厚生年金の遺族の範囲と年齢要件、短期要件と長期要件で年金額の計算がどう違うかを区別します。中高齢寡婦加算、若年の妻の5年失権、支給停止の組合せもよく問われます。
要点 8件・基本問題 8問・解説の確認問題 10問読む → 覚える → 解くまでこのページで完結
2027年度試験対応。法令基準日:2026-11-06。
まず押さえるポイント
遺族厚生年金の遺族の範囲と年齢要件、短期要件と長期要件で年金額の計算がどう違うかを区別します。中高齢寡婦加算、若年の妻の5年失権、支給停止の組合せもよく問われます。
法令基準日:2026-11-06 / 解説更新日:2026-11-06
遺族の範囲
遺族厚生年金の遺族は、生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫又は祖父母であり、兄弟姉妹は含まれない。
遺族厚生年金の遺族は配偶者、子、父母、孫、祖父母に限られる。兄弟姉妹が出てくるのは国民年金の死亡一時金や未支給給付である。
根拠:厚生年金保険法
夫に対する支給停止の例外
夫に対する遺族厚生年金は60歳に達するまで支給停止されるが、夫が同一の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは停止されない。
夫・父母・祖父母は死亡当時55歳以上が要件で、60歳までは支給停止される。子のある夫で遺族基礎年金を受けられる場合だけ、60歳前から支給される。
根拠:厚生年金保険法
年金額
遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の例により計算した額の4分の3である。
原則は4分の3である。3分の2が出てくるのは、65歳以上で老齢厚生年金の受給権がある配偶者の額の比較計算である。
根拠:厚生年金保険法
長期要件の月数
300月の最低保障は短期要件による遺族厚生年金に限られ、長期要件の場合は実際の被保険者期間で計算する。
300月みなしは在職中の死亡など短期要件の場合だけである。長期要件では実期間で計算し、給付乗率は生年月日による読替えを行う。
根拠:厚生年金保険法
中高齢寡婦加算の額
中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額である。
加算額は受給権者の生年月日にかかわらず一律である。長期要件で被保険者期間が240月未満の場合は、原則として加算されない。
根拠:厚生年金保険法
若年の妻の失権
受給権取得当時30歳未満の妻が同一事由の遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、受給権取得日から5年を経過したときに受給権が消滅する。
子のいない若年の妻への遺族厚生年金は5年の有期給付となる。遺族基礎年金を受けていた妻が30歳到達前にそれを失った場合も、その日から5年で消滅する。
根拠:厚生年金保険法
労働基準法の遺族補償
死亡について労働基準法の遺族補償が行われるべきときは、死亡の日から6年間、遺族厚生年金の支給を停止する。
停止期間は6年間である。障害厚生年金も労働基準法の障害補償を受ける権利を取得したときは6年間停止される。
根拠:厚生年金保険法
子に対する支給停止
子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、支給を停止する。
配偶者と子が受給権を持つ場合は、原則として配偶者に支給される。配偶者が遺族基礎年金を受けられず子だけが受けられるときは、逆に配偶者への支給が停止される。
根拠:厚生年金保険法
経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻(昭和31年4月1日以前生まれ)が65歳に達したときは、生年月日に応じた経過的寡婦加算が行われる。
経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算の額から、老齢基礎年金の額に生年月日に応じた率を乗じた額を控除した額である。妻が障害基礎年金の受給権を有するとき(支給停止中を除く)は、その間、支給が停止される。
根拠:厚生年金保険法
65歳以上の老齢厚生年金との調整
65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、遺族厚生年金のうち老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
停止されるのは老齢厚生年金の額に相当する部分だけで、遺族厚生年金のほうが多ければ差額が支給される。自分の老齢厚生年金を先に受け、足りない分を遺族厚生年金で補う仕組みである。
根拠:厚生年金保険法
要点の一覧
| 確認すること | ルール |
|---|---|
| 遺族の範囲 | 遺族厚生年金の遺族は、生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫又は祖父母であり、兄弟姉妹は含まれない。 |
| 夫に対する支給停止の例外 | 夫に対する遺族厚生年金は60歳に達するまで支給停止されるが、夫が同一の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは停止されない。 |
| 年金額 | 遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の例により計算した額の4分の3である。 |
| 長期要件の月数 | 300月の最低保障は短期要件による遺族厚生年金に限られ、長期要件の場合は実際の被保険者期間で計算する。 |
| 中高齢寡婦加算の額 | 中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額である。 |
| 若年の妻の失権 | 受給権取得当時30歳未満の妻が同一事由の遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、受給権取得日から5年を経過したときに受給権が消滅する。 |
| 労働基準法の遺族補償 | 死亡について労働基準法の遺族補償が行われるべきときは、死亡の日から6年間、遺族厚生年金の支給を停止する。 |
| 子に対する支給停止 | 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、支給を停止する。 |
| 経過的寡婦加算 | 中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻(昭和31年4月1日以前生まれ)が65歳に達したときは、生年月日に応じた経過的寡婦加算が行われる。 |
| 65歳以上の老齢厚生年金との調整 | 65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、遺族厚生年金のうち老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 |
根拠:厚生年金保険法
オリジナル確認問題で判断する
○か×かを選び、理由を確認してください。実際の過去問を転載したものではありません。
問1 死亡した者によって生計を維持されていた兄弟姉妹も、遺族厚生年金を受けることができる遺族に含まれる。
根拠:資料1
問2 夫に対する遺族厚生年金は、夫が同一の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、60歳未満であっても支給停止されない。
根拠:資料1
問3 遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2に相当する額である。
根拠:資料1
問4 長期要件に該当することにより支給される遺族厚生年金も、被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。
根拠:資料1
問5 中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額である。
根拠:資料1
問6 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が同一の支給事由による遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに受給権が消滅する。
根拠:資料1
問7 死亡について労働基準法の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から3年間、遺族厚生年金の支給が停止される。
根拠:資料1
問8 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。
根拠:資料1
問9 中高齢寡婦加算が加算されていた遺族厚生年金の受給権者である昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したときは、中高齢寡婦加算に代えて、生年月日に応じた経過的寡婦加算が行われる。
根拠:資料1
問10 65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、遺族厚生年金の全額の支給が停止される。
根拠:資料1
この解説の一次資料
- 厚生年金保険法確認日:2026-11-06

遺族厚生年金の遺族の範囲と年齢要件、短期要件と長期要件で年金額の計算がどう違うかを区別します。中高齢寡婦加算、若年の妻の5年失権、支給停止の組合せもよく問われます。
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|遺族の範囲
遺族厚生年金の遺族は、生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫又は祖父母であり、兄弟姉妹は含まれない。 遺族厚生年金の遺族は配偶者、子、父母、孫、祖父母に限られる。兄弟姉妹が出てくるのは国民年金の死亡一時金や未支給給付である。
覚え方遺族厚生年金の遺族は、生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫又は祖父母であり、兄弟姉妹は含まれない。
比較して覚える
遺族厚生年金の短期要件と長期要件
遺族厚生年金の支給要件のうち、在職中の死亡などの短期要件と、受給資格期間25年以上の者の死亡による長期要件を比べます。300月みなし・給付乗率の読替え・中高齢寡婦加算の240月の有無を問う問題が解けます。
01遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)の重要暗記項目
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|遺族の範囲
遺族厚生年金の遺族は、生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫又は祖父母であり、兄弟姉妹は含まれない。 遺族厚生年金の遺族は配偶者、子、父母、孫、祖父母に限られる。兄弟姉妹が出てくるのは国民年金の死亡一時金や未支給給付である。
覚え方遺族厚生年金の遺族は、生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫又は祖父母であり、兄弟姉妹は含まれない。
ひっかけ注意遺族厚生年金の遺族は配偶者、子、父母、孫、祖父母に限られる。兄弟姉妹が出てくるのは国民年金の死亡一時金や未支給給付である。
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|夫に対する支給停止の例外
夫に対する遺族厚生年金は60歳に達するまで支給停止されるが、夫が同一の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは停止されない。 夫・父母・祖父母は死亡当時55歳以上が要件で、60歳までは支給停止される。子のある夫で遺族基礎年金を受けられる場合だけ、60歳前から支給される。
覚え方夫に対する遺族厚生年金は60歳に達するまで支給停止されるが、夫が同一の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは停止されない。
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|年金額
遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の例により計算した額の4分の3である。 原則は4分の3である。3分の2が出てくるのは、65歳以上で老齢厚生年金の受給権がある配偶者の額の比較計算である。
覚え方遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の例により計算した額の4分の3である。
ひっかけ注意原則は4分の3である。3分の2が出てくるのは、65歳以上で老齢厚生年金の受給権がある配偶者の額の比較計算である。
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|長期要件の月数
300月の最低保障は短期要件による遺族厚生年金に限られ、長期要件の場合は実際の被保険者期間で計算する。 300月みなしは在職中の死亡など短期要件の場合だけである。長期要件では実期間で計算し、給付乗率は生年月日による読替えを行う。
覚え方300月の最低保障は短期要件による遺族厚生年金に限られ、長期要件の場合は実際の被保険者期間で計算する。
ひっかけ注意300月みなしは在職中の死亡など短期要件の場合だけである。長期要件では実期間で計算し、給付乗率は生年月日による読替えを行う。
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|中高齢寡婦加算の額
中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額である。 加算額は受給権者の生年月日にかかわらず一律である。長期要件で被保険者期間が240月未満の場合は、原則として加算されない。
覚え方中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額である。
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|若年の妻の失権
受給権取得当時30歳未満の妻が同一事由の遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、受給権取得日から5年を経過したときに受給権が消滅する。 子のいない若年の妻への遺族厚生年金は5年の有期給付となる。遺族基礎年金を受けていた妻が30歳到達前にそれを失った場合も、その日から5年で消滅する。
覚え方受給権取得当時30歳未満の妻が同一事由の遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、受給権取得日から5年を経過したときに受給権が消滅する。
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|労働基準法の遺族補償
死亡について労働基準法の遺族補償が行われるべきときは、死亡の日から6年間、遺族厚生年金の支給を停止する。 停止期間は6年間である。障害厚生年金も労働基準法の障害補償を受ける権利を取得したときは6年間停止される。
覚え方死亡について労働基準法の遺族補償が行われるべきときは、死亡の日から6年間、遺族厚生年金の支給を停止する。
ひっかけ注意停止期間は6年間である。障害厚生年金も労働基準法の障害補償を受ける権利を取得したときは6年間停止される。
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|子に対する支給停止
子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、支給を停止する。 配偶者と子が受給権を持つ場合は、原則として配偶者に支給される。配偶者が遺族基礎年金を受けられず子だけが受けられるときは、逆に配偶者への支給が停止される。
覚え方子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、支給を停止する。
覚える数字と、狙われる引っかけ
- ひっかけ遺族厚生年金の遺族は配偶者、子、父母、孫、祖父母に限られる。兄弟姉妹が出てくるのは国民年金の死亡一時金や未支給給付である。
- ひっかけ原則は4分の3である。3分の2が出てくるのは、65歳以上で老齢厚生年金の受給権がある配偶者の額の比較計算である。
- ひっかけ300月みなしは在職中の死亡など短期要件の場合だけである。長期要件では実期間で計算し、給付乗率は生年月日による読替えを行う。
- ひっかけ停止期間は6年間である。障害厚生年金も労働基準法の障害補償を受ける権利を取得したときは6年間停止される。
- ひっかけ停止されるのは老齢厚生年金の額に相当する部分だけで、遺族厚生年金のほうが多ければ差額が支給される。自分の老齢厚生年金を先に受け、足りない分を遺族厚生年金で補う仕組みである。
02試験で正誤を分けるチェック順
- 1遺族厚生年金の遺族は、生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫又は祖父母であり、兄弟姉妹は含まれない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 2夫に対する遺族厚生年金は60歳に達するまで支給停止されるが、夫が同一の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは停止されない。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 3遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の例により計算した額の4分の3である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 4300月の最低保障は短期要件による遺族厚生年金に限られ、長期要件の場合は実際の被保険者期間で計算する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 5中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額である。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 6受給権取得当時30歳未満の妻が同一事由の遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、受給権取得日から5年を経過したときに受給権が消滅する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 7死亡について労働基準法の遺族補償が行われるべきときは、死亡の日から6年間、遺族厚生年金の支給を停止する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 8子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、支給を停止する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 9中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻(昭和31年4月1日以前生まれ)が65歳に達したときは、生年月日に応じた経過的寡婦加算が行われる。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
- 1065歳以上の遺族厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、遺族厚生年金のうち老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
問題文の限定語を先に拾い、上の暗記項目と照合してから結論を出します。
03この論点の根拠
- 関連法令
- 厚生年金保険法
- 内容の基準日
- 2026-11-06
- 復習方法
- 要点を確認した後、○×一問一答で条件の違いを見分ける
法改正により扱いが変わる場合があります。試験日程や申込みに関する情報は、 必ず公式案内も確認してください。
問題演習
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)の○×一問一答
1/8問解答 0・正解 0
厚生年金保険法
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|遺族の範囲
死亡した者によって生計を維持されていた兄弟姉妹も、遺族厚生年金を受けることができる遺族に含まれる。
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)の○×一問一答10問|問題と解説
この論点で収録している10問を、正誤と解説つきで通して読めます。 上の演習で迷った問題を見直すときに使ってください。
問1
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|遺族の範囲死亡した者によって生計を維持されていた兄弟姉妹も、遺族厚生年金を受けることができる遺族に含まれる。
答え:×(誤り)
解説
誤り。遺族厚生年金の遺族は配偶者、子、父母、孫、祖父母に限られる。兄弟姉妹が出てくるのは国民年金の死亡一時金や未支給給付である。 要点:遺族厚生年金の遺族は、生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫又は祖父母であり、兄弟姉妹は含まれない。
問2
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|夫に対する支給停止の例外夫に対する遺族厚生年金は、夫が同一の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、60歳未満であっても支給停止されない。
答え:○(正しい)
解説
正しい。夫・父母・祖父母は死亡当時55歳以上が要件で、60歳までは支給停止される。子のある夫で遺族基礎年金を受けられる場合だけ、60歳前から支給される。 要点:夫に対する遺族厚生年金は60歳に達するまで支給停止されるが、夫が同一の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは停止されない。
問3
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|年金額遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2に相当する額である。
答え:×(誤り)
解説
誤り。原則は4分の3である。3分の2が出てくるのは、65歳以上で老齢厚生年金の受給権がある配偶者の額の比較計算である。 要点:遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の例により計算した額の4分の3である。
問4
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|長期要件の月数長期要件に該当することにより支給される遺族厚生年金も、被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。
答え:×(誤り)
解説
誤り。300月みなしは在職中の死亡など短期要件の場合だけである。長期要件では実期間で計算し、給付乗率は生年月日による読替えを行う。 要点:300月の最低保障は短期要件による遺族厚生年金に限られ、長期要件の場合は実際の被保険者期間で計算する。
問5
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|中高齢寡婦加算の額中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額である。
答え:○(正しい)
解説
正しい。加算額は受給権者の生年月日にかかわらず一律である。長期要件で被保険者期間が240月未満の場合は、原則として加算されない。 要点:中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額である。
問6
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|若年の妻の失権遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が同一の支給事由による遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに受給権が消滅する。
答え:○(正しい)
解説
正しい。子のいない若年の妻への遺族厚生年金は5年の有期給付となる。遺族基礎年金を受けていた妻が30歳到達前にそれを失った場合も、その日から5年で消滅する。 要点:受給権取得当時30歳未満の妻が同一事由の遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、受給権取得日から5年を経過したときに受給権が消滅する。
問7
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|労働基準法の遺族補償死亡について労働基準法の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から3年間、遺族厚生年金の支給が停止される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。停止期間は6年間である。障害厚生年金も労働基準法の障害補償を受ける権利を取得したときは6年間停止される。 要点:死亡について労働基準法の遺族補償が行われるべきときは、死亡の日から6年間、遺族厚生年金の支給を停止する。
問8
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|子に対する支給停止子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。
答え:○(正しい)
解説
正しい。配偶者と子が受給権を持つ場合は、原則として配偶者に支給される。配偶者が遺族基礎年金を受けられず子だけが受けられるときは、逆に配偶者への支給が停止される。 要点:子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、支給を停止する。
問9
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|経過的寡婦加算中高齢寡婦加算が加算されていた遺族厚生年金の受給権者である昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したときは、中高齢寡婦加算に代えて、生年月日に応じた経過的寡婦加算が行われる。
答え:○(正しい)
解説
正しい。経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算の額から、老齢基礎年金の額に生年月日に応じた率を乗じた額を控除した額である。妻が障害基礎年金の受給権を有するとき(支給停止中を除く)は、その間、支給が停止される。 要点:中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻(昭和31年4月1日以前生まれ)が65歳に達したときは、生年月日に応じた経過的寡婦加算が行われる。
問10
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)|65歳以上の老齢厚生年金との調整65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、遺族厚生年金の全額の支給が停止される。
答え:×(誤り)
解説
誤り。停止されるのは老齢厚生年金の額に相当する部分だけで、遺族厚生年金のほうが多ければ差額が支給される。自分の老齢厚生年金を先に受け、足りない分を遺族厚生年金で補う仕組みである。 要点:65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、遺族厚生年金のうち老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
遺族厚生年金(遺族の範囲・年金額・中高齢寡婦加算)の問題を続けて解く
この論点に対応する10問を絞り込んで出題します。