資格・キャリア2026年版
宅建の次の資格は?ダブルライセンス7資格の試験日・免除・合格率【2026年版】
2026年版の解説です。手続・費用・統計の対象時点は、本文と各出典に記載しています。
宅建の試験を終えて手応えがある人、合格した人が次に考えるのは「この勉強をどこまで広げるか」です。このページは、宅建の次の候補になる7資格について、直近の試験日、宅建との出題範囲の重なり、宅建士への免除や優遇、最新の合格率、仕事での使い道を各試験の実施機関の公表資料で確かめ、目的別の選び方までまとめたものです。
- 公開日
- 2026年11月2日
- 更新日
- 2026年11月2日
- 読了目安
- 約18分
- 法令基準日
- 2026年11月2日

先に結論
宅建の次の資格は、次にやりたい仕事で選びます。賃貸管理なら賃貸不動産経営管理士、分譲マンションの管理会社なら管理業務主任者、管理組合の相談役として独立するならマンション管理士、登記・評価の専門職に進むなら司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士、お金の相談に広げるならFP2級です。7資格のどれにも宅建士の試験免除はありません。ただし宅建士は、管理業務の実務経験2年以上(または代わりの講習)と指定講習の修了で、賃貸住宅管理業法の業務管理者の要件を満たせます。2026年の賃管(11月15日)・マンション管理士(11月29日)・管理業務主任者(12月6日)は9月30日で申込みが締め切られているので、今から受けられるのは通年CBTのFP2級で、管理系3資格は2027年の秋〜冬が次の機会です。
迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます
- 7資格の試験日・宅建との重なり・免除・合格率を1枚の表で比べる
- 宅建士と賃貸不動産経営管理士の関係(業務管理者・宅建士ルート)
- 管理業務主任者とマンション管理士の5問免除の関係
- 宅建の勉強のどの分野が次の資格に持ち越せるか
01結論:宅建の次の資格は「次にやりたい仕事」で選ぶ
宅建の次に取る資格に、誰にとっても正しい1つはありません。決め手は、宅建を取った後にどの仕事をしたいかです。不動産の取引から管理へ広げるのか、独立して専門職になるのか、金融や相談の仕事に不動産の知識を足すのかで、候補ははっきり分かれます。
このページで比べるのは7資格です。不動産管理の賃貸不動産経営管理士・管理業務主任者・マンション管理士、お金の相談のFP2級、登記の司法書士・土地家屋調査士、評価の不動産鑑定士。どれも宅建の試験範囲と重なる分野があり、宅建の次の資格として名前が挙がる組み合わせです。
先に押さえておきたい事実が2つあります。1つは、7資格のどの試験にも宅建士向けの試験免除がないことです。宅建の知識が生きるのは免除ではなく、出題範囲の重なりを通じてです。もう1つは、管理系3資格の2026年の申込みが9月30日で締め切られていることです。これから申し込む人が受けられるのは、2027年の試験です。
宅建の合格発表は2026年11月25日です。合否を待つ間に、次の資格を1つに絞り、来年の申込み時期を手帳に入れておくのが、このページを読んだ後にできる一番具体的な準備です。
027資格の試験日・宅建との重なり・免除・合格率
7資格を同じ項目で並べると、宅建との距離が見えてきます。表の試験日は直近の年度の公表日程、合格率は各実施機関が公表した最新の数字です。司法書士と土地家屋調査士は法務省が合格率を出していないため、受験者数と合格者数から計算した値を載せています。
宅建の令和7年度試験は、受験者245,462人・合格者45,821人で合格率18.7%、合格点は50問中33問でした(不動産適正取引推進機構)。この数字を物差しにすると、賃貸不動産経営管理士は宅建より合格率が高く、管理業務主任者は合格率がほぼ同じで合格点が高く、マンション管理士・土地家屋調査士・司法書士は合格率が宅建より低い試験だと分かります。
合格率だけで難しさは決まりません。試験ごとに受験者の層も、合格点の水準も違うからです。管理系の3資格は合格点が50問中36〜42問と宅建より高く、司法書士や不動産鑑定士は科目数が多く、筆記と口述、短答と論文のように段階を踏む試験です。合格率は、どのくらいの準備が要るかの入口の目安として読んでください。
表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 資格 | 直近の試験日 | 宅建との重なり | 宅建士への免除・優遇 | 最新の合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 賃貸不動産経営管理士 | 2026年11月15日 | 民法・借地借家法・建物設備 | 試験免除なし。業務管理者は宅建士+指定講習の経路あり | 29.5%(令和7年度) |
| 管理業務主任者 | 2026年12月6日 | 民法・区分所有法・建築基準法 | なし(マンション管理士合格者は5問免除) | 19.6%(令和7年度) |
| マンション管理士 | 2026年11月29日 | 区分所有法・民法・不動産登記法・都市計画法 | なし(管理業務主任者合格者は5問免除) | 11.0%(令和7年度) |
| FP2級 | 通年(CBT) | 不動産分野(取引・法令上の制限・税) | なし(受検には3級合格などが必要) | 学科50.36%・実技56.73%(日本FP協会 2026年4〜8月) |
| 司法書士 | 2026年7月5日(筆記) | 民法・不動産登記法 | なし | 約5.2%(令和7年度・計算値) |
| 不動産鑑定士 | 2026年5月17日(短答)・8月1〜3日(論文) | 行政法規(宅建業法・都市計画法など)・鑑定評価 | なし | 短答37.4%・論文17.6%(令和8年) |
| 土地家屋調査士 | 2026年10月18日(筆記) | 民法・不動産登記法 | なし(午前の部は測量士補などで免除) | 約10.1%(令和7年度・計算値) |
この節・表の確認資料: 不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構 試験の日程(令和8年度)(確認日 2026年11月2日)/賃貸不動産経営管理士協議会 試験概要(令和8年度)(確認日 2026年11月2日)/賃貸不動産経営管理士協議会 令和7年度賃貸不動産経営管理士試験の結果(確認日 2026年11月2日)/賃貸不動産経営管理士協議会 業務管理者に係る指定講習(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 賃貸住宅管理業法ポータルサイト「業務管理者」(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会(第4回)主な発言(確認日 2026年11月2日)/マンション管理業協会 令和8年度管理業務主任者試験 実施要領(確認日 2026年11月2日)/マンション管理業協会 令和8年度管理業務主任者試験 受験申込案内(確認日 2026年11月2日)/マンション管理業協会 令和7年度管理業務主任者試験 合格者概要(確認日 2026年11月2日)/マンション管理センター 令和8年度マンション管理士試験 受験案内(確認日 2026年11月2日)/マンション管理センター 令和7年度マンション管理士試験 合格者概要(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 試験概要(2級)(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 試験日程(2026年度CBT)(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 試験結果データ(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 2級 出題範囲(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和8年度司法書士試験 受験案内書(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和7年度司法書士試験の最終結果(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和8年不動産鑑定士試験 受験案内(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和8年不動産鑑定士試験論文式試験の合格者の発表(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和8年不動産鑑定士試験短答式試験の合格者の発表(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和8年度土地家屋調査士試験 受験案内書(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和7年度土地家屋調査士試験の最終結果(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「不動産の鑑定評価に関する法律」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「司法書士法」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」(確認日 2026年11月2日)
03宅建の後に続く秋〜冬の試験日程
不動産管理の3資格は、毎年宅建の後に続けて試験があります。2026年は、宅建が10月18日、賃貸不動産経営管理士が11月15日、マンション管理士が11月29日、管理業務主任者が12月6日でした。宅建から賃管までは4週間、そこから2週間おきにマンション管理士と管理業務主任者が続きます。

この並びは、宅建の勉強の勢いをそのまま使える日程です。民法や区分所有法、建物の知識が重なるため、宅建の直後に1つ、余力があれば2つ続けて受ける人がいます。ただし、2026年の申込みはすでに終わっています。賃管は9月30日23時59分、マンション管理士は9月30日16時、管理業務主任者は9月30日(Web申込)が締切でした。
したがって、これから管理系の資格に申し込む人が受けるのは2027年の試験です。申込みはどの試験も8月から9月に集中するため、来年の宅建の申込み(7月)と合わせて、夏のうちに受ける試験を決めておく必要があります。宅建に今年合格していれば、2027年は宅建の勉強をせずに管理系の試験だけに時間を使えます。
例外は、すでに賃管などへ申し込んでいる人です。2026年の賃管を受けるなら、残りの約2週間は宅建と重ならない賃貸住宅管理業法と管理実務に時間を寄せます。宅建の合格発表(11月25日)は賃管の試験の後なので、自己採点の結果を気にするより先に、目の前の試験に集中するほうが得です。
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| 試験 | 試験日 | 申込期間 | 合格発表 | 受験料 |
|---|---|---|---|---|
| 宅建 | 10月18日(日) | 7月(終了) | 11月25日(水) | 8,200円 |
| 賃貸不動産経営管理士 | 11月15日(日) | 8月3日〜9月30日(終了) | 12月24日(木)予定 | 12,000円 |
| マンション管理士 | 11月29日(日) | 8月3日〜9月30日(終了) | 2027年1月8日(金) | 9,400円 |
| 管理業務主任者 | 12月6日(日) | 8月3日〜9月30日(終了) | 2027年1月15日(金) | 8,900円 |
この節・表の確認資料: 不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構 試験の日程(令和8年度)(確認日 2026年11月2日)/賃貸不動産経営管理士協議会 試験概要(令和8年度)(確認日 2026年11月2日)/賃貸不動産経営管理士協議会 令和7年度賃貸不動産経営管理士試験の結果(確認日 2026年11月2日)/賃貸不動産経営管理士協議会 業務管理者に係る指定講習(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 賃貸住宅管理業法ポータルサイト「業務管理者」(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会(第4回)主な発言(確認日 2026年11月2日)/マンション管理業協会 令和8年度管理業務主任者試験 実施要領(確認日 2026年11月2日)/マンション管理業協会 令和8年度管理業務主任者試験 受験申込案内(確認日 2026年11月2日)/マンション管理業協会 令和7年度管理業務主任者試験 合格者概要(確認日 2026年11月2日)/マンション管理センター 令和8年度マンション管理士試験 受験案内(確認日 2026年11月2日)/マンション管理センター 令和7年度マンション管理士試験 合格者概要(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 試験概要(2級)(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 試験日程(2026年度CBT)(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 試験結果データ(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 2級 出題範囲(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和8年度司法書士試験 受験案内書(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和7年度司法書士試験の最終結果(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和8年不動産鑑定士試験 受験案内(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和8年不動産鑑定士試験論文式試験の合格者の発表(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和8年不動産鑑定士試験短答式試験の合格者の発表(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和8年度土地家屋調査士試験 受験案内書(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和7年度土地家屋調査士試験の最終結果(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「不動産の鑑定評価に関する法律」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「司法書士法」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」(確認日 2026年11月2日)
04目的別の選び方:管理・独立・年収・法律系
目的が不動産管理の仕事なら、まず賃貸か分譲マンションかで分けます。賃貸住宅の管理会社で働くなら賃貸不動産経営管理士、分譲マンションの管理会社なら管理業務主任者です。どちらも法律で事業所ごとに置く人が決まっている資格で、会社にとって配置が必要な人材になれます。
独立を考えるなら、資格そのものに独占業務があるかを見ます。司法書士の登記の代理、土地家屋調査士の表示に関する登記のための調査・測量、不動産鑑定士の鑑定評価は、資格がなければ業として行えない仕事です。マンション管理士は名称独占の資格で、独占業務はありません。管理組合の顧問として独立する人はいますが、仕事は自分で取りに行く前提になります。
年収を上げたい人は、勤務先が資格手当を出すか、配置義務のある資格かを先に確かめてください。資格の組み合わせだけで年収が決まる統計はありません。宅建士の年収と資格手当の見積もり方は、別の記事で扱っています。
法律系へ進みたい人は、宅建の権利関係で民法の基礎ができていることが最大の資産です。不動産登記に関心があれば司法書士、許認可や書類作成に関心があれば行政書士が候補になります。宅建と行政書士の比較は別の記事にまとめています。
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| 目的 | 第一候補 | 次の候補 | 選ぶ理由 |
|---|---|---|---|
| 賃貸管理の仕事 | 賃貸不動産経営管理士 | 管理業務主任者 | 営業所ごとに業務管理者を置く義務がある |
| 分譲マンションの管理会社 | 管理業務主任者 | マンション管理士 | 管理組合30ごとに専任の主任者を置く義務がある |
| 独立・開業 | 司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士 | マンション管理士 | 独占業務があり、資格がないと業として行えない |
| 金融・保険・相談の仕事 | FP2級 | 賃貸不動産経営管理士 | 宅建の不動産分野に税・保険・年金を足せる |
| 法律系へ進む | 司法書士 | 行政書士 | 宅建の民法の基礎をそのまま使える |
この節・表の確認資料: 不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構 試験の日程(令和8年度)(確認日 2026年11月2日)/賃貸不動産経営管理士協議会 試験概要(令和8年度)(確認日 2026年11月2日)/賃貸不動産経営管理士協議会 令和7年度賃貸不動産経営管理士試験の結果(確認日 2026年11月2日)/賃貸不動産経営管理士協議会 業務管理者に係る指定講習(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 賃貸住宅管理業法ポータルサイト「業務管理者」(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会(第4回)主な発言(確認日 2026年11月2日)/マンション管理業協会 令和8年度管理業務主任者試験 実施要領(確認日 2026年11月2日)/マンション管理業協会 令和8年度管理業務主任者試験 受験申込案内(確認日 2026年11月2日)/マンション管理業協会 令和7年度管理業務主任者試験 合格者概要(確認日 2026年11月2日)/マンション管理センター 令和8年度マンション管理士試験 受験案内(確認日 2026年11月2日)/マンション管理センター 令和7年度マンション管理士試験 合格者概要(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 試験概要(2級)(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 試験日程(2026年度CBT)(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 試験結果データ(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 2級 出題範囲(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和8年度司法書士試験 受験案内書(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和7年度司法書士試験の最終結果(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和8年不動産鑑定士試験 受験案内(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和8年不動産鑑定士試験論文式試験の合格者の発表(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和8年不動産鑑定士試験短答式試験の合格者の発表(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和8年度土地家屋調査士試験 受験案内書(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和7年度土地家屋調査士試験の最終結果(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「不動産の鑑定評価に関する法律」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「司法書士法」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」(確認日 2026年11月2日)
05賃貸不動産経営管理士:宅建の4週間後に受けられる
賃貸不動産経営管理士(賃管)は、賃貸住宅の管理を担う人の資格です。2026年の試験は11月15日(日)13時から15時までの50問で、合格発表は12月24日の予定です。宅建から4週間後という日程のため、宅建とのダブル受験が最も組みやすい資格です。
令和7年度の試験は受験者31,792人・合格者9,370人で、合格率は29.5%でした。合格点は50問中38問以上(講習修了者は45問中33問以上)です。前年の令和6年度は合格率24.1%・合格点35問だったので、1年で合格点が3問上がっています。宅建より合格率は高いものの、合格点は8割近い水準です。
宅建と重なるのは、民法の賃貸借・保証、借地借家法の更新や定期建物賃貸借、建物の構造などです。重ならないのは賃貸住宅管理業法、サブリース、管理実務、建物設備、賃貸経営の分野で、ここが宅建合格者にとっての新しい勉強になります。
試験の5問免除は、賃貸不動産経営管理士講習を修了した人が対象で、宅建士だから免除されるわけではありません。「賃貸不動産経営管理士は宅建士なら免除」という話を見かけたら、それは試験ではなく、次の節で説明する業務管理者の要件の話です。
06宅建士と賃管の関係:業務管理者と「宅建士ルート」
賃貸住宅管理業法は、登録を受けた管理業者に、営業所ごとに業務管理者を1人以上置くことを求めています。国土交通省の案内では、業務管理者になる経路は2つです。1つは管理業務の実務経験2年以上に加えて賃貸不動産経営管理士試験に合格した人、もう1つは同じ実務経験2年以上に加えて宅建士で、指定講習を修了した人です。後者がいわゆる「宅建士ルート」です。
どちらの経路でも、実務経験2年以上は省けません。ただし、実務経験に代わる講習を修了した人も対象になります。賃貸不動産経営管理士協議会の実務講習は、賃管の合格者と宅建士が受講対象です。宅建士ルートの指定講習の修了証には5年の有効期間があり、2026年10月1日からは初回の修了者向けの更新講習の受付が始まっています。
「宅建士ルート廃止」という検索が多いのは、似た名前の講習が終わったためと考えられます。終了したのは、令和2年度までに登録した旧制度の賃貸不動産経営管理士向けの移行講習で、国土交通省は「R4.6.15に本講習は終了しました」と案内しています。宅建士向けの指定講習の廃止や期限は、2026年11月2日時点で国土交通省・協議会のどちらからも公表されていません。
なお、法施行前に国土交通省が開いた検討会の記録には、委員から「宅建士ルートを今後いつまで残すか見直していくことが必要ではないか」という発言が残っています。これは決定事項ではなく、制度が変わるなら国土交通省の告知が先に出ます。宅建士として賃貸管理の会社で業務管理者を目指す人は、今の制度のまま指定講習を使えます。
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| 経路 | 資格の要件 | 実務の要件 | 講習 |
|---|---|---|---|
| 賃管ルート | 賃貸不動産経営管理士試験の合格 | 管理業務の実務経験2年以上(代わる講習も可) | 賃管の資格登録の手続 |
| 宅建士ルート | 宅建士 | 管理業務の実務経験2年以上(代わる講習も可) | 指定講習の修了(修了証は5年有効) |
この節・表の確認資料: 不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構 試験の日程(令和8年度)(確認日 2026年11月2日)/賃貸不動産経営管理士協議会 試験概要(令和8年度)(確認日 2026年11月2日)/賃貸不動産経営管理士協議会 令和7年度賃貸不動産経営管理士試験の結果(確認日 2026年11月2日)/賃貸不動産経営管理士協議会 業務管理者に係る指定講習(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 賃貸住宅管理業法ポータルサイト「業務管理者」(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会(第4回)主な発言(確認日 2026年11月2日)/マンション管理業協会 令和8年度管理業務主任者試験 実施要領(確認日 2026年11月2日)/マンション管理業協会 令和8年度管理業務主任者試験 受験申込案内(確認日 2026年11月2日)/マンション管理業協会 令和7年度管理業務主任者試験 合格者概要(確認日 2026年11月2日)/マンション管理センター 令和8年度マンション管理士試験 受験案内(確認日 2026年11月2日)/マンション管理センター 令和7年度マンション管理士試験 合格者概要(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 試験概要(2級)(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 試験日程(2026年度CBT)(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 試験結果データ(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 2級 出題範囲(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和8年度司法書士試験 受験案内書(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和7年度司法書士試験の最終結果(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和8年不動産鑑定士試験 受験案内(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和8年不動産鑑定士試験論文式試験の合格者の発表(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和8年不動産鑑定士試験短答式試験の合格者の発表(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和8年度土地家屋調査士試験 受験案内書(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和7年度土地家屋調査士試験の最終結果(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「不動産の鑑定評価に関する法律」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「司法書士法」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」(確認日 2026年11月2日)
07管理業務主任者:宅建より難しいかは合格点で見る
管理業務主任者(管業)は、分譲マンションの管理会社に置く国家資格です。マンション管理適正化法により、管理業者は事務所ごとに、委託を受けた管理組合30につき1人以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません。管理受託契約の重要事項説明と、管理事務の報告は管理業務主任者の仕事です。
2026年の試験は12月6日(日)13時から15時までで、合格発表は2027年1月15日です。令和7年度は受験者14,435人・合格者2,832人で合格率19.6%、合格点は50問中36問でした。令和6年度は合格率21.3%・合格点38問です。
「管理業務主任者は宅建より難しいのか」という疑問には、合格率と合格点を分けて答えるのが正確です。合格率は宅建の18.7%とほぼ同じですが、合格点は宅建の33問に対して36〜38問と高めです。50問のうち落とせるのは12〜14問で、宅建より取りこぼしの余地が小さい試験です。
出題範囲は、管理事務の委託契約(民法・標準管理委託契約書)、管理組合の会計、建物と附属施設の維持修繕、マンション管理適正化法、区分所有法などです。宅建の民法と区分所有法、建築基準法の基礎はそのまま使えますが、会計と設備は新しく覚える分野です。
08マンション管理士:管理組合の相談役になる名称独占資格
マンション管理士は、管理組合の運営や建物の修繕について、管理組合や区分所有者に助言する専門家の資格です。登録を受けた人だけがマンション管理士を名乗れる名称独占の資格で、管理業務主任者のような設置義務や独占業務はありません。
2026年の試験は11月29日(日)13時から15時までで、合格発表は2027年1月8日です。令和7年度は受験者10,984人・合格者1,210人で合格率11.0%、合格点は50問中42問以上でした。令和6年度の合格率は12.7%で、管理系3資格のなかで最も合格率が低い試験です。
出題範囲は、区分所有法・民法・不動産登記法・標準管理規約などの管理に関する法令と実務、管理組合の運営、建物と設備、マンション管理適正化法の4分野です。建築基準法や都市計画法も含まれ、宅建の法令上の制限の知識が一部生きます。
区分所有法は宅建では例年1問程度の扱いですが、マンション管理士では出題の中心です。集会の決議要件、規約の設定・変更、管理組合法人などを、宅建より細かく問われます。宅建の区分所有法の論点で基礎を見直してから始めると、入り方が楽になります。
09管業とマン管の5問免除と、管理系トリプルの組み方
管理業務主任者とマンション管理士には、お互いの合格者に対する5問免除があります。マンション管理士試験に合格した人は管理業務主任者試験で、管理業務主任者試験に合格した人はマンション管理士試験で、マンション管理適正化法の分野(5問)が免除され、45問で受験します。
2つの試験は出題範囲の大部分が重なり、2026年の試験日は11月29日と12月6日の1週間違いでした。同じ年に両方を受ける人も多く、このとき免除は使えません。免除を使えるのは、片方に合格した翌年以降に、もう片方を受けるときです。
宅建・賃管・管業の3つ、または宅建・管業・マン管の3つをそろえる「トリプル」を目指す人もいます。順番の考え方は、宅建の翌年に賃管と管業(またはマン管と管業)を同じ年に受け、残りを次の年に回すというものです。宅建の合格者がいきなり3資格を同じ年に受けるのは、賃管・マン管・管業の試験日が3週間に集まっているため負担が大きくなります。
免除よりも効くのは、合格点の水準です。下の表のとおり、宅建の次の管理系資格は、どれも宅建より高い正答数が求められています。宅建の合格点ぎりぎりだった分野を残したまま次へ進むと、同じ分野で点を落とします。
表が画面幅より広い場合は、左右にスクロールして確認できます。
| 試験 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 合格点 |
|---|---|---|---|---|
| 宅建 | 245,462人 | 45,821人 | 18.7% | 50問中33問 |
| 賃貸不動産経営管理士 | 31,792人 | 9,370人 | 29.5% | 50問中38問 |
| 管理業務主任者 | 14,435人 | 2,832人 | 19.6% | 50問中36問 |
| マンション管理士 | 10,984人 | 1,210人 | 11.0% | 50問中42問 |
この節・表の確認資料: 不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構 試験の日程(令和8年度)(確認日 2026年11月2日)/賃貸不動産経営管理士協議会 試験概要(令和8年度)(確認日 2026年11月2日)/賃貸不動産経営管理士協議会 令和7年度賃貸不動産経営管理士試験の結果(確認日 2026年11月2日)/賃貸不動産経営管理士協議会 業務管理者に係る指定講習(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 賃貸住宅管理業法ポータルサイト「業務管理者」(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会(第4回)主な発言(確認日 2026年11月2日)/マンション管理業協会 令和8年度管理業務主任者試験 実施要領(確認日 2026年11月2日)/マンション管理業協会 令和8年度管理業務主任者試験 受験申込案内(確認日 2026年11月2日)/マンション管理業協会 令和7年度管理業務主任者試験 合格者概要(確認日 2026年11月2日)/マンション管理センター 令和8年度マンション管理士試験 受験案内(確認日 2026年11月2日)/マンション管理センター 令和7年度マンション管理士試験 合格者概要(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 試験概要(2級)(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 試験日程(2026年度CBT)(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 試験結果データ(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 2級 出題範囲(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和8年度司法書士試験 受験案内書(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和7年度司法書士試験の最終結果(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和8年不動産鑑定士試験 受験案内(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和8年不動産鑑定士試験論文式試験の合格者の発表(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和8年不動産鑑定士試験短答式試験の合格者の発表(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和8年度土地家屋調査士試験 受験案内書(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和7年度土地家屋調査士試験の最終結果(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「不動産の鑑定評価に関する法律」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「司法書士法」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」(確認日 2026年11月2日)
10FP2級:通年のCBTで今すぐ受けられる
FP技能検定2級は、宅建を終えた今すぐ受けられる唯一の候補です。2025年4月から学科・実技ともCBT方式に完全移行し、年末年始・3月の一部・5月下旬の休止期間を除いて通年で受検できます。2026年度の休止期間は12月28日から2027年1月5日まで、3月25日から31日までです。
ただし受検資格があります。3級の合格者、FP業務の実務経験2年以上、AFP認定研修の修了者などで、宅建士であることは受検資格になりません。FPの経験がない人は、3級から受けることになります。3級もCBTで通年実施されています。
宅建と重なるのは学科の「不動産」分野で、不動産の取引、法令上の制限、取得・保有・譲渡にかかる税金、賃貸と有効活用が並びます。宅建の法令上の制限と税の知識がほぼそのまま使え、残りの5分野(ライフプランニング、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、相続・事業承継)を新しく学ぶ形です。
日本FP協会の2026年4月から8月の実施分では、学科の合格率が50.36%、実技(資産設計提案業務)が56.73%でした。受検手数料は学科5,700円、実技6,000円です。住宅購入や相続の相談で不動産と税・保険を一緒に話せるようになるため、不動産営業や金融機関の仕事との相性がよい資格です。
11宅建から司法書士へ:民法と不動産登記法が土台になる
司法書士は、登記や供託の手続の代理を業とする資格です。司法書士法第73条により、司法書士でない者はこれらの業務を行えません。不動産の売買で所有権移転登記を担うのは司法書士で、宅建士とは同じ取引の別の場面で関わります。
令和8年度の試験は筆記が7月5日、口述が10月13日に行われ、最終合格者は11月5日に発表されます。令和7年度は受験者14,418人に対して合格者751人で、計算すると合格率は約5.2%です。筆記の合格点は350点中255.0点以上でした。受験資格の制限はありません。
宅建から見ると、民法と不動産登記法が共通の土台です。ただし、宅建では権利関係が例年14問で、不動産登記法はそのうち1問程度の扱いです。司法書士では会社法・商業登記法・民事訴訟法・供託法なども加わります。科目の数も深さも別の試験なので、宅建の延長として短期間で取れる資格ではありません。
それでも宅建の権利関係で得点できた人は、民法の条文の読み方と事例の当てはめに慣れています。司法書士を目指すかどうかは、宅建の民法を解き直して、もっと深く学びたいと思えるかで判断するのが現実的です。
12宅建と不動産鑑定士の違い:評価を独占する最難関
不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う資格です。不動産の鑑定評価に関する法律第36条により、不動産鑑定士でない者は不動産鑑定業者の業務として鑑定評価を行えません。宅建士が取引の説明を担うのに対し、不動産鑑定士は価格を判定する側の専門家です。
令和8年の試験は、短答式が5月17日、論文式が8月1日から3日までの3日間でした。短答式は受験者2,407人・合格者900人で合格率37.4%、論文式は受験者1,182人・合格者208人で合格率17.6%、合格点は600点中338点以上です。短答式に合格すると、翌年と翌々年の2回は申請により短答式が免除されます。
宅建士に対する免除はありません。論文式の科目免除は、公認会計士試験の合格者や大学の教授などが対象です。試験に合格した後も、実務修習を修了して国土交通大臣の確認を受けなければ不動産鑑定士となる資格を得られません。
宅建と重なるのは、短答式の行政法規です。出題範囲には都市計画法・建築基準法・国土利用計画法などに加えて宅建業法も入っています。また宅建の税・その他の分野では、地価公示法と不動産鑑定評価基準が論点になっています。宅建の不動産鑑定評価の論点で三方式に興味が持てたかは、鑑定士を目指すかどうかの1つの目安になります。
13土地家屋調査士:2026年は宅建と同じ10月18日に試験
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記のために土地や建物を調査・測量し、登記の申請を代理する資格です。土地家屋調査士法第68条により、調査士でない者はこれらの事務を業として行えません。土地の分筆や建物の新築の登記で、宅建士と同じ物件に関わる仕事です。
令和8年度の筆記試験は10月18日で、宅建と同じ日でした。そのため、宅建と同じ年に両方を受けることはできません。筆記の結果発表は2027年1月6日、口述試験は1月21日、最終合格者の発表は2月15日です。令和7年度は受験者4,824人・合格者489人で、計算すると合格率は約10.1%です。
筆記試験の午前の部(測量の基礎)は、測量士・測量士補・一級建築士・二級建築士となる資格を持つ人は免除されます。宅建士の免除はありません。先に測量士補を取り、午前の部の免除を受けてから調査士の筆記に臨む順番もあります。
宅建と重なるのは民法と不動産登記法の一部で、出題の中心は表示の登記と、土地や建物の図面を描く書式の問題です。測量や作図に抵抗がない人、現場に出る仕事をしたい人に向いています。
14宅建の勉強の残りを次の資格に生かす
宅建の試験が終わった直後は、民法の条文や法令上の制限の数字が頭に残っている時期です。次の資格を決めたら、宅建の勉強のうち持ち越せる分野を先に確かめ、そこを忘れないうちに次の試験の形式で解き直すと、ゼロから始めるより早く進みます。
持ち越せる分野は資格ごとに違います。賃管なら借地借家法と賃貸借、管業とマン管なら区分所有法と民法、FP2級なら法令上の制限と不動産の税、司法書士と土地家屋調査士なら民法と不動産登記法、不動産鑑定士なら法令上の制限と鑑定評価です。
宅建の自己採点で落とした問題がこれらの分野にあれば、そこが次の資格でも弱点になります。合格発表を待つ間に、宅建の一問一答や論点の解説で、次の資格と重なる分野だけを見直しておくと無駄がありません。
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| 宅建の分野 | 主に持ち越せる資格 | 次の資格で増える範囲 |
|---|---|---|
| 権利関係(民法) | 司法書士・賃管・管業・マン管 | 司法書士は会社法・民事訴訟法など |
| 借地借家法 | 賃貸不動産経営管理士 | 賃貸住宅管理業法・サブリース |
| 区分所有法 | 管理業務主任者・マンション管理士 | 標準管理規約・管理組合の会計 |
| 不動産登記法 | 司法書士・土地家屋調査士 | 登記の申請書・図面の書式 |
| 法令上の制限 | 不動産鑑定士・FP2級・マン管 | 鑑定士は行政法規の範囲が広い |
| 税・鑑定評価 | FP2級・不動産鑑定士 | FPは相続・保険・年金、鑑定士は鑑定理論 |
この節・表の確認資料: 不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要(確認日 2026年11月2日)/不動産適正取引推進機構 試験の日程(令和8年度)(確認日 2026年11月2日)/賃貸不動産経営管理士協議会 試験概要(令和8年度)(確認日 2026年11月2日)/賃貸不動産経営管理士協議会 令和7年度賃貸不動産経営管理士試験の結果(確認日 2026年11月2日)/賃貸不動産経営管理士協議会 業務管理者に係る指定講習(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 賃貸住宅管理業法ポータルサイト「業務管理者」(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会(第4回)主な発言(確認日 2026年11月2日)/マンション管理業協会 令和8年度管理業務主任者試験 実施要領(確認日 2026年11月2日)/マンション管理業協会 令和8年度管理業務主任者試験 受験申込案内(確認日 2026年11月2日)/マンション管理業協会 令和7年度管理業務主任者試験 合格者概要(確認日 2026年11月2日)/マンション管理センター 令和8年度マンション管理士試験 受験案内(確認日 2026年11月2日)/マンション管理センター 令和7年度マンション管理士試験 合格者概要(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 試験概要(2級)(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 試験日程(2026年度CBT)(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 試験結果データ(確認日 2026年11月2日)/日本FP協会 2級 出題範囲(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和8年度司法書士試験 受験案内書(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和7年度司法書士試験の最終結果(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和8年不動産鑑定士試験 受験案内(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和8年不動産鑑定士試験論文式試験の合格者の発表(確認日 2026年11月2日)/国土交通省 令和8年不動産鑑定士試験短答式試験の合格者の発表(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和8年度土地家屋調査士試験 受験案内書(確認日 2026年11月2日)/法務省 令和7年度土地家屋調査士試験の最終結果(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「不動産の鑑定評価に関する法律」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「司法書士法」(確認日 2026年11月2日)/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」(確認日 2026年11月2日)
15行政書士・簿記との組み合わせと、年収・転職の考え方
宅建のダブルライセンスでは、行政書士の名前もよく挙がります。宅建業の免許申請や農地転用の許可申請など、不動産に関わる許認可の書類で両方の知識がつながる組み合わせです。宅建と行政書士の試験・仕事・取得順の比較は、別の記事にまとめています。
簿記2級や社会保険労務士との組み合わせを考える人もいます。簿記は管理業務主任者の会計分野や不動産会社の経理と、社労士は不動産会社の人事・労務とつながりますが、宅建の出題範囲との重なりは小さい資格です。仕事で何に使うかが決まっている場合に選ぶ組み合わせです。
資格の組み合わせで年収がどれだけ上がるかを示す公的な統計はありません。年収や資格手当の見積もり方、宅建を活かした転職の進め方は、それぞれ別の記事で扱っています。
16今日できること
最初に、比較表と目的別の表から候補を1つに絞ります。管理系なら2027年の試験、FP2級なら今月からのCBT、司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士なら1年以上の学習計画が前提になります。候補によって、次に動く時期がまったく違います。
次に、来年の申込みの時期を手帳に入れます。賃管・マンション管理士・管理業務主任者の2026年の申込みは、どれも8月3日に始まり9月30日に締め切られました。2027年の日程は各実施機関の発表を待つ必要がありますが、夏に申込みが集中する点は変わらないと考えて準備しておくと、締切を逃しません。
最後に、合格発表までの間に、宅建の勉強のうち次の資格と重なる分野を見直します。宅建の結果がどちらであっても、民法・区分所有法・法令上の制限の知識は次の試験で必ず使います。一問一答で分野を絞って解き直すのが、いちばん短い時間でできる準備です。
よくある質問
宅建の次に取るべき資格は何ですか。
次にやりたい仕事で決まります。賃貸住宅の管理なら賃貸不動産経営管理士、分譲マンションの管理会社なら管理業務主任者、お金の相談に広げるならFP2級、独立して独占業務を持つなら司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士が候補です。管理系3資格は宅建の後の11月〜12月に試験があり、民法や区分所有法の勉強を持ち越せるため、宅建の次に選ばれやすい組み合わせです。
宅建を持っていると賃貸不動産経営管理士の試験は免除されますか。
免除されません。賃貸不動産経営管理士試験の5問免除は、賃貸不動産経営管理士講習を修了した人が対象です。宅建士に関係するのは試験ではなく、賃貸住宅管理業法の業務管理者の要件で、管理業務の実務経験2年以上(または代わりの講習)に加えて指定講習を修了すれば、試験を受けずに業務管理者の要件を満たせます。
賃貸不動産経営管理士の宅建士ルートは廃止されたのですか。
2026年11月2日時点で、廃止は公表されていません。国土交通省の案内では、業務管理者の要件として「実務経験2年以上+宅建士+指定講習の修了」が現行の制度として示され、指定講習の修了証(5年有効)の更新講習も2026年10月から始まっています。終了したのは、令和2年度までに登録した賃貸不動産経営管理士向けの移行講習(2022年6月15日終了)で、宅建士ルートとは別の講習です。
管理業務主任者は宅建より難しいですか。
合格率はほぼ同じで、合格点は管理業務主任者のほうが高い試験です。令和7年度の合格率は宅建18.7%、管理業務主任者19.6%でしたが、合格点は宅建が50問中33問、管理業務主任者が50問中36問でした。管理組合の会計や建物設備など宅建にない分野もあるため、宅建に合格した人でも分野を足した準備が要ります。
宅建士は不動産鑑定士試験で免除を受けられますか。
受けられません。不動産鑑定士試験の短答式が免除されるのは前2年の短答式合格者だけで、論文式の科目免除は公認会計士試験の合格者や大学の教授などが対象です。宅建と重なるのは短答式の行政法規(都市計画法・建築基準法・宅建業法など)と、宅建でも出る不動産鑑定評価の考え方です。令和8年は短答式の合格率37.4%、論文式17.6%でした。
宅建と土地家屋調査士は同じ年に受けられますか。
2026年は受けられませんでした。土地家屋調査士の筆記試験は10月18日で、宅建と同じ日だったためです。令和7年度も筆記試験は10月19日で、宅建と同じ日でした。宅建に合格した後に土地家屋調査士を目指すなら、翌年以降に受けることになります。午前の部は測量士補などの資格で免除できるため、先に測量士補を取る順番も選べます。
この記事の参照元
法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。
- 不動産適正取引推進機構 令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要確認日 2026年11月2日別画面で開く
- 不動産適正取引推進機構 試験の日程(令和8年度)確認日 2026年11月2日別画面で開く
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- 賃貸不動産経営管理士協議会 令和7年度賃貸不動産経営管理士試験の結果確認日 2026年11月2日別画面で開く
- 賃貸不動産経営管理士協議会 業務管理者に係る指定講習確認日 2026年11月2日別画面で開く
- 国土交通省 賃貸住宅管理業法ポータルサイト「業務管理者」確認日 2026年11月2日別画面で開く
- 国土交通省 賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会(第4回)主な発言確認日 2026年11月2日別画面で開く
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- e-Gov法令検索「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」確認日 2026年11月2日別画面で開く
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