分野別対策2026年度試験対応
マンション標準管理規約とは?位置づけと令和7年改正の要点【2026年度試験対応】
2026年度試験対応の解説です。法令の適用時点と試験情報の確認日は、本文・出典の記載をご確認ください。
管理規約の見直しの話が出ると、必ず「標準管理規約では」という言葉が出てきます。標準管理規約は国土交通省が示す管理規約のひな形で、自分のマンションの規約そのものではありません。この記事では、区分所有者や理事の方に向けて、標準管理規約の位置づけ、3つの型、最新の改正の要点、自分の規約と見比べる順番を、国土交通省の資料と区分所有法で確かめます。
- 公開日
- 2026年11月8日
- 更新日
- 2026年11月8日
- 読了目安
- 約14分
- 法令基準日
- 2026年4月1日
- 情報確認日
- 2026年11月8日

先に結論
マンション標準管理規約は、管理組合が管理規約を作ったり変えたりするときの参考として、国土交通省が作成・周知しているひな形です。法律ではないため強制力はなく、各マンションで効力を持つのは、総会で決めたそのマンションの管理規約です。単棟型・団地型・複合用途型の3つがあり、最新は令和7年10月17日の改正で、2026年4月1日施行の区分所有法の改正に合わせて総会の決議要件や招集通知の規定が見直されました。
迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます
- 標準管理規約は国土交通省のひな形。法的な強制力はなく、各マンションの規約が効力を持つ
- 単棟型・団地型・複合用途型の3つ。本文と、考え方を示すコメントがある
- 最新は令和7年10月17日改正。区分所有法の改正に合わせ、決議要件と招集通知を見直した
- 規約を変えるのは総会の特別決議。2026年4月1日以降は改正後の区分所有法31条に従う
01結論:標準管理規約は国のひな形。効力を持つのは自分のマンションの規約
マンション標準管理規約は、国土交通省が示している管理規約のひな形です。区分所有法30条1項は、建物や敷地の管理・使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定めることができるとしています。その規約を各管理組合が作るときの見本が、標準管理規約です。
標準管理規約は法律ではないので、そのとおりにする義務はありません。ペットの飼育や専有部分の用途、役員の資格などは、各マンションが総会で決めた管理規約に従います。標準管理規約と内容が違っていても、それだけで自分の規約が無効になるわけではありません。
ただし、規約は区分所有法に反することはできません。2026年4月1日に改正区分所有法が施行され、改正法に抵触する規約の規定は効力を失いました。標準管理規約が令和7年に改正されたのはこのためで、古い標準管理規約に準拠した規約は見直しが必要です。
02法的な位置づけ:法律・規約・標準管理規約・使用細則の関係
標準管理規約のコメント(全般関係)は、マンション管理適正化法の規定を踏まえ、国が、管理組合が実態に応じて管理規約を制定・変更する際の参考として、標準管理規約とそのコメントを作成し、周知を図るものだと説明しています。あくまで参考であり、区分所有者を直接しばるものではありません。
区分所有者を拘束するのは、区分所有法と、そのマンションの管理規約、総会の決議です。規約と総会の決議は、住戸を買った人にも効力が及びます(区分所有法46条)。使用細則は、規約に基づいて駐車場やペットなどの細かいルールを定めるものです。
4つの関係を表にしました。優先の順番は、区分所有法、自分のマンションの規約、使用細則の順で、標準管理規約はこの序列の外にある参考資料だと区別します。

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| 種類 | 誰が定めるか | 区分所有者への効力 | 変え方 |
|---|---|---|---|
| 区分所有法 | 国会 | ある(規約より優先) | 法律の改正 |
| 自分のマンションの管理規約 | 管理組合(総会) | ある(買主・占有者にも及ぶ) | 総会の特別決議(区分所有法31条) |
| 使用細則 | 管理組合(総会) | ある(規約に基づく) | 総会の普通決議(標準管理規約の例) |
| マンション標準管理規約 | 国土交通省 | ない(参考のひな形) | 国土交通省が改正 |
この節・表の確認資料: 国土交通省「令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)」(コメント含む)(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律」(2026年4月1日施行)(確認日 2026年11月8日)
03単棟型・団地型・複合用途型:自分のマンションに合う型を選ぶ
標準管理規約には、単棟型、団地型、複合用途型の3つがあります。単棟型のコメントは、対象を一般分譲の住居専用の単棟型マンションとし、各住戸の床面積が均質なものもばらつきのあるものも含めるとしています。
店舗が入る複合用途型のマンションと、数棟のマンションがある団地型のマンションには、それぞれの標準管理規約を参考にするよう書かれています。等価交換で特定の者が多数の住戸を持つ場合、一部共用部分がある場合、管理組合を法人にする場合などは、別途の考慮が必要です。
見比べるときは、まず自分のマンションの規約がどの型をもとにしているかを確認してください。型が違うと、条の番号や、棟ごとの会計・店舗部分の負担の定め方が変わります。
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| 型 | 想定する建物 | 見比べるときの注意 |
|---|---|---|
| 単棟型 | 一般分譲の住居専用の単棟型マンション | 多くの解説と試験の問題が前提にする型 |
| 団地型 | 数棟のマンションが所在する団地 | 団地全体と棟ごとの管理・会計を分けて読む |
| 複合用途型 | 店舗併用などの複合用途型マンション | 住宅部分と店舗部分の負担・使用の定めを読む |
この節・表の確認資料: 国土交通省「マンション標準管理規約」(確認日 2026年11月8日)/国土交通省「令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)」(コメント含む)(確認日 2026年11月8日)
05改正の履歴:平成28年から令和7年まで
標準管理規約は、法律の改正や社会の変化に合わせて何度も改正されています。国土交通省のページに改正の概要が載っている主なものを表にしました。
自分のマンションの規約が、どの年の標準管理規約をもとに作られたかを知っておくと、見直す範囲を絞れます。規約の冊子や、規約を変えた総会の議事録に、準拠した版が書かれていることがあります。ただし、記載がない場合もあるので、そのときは条の番号や文言を表の改正内容と照らして見当をつけます。
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| 改正日 | 主な内容 |
|---|---|
| 平成28年3月14日 | 外部の専門家の活用、議決権割合、コミュニティ条項等の再整理、管理費等の滞納への措置、暴力団等の排除、災害時の意思決定 |
| 平成29年8月29日 | 住宅宿泊事業(民泊)を認める場合・禁止する場合の規定例 |
| 令和3年6月22日 | ITを活用した総会・理事会、感染症の拡大のおそれへの対応、置き配、専有部分の配管 |
| 令和6年6月7日 | 組合員名簿・居住者名簿の更新、所在等不明区分所有者への対応、修繕積立金の見える化、EV用充電設備 |
| 令和7年10月17日 | 改正区分所有法への対応(決議要件・招集通知・所在等不明区分所有者・国内管理人など)、役員・防災の見直し |
この節・表の確認資料: 国土交通省「令和7年マンション標準管理規約の改正について」(確認日 2026年11月8日)/国土交通省「令和7年マンション標準管理規約改正の概要」(確認日 2026年11月8日)/国土交通省「マンション標準管理規約」の改正について(令和6年6月7日)(確認日 2026年11月8日)/国土交通省「マンション標準管理規約」の改正について(令和3年6月22日)(確認日 2026年11月8日)/国土交通省「住宅宿泊事業に伴うマンション標準管理規約の改正の概要について」(平成29年8月29日)(確認日 2026年11月8日)/国土交通省「マンションの管理の適正化に関する指針及び標準管理規約の改正の概要」(平成28年3月14日)(確認日 2026年11月8日)
06令和7年10月の改正:区分所有法の改正に合わせた見直し
最新の改正は令和7年10月17日です。令和7年に改正されたマンション関係法(区分所有法など)を踏まえたもので、改正区分所有法は2026年4月1日(令和8年4月1日)に施行されました。国土交通省は、総会の開催手続や決議要件など、管理組合の運営に関わる内容が含まれるため、各マンションでの規約の見直しが必要だとしています。
国土交通省の改正の概要は、改正点を2つに分けています。「◎」は、標準管理規約に沿った変更をしないと区分所有法に抵触するなど、規約の変更が必須のもの。「○」は、変更しなくても抵触はしないものの、適合させることが望ましいものです。見直しの優先順位を決めるときは、この2つを区別します。
下の表は、単棟型の主な改正点です。団地型と複合用途型にも同様の改正が行われています。
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| テーマ | 関係する条 | 区分 | 改正の内容 |
|---|---|---|---|
| 総会の決議の多数決要件 | 47条 | ◎ | 特別決議も出席者の多数決に。基本の定足数を「半数以上」から「過半数」へ |
| 総会の招集通知 | 43条 | ◎ | 全ての議案で議案の要領を示す。緊急時の最短期間を5日間から1週間へ |
| 共用部分の損害賠償請求権等 | 24条の2(新設) | ◎ | 理事長による一元的な代理行使、使途の制限 |
| 国内管理人 | 31条の3(新設) | ○ | 海外に住む区分所有者が国内管理人を選ぶときの手続 |
| 所在等不明区分所有者・財産管理制度 | 67条の3〜67条の5(新設) | ○ | 総会決議からの除外や管理命令を管理組合が使う手続 |
| 修繕積立金の使途 | 28条 | ○ | 再生手法の調査、積立金の管理・運用、改良工事への充当を明確化 |
この節・表の確認資料: 国土交通省「マンション標準管理規約」(確認日 2026年11月8日)/国土交通省「令和7年マンション標準管理規約の改正について」(確認日 2026年11月8日)/国土交通省「令和7年マンション標準管理規約改正の概要」(確認日 2026年11月8日)
07変更が必須の3項目:定足数・招集通知・損害賠償請求権
1つ目は総会の決議要件です。改正後の標準管理規約は、総会の定足数を議決権総数の過半数とし、規約の変更などの特別決議は、組合員総数の過半数で議決権総数の過半数を持つ組合員が出席し、出席者とその議決権の各4分の3以上で決めるとしています。改正前の「議決権総数の半数以上」は、半数ちょうどを含む点で「過半数」と異なるので注意してください。
2つ目は招集通知です。総会の通知は会議の2週間前(再生の決議は2か月前)までに、日時・場所・目的・議案の要領を示して出します。改正前は、緊急時に理事会の承認で5日間まで短縮できるとしていましたが、改正区分所有法35条は規約で1週間より短くすることを認めていません。改正後は1週間を下回らない範囲での短縮に改められました。
3つ目は共用部分の損害賠償請求権等の扱いです。新設の24条の2は、理事長が区分所有者と以前の区分所有者の請求権を代理して一元的に行使できること、受け取った賠償金の使途の制限などを定めています。共用部分の欠陥で売主などに賠償を求める場面に関わります。
08そのほかの改正:望ましいとされた見直し
「○」の項目には、区分所有法で新しくできた制度を管理組合が使うための手続があります。国内管理人(31条の3)、所在等不明区分所有者を総会決議から除く手続(67条の3)、所有者不明・管理不全の専有部分の管理制度の手続(67条の4・67条の5)です。修繕積立金の使途には、建替え以外の再生手法の調査や、新築時の水準から性能を上げる改良工事も含むことが明確にされました。ただし、これらを取り入れるかどうかは、各マンションが規約の変更で決めます。
区分所有法と関係しない見直しもあります。理事が出られないときに代わりに理事会へ出る職務代行者の考え方と規定例、役員の欠格条項の見直し、役員や専門委員への就任時の本人確認です。本人確認は、区分所有者ではない者が役員になりすまして管理組合の財産を狙った事案を踏まえたものです。
防災では、管理組合が取り組む防災関係の業務をコメントに加え、防火管理者の規定例(32条の2)を新設しました。喫煙に関するルールを定める際の考え方もコメントに加わっています。
09令和6年6月の改正:名簿・修繕積立金の見える化・EV充電設備
令和7年の前の改正は令和6年6月7日です。高経年マンションの非居住化や所在等不明区分所有者への対応として、組合員の住所変更の届出、専有部分を貸すときの借主の情報の届出、組合員名簿と居住者名簿の作成・更新が記載されました。所在がわからない区分所有者を探した費用を、その人に請求できることも書かれています。
管理情報の見える化として、総会で長期修繕計画上の積立予定額と現在の積立額の差や、修繕積立金の変更予定を示すことがコメントに加わりました。総会と理事会の資料を保管すること、規約を変えたら変更を反映した冊子を作ることが望ましいことも書かれています。
社会の変化への対応では、EV(電気自動車)用充電設備を設置するときのルールと決議要件の考え方、宅配ボックスを設置する工事の決議要件の考え方が示されました。令和6年の改正点は多くがコメントの追加なので、規約の変更が必須というわけではありません。
10規約の変更は特別決議:区分所有法31条の要件
標準管理規約が改正されても、自分のマンションの規約は自動では変わりません。規約を変えるには、総会で区分所有法31条の特別決議をする必要があります。2026年4月1日以降は、区分所有者と議決権の各過半数が出席し、出席した区分所有者とその議決権の各4分の3以上の賛成が要件です。
書面や代理人で議決権を行使した人も出席に数えます。規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その人の承諾も必要です(31条1項後段)。
規約を変えた後は、現に有効な規約の内容を書面にまとめて保管します。標準管理規約72条は、理事長が規約原本と現に有効な規約の内容を記載した書面を保管し、請求があれば閲覧させるとしています。

11施行日の前後で手続が変わる:招集手続を始めた日で決まる
改正区分所有法では、施行日前に招集手続を始めた集会は改正前の例によります。そのため、規約の変更の手続は、総会の招集手続を2026年3月31日までに始めたか、4月1日以降に始めたかで一部が異なります。国土交通省は2つのパターンに分けて手続の留意点を示しています。
2026年11月の今から招集する総会は、パターン2です。古い標準管理規約に準拠した規約のままでも、定足数と決議要件は改正区分所有法31条1項に従う必要があります。招集通知の時期と内容は、規約の定め(2週間前・議案の要領)がそのまま使えます。
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| 項目 | パターン1:2026年3月31日までに招集手続を開始 | パターン2:2026年4月1日以降に招集手続を開始 |
|---|---|---|
| 招集通知 | 会議の2週間前まで。日時・場所・目的・議案の要領 | 同じ(緊急時でも1週間より短くできない) |
| 定足数 | 議決権総数の半数以上の出席 | 組合員総数と議決権総数の各過半数の出席 |
| 決議要件 | 組合員総数と議決権総数の各4分の3以上 | 出席した組合員とその議決権の各4分の3以上 |
| 効力が生じる日 | 改正規約は2026年4月1日から効力を生じる旨もあわせて決議 | 決議した時から効力を生じる |
この節・表の確認資料: 国土交通省「令和7年マンション標準管理規約の改正について」(確認日 2026年11月8日)/国土交通省「令和7年改正マンション標準管理規約を踏まえた管理規約の改正を行う場合の手続の留意点について」(確認日 2026年11月8日)
12自分のマンションの規約と見比べる順番
まず、現に有効な規約を手に入れます。冊子が古い場合は、その後の変更を決めた総会の議事録もそろえてください。区分所有法33条により、規約を保管する人は、正当な理由がない限り利害関係人の閲覧を拒めません。
次に、国土交通省の令和7年改正の標準管理規約から、自分の規約と同じ型を選びます。最初に見るのは「◎」の3項目(総会の定足数と決議要件、招集通知、損害賠償請求権等)です。ここは法律に抵触するおそれがある部分なので、優先して直す必要があります。
その後で「○」の項目と令和6年の改正点を、自分のマンションに要るかどうかで選びます。海外に住む区分所有者がいる、連絡の取れない区分所有者がいるといった事情があれば、国内管理人や所在等不明区分所有者の手続の規定を入れる意味があります。国土交通省は新旧対照表と、改正箇所を見え消しにしたWordファイルも公開しているので、案を作るときに使えます。
13標準管理規約と違いが出やすい箇所
専有部分の範囲は、標準管理規約と違う定めのあるマンションが少なくありません。標準管理規約7条は、天井・床・壁は躯体を除く部分を専有部分とし、窓枠と窓ガラスは専有部分に含めないとしています。配管のどこまでを専有部分とするかも含め、リフォームや漏水の負担に直結するので、自分の規約を必ず確認してください。
専有部分の用途(住宅に限るか、民泊を認めるか)、ペットの飼育、役員になれる人の範囲、駐車場の使い方も、マンションごとの違いが大きい箇所です。標準管理規約のコメント自体が複数の規定例を示している項目もあります。
違いがあることは問題ではありません。確かめるのは、その違いが区分所有法に反していないか、今の住まい方に合っているかの2点です。
14使用細則との違い:細かいルールは細則で決める
標準管理規約18条は、対象物件の使用については別に使用細則を定めるとしています。コメントでは、駐車場や倉庫の使用方法、置き配を認める際のルール、喫煙に関するルールなどを細則で定めることが考えられるとしています。
標準管理規約では、使用細則の制定・変更は総会の決議事項ですが(48条)、特別決議の対象には入っていません。規約は特別決議、細則は普通決議という違いがあるため、どちらに書くかで変えやすさが変わります。ただし、各マンションの規約がこれと違う定めをしていることもあるので、自分の規約で確認してください。
15マンション管理士の試験ではこう問われる
マンション管理士の試験では、「標準管理規約によれば」と前置きして、規約の定めとコメントの内容を問う問題が出ます。2026年度の試験は、2026年4月1日に施行されている法令が基準です。区分所有法の規定と標準管理規約の規定を取り違えさせる選択肢が多いのが特徴です。
区分所有者が規約を読むときにも、法律の数字と規約の数字を分けて見る視点は役に立ちます。たとえば招集通知は、法律は1週間前、標準管理規約は2週間前です。どちらを前提にした話かを先に確認してください。
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| 問われ方 | 誤りやすい選択肢の型 | 確かめる点 |
|---|---|---|
| 法的な位置づけ | 標準管理規約は全てのマンションに適用される | 参考のひな形。効力を持つのは各マンションの規約 |
| 招集通知の期間 | 総会の通知は会日の1週間前まででよい | 標準管理規約は2週間前(再生の決議は2か月前)。法律は1週間前 |
| 総会の定足数 | 議決権総数の半数以上の出席で成立する | 令和7年改正後は議決権総数の過半数 |
| 規約と細則 | 使用細則の変更にも特別決議が要る | 細則は総会の普通決議(48条) |
この節・表の確認資料: 国土交通省「令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)」(コメント含む)(確認日 2026年11月8日)/e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律」(2026年4月1日施行)(確認日 2026年11月8日)
16次にやること:規約の論点を問題で確かめる
標準管理規約は、区分所有法の数字と似ていて少しずつ違う定めが多く、読むだけでは区別があいまいになりやすい資料です。短い問題で「法律の話か、規約の話か」を確かめると、自分のマンションの規約を読むときにも迷いにくくなります。
合トレの一問一答には、標準管理規約の論点ごとの問題があります。総会の準備をする理事の方も、マンション管理士の受験を考えている方も、気になる論点から解いてください。
よくある質問
標準管理規約とは何ですか?
国土交通省が、管理組合が管理規約を作ったり変えたりするときの参考として作成・周知しているひな形です。単棟型・団地型・複合用途型の3つがあり、条文の形の本文と、考え方を説明するコメントで構成されています。
標準管理規約に従わなければいけませんか?
従う義務はありません。法的な強制力はなく、各マンションで効力を持つのは総会で決めたそのマンションの管理規約です。ただし、管理規約は区分所有法に反することはできず、2026年4月1日以降は改正区分所有法に抵触する規定が効力を失っています。
標準管理規約の最新の改正はいつですか?
令和7年10月17日です(2026年11月8日に国土交通省のページで確認)。2026年4月1日に施行された改正区分所有法に合わせ、総会の決議要件や招集通知の規定などを見直しました。その前の改正は令和6年6月7日です。
管理規約を変えるには何が必要ですか?
総会の特別決議が必要です。2026年4月1日以降に招集手続を始めた総会では、区分所有者と議決権の各過半数が出席し、出席者とその議決権の各4分の3以上の賛成で決めます。一部の人の権利に特別の影響を及ぼすときは、その人の承諾も要ります。
標準管理規約が改正されたら、自分の規約も自動で変わりますか?
変わりません。自分のマンションの規約を変えるには総会の特別決議が必要です。ただし、規約を変えていなくても、改正区分所有法に抵触する部分は2026年4月1日から効力を失っているので、総会の運営は法律に従います。
標準管理規約はどこで読めますか?
国土交通省のウェブサイトの「マンション標準管理規約」のページで、単棟型・団地型・複合用途型の本文(コメント含む)のPDFが公開されています。令和7年改正の詳細のページには、改正の概要、新旧対照表、手続の留意点も載っています。
この記事の参照元
法令、制度、試験日程は変更される場合があります。受験・手続の前には、リンク先の最新案内も確認してください。
- 国土交通省「マンション標準管理規約」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 国土交通省「令和7年マンション標準管理規約の改正について」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 国土交通省「令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)」(コメント含む)確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 国土交通省「令和7年マンション標準管理規約改正の概要」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 国土交通省「令和7年改正マンション標準管理規約を踏まえた管理規約の改正を行う場合の手続の留意点について」確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 国土交通省「マンション標準管理規約」の改正について(令和6年6月7日)確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 国土交通省「マンション標準管理規約」の改正について(令和3年6月22日)確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 国土交通省「住宅宿泊事業に伴うマンション標準管理規約の改正の概要について」(平成29年8月29日)確認日 2026年11月8日別画面で開く
- 国土交通省「マンションの管理の適正化に関する指針及び標準管理規約の改正の概要」(平成28年3月14日)確認日 2026年11月8日別画面で開く
- e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律」(2026年4月1日施行)確認日 2026年11月8日別画面で開く
04本文とコメント:規定の考え方と規定例はコメントにある
国土交通省が公表している標準管理規約のPDFは、条文の形の本文と、各条の考え方を説明するコメントがひとつになっています。コメントには、その規定を置く理由、運用の注意、マンションの事情に応じた別の規定例が書かれています。
たとえば、住宅宿泊事業(民泊)を認める場合と禁止する場合の両方の規定例があり、電磁的方法を使えるかどうかで条文の書き方を分けています。令和7年の改正では、国内管理人の選任を義務付ける場合の規定例もコメントに加わりました。
コメントは、標準管理規約で示している事項について、マンションの規模や居住形態などの事情を考慮し、必要に応じて合理的に修正して活用することが望ましいとしています。そのまま写すのではなく、自分のマンションに合うかを確かめてから使う必要があります。