2027年度(第59回)試験対応2026年11月6日施行法令基準情報の正確さへの取り組み

勉強法2027年度試験対応

社労士の勉強法と勉強時間|科目の順番・条文と数字・選択式対策【2027年度試験対応】

2027年度試験対応の解説です。法令の適用時点と試験情報の確認日は、本文・出典の記載をご確認ください。

社労士試験は9つの分野を横断し、選択式と択一式の両方で科目ごとの基準点を超える必要があります。科目を学ぶ順番、条文と数字の覚え方、選択式の空欄対策、この学習サイトの一問一答・論点・比較表・数字シートの使い方を、得点に結び付く順に説明します。

公開日
2026年11月6日
更新日
2026年11月6日
情報確認日
2026年11月6日
社労士の勉強法と勉強時間の記事カバー
この記事でわかること

迷いやすい判断を、具体的な行動に変えます

  • 最初に試験の形と基準日を押さえる
  • 科目は労働から社会保険へ
  • 条文は主語・要件・効果に分けて読む

01最初に試験の形と基準日を押さえる

選択式は8科目で各5点、択一式は7科目で各10点です。どちらも総得点と科目ごとの基準点があり、第58回は選択式で各科目3点以上(雇用保険法は2点以上)、択一式で各科目4点以上が必要でした。苦手科目を作らないことが、勉強法の前提になります。

出題は受験案内が示す日に施行されている法令等によります。第58回は令和8年4月10日でした。古い教材や過去問の数字は改正前のものがあるので、教材の時点と試験の基準日を最初に確かめます。

試験の形:選択8・択一7科目と基準点。科目の順番:労働から徴収法、社会保険へ。条文と数字:主語・要件・数字を比べる。演習:一問一答で理由まで確かめる
図解要点の流れ。詳細と条件は本文で確認してください。拡大して見る ↗

02科目は労働から社会保険へ

この学習サイトの論点は、労働基準法・労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、徴収法、労働の一般常識、社会保険の一般常識、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法の順に並べています。労災と雇用を学んだ後に徴収法へ進むと、保険関係の成立や保険料の納付が、すでに学んだ給付とつながります。

健康保険法と厚生年金保険法は、標準報酬月額や被保険者の範囲など共通する仕組みが多い科目です。国民年金法と厚生年金保険法は、老齢・障害・遺族の給付を並べて学ぶと違いが見えます。この順番は学習サイトの学習案で、公式に示された順序ではありません。

03条文は主語・要件・効果に分けて読む

条文は「誰が」「どういう場合に」「何をする(どうなる)」に分けて読みます。例えば労働基準法第20条は、使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払うと定めています。ただし天災事変などで事業の継続が不可能になった場合や、労働者の責めに帰すべき事由による場合は例外です。

○×の問題文では、この主語・要件・効果のどこかが入れ替えられていることがあるので、原則と例外を一組で覚えます。論点の解説では根拠条文を示しているので、迷ったら条文の該当部分に戻ります。

04数字は比べて覚える

似た数字は並べて覚えます。健康保険法では、任意継続被保険者になるには資格喪失の前日まで継続して2月以上の被保険者期間が要り、日雇労働者は引き続く2月間に通算26日以上使用される見込みがないことが明らかなときに、日雇特例被保険者とならない承認を受けられます。同じ「2月」でも、何の期間かが違います。

保険料率、給付の額、基準となる金額のように年度で変わる数字は、必ず年度とセットで覚えます。試験の基準日に有効な数字かどうかは、受験案内が出た後に確かめ直します。

05選択式は空欄の前後で考える

選択式は、文章の空欄AからEに語群から語句を選んで入れる形式です。空欄に入るのが数字か、主体か、期間か、制度名かを先に決めると、語群の候補を絞れます。

選択式は1科目5点で、空欄を3つ落とすと、引下げのない年は基準点の3点を割ります。法律の目的条文や定義の条文は、文章の形のまま読み慣れておくと、空欄の位置が変わっても対応できます。労働の一般常識では、統計や白書の数字が年によって変わるので、最新の公表値で確認します。

06この学習サイトの使い方

一問一答は、○×を答えるだけでなく、誤りの箇所と正しい内容を言えるかで判定します。論点の解説には正しいルールと根拠条文があり、比較表は似た制度を並べて違いを示します。数字シートは期間・金額・割合をまとめたもので、数字の問題で迷ったときに戻ります。

1日の流れの例として、前回間違えた問題を解き直し、次に論点を一つ読み、最後にその論点の一問一答を解きます。間違えた理由が主語の取り違えなら比較表、数字の取り違えなら数字シート、原則と例外の混同なら論点の解説に戻ります。

07勉強時間の考え方

受験案内などの公式の資料は、必要な勉強時間を示していません。受験指導校などが示す時間は公的な数字ではなく、法律の学習経験や実務経験によっても大きく変わります。

時間の総量より、試験日から逆算した配分が大切です。第58回の試験日は8月23日でした。4月ごろに受験案内で基準日が出たら改正点を確かめ、試験前の1か月は新しい範囲を広げずに総復習に充てる、という区切りを先に決めておくと計画が崩れにくくなります。

08休業の給付は労基・労災・健保をつなげて覚える

業務上の負傷や疾病で休んだとき、労災保険法第14条の休業補償給付は、賃金を受けない日の第4日目から、1日につき給付基礎日額の100分の60が支給されます。労働者災害補償保険特別支給金支給規則第3条の休業特別支給金(休業給付基礎日額の100分の20)も第4日目からです。最初の3日間は労災保険から給付されないので、労働基準法第76条により、使用者が平均賃金の100分の60の休業補償を行います。4日目以後は労災保険の給付が行われるので、同法第84条により使用者は補償の責めを免れます。

業務外の病気やけがで休んだときは、健康保険法第99条の傷病手当金です。労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給され、1日の額は、支給を始める日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2です。支給期間は、同じ傷病について支給を始めた日から通算して1年6月間です。健康保険法第1条は、労災保険法の業務災害以外の疾病・負傷などを対象とすると定めており、ここが労災との境目です。

09標準報酬は健康保険と厚生年金で上限が違う

健康保険法第40条の標準報酬月額は、第1級58,000円から第50級1,390,000円までの50等級です。厚生年金保険法第20条の表は第1級88,000円から第31級620,000円までですが、同条第2項に基づく令和2年政令第246号により、令和2年9月以後は第32級650,000円が加わっています。同じ標準報酬月額でも、下限・上限・等級の数が科目で違うので、条文の表と政令を一緒に確かめます。

標準賞与額は、どちらも賞与額の1,000円未満を切り捨てて決めますが、上限の付け方が違います。健康保険法第45条は年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計額573万円が上限で、超えた後に受ける賞与の標準賞与額は0とします。厚生年金保険法第24条の4は、賞与を受けた月ごとに150万円が上限です。第58回の選択式では、健康保険法の問6で第45条の573万円が空欄になりました。年度の累計か、その月ごとかを、数字と一緒に覚えます。

10雇用保険の基本手当は要件と日数を表にする

雇用保険法第13条は、基本手当の受給資格を、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることとしています。特定受給資格者と特定理由離職者は、離職の日以前1年間に6か月以上あれば受給資格を得られます。受給資格があっても、第21条により、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されません(待期)。

所定給付日数は、一般の受給資格者なら算定基礎期間が10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です(第22条第1項)。就職困難者は算定基礎期間1年以上で45歳未満300日・45歳以上65歳未満360日です。特定受給資格者は第23条で年齢と算定基礎期間の組み合わせごとに日数が定められ、例えば45歳以上60歳未満で20年以上なら330日です。離職の区分・年齢・期間の3つの軸で表にすると、取り違えが減ります。

11年金は被保険者の種別から入る

国民年金法第7条は、被保険者を3つに分けます。第1号被保険者は日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満で第2号・第3号に当たらない人、第2号被保険者は厚生年金保険の被保険者、第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の人です。第2号には20歳・60歳の年齢の要件がなく、附則第3条により、65歳以上の人は政令で定める老齢・退職の給付の受給権を持たない場合に限られます。

老齢基礎年金は、保険料納付済期間か保険料免除期間(学生納付特例の期間を除く)を有する人が65歳に達したときに支給されます(第26条)。受給資格期間は、保険料納付済期間と保険料免除期間に合算対象期間を加えて10年以上あれば満たします(附則第9条)。年金科目は、誰が被保険者か、保険料をどう納めるか、どの給付を受けるかの順に学ぶと、厚生年金保険法の給付と並べやすくなります。第58回の択一式では、国民年金法の問3が産前産後期間の保険料免除の問題でした。

12第58回の本試験問題で出題の形を確かめる

社会保険労務士試験オフィシャルサイトの合格発表のページには、第58回の選択式・択一式の試験問題と、合格基準及び正答が掲載されています(2026年11月6日に確認)。択一式の問題用紙は、注意書きによれば67頁あります。冒頭の注意事項は、東日本大震災等に関連する特例措置と、新型コロナウイルス感染症に関連する特例措置は出題に含まれないとしています。学習の初めに一度目を通すと、文章の量と問い方がつかめます。

第58回の択一式70問のうち、アからオの5つの記述から正しいもの(又は誤っているもの)の組合せを選ぶ問題が10問、当てはまるものがいくつあるかを問う個数問題が2問(労働基準法の問2、労災保険法の問1)でした。割増賃金の計算式(労働基準法の問5)や延滞金(雇用保険法の問9)のように計算を伴う問題もあり、選択式でも在職老齢年金の支給額(厚生年金保険法の問7)が空欄になりました。組合せと個数の問題は、記述1つ1つの正誤を理由を付けて言い切る練習が直結します。

13一般常識の統計・白書・判例は出典を意識する

第58回の択一式の一般常識は、問1から問3が厚生労働省の調査(令和5年若年者雇用実態調査、令和6年度雇用均等基本調査、令和6年労働争議統計調査)を参照した問題でした。選択式でも、労働の一般常識が令和7年障害者雇用状況の集計結果と令和7年賃金構造基本統計調査を、社会保険の一般常識が令和7年版厚生労働白書と令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況を題材にしています。使われたのは、試験の1年から3年前の年次の調査や白書です。

択一式の統計の問題は「最も高く、次いで」のような順位を問う記述が多く、選択式では障害者の実雇用率のような数値そのものが空欄になりました。また選択式では、労働基準法(事業場外労働のみなし労働時間制)、労災保険法(業務災害に当たるかの判断)、労働の一般常識(労働組合法第7条の使用者)の3問で最高裁判所の判決文が引用されました。判例は結論だけでなく、判断の基準を述べた部分の言い回しまで読みます。

14配点と週数から科目の時間を割り振る

受験案内の配点では、一般常識を除く6科目が選択式1問5点・択一式10問10点で同じ重さです。科目の中の内訳にも目を向けます。第58回の択一式では、労働基準法及び労働安全衛生法の10問のうち問8から問10が安衛法で、選択式の問1にも安衛法の空欄がありました。徴収法も単独の科目ではありませんが、労災保険法と雇用保険法の問8から問10の計6問を占めるので、1つの分野として時間を取ります。

第59回の試験日は未公表です。第58回と同じ8月下旬に試験があるとすると、11月上旬に始めて約41週です。週10時間なら約410時間、週15時間なら約615時間になります。必要な総時間として一般に言われる目安は人によって大きく違うため、まず自分が確保できる週あたりの時間から総量を出します。試験前の4週を総復習に残すと、残る37週を9つの分野で割って、1分野あたり約4週が目安です。

よくある質問

社労士の勉強時間は何時間必要ですか?

公式の目安はありません。必要な時間は、法律の学習経験や実務経験で大きく変わります。試験日から逆算して、科目ごとの配分を決めてください。

過去問だけで合格できますか?

過去問は出題の形を知るのに役立ちますが、当時の法令で作られています。改正で正解が変わる問題があるので、論点の解説と根拠条文で今の内容を確かめます。

どの科目から始めればよいですか?

この学習サイトでは、労働基準法から始めて労災・雇用・徴収法へ進み、一般常識を経て健康保険・厚生年金・国民年金へ進む順番を勧めます。公式に示された順序ではありません。

社労士試験の本試験問題はどこで見られますか?

社会保険労務士試験オフィシャルサイトの合格発表のページに、第58回の選択式・択一式の試験問題と、合格基準及び正答が掲載されています(2026年11月6日に確認)。

択一式には組合せ問題や個数問題がありますか?

あります。第58回の択一式70問では、5つの記述から組合せを選ぶ問題が10問、当てはまるものの個数を問う問題が2問でした。どちらも記述1つ1つの正誤を判断できないと解けません。

労働の一般常識の統計はどう対策しますか?

第58回は厚生労働省の調査や白書が題材で、試験の1年から3年前の年次のものが使われました。調査結果の概要で、順位や増減の向きと主な数値を確かめます。

傷病手当金と休業補償給付は、どちらも4日目から支給されますか?

どちらも4日目からです。休業補償給付は賃金を受けない日の第4日目から給付基礎日額の100分の60、傷病手当金は労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、標準報酬月額をもとにした額の3分の2です。額の基礎と割合が違います。

厚生年金保険の標準報酬月額の上限はいくらですか?

厚生年金保険法第20条の表は第31級620,000円までですが、令和2年政令第246号により、令和2年9月以後は第32級650,000円が上限です。健康保険の上限は第50級1,390,000円です。

確認した公的情報

この記事の参照元

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