本試験問題(2023年実施)
令和5年度マンション管理士試験の過去問50問
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- 50問
- 収録数
- 50問・四肢択一式(一部免除者は45問)
- 本試験
問1区分所有法・再生
解答 0/50・正解 0
次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
令和5年度の全50問|問題文・正解・解説
収録している50問を、正解と解説つきで通して読めます。上の演習で 間違えた問題を見直すときや、特定の論点がどう問われたかを確かめたいときに使ってください。 問題文と正解番号は公益財団法人 マンション管理センターの公表資料に基づきます。各問の解説は合トレ編集部が独自に作成したもので、公益財団法人 マンション管理センターが作成・監修したものではありません。
問1
区分所有法・再生次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1専有部分は、規約により共用部分とすることができるが、附属の建物は、規約により共用部分とすることはできない。
- 2区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用する土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- 3区分所有者の数人で建物の敷地を所有する場合には、その所有権は「敷地利用権」である。
- 4専有部分に属しない建物の附属物は、「共用部分」である。
正解:1
解説
公式正解:肢1(専有部分は、規約により共用部分とすることができるが、附属の建物は、規約により共用部分とすることはできない。)
判断のポイント 規約共用部分にできる対象には、専有部分となり得る建物の部分だけでなく、附属の建物も含まれます。肢1の「附属の建物はできない」が誤りです。土地は規約敷地の論点、建物の附属物は共用部分の論点です。「附属の建物」と「附属物」という似た語を区別します。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問2
区分所有法・再生管理組合、団地管理組合及び管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法(明治29年法律第89号)の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。 ア法定共用部分を専有部分とする場合には、これについて、その共有者全員の同意が必要である。 イ管理組合及び団地管理組合においては、その職務に関し、管理者が区分所有者を代理し、管理組合法人においては、その事務に関し、代表権のある理事が共同して区分所有者を代理する。 ウ管理組合及び団地管理組合の管理者を共用部分の管理所有者とする規約を定めることができるが、管理組合法人の理事を共用部分の管理所有者とする規約を定めることはできない。 エ共同利益背反行為に該当する行為により当該義務違反者に対して区分所有権の競売請求に係る訴訟を提起するため、管理組合及び団地管理組合の管理者、並びに管理組合法人の代表権のある理事を訴訟担当者として選任することは、それぞれの集会で決議することができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解:3
解説
公式正解:肢3(三つ)
判断のポイント 誤りはア・イ・エの三つです。構造上の法定共用部分は全員の同意だけで専有部分にはできません。管理組合法人の理事は法人を代表するのであって、記述のように共同して区分所有者を代理するのではありません。また59条の競売請求について団地集会まで一括して扱うエも誤りです。管理所有を認めるウと分けます。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問3
区分所有法・再生共用部分等の管理及び変更に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ただし、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすことはないものとする。 ア共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議で決するが、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 イ共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)の場合を除いて、集会における区分所有者及び議決権の各過半数の決議で決するが、規約において、集会出席者の過半数で決すると定めることもできる。 ウ共用部分以外の附属施設で区分所有者の共有に属するもの(これに関する権利を含む。)の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議で決するが、区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 エ区分所有者の共有に属する建物の敷地(これに関する権利を含む。)の各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、建物の敷地の負担に任じ、建物の敷地から生ずる利益を収取する。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解:4
解説
公式正解:肢4(四つ)
判断のポイント 四つとも正しいため肢4です。当時の重大変更は人数・議決権の各4分の3以上で、規約で過半数まで下げられるのは人数だけです。通常の管理には規約による別段の定めが認められます。敷地・附属施設にも管理等の規定が準用され、負担と利益は原則として持分に応じます。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問4
区分所有法・再生次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、規約に別段の定めとして規定することができないものはどれか。
- 1集会の議長について、管理者及び集会を招集した区分所有者以外の者を選任すること。
- 2敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合に、区分所有者が、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分すること。
- 3管理所有者が、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うこと。
- 4区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分を、区分所有者全員の管理にすること。
正解:3
解説
公式正解:肢3(管理所有者が、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うこと。)
判断のポイント 管理所有者が行えるのは共用部分の管理であり、著しい形状・効用の変更を伴う変更まで規約で任せることはできません。肢3が正解です。議長、敷地利用権の分離処分、一部共用部分を全員管理とすることには、法律が規約による別段の定めを認めています。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問5
区分所有法・再生AとBはいずれも甲マンションの区分所有者である。Aが、塔屋及び外壁(いずれも共用部分である。)と自ら所有する専有部分とをあわせて第三者に賃貸して賃料を得ている場合において、Bが、Aに対して、塔屋及び外壁のうち、自らの持分割合に相当する部分について不当利得の返還請求権を行使できるかどうか等に関する次の記述のうち、判例によれば、誤っているものはどれか。なお、甲マンションの規約には、管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の定めがあるものとする。
- 1区分所有者全員の共有に属する共用部分を第三者に賃貸することは、共用部分の管理に関する事項に当たる。
- 2一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権は、各区分所有者に帰属する。
- 3区分所有者の団体は、区分所有者の団体のみが各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を行使することができる旨を集会で決議することはできない。
- 4甲マンションの規約の定めは、区分所有者の団体のみが各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を行使することができる旨を含むものと解することができる。
正解:3
解説
公式正解:肢3(区分所有者の団体は、区分所有者の団体のみが各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権を行使することができる旨を集会で決議することはできない。)
判断のポイント 不当利得返還請求権が各区分所有者に帰属することと、その行使を団体に集中させることは両立します。共用部分の管理として団体のみが行使すると決議できるため、できないとする肢3が誤りです。本問の規約の趣旨にもそのような権利行使の集中が含まれる、という判例の判断がポイントです。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問6
区分所有法・再生集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
- 1区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。
- 2集会の議事に係る区分所有者の議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。
- 3集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が、管理者の選任であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
- 4専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会において議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
正解:3
解説
公式正解:肢3(集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が、管理者の選任であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。)
判断のポイント 管理者選任の招集通知について、法律上当然に議案の要領まで通知する義務はありません。肢3が誤りです。議案の要領が必要な重大変更・規約変更・復旧・建替え等と区別します。少数者による招集請求の人数と議決権、書面・代理人による投票、共有住戸の議決権行使者を一人に定めることは別の要件です。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問7
区分所有法・再生甲マンションにおいて、区分所有者Aが所有する101号室をBに賃貸している場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び借地借家法(平成3年法律第90号)の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。ただし、甲マンションの規約においては、専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとされている他には、別段の定めはないものとする。 アAは賃貸業を営む事業者で、101号室には居住せずに、Bに同室を居住用として賃貸して賃料収入を得る営業行為を行っていたとしても、Aの行為は、甲マンションの用途違反には該当しない。 イ甲マンションの管理組合で建替え決議がなされたため、AB間の賃貸借契約が期間満了するに際して、AがBに対して更新を拒絶した場合、Bは建替え決議遵守義務があるので、借地借家法による正当事由の有無を判断することなくAB間の賃貸借は終了する。 ウAB間の賃貸借契約に基づいて管理費等の支払義務はBにある旨を、あらかじめAから甲マンションの管理組合に届け出てBの銀行口座から自動的に引き落とされていた場合であっても、甲マンションの管理組合は、Aに対して滞納されている管理費等の請求をすることができる。 エ甲マンション管理組合の集会を開催する場合、会議の目的たる事項についてBが利害関係を有しない場合であっても、Bのために、甲マンションの管理組合は、甲マンションの見やすい場所に、その集会の招集通知を掲示しなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解:2
解説
公式正解:肢2(二つ)
判断のポイント 誤りはイ・エの二つです。建替え決議だけで居住用賃貸借が当然に終了するわけではなく、更新拒絶の正当事由が問題になります。占有者への掲示も、その者が会議の目的に利害関係を有する場合の制度です。居住用に賃貸する行為自体は住宅用途に反せず、管理費の対管理組合債務者は所有者Aです。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問8
区分所有法・再生甲マンション101号室はAが所有し、同室に隣接する102号室はBが所有して居住しているところ、101号室の室内には段ボール、空ペットボトル、ビニール袋に詰めたゴミなどがため込まれてこれらが積み上がった状況となり、悪臭などによってBを含むマンションの居住者に著しい迷惑が及んでいる。この状況のもとで、甲マンションの管理者又はBが講ずることができる措置に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1甲マンションの管理者は、管理規約に訴訟の提起についての定めがあったとしても、集会の決議がなければ、Aに対して、101号室の室内のゴミなどの除去を求める訴えを提起することはできない。
- 2甲マンションの管理者は、Aの所在を知ることができない場合には、裁判所に対して、101号室の専有部分と共用部分の共有持分を対象として、所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分を求めることができる。
- 3Bは、Aによる101号室の管理が不適当であることによって自らの健康を害して通院、治療が必要となった場合には、Aに対して損害賠償を請求することができる。
- 4Bは、Aによる101号室の管理が不適当であることによって自らの権利が害されている場合であっても、裁判所に対して、101号室の専有部分と共用部分の共有持分を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分を求めることはできない。
正解:2
解説
公式正解:肢2(甲マンションの管理者は、Aの所在を知ることができない場合には、裁判所に対して、101号室の専有部分と共用部分の共有持分を対象として、所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分を求めることができる。)
判断のポイント 出題当時、民法の所有者不明建物管理制度は区分所有建物の専有部分等には適用されません。したがって肢2が誤りです。管理不全建物管理制度についても当時の適用除外に注意します。一方、悪臭等による損害賠償や区分所有法57条の措置まで否定されるわけではありません。2026年の改正後制度と混同しない問題です。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問9
区分所有法・再生甲マンションの集会においてマンションの建替え決議が成立した。Eは建替え決議に賛成した区分所有者であり、A、B、C及びDはいずれも建替え決議に賛成しなかった区分所有者である。決議後、集会招集者が建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対して建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告した場合の取扱いに関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Aが催告を受けた日から2月以内に回答しなかった場合には、Aは、建替えに参加する旨を回答したものとみなされる。
- 2Bが催告を受けた日から2月以内に建替えに参加する旨を回答した場合であっても、EはBに対して、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
- 3Cが建替えに参加しない旨を回答し、EがCに区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求した場合において、EはCに対して建物の移転登記手続の履行を求めるためには、売買代金を提供しなければならない。
- 4Dが建替えに参加しない旨を回答し、EがDに区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求した場合において、Dが建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、代金の支払又は提供の日から1年を超えない範囲内において、Eに対する移転登記手続をする義務について相当の期限を許与することができる。
正解:3
解説
公式正解:肢3(Cが建替えに参加しない旨を回答し、EがCに区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求した場合において、EはCに対して建物の移転登記手続の履行を求めるためには、売買代金を提供しなければならない。)
判断のポイント 売渡請求により売買関係が生じても、代金と移転登記等は同時履行の関係にあるため肢3が正解です。催告後2か月以内に回答しなければ不参加扱いとなり、期限内に参加を表明した者は売渡請求の対象ではありません。裁判所による猶予は建物の明渡しについての制度で、移転登記の猶予とは違います。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問10
区分所有法・再生団地内に専有部分のある建物であるA棟及びB棟があり、団地の敷地は団地建物所有者の共有に属し、その共有者全員で構成する団地管理組合において、規約が定められている。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1A棟及びB棟が所在する土地は、当然にA棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合における団地共用部分となる。
- 2A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合がA棟及びB棟の管理を行うものとする場合において、A棟の管理とB棟の管理について、規約で異なる内容を定めることができる。
- 3団地内建物の一括建替え決議を行おうとする場合、団地建物所有者の集会において、団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得るとともに、A棟及びB棟ごとに区分所有者の3分の2以上の者であって議決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものが賛成することが必要である。
- 4団地内建物の一括建替え決議を行おうとする場合、再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項についても、議案として決議しなければならない。
正解:1
解説
公式正解:肢1(A棟及びB棟が所在する土地は、当然にA棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合における団地共用部分となる。)
判断のポイント 敷地が全員共有であるだけで、それを「団地共用部分」と呼ぶことにはなりません。肢1が誤りです。団地共用部分は、規約で定める附属施設たる建物などについての概念です。敷地・団地共用部分・各棟の共用部分を分け、当時の一括建替えの団地全体と各棟の賛成要件も別々に確認します。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問11
区分所有法・再生大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く集会で建物を建築する旨の決議(この問いにおいて「再建決議」という。)を行った場合、建物を再建することに関する次の記述のうち、被災マンション法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、区分所有建物に係る敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利であったものとする。
- 1敷地共有者等が開く集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数によって、再建決議をすることができる。
- 2敷地共有者等が開く集会においては、区分所有建物の全部が滅失した後に区分所有建物の敷地利用権を第三者に譲渡した敷地共有者等は、再建決議における議決権を有しない。
- 3敷地共有者等が開く集会においては、滅失した区分所有建物の敷地の一部を含み、かつ滅失した区分所有建物の敷地ではない土地を含む土地上に、新たに建物を建築する旨の再建決議をすることができる。
- 4滅失した区分所有建物の敷地利用権に設定されていた抵当権は、再建決議がなされて建物が再建された場合には消滅する。
正解:4
解説
公式正解:肢4(滅失した区分所有建物の敷地利用権に設定されていた抵当権は、再建決議がなされて建物が再建された場合には消滅する。)
判断のポイント 敷地利用権上の抵当権は、再建決議と建物の再建だけで当然に消滅するものではありません。肢4が誤りです。全部滅失後は建物の区分所有権と敷地の権利を区別して考えます。当時の再建決議は議決権の5分の4以上で、敷地を譲渡した元権利者には議決権がありません。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問12
民法・登記Aは、甲マンションの508号室を所有しているが、同室及び同室内の壁に飾ってあった風景画(この問いにおいて「絵画」という。)をBに賃貸した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1Bが死亡し、その後Bを単独で相続した子Cが、絵画をBの所有物であり相続財産に属するものであると過失なく信じて、現実に占有していたときは、Cは、即時取得により所有権を取得するため、AがCに絵画の返還を請求しても認められない。
- 2Bが自らの所有物であると称してDに絵画を売却し、Dは、Bの所有物であると過失なく信じていた場合において、Bが絵画を以後Dのために占有する意思を表示してその現実の占有を継続したときは、Dは、即時取得により所有権を取得するため、AがDに絵画の返還を請求しても認められない。
- 3Bが自らの所有物であると称してDに絵画を売却した場合において、絵画の引渡しを受けた当時、Bの所有物であると過失なく信じていたことをD自身で立証しない限り、Dは、即時取得により所有権を取得しないため、AがDに絵画の返還を請求すれば認められる。
- 4無職のEがBが不在の間に508号室に侵入して絵画を盗み、Fに売却したところ、FがEの所有物であると過失なく信じていた場合において、絵画の占有が現実にEからFに移転されたときであっても、Aは、盗難の時から2年以内にFに絵画の返還を請求すれば認められる。
正解:4
解説
公式正解:肢4(無職のEがBが不在の間に508号室に侵入して絵画を盗み、Fに売却したところ、FがEの所有物であると過失なく信じていた場合において、絵画の占有が現実にEからFに移転されたときであっても、Aは、盗難の時から2年以内にFに絵画の返還を請求すれば認められる。)
判断のポイント 盗品については、取得者が善意無過失でも被害者が盗難から2年以内に回復請求できるため肢4が正解です。相続は即時取得の対象となる取引行為ではなく、占有改定だけによる即時取得も認められません。取得者の善意・無過失に関する推定と、盗品の回復という別制度を整理します。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問13
民法・登記甲マンション301号室を所有するAは、その債権者Bを害することを知りつつ、301号室をCに贈与し、その旨の所有権移転登記がされた。Bが、Aのした贈与について、Cに対して詐害行為取消請求をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1Bによる詐害行為取消請求に係る訴えは、AがBを害することを知って行為をした時から2年を経過したときは提起することができない。
- 2BのAに対する債権がAのCに対する贈与の前の原因に基づいて生じたものではない場合には、Bは詐害行為取消請求をすることができない。
- 3甲マンション301号室の時価が900万円、BのAに対する債権が400万円である場合には、Bは、400万円の限度においてのみ、Aのした贈与の取消しを請求することができる。
- 4Bは、Cに対する詐害行為取消請求において、Aのした贈与の取消しとともに、直接自己に甲マンション301号室の所有権移転登記をするよう請求することができる。
正解:2
解説
公式正解:肢2(BのAに対する債権がAのCに対する贈与の前の原因に基づいて生じたものではない場合には、Bは詐害行為取消請求をすることができない。)
判断のポイント 保全する債権は、詐害行為より前の原因に基づいて生じている必要があるため肢2が正解です。取消期間の2年は債権者が詐害行為等を知った時からで、行為時からは10年です。不可分な不動産の贈与は債権額に按分してだけ取り消すのではなく、登記も原則として債務者Aへ戻すことを求めます。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問14
民法・登記Aが所有し、居住する甲マンションの101号室をBに3000万円で売り渡す旨の契約を締結し、Bから手付金として300万円を受領した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、AB間の売買契約には、手付に関する特約はないものとする。
- 1Aは、Bが履行の着手をする前に、Bに600万円を現実に提供すれば、Bがこれを受領しなくとも売買契約の解除をすることができる。
- 2Bは、B自身が履行の着手をしても、Aが履行の着手をしなければ、手付金300万円を放棄して売買契約の解除をすることができる。
- 3Aは、Bの債務不履行により売買契約を解除したときは、Bに手付金300万円を返還することなく、Bの債務不履行により生じた損害全額の賠償を請求することができる。
- 4Aが履行の着手をする前に、Bが手付金300万円を放棄して売買契約の解除をしたときは、Aは、売買契約の解除によって300万円を超える損害が生じても、Bに対して損害賠償の請求はできない。
正解:3
解説
公式正解:肢3(Aは、Bの債務不履行により売買契約を解除したときは、Bに手付金300万円を返還することなく、Bの債務不履行により生じた損害全額の賠償を請求することができる。)
判断のポイント 債務不履行解除では原状回復と損害賠償を清算します。受領済み手付を無条件に保持したまま損害全額を二重に回収できるとする肢3が誤りです。手付解除の場合、売主は倍額の現実の提供、買主は放棄が必要で、解除できる期限は「相手方」の履行着手が基準です。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問15
民法・登記甲マンション202号室を所有しているAは、友人であるBとの間で、同室を無償で貸す旨の使用貸借契約を締結し、Bに引き渡した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1使用貸借契約が書面でされていない場合には、Aは、書面によらない使用貸借であることを理由に、使用貸借契約を解除することができる。
- 2災害によって202号室が損傷した場合には、Bは、Aに対し、その修繕を請求することができる。
- 3使用貸借契約の締結後にBが死亡した場合には、使用貸借契約に基づく借主の地位はBの相続人に相続され、Bの相続人が202号室を無償で使用することができる。
- 4使用貸借契約において、使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、Aは、いつでも使用貸借契約を解除することができる。
正解:4
解説
公式正解:肢4(使用貸借契約において、使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、Aは、いつでも使用貸借契約を解除することができる。)
判断のポイント 期間も使用収益の目的も定めなければ貸主はいつでも解除できるため肢4が正解です。書面によらないことを理由に解除できるのは引渡し前で、本問は既に引渡し済みです。使用貸借には賃貸借と同じ修繕義務を当然には当てはめず、借主の死亡により使用貸借は終了することにも注意します。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問16
民法・登記Aは、甲マンションの202号室を所有して居住しているが外国出張で不在にしており、Bは、その隣室である203号室を所有して居住しており在室していた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、各記述におけるBの行為は、Aの意思や利益に明らかに反しないことを前提とする。
- 1台風による強風で飛来物が衝突し202号室の窓ガラスが割れた場合には、Bは、Aから依頼を受けていなくても、割れた窓ガラスを修理することができるが、その修理作業は、最もAの利益に適合する方法によって行わなければならない。
- 2台風による強風で飛来物が衝突し202号室の窓ガラスが割れた場合には、Bは、Aから依頼を受けていなくても、割れた窓ガラスを修理することができるが、その修理費用は、Bが負担しなければならない。
- 3台風による強風で飛来物が衝突し202号室の窓ガラスが割れた場合には、Bは、Aから依頼を受けていなくても、割れた窓ガラスを修理することができるが、そのことをAが知らない場合には遅滞なくAに通知しなければならない。
- 4202号室の室内で火災が発生していたため、Bがやむを得ずベランダから進入し、202号室の窓ガラスを割って室内に入り消火作業をした場合には、BはAに窓ガラスの修理費用を支払う必要はない。
正解:2
解説
公式正解:肢2(台風による強風で飛来物が衝突し202号室の窓ガラスが割れた場合には、Bは、Aから依頼を受けていなくても、割れた窓ガラスを修理することができるが、その修理費用は、Bが負担しなければならない。)
判断のポイント 依頼がなくても本人の利益のために事務管理を行うことがあり、有益な費用は本人に償還請求できます。Bが最終的に負担しなければならないとする肢2が誤りです。本人の利益に適合する方法を選び、本人が知らなければ遅滞なく通知します。緊急事務管理では悪意・重大な過失がない限り責任が限定されます。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問17
民法・登記甲マンションの501号室に居住するAは、令和2年5月1日午後1時、同室のベランダに干していた布団を誤って屋外に落としてしまい、Bが所有し運転していた自転車に落下した布団が当たり、同自転車が転倒し破損するとともに、転倒したBが負傷した。その後、Bには後遺症が残ったものの、Bの治療が令和2年7月31日に終了し、同日に症状固定の診断を受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、BはAが布団を誤って屋外に落としたことを事故当日に知っており、時効の更新事由あるいは完成猶予事由はないものとする。
- 1BのAに対する人身傷害に係る損害賠償請求権は、令和7年7月31日の経過時に時効により消滅する。
- 2BのAに対する自転車損傷に係る損害賠償請求権は、令和7年5月1日の経過時に時効により消滅する。
- 3BのAに対する人身傷害に係る損害賠償請求権は、令和7年5月1日の経過時に時効により消滅する。
- 4BのAに対する自転車損傷に係る損害賠償請求権は、令和5年7月31日の経過時に時効により消滅する。
正解:1
解説
公式正解:肢1(BのAに対する人身傷害に係る損害賠償請求権は、令和7年7月31日の経過時に時効により消滅する。)
判断のポイント 人身損害は損害及び加害者を知った時から5年、物損は原則3年です。本問の人身損害は症状固定日である令和2年7月31日を起算点として、令和7年7月31日の経過時となる肢1が正解です。自転車損傷を知った事故日と、後遺障害を含む人身損害を把握できた時点を分けます。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問18
民法・登記滞納となっている管理費の回収のため、管理者が、区分所有法第7条の先取特権(この問いにおいて「先取特権」という。)に基づき滞納者が所有する敷地権付き区分建物を目的とする担保不動産競売の申立てをする場合に関する次の記述のうち、区分所有法、民法、民事執行法(昭和54年法律第4号)及び不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1敷地権付き区分建物の登記記録の乙区に第一順位の抵当権が登記されている場合、先取特権は優先順位において抵当権に劣後する。
- 2敷地権付き区分建物の当該建物のみを目的とする先取特権の登記を申請することができる。
- 3敷地権付き区分建物の登記記録の乙区にあらかじめ先取特権の登記がなされていなくても、担保不動産競売の申立てをすることができる。
- 4滞納者が死亡し、敷地権付き区分建物につき相続を原因とする所有権移転登記がなされていない場合、管理者が相続人に代位して当該登記を申請することができる。
正解:2
解説
公式正解:肢2(敷地権付き区分建物の当該建物のみを目的とする先取特権の登記を申請することができる。)
判断のポイント 敷地権付き区分建物では建物と敷地権の一体的処理が原則で、建物だけに先取特権の登記を申請できるとする肢2が誤りです。先取特権による競売の申立てに事前の登記が必須という意味ではありません。既に登記された抵当権との順位と、競売申立てに必要な登記手続を区別します。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問19
区分所有法・再生マンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1建替え合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。)の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。
- 2マンション建替組合において、施行マンション(マンション建替事業を施行する現に存するマンションをいう。以下同じ。)の建替え合意者はすべて組合員となり、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
- 3権利変換計画の変更は、組合員の議決権及び持分割合の各過半数で決することができる。
- 4組合設立に係る認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から30日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。
正解:3
解説
公式正解:肢3(権利変換計画の変更は、組合員の議決権及び持分割合の各過半数で決することができる。)
判断のポイント 権利変換計画の変更は、単なる議決権・持分割合の各過半数では足りない重要事項なので肢3が誤りです。計画そのものの決定と変更を軽重で分けていません。5人以上による設立、合意者の組合員資格、認可公告後30日以内の金銭給付希望の申出は、事業の異なる段階の制度です。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問20
建物・設備地区計画に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1地区計画については、地区計画の種類、名称、位置及び区域のほか、区域の整備、開発及び保全に関する方針を都市計画に定めなければならない。
- 2地区計画は、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域には定めることができない。
- 3地区整備計画においては、建築物等の用途の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限等について定めることができるが、建築物の緑化率の最低限度については定めることができない。
- 4地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、市町村長に届け出なければならない。
正解:4
解説
公式正解:肢4(地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、市町村長に届け出なければならない。)
判断のポイント 地区整備計画区域内で対象行為を行う場合、原則として着手30日前までの市町村長への届出が必要なので肢4が正解です。区域の方針には特別な事情がある場合の例外があり、市街化調整区域でも地区計画が可能です。地区整備計画には建築物の緑化率の最低限度も定められます。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問21
建物・設備建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1各階の床面積がそれぞれ300m²の3階建ての共同住宅について、その1階部分の用途を事務所に変更しようとする場合は、建築確認を受ける必要はない。
- 2床面積の合計が300m²である共同住宅について、大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受ける必要はない。
- 3特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した共同住宅の所有者等に対して、当該者からの意見書の提出等の手続によらないで、仮に、当該共同住宅の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
- 4共同住宅の屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。
正解:2
解説
公式正解:肢2(床面積の合計が300m²である共同住宅について、大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受ける必要はない。)
判断のポイント 出題当時、床面積合計300m²の共同住宅は200m²超の特殊建築物に当たり、大規模修繕には確認が必要なので肢2が誤りです。用途変更についての確認対象と、新築・大規模修繕についての対象は同じではありません。2025年施行の確認対象見直しを、本問の2023年基準に遡って適用しないでください。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問22
建物・設備簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1簡易専用水道の設置者が、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けない場合、罰金に処せられる。
- 2簡易専用水道の設置者は、定期及び臨時の水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保管しなければならない。
- 3都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者からその管理について必要な報告を徴することができる。
- 4簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、臭気、味、色、濁り及び残留塩素に関する検査を受けなければならない。
正解:2
解説
公式正解:肢2(簡易専用水道の設置者は、定期及び臨時の水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保管しなければならない。)
判断のポイント 肢2は水質検査記録の5年保存という別の水道制度の規律を簡易専用水道へ当てはめている点が誤りです。簡易専用水道には管理と定期検査の義務があり、給水栓の臭気・味・色・濁り・残留塩素等を確認します。管理義務がないという意味ではなく、適用する条文の対象を見分ける問題です。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問23
建物・設備高さ31mを超えるマンション(この問いにおいて「高層マンション」という。)における防炎対象物品の防炎性能に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1高層マンションで使用するカーテンは、高さ31m以下の階の住戸であっても、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
- 2高層マンションの屋上部分に施工する人工芝は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものである必要はない。
- 3高層マンションで使用する防炎性能を有するカーテンには、総務省令で定めるところにより、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものである旨の表示を付することができる。
- 4高層マンションの管理者、所有者又は占有者は、当該高層マンションで使用するため、防炎性能を有しないカーテンを購入し、これを業者等に委託して政令で定める基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。
正解:2
解説
公式正解:肢2(高層マンションの屋上部分に施工する人工芝は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものである必要はない。)
判断のポイント 高さ31mを超える建築物では、人工芝も防炎対象のじゅうたん等に含まれます。屋上だから防炎性能が不要とする肢2が誤りです。同様に、カーテンも31mを超える階だけが対象なのではありません。建築物全体の区分と、個別の階・場所の高さを混同しないことが重要です。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問24
建物・設備「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正平成18年4月20日国住生第19号)によれば、新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。)及びエレベーターホールを見通せる構造とし、又はこれに近接した位置に配置する。
- 2通路(道路に準ずるものを除く。以下同じ。)は、周辺環境、夜間等の時間帯による利用状況及び管理体制等を踏まえて、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が集中しないように配置することが望ましい。
- 3エレベーターのかご及び昇降路の出入口の扉に、エレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓を設置しても、エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置する必要がある。
- 4集会所等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されたものとするとともに、その利用機会が増えるよう、設計、管理体制等を工夫する。
正解:2
解説
公式正解:肢2(通路(道路に準ずるものを除く。以下同じ。)は、周辺環境、夜間等の時間帯による利用状況及び管理体制等を踏まえて、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が集中しないように配置することが望ましい。)
判断のポイント 防犯指針は、利用状況等を踏まえ特定の通路に動線を「集中させる」配置を望ましいとしています。肢2は逆です。人の目が届きやすい経路とする考え方であり、単純に人を分散させることが防犯上よいわけではありません。見通しの確保とカメラ等の補完も併用します。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問25
規約・管理実務マンションの修繕や改良工事に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
- 1区分所有者は、専有部分の排水管(枝管)の取替え工事を行おうとするときに、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出して書面による承認を得た場合には、承認の範囲内で、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
- 2台風により窓ガラスが割れたため専有部分に雨が吹き込んでいる場合であっても、当該専有部分の区分所有者は、事前に理事長に申請して書面による承認を受けたうえで、窓ガラスの張替え工事を実施する必要がある。
- 3専有部分に設置されている窓ガラスは、当該専有部分の区分所有者が専用使用権を有しているため、経年劣化した窓ガラスの交換工事は、当該区分所有者の負担において行うことになり、管理組合の負担において行うことはない。
- 4区分所有者が、断熱性向上のために窓枠と窓ガラスの交換工事を行う場合、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受ければ、工事を実施することができ、その費用については、管理組合に対して請求することができる。
正解:1
解説
公式正解:肢1(区分所有者は、専有部分の排水管(枝管)の取替え工事を行おうとするときに、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出して書面による承認を得た場合には、承認の範囲内で、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。)
判断のポイント 専有部分の工事に付随する共用部分の工事も、所定の申請・承認の範囲内で行えるため肢1が適切です。緊急時の保存行為と通常の改良を分けます。窓は専用使用権があっても共用部分であり、経年劣化の交換を常に個人負担とはしません。個人が行う性能向上工事の費用を当然に組合へ請求できるわけでもありません。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問26
規約・管理実務専有部分の占有者や同居人等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。 ア管理費等を上乗せして家賃を支払っている賃借人は、大幅な修繕積立金値上げを議題とする場合には、利害関係人として総会に出席し意見を述べることができる。 イ区分所有者は、同居している姪を代理人として議決権を行使させることができる。 ウ長期海外勤務の区分所有者から住戸の売却の媒介依頼を受けた宅地建物取引業者は、管理組合の帳簿の閲覧を請求することができる。 エ区分所有者と同居している親族が規約違反行為の是正の対象者になっている場合には、当該親族は、規約や総会決議の議事録の閲覧を請求することができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解:3
解説
公式正解:肢3(三つ)
判断のポイント 適切なのはイ・ウ・エの三つです。管理費等を上乗せした家賃を払っているだけで、修繕積立金の増額について当然に利害関係が生じるわけではありません。同居親族の代理、売却を依頼された仲介業者の帳簿閲覧、是正対象者による規約等の閲覧は、それぞれ資格や利害関係を分けて判断します。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問27
規約・管理実務管理組合が実施する災害への備えのための活動に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- 1管理組合は、近隣の自治会とも連携して地域住民と一体的に行われる防災訓練の費用について、マンション住民の避難訓練に相当する分を、管理費から拠出することができる。
- 2管理組合は、組合員名簿とは別に、災害発生時に特別な支援を要する者に係る名簿を備えることとし、該当する組合員や居住者に当該名簿への記載の協力を求めることができる。
- 3災害発生時に共用部分や他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるとして、理事長が緊急に専有部分や専用使用部分に立ち入るため、管理組合が各住戸の合い伴を預かっておくことを定めることもできる。
- 4組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の多数による決議で管理規約を改正することにより、災害が発生して総会が開催できない場合には、全員の承諾を要せずに書面決議をすることができる。
正解:4
解説
公式正解:肢4(組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の多数による決議で管理規約を改正することにより、災害が発生して総会が開催できない場合には、全員の承諾を要せずに書面決議をすることができる。)
判断のポイント 規約変更によっても、区分所有法が定める書面決議のための全員承諾要件を取り除くことはできません。肢4が不適切です。災害という事情だけで決議方法の法定要件がなくなるわけではありません。避難訓練相当費用、支援対象者名簿、緊急立入りに備えた鍵の保管は別に検討します。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問28
規約・管理実務管理組合が、外部専門家を理事長に選任しようとする場合の手続きに関する次の記述のうち、標準管理規約及び外部専門家の活用ガイドライン(国土交通省平成29年6月公表)によれば、適切でないものはどれか。ただし、当該管理組合の管理規約には、標準管理規約に沿って外部専門家を役員として選任できる旨が規定されているものとする。
- 1外部専門家の選任方法については、細則に委任されているので、あらかじめ細則等において、役職も含めて総会で決議する等の特別の手続きを定めておくことが望ましい。
- 2マンション管理士の登録の取消し又はマンション管理に関する分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者は、役員になることはできないことを細則で定めることができる。
- 3外部専門家を理事長とするためには、管理組合の内部での手続きとあわせ、管理組合と外部専門家との間で、理事長業務の委託契約を締結する必要がある。
- 4外部専門家の導入のための総会決議において、選任方法について細則を定める場合には、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の多数による決議が必要となる。
正解:4
解説
公式正解:肢4(外部専門家の導入のための総会決議において、選任方法について細則を定める場合には、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の多数による決議が必要となる。)
判断のポイント 外部専門家の選任方法を定める細則の設定は、規約そのものの変更と同じ各4分の3以上を当然に要するものではありません。肢4が不適切です。本問では外部役員を認める規約は既に存在します。選任手続の決定、欠格条件の整備、業務委託契約の締結を順に分けることが要点です。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問29
規約・管理実務管理組合の役員及び理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
- 1区分所有者が、管理組合を原告とする滞納管理費等請求訴訟において被告となっていることは、役員の欠格事由に当たる。
- 2監事は、業務監査及び会計監査の権限を有しており、業務の執行又は財産の状況を理事に報告するために、いつでも、自ら理事会の招集をすることができる。
- 3大規模修繕工事の内容の検討のために建物診断を業者に依頼する場合、管理組合の理事会は、総会の決議を経ずに、理事会のみの判断で、建物診断の発注をすることができる。
- 4マンション管理士が外部専門家として理事に就任している管理組合において、当該組合が当該管理士との間で長期修繕計画作成のための契約を締結する場合には、当該管理士は理事会の承認を得なければならない。
正解:4
解説
公式正解:肢4(マンション管理士が外部専門家として理事に就任している管理組合において、当該組合が当該管理士との間で長期修繕計画作成のための契約を締結する場合には、当該管理士は理事会の承認を得なければならない。)
判断のポイント 理事が自己と管理組合との間で取引をする場合は利益相反への対応が必要で、重要な事実を開示して理事会の承認を受ける肢4が適切です。訴訟の被告であることは記載された欠格事由そのものではありません。監事の理事会招集は請求等の手順があり、いつでも無条件に招集できるわけではありません。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問30
規約・管理実務管理組合が、集会所における集会とWEB会議システムを併用して総会を行おうとする場合の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
- 1WEB会議システムにより出席する組合員の議決権行使の取扱いを、あらかじめ管理規約に定めておく必要がある。
- 2理事長は、前会計年度における管理組合の業務の執行に関し報告をして各組合員からの質疑への応答等に適切に対応する必要があることから、集会所における集会に出席しなければならない。
- 3いずれの方法によっても総会に出席できない組合員は、その配偶者が集会所における集会に出席できる場合であっても、WEB会議システムにより出席を予定している他の組合員を代理人として議決権を行使することができる。
- 4理事長は、WEB会議システムにより出席することを予定している組合員に個別のID及びパスワードを送付する必要があるため、緊急を要する場合であっても、少なくとも会議を開く日の2週間前までに招集通知を発しなければならない。
正解:3
解説
公式正解:肢3(いずれの方法によっても総会に出席できない組合員は、その配偶者が集会所における集会に出席できる場合であっても、WEB会議システムにより出席を予定している他の組合員を代理人として議決権を行使することができる。)
判断のポイント WEB会議による出席を予定する他の組合員を代理人にすることもできるので肢3が適切です。物理的な会場への出席だけが代理行使の方法ではありません。リアルタイムのWEB出席と事前の電磁的方法による議決権行使を区別します。WEB併用でも緊急招集の通知期間短縮が一律に排除されるわけではありません。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問31
規約・管理実務総会において議長が議決権行使を有効と判断した取扱いに関する次の記述のうち、民法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。ただし、当該管理組合の管理規約では、外部専門家を役員として選任できない旨が規定されているものとする。
- 1総会の招集通知に添付してある一連の出席票・委任状・議決権行使書において、出席とした上で、余白に「万一欠席した場合は、議長に一任する」という手書きの文章が追加されて返信され、総会当日は欠席であったので議長が代理人として議決権を行使した。
- 2自分のパソコンで「全ての議案に反対する」と部屋番号と氏名を記載した議決権行使書を作成し印刷されたものが提出された。
- 3外国居住の区分所有者に住戸購入を媒介した日本の不動産業者が、自らを受任者とする委任状に記名押印して管理組合に郵送してきた。
- 4議決権行使書に、「議案に賛成する」の箇所を〇で囲んでいたが、署名のみで住戸番号の記載がなかった。
正解:3
解説
公式正解:肢3(外国居住の区分所有者に住戸購入を媒介した日本の不動産業者が、自らを受任者とする委任状に記名押印して管理組合に郵送してきた。)
判断のポイント 媒介したという理由だけで不動産業者が代理人の資格を得ることはなく、自ら記名押印した委任状だけでは本人の授権も確認できません。肢3が不適切です。本人の意思が確認できる条件付き委任、自由書式の議決権行使書、署名で特定できる投票は、形式だけで直ちに無効とはしません。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問32
規約・管理実務管理組合において、次のことを行うために管理規約の改正が必要なものはどれか。ただし、現行の管理規約は、標準管理規約と同様であるものとする。
- 1総会提出議案の役員候補として立候補しようとする組合員は、理事会決議で決められた所定の期間内に届け出なければならないとすること。
- 2理事の立候補の届出がない場合に、輪番制で理事の候補者を選任するとすること。
- 3総会の議長は、出席組合員の中から選任するとすること。
- 4役員選任は、役員全員を一括で選任する一括審議ではなく、それぞれの役員について個別に選任する個別信任方式とすること。
正解:3
解説
公式正解:肢3(総会の議長は、出席組合員の中から選任するとすること。)
判断のポイント 標準管理規約は原則として理事長が総会の議長となるため、出席組合員から選任する方式へ変える肢3は規約改正が必要です。候補の届出期間、輪番、個別信任などの運用方法を定めることとは異なります。「規約に既に定められた内容を変更するか」を先に確認すると整理できます。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問33
規約・管理実務団地管理組合の運営に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント(最終改正令和3年6月22日国住マ第33号)によれば、適切なものはどれか。
- 1駐車場使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、各棟の区分所有者の数に応じて、棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。
- 2各棟修繕積立金は各棟の共用部分の特別の管理のために徴収されているため、滞納となっている管理費等の請求に関し、訴訟その他の法的措置を講ずるときは、滞納が発生している棟の総会の決議が必要である。
- 3専ら団地内の特定の棟の区分所有者や占有者の通行の用に供されている敷地内の通路であっても、その修繕工事の実施は、団地総会において決議し、その費用は団地修繕積立金から支出する。
- 4団地において大規模修繕工事を実施する場合、各棟修繕積立金は各棟で積み立て、区分経理していることから、各棟の工事の実施については、棟総会における決議が必要である。
正解:3
解説
公式正解:肢3(専ら団地内の特定の棟の区分所有者や占有者の通行の用に供されている敷地内の通路であっても、その修繕工事の実施は、団地総会において決議し、その費用は団地修繕積立金から支出する。)
判断のポイント 通路の利用者が実質的に特定の棟に偏っていても、団地の敷地であることは変わりません。団地総会で決議し団地修繕積立金を使う肢3が適切です。敷地の管理単位と各棟修繕積立金の区分経理を区別します。棟別に積立てることから直ちに棟総会がすべての修繕を決めるとはいえません。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問34
規約・管理実務甲マンション管理組合の令和4年度決算(令和4年4月1日〜令和5年3月31日)に関して、会計担当理事が行った次の仕訳のうち、適切でないものはどれか。ただし、会計処理は発生主義の原則によるものとする。
- 1令和4年7月に修繕工事が完了し、20万円を支払った。なお、令和4年2月に着手金5万円を支払っている。 (単位:円) 借方:修繕費250,000/貸方:現金預金200,000、前払金50,000
- 2令和5年3月にA組合員から、令和4年3月分から令和5年5月分までの管理費30万円(月額2万円)が入金された。 (単位:円) 借方:現金預金300,000/貸方:管理費収入240,000、未収金20,000、前受金40,000
- 3令和3年度の貸借対照表に計上されていた管理費の未収金20万円のうち、17万円が令和4年度に入金された。3万円はまだ入金されていない。 (単位:円) 借方:現金預金170,000、管理費収入30,000/貸方:未収金200,000
- 4令和5年3月末の帳簿上の銀行預金残高より銀行発行の預金残高証明書の金額が5万円少なかったため調査したところ、支払った損害保険料5万円の処理が計上漏れとなっていたため、必要な仕訳を行った。 (単位:円) 借方:保険料50,000/貸方:現金預金50,000
正解:3
解説
公式正解:肢3(令和3年度の貸借対照表に計上されていた管理費の未収金20万円のうち、17万円が令和4年度に入金された。3万円はまだ入金されていない。
(単位:円) 借方:現金預金170,000、管理費収入30,000/貸方:未収金200,000)
判断のポイント 前年度に計上済みの未収金は、回収した17万円だけ減らし、未回収3万円は未収金として残します。正しい仕訳は借方「現金預金170,000」/貸方「未収金170,000」です。肢3のように未収金20万円を消し、管理費収入3万円を借方に立てる処理はしません。既計上収益と当期の入金を分ける問題です。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問35
規約・管理実務甲マンション管理組合の令和4年度決算(令和4年4月1日〜令和5年3月31日)に当たり、令和5年3月31日現在の会計帳簿の現金預金の金額と銀行の預金残高証明書の金額に2万円の差異があった。この差異原因の説明に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。ただし、会計処理は発生主義の原則によるものとする。
- 1令和5年4月分の管理費2万円が令和5年3月に銀行に入金されていたが、令和5年3月の仕訳で(貸方)管理費収入ではなく前受金で会計処理をしていたため、会計帳簿の現金預金の金額が2万円少ない。
- 2令和5年3月分のエレベーター保守料2万円を令和5年3月の仕訳で(貸方)未払金で会計処理していたが、3月分の2万円は銀行から自動引き落としされていたため、会計帳簿の現金預金の金額が2万円少ない。
- 3令和4年度分と令和5年度分の損害保険料4万円(年間2万円)を令和5年3月に支払ったが、令和5年3月の仕訳で令和5年度分の2万円は(借方)前払金として会計処理したため、会計帳簿の現金預金の金額が2万円少ない。
- 4令和5年3月分の携帯電話基地局設置料収入2万円を令和5年3月の仕訳で(借方)未収金で会計処理していたが、令和5年3月末に銀行に入金されていたことが判明したため、会計帳簿の現金預金の金額が2万円少ない。
正解:4
解説
公式正解:肢4(令和5年3月分の携帯電話基地局設置料収入2万円を令和5年3月の仕訳で(借方)未収金で会計処理していたが、令和5年3月末に銀行に入金されていたことが判明したため、会計帳簿の現金預金の金額が2万円少ない。)
判断のポイント 未収金として処理した2万円が実際には入金済みなら、現金預金が帳簿で2万円少なくなるため肢4が適切です。修正は借方「現金預金」/貸方「未収金」です。前受・前払への振替だけでは入出金額は変わりません。引落し済みを未払とした肢2では、逆に帳簿の預金が多く残ります。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問36
建物・設備長期修繕計画作成ガイドライン(令和3年9月国土交通省公表)の長期修繕計画の作成に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時適切な修繕工事を行うことが必要である。
- 2長期修繕計画の目的の一つに、将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、概算の費用等を明確にし、実施の時期を確定することがある。
- 3長期修繕計画の目的の一つに、計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にすることがある。
- 4長期修繕計画の目的の一つに、修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図ることがある。
正解:2
解説
公式正解:肢2(長期修繕計画の目的の一つに、将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、概算の費用等を明確にし、実施の時期を確定することがある。)
判断のポイント 長期修繕計画の時期や費用は将来の見込みであり、実施時期を確定するものではありません。肢2が不適切です。修繕直前には劣化状況の調査・診断や資金状況を踏まえて工事内容等を検討します。計画によって合意形成と積立額の根拠を整えることと、工事実施を確定することを分けます。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問37
建物・設備長期修繕計画作成ガイドラインによれば、マンションの長期修繕計画の作成方法に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1長期修繕計画の構成は、マンションの建物・設備の概要等、調査・診断の概要、長期修繕計画作成・修繕積立金の額の設定の考え方、長期修繕計画の内容、修繕積立金の額の設定の項目を基本とする。
- 2長期修繕計画の計画期間は、30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とする。
- 3修繕工事を集約すると、直接仮設や共通仮設の設置費用が増加するなどの経済的なデメリットがある。
- 4推定修繕工事費は、長期修繕計画用に算出した概算の数量に、調査データや実績等を基に設定した単価を乗じて算定する。
正解:3
解説
公式正解:肢3(修繕工事を集約すると、直接仮設や共通仮設の設置費用が増加するなどの経済的なデメリットがある。)
判断のポイント 関連する工事を集約すると足場等の仮設を共用でき、一般に費用面のメリットがあります。設置費用が増加するという肢3が不適切です。30年以上・大規模修繕2回以上という計画期間、概算数量に単価を乗じる工事費算定、計画の構成は当時のガイドラインの考え方に沿っています。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問38
建物・設備マンションの大規模修繕工事に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1工事中の煙や臭いの発生を少なくするため、溶融温度が低い防水工事用改質アスファルトを用いた。
- 2工事による騒音が、室内において40dBA程度になると、不快感を訴える人が多くなる。
- 3モルタル塗り仕上げ部分に発生している幅が1.0mmを超えるひび割れで、ひび割れ幅の変動がある場合の補修は、Uカットシール材充填工法とし、充填材にシーリング材を用いるのが一般的である。
- 4外壁複合改修構工法(ピンネット工法)は、既存のタイルやモルタル等の仕上げ層を撤去せずに、アンカーピンによる仕上げ層の剝落防止と繊維ネットによる既存仕上げ層の一体化により安全性を確保する工法である。
正解:2
解説
公式正解:肢2(工事による騒音が、室内において40dBA程度になると、不快感を訴える人が多くなる。)
判断のポイント 40dBA程度という比較的静かな水準を、不快感を訴える人が多い工事騒音の一般的な目安とした肢2が不適切です。騒音の影響は音の性質・継続時間等にも左右されます。動きのある太いひび割れへのシーリング材、既存仕上げを一体化するピンネット工法は、対象と補修方法の対応を確認します。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問39
建物・設備マンションの建物の調査機器と調査方法に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1電磁波レーダを用いて、鉄筋のかぶり厚さの調査を行った。
- 2クラックスケールを用いて、コンクリートのひび割れ幅の調査を行った。
- 3タッピングマシンを用いて、外壁タイルの浮きの調査を行った。
- 4針入度計を用いて、防水層の劣化度の調査を行った。
正解:3
解説
公式正解:肢3(タッピングマシンを用いて、外壁タイルの浮きの調査を行った。)
判断のポイント タッピングマシンは床衝撃音の測定で標準的な衝撃を与える機器で、外壁タイルの浮きの調査機器ではありません。肢3が不適切です。浮きは打診等で調べます。電磁波レーダとかぶり厚さ、クラックスケールと幅、針入度計と防水層という「機器が測る物理量」の組合せで整理します。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問40
建物・設備マンションの構造に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1震度6強から震度7程度の地震がおきても、人命に危害を及ぼすような倒壊等を生じないことを目標として、建築基準法の耐震基準は定められている。
- 2壁と床を鉄筋コンクリートで一体的につくり、様々な荷重や外力に対応する壁式構造は、中層や低層のマンションに適している。
- 3多くのマンションで採用されている耐震構造は、建物の剛性を高めて地震力に抵抗する構造方式である。
- 4チューブ状の鋼管の中にコンクリートを詰めて、柱などの主要構造材としたものを鉄骨鉄筋コンクリート構造(SRC造)といい、鉄筋コンクリート構造(RC造)と同様に、鉄とコンクリートの特性を補い合う優れた性能を持つ。
正解:4
解説
公式正解:肢4(チューブ状の鋼管の中にコンクリートを詰めて、柱などの主要構造材としたものを鉄骨鉄筋コンクリート構造(SRC造)といい、鉄筋コンクリート構造(RC造)と同様に、鉄とコンクリートの特性を補い合う優れた性能を持つ。)
判断のポイント 鋼管にコンクリートを充填した構造はCFT構造であり、SRC造と呼ぶ肢4が不適切です。SRC造は鉄骨と鉄筋コンクリートを組み合わせた構造です。耐震基準は大地震でも無損傷を保証するものではなく、人命に危害を及ぼす倒壊等の防止を目標としている点も押さえます。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問41
建物・設備マンションの防犯に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1屋内の共用廊下の照明設備は、床面においておおむね50ルクス以上の平均水平面照度を確保するものとする。
- 2屋外の共用階段について、住棟外部からの見通しが確保され、各住戸のバルコニーと近接している場合には当該バルコニーに侵入しにくい構造とする。
- 3敷地内の通路は、共用玄関や居室の窓から見通しが確保され、路面においておおむね3ルクス以上の平均水平面照度を確保できる照明設備を設けるものとする。
- 4共用玄関の照明設備は、その内側の床面においておおむね50ルクス以上、外側の床面においておおむね20ルクス以上の平均水平面照度をそれぞれ確保するものとする。
正解:1
解説
公式正解:肢1(屋内の共用廊下の照明設備は、床面においておおむね50ルクス以上の平均水平面照度を確保するものとする。)
判断のポイント 防犯指針の屋内共用廊下の平均水平面照度はおおむね20ルクス以上であり、50ルクスとした肢1が不適切です。共用玄関の内側50・外側20、敷地内通路3という場所別の基準と整理します。照度の数字だけでなく、見通しやバルコニーへの侵入防止との組合せで考えます。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問42
建物・設備マンションの省エネに関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)において住宅に適用される基準は、建築物エネルギー消費性能基準と住宅事業建築主基準の2つである。
- 2熱貫流率とは、熱伝導率と熱伝達率の2要素により決まり、値が大きい外壁は熱を通しやすく、値が小さい外壁は保温性が高いことを示す。
- 3夏場の省エネ対策では、日射をいかに防ぐかがポイントとなり、ブラインドやルーバーを用いて直射光が室内に入らないようにすることは有効である。
- 4外壁の仕様を熱伝導抵抗が高いものとしたり建具の気密性を高めることは、熱の出入りを低減し、断熱性能を高めるために有効である。
正解:1
解説
公式正解:肢1(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)において住宅に適用される基準は、建築物エネルギー消費性能基準と住宅事業建築主基準の2つである。)
判断のポイント 住宅の省エネに関する基準を二つだけと断定する肢1が不適切です。建築物エネルギー消費性能の誘導基準等も区別する必要があります。熱貫流率は小さいほど熱を通しにくく、熱伝導抵抗は大きいほど断熱上有利です。日射遮蔽は夏の負荷低減、断熱・気密は熱の出入りの抑制として整理します。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問43
建物・設備マンションの給水設備及び飲料用の受水槽に関する次の記述のうち、適切でないものの組み合わせはどれか。 ア専有部分の給水管の給水圧力の上限値は、一般的に300〜400kPaに設定する。 イさや管ヘッダー工法では、専有部分に設置する配管として、耐衝撃性及び強靭性に優れた水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管を使用する。 ウ受水槽内に排水が逆流しないように、オーバーフロー管の下端と排水管との間に垂直距離100mmの排水口空間を確保する。 エ受水槽の点検用マンホール面は、受水槽上面より10cm以上立ち上げる。
- 1アとイ
- 2イとウ
- 3ウとエ
- 4エとア
正解:2
解説
公式正解:肢2(イとウ)
判断のポイント 不適切なのはイ・ウです。さや管ヘッダー工法には可とう性のある樹脂管を用い、鋼管ではありません。飲料用受水槽のオーバーフロー管と排水管の排水口空間は150mm以上を確保する扱いで、100mmでは不足します。給水圧力とマンホール立上がりの記述までまとめて誤りにしないようにします。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問44
建物・設備マンションの排水設備に関する次の記述のうち、適切なものの組み合わせはどれか。 ア結合通気管は、排水横枝管から分岐して立ち上げ、通気立て管に接続し、排水横枝管内の圧力を緩和するために用いる。 イ逆わんトラップは、わん部分を取り外し清掃が容易にできるため、台所流しの排水口に設置する。 ウ専有部分の浴室系統の排水横枝管の管径が50mmの場合、円滑に排水を行うために最小勾配は1/50とする。 エ排水立て管の清掃時に清掃ノズルを挿入する掃除口を、3〜5階以内の間隔で設ける。
- 1アとイ
- 2イとウ
- 3ウとエ
- 4エとア
正解:3
解説
公式正解:肢3(ウとエ)
判断のポイント 適切なのはウ・エです。管径50mmの排水横枝管は最小勾配1/50、立て管の掃除口は維持管理に必要な間隔で設けます。結合通気管は排水立て管と通気立て管を結ぶもので、横枝管としたアは誤りです。清掃しやすいという理由だけで逆わんトラップの使用が適切になるわけではありません。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問45
建物・設備マンションの設備に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- 1ガス給湯器の能力表示には「号」が一般に用いられ、1号は流量1ℓ/minの水の温度を20℃上昇させる能力をいう。
- 2換気設備において、換気による外気の熱負荷を軽減するため、第1種換気方式となる熱交換型換気扇を用いた。
- 3特殊継手排水システムは、排水立て管と通気立て管を併設し、それらを接続することにより、排水管内の圧力を緩和する機能があるので、専有部分からの汚水系統や雑排水系統の排水を集約できる。
- 4給水設備において、水道水の水質を確保するためには、給水栓における遊離残留塩素の濃度を、通常0.05mg/ℓ以上にしなければならない。
正解:2
解説
公式正解:肢2(換気設備において、換気による外気の熱負荷を軽減するため、第1種換気方式となる熱交換型換気扇を用いた。)
判断のポイント 給排気とも機械で行う第1種換気は熱交換型換気扇を使用できるため肢2が適切です。給湯器1号は毎分1Lの水を25℃上げる能力です。特殊継手方式を通常の通気立て管併設方式と混同せず、通常の遊離残留塩素濃度は0.1mg/L以上という数字も確認します。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問46
管理適正化法試験の一部免除対象者は免除マンションの管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。 イマンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。 ウマンション管理計画の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 エ都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解:4
解説
公式正解:肢4(四つ)
判断のポイント ア・イ・ウ・エの四つとも正しいため肢4です。自治体の助言指導、区分所有者の努力義務、認定の5年更新、調査協力の要請はそれぞれ異なる主体と効果です。管理者がいない場合の宛先や、更新を受けない場合の失効を読み落とさないことが、この個数問題の要点です。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問47
管理適正化法試験の一部免除対象者は免除「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 ア防災・減災、防犯に加え、日常的なトラブルの防止などの観点からも、マンションにおけるコミュニティ形成は重要なものであり、管理組合においても、区分所有法に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが重要である。 イ管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映することにより成り立つものであるため、管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等を通じ、開かれた民主的なものとする必要がある。 ウ管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要であり、この図書等について、マンション建設業者や宅地建物取引業者の求めに応じ、閲覧できるように配慮することが望ましい。 エ管理組合の経済的基盤を確立するため、管理費及び修繕積立金等について必要な費用を徴収するとともに、管理規約に基づき、これらの費目を帳簿上も明確に区分して経理を行い、適正に管理する必要がある。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解:3
解説
公式正解:肢3(三つ)
判断のポイント 適切なのはア・イ・エの三つです。保管図書等を閲覧できるよう配慮する相手を、一般の建設業者や宅建業者とするウが不適切です。情報公開は対象者と目的を伴うもので、業者という属性だけで無制限に認めるものではありません。民主的運営、良好なコミュニティ、費目を分けた経理は基本方針の要点です。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問48
管理適正化法試験の一部免除対象者は免除マンション管理適正化法第5条の4に基づく管理計画の認定基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1監事が選任されていること。
- 2長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。
- 3マンションの管理状況に係る書面の散逸、毀損防止のため、管理規約において、管理組合の管理に関する情報の保管等を電磁的方法によるものと定めていること。
- 4管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。
正解:3
解説
公式正解:肢3(マンションの管理状況に係る書面の散逸、毀損防止のため、管理規約において、管理組合の管理に関する情報の保管等を電磁的方法によるものと定めていること。)
判断のポイント 管理情報の適切な保管等は必要ですが、その方法を電磁的方法に限定することは認定の必須要件ではありません。肢3が誤りです。監事、長期修繕計画の期間と修繕回数、組合員・居住者名簿と年1回以上の確認という実質的管理体制と、特定の媒体の採用を区別します。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問49
管理適正化法試験の一部免除対象者は免除マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法(この問いにおいて「法」という。)によれば、正しいものはいくつあるか。 アマンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務について、複数の者に分割して委託する場合は、その全てを再委託することができる。 イマンション管理業者は、法第77条に定める管理事務報告を行うに際して、管理組合に管理者等が置かれていない場合は、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理事務に関する報告を記載した書面を交付すれば足りる。 ウマンション管理業者は、管理受託契約を締結したとき、管理組合に管理者等が置かれている場合は、当該管理者等に対し、法第73条に定める契約成立時の書面を交付しなければならない。 エマンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、管理組合の管理者等に交付するときは、管理業務主任者をして記名させなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解:1
解説
公式正解:肢1(一つ)
判断のポイント 正しいのはウだけです。基幹事務の全部再委託は分割しても禁止され、管理者等がいない場合の報告は書面交付だけでは足りません。会計収支状況書面に管理業務主任者の記名を必須とする規定もありません。73条の契約成立時書面と、月次の収支状況書面を区別します。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問50
管理適正化法試験の一部免除対象者は免除マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア管理業務主任者は、重要事項の説明を行うに当たり、説明の相手方から要求があった場合は、説明の相手方に対し管理業務主任者証を提示しなければならない。 イマンション管理業者は、管理受託契約を更新する場合において、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とする場合、あらかじめ、重要事項の説明会を開催する必要はない。 ウマンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との契約を更新しようとするとき、当該管理組合の認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、当該認定管理者等に対して重要事項を記載した書面の交付を行えばよい。 エマンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約に係る説明会の日の5日前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解:3
解説
公式正解:肢3(三つ)
判断のポイント 誤りはア・ウ・エの三つなので、公式正解は肢3です。
ア:誤り。重要事項説明をする管理業務主任者は、相手方からの要求がなくても主任者証を提示します(出題当時の適正化法72条4項)。一般の事務で要求されたときの提示義務と、重要事項説明時の提示義務を混同しないでください。
イ:正しい。管理事務の範囲を広げても費用が従前と同じなら、国土交通省の解釈・運用通達では「同一の条件」の更新に含まれます。この場合、説明会の開催は不要です。ただし、書面の交付などの義務まで全てなくなるわけではありません。
ウ:誤り。認定管理者等が説明不要の意思を表明すると、その認定管理者等への説明は書面交付で代えられます(72条3項ただし書)。それでも、区分所有者等全員への重要事項書面の交付(72条2項)は必要です。「認定管理者等に渡せば足りる」として、全員への交付を省いている点が誤りです。
エ:誤り。説明会を開く場合の書面交付は、開催日の「1週間前まで」です。5日前では足りません(72条1項)。
覚え分け:説明会の省略/認定管理者等への説明の省略/区分所有者等全員への書面交付は、別の手続です。
出題時点の注意 本問は2023年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。