本試験問題(2021年実施)
令和3年度マンション管理士試験の過去問50問
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- 50問
- 収録数
- 50問・四肢択一式(一部免除者は45問)
- 本試験
問1区分所有法・再生
解答 0/50・正解 0
Aは、甲地、乙地及び丙地の3筆の土地にまたがり、それぞれの上に、構造上、利用上も区分され、独立して住居の用途に供することができる建物の部分を有する1棟の建物(いわゆるタウンハウス)を建築し、甲地上の建物の部分(①)をA自身の居住用として使用し、乙地上の建物の部分(②)をBに、丙地上の建物の部分(③)をCにそれぞれ分譲した。ただし、Aは、乙地をBに、丙地をCにそれぞれ賃貸しているものとする。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法(明治29年法律第89号)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 図の配置(左から右):甲地上の①/乙地上の②/丙地上の③。①②③は、3筆の土地にまたがる1棟の建物の各部分です。 アこの1棟の建物について、A、B、Cの全員によって区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体が組織される。 イ敷地利用権について、BとCは、乙地及び丙地の賃借権の準共有者となる。 ウBは、建物の部分を第三者に譲渡する場合、その敷地利用権の譲渡について、Aの承諾が必要である。 エCは、建物の部分の敷地利用権に、Aの承諾を得て抵当権を設定することができる。
令和3年度の全50問|問題文・正解・解説
収録している50問を、正解と解説つきで通して読めます。上の演習で 間違えた問題を見直すときや、特定の論点がどう問われたかを確かめたいときに使ってください。 問題文と正解番号は公益財団法人 マンション管理センターの公表資料に基づきます。各問の解説は合トレ編集部が独自に作成したもので、公益財団法人 マンション管理センターが作成・監修したものではありません。
問1
区分所有法・再生Aは、甲地、乙地及び丙地の3筆の土地にまたがり、それぞれの上に、構造上、利用上も区分され、独立して住居の用途に供することができる建物の部分を有する1棟の建物(いわゆるタウンハウス)を建築し、甲地上の建物の部分(①)をA自身の居住用として使用し、乙地上の建物の部分(②)をBに、丙地上の建物の部分(③)をCにそれぞれ分譲した。ただし、Aは、乙地をBに、丙地をCにそれぞれ賃貸しているものとする。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法(明治29年法律第89号)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 図の配置(左から右):甲地上の①/乙地上の②/丙地上の③。①②③は、3筆の土地にまたがる1棟の建物の各部分です。 アこの1棟の建物について、A、B、Cの全員によって区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体が組織される。 イ敷地利用権について、BとCは、乙地及び丙地の賃借権の準共有者となる。 ウBは、建物の部分を第三者に譲渡する場合、その敷地利用権の譲渡について、Aの承諾が必要である。 エCは、建物の部分の敷地利用権に、Aの承諾を得て抵当権を設定することができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解:2
解説
公式正解:肢2(二つ)
判断のポイント 正しいのはア・ウです。1棟の区分所有建物である以上、Aを含む全員で管理の団体を構成します。BとCは別々の土地を借りており、賃借権の準共有ではありません。賃借権の譲渡には原則として賃貸人Aの承諾が必要です。一方、土地賃借権は抵当権を設定できる権利ではなく、承諾だけで設定可能にはなりません。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問2
区分所有法・再生共有物分割請求権の行使に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア民法では、5年を超えない期間内は、共有物の分割をしない旨の契約をすることを妨げられていないが、当該契約の更新は認められない。 イ区分所有建物の専有部分以外の建物の部分を共有する区分所有者は、当該建物の部分について、共有物分割請求権を行使することができない。 ウ区分所有建物の専有部分を共有する区分所有者は、当該専有部分について、共有物分割請求権を行使することができない。 エ区分所有建物の専有部分を規約により共用部分とした場合、当該規約共用部分を共有する区分所有者は、当該規約共用部分について共有物分割請求権を行使することができない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解:2
解説
公式正解:肢2(二つ)
判断のポイント 正しいのはイ・エです。法定共用部分も規約共用部分も、各所有者が自由に分割して建物の共同利用を妨げることはできません。これに対し、一つの専有部分を共有する関係には民法の共有物分割の規定が適用されます。民法上の5年以内の不分割契約は更新もでき、更新時からの期間も5年以内です。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問3
区分所有法・再生管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1管理組合法人の理事は、規約又は集会の決議により、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
- 2管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
- 3管理組合法人は、建物の全部の滅失又は建物に専有部分がなくなったことのほか、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の集会の決議によっても解散する。
- 4管理組合法人は、代表理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
正解:1
解説
公式正解:肢1(管理組合法人の理事は、規約又は集会の決議により、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。)
判断のポイント 肢1が誤りです。管理組合法人では、規約又は集会決議により区分所有者のために原告・被告となる主体は法人です。法人の理事個人と、法人でない管理組合の管理者の訴訟担当を混同しないようにします。区分所有者名簿の備置き、当時の各4分の3以上による解散決議、代表者の職務上の加害に対する法人の責任は認められます。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問4
区分所有法・再生管理者による管理所有に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1規約において、法定共用部分だけでなく規約共用部分についても管理所有の対象とすることができる。
- 2規約で管理者が建物の敷地及び附属施設を所有すると定めることにより、管理者はこれらの管理に必要な行為を行う権限を有する。
- 3管理者による管理所有が規約で定められている場合、管理者は、共用部分につき損害保険契約を締結することができる。
- 4管理者による管理所有が規約で定められていても、管理所有の対象としている共用部分の保存行為については、管理者だけでなく、共用部分を共有する各区分所有者がすることができる。
正解:2
解説
公式正解:肢2(規約で管理者が建物の敷地及び附属施設を所有すると定めることにより、管理者はこれらの管理に必要な行為を行う権限を有する。)
判断のポイント 管理所有を認める対象は共用部分であり、建物の敷地・附属施設まで同じ仕組みで管理者所有にできるとする肢2が誤りです。法定・規約のいずれの共用部分も対象になります。管理者は管理のための行為や損害保険契約を行えますが、管理所有を設定したことだけで各区分所有者の保存行為が一律に禁じられるわけではありません。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問5
区分所有法・再生専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがない限り、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- 2敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、一筆の土地の一部について専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することを認める規約を設定することができない。
- 3敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合の専有部分とその専有部分に係る敷地利用権との分離処分禁止に違反する処分は、分離処分禁止の登記がなされていない場合、その無効を善意の相手方に主張することができない。
- 4最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるとの規約を公正証書により設定することができる。
正解:2
解説
公式正解:肢2(敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、一筆の土地の一部について専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することを認める規約を設定することができない。)
判断のポイント 肢2が誤りです。専有部分と共有の敷地利用権は原則として分離処分できませんが、規約による例外を設けられ、一筆の土地の一部についての例外も認められます。肢3は分離処分禁止を公示しない場合の善意の相手方保護、肢4は最初の単独所有者が公正証書で定められる規約の範囲を問うものです。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問6
区分所有法・再生区分所有法の規定によれば、規約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1建物の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定めることができるのは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び共用部分とされた附属の建物の管理又は使用に関する事項に限られる。
- 2規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。)により、これを作成しなければならない。
- 3最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、構造上一部の区分所有者の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする旨の規約を設定することができる。
- 4管理者がいる場合、規約に定めることにより、管理者が指名した者を規約の保管者とすることができる。
正解:2
解説
公式正解:肢2(規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。)により、これを作成しなければならない。)
判断のポイント 肢2が正しい記述です。規約は書面又は法定の電磁的記録で作成します。規約事項は共用部分だけでなく建物・敷地・附属施設の管理や使用に関する相互関係を含みます。構造上の共用部分を規約で専有部分へ変えることはできません。管理者があるときの規約の保管義務を、規約で任意の指名者に置き換えることもできません。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問7
区分所有法・再生電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。この問いにおいて同じ。)による議決権行使又は決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1区分所有者は、規約又は集会の決議により、集会の議事について書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。
- 2区分所有者全員の承諾を得て電磁的方法による決議をした場合に、その決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
- 3電磁的方法による決議をする場合には、電磁的方法による回答の期日とされている日より少なくとも3週間前までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知を発しなければならない。
- 4区分所有者全員の電磁的方法による合意があったときは、電磁的方法による決議があったものとみなされ、その決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
正解:3
解説
公式正解:肢3(電磁的方法による決議をする場合には、電磁的方法による回答の期日とされている日より少なくとも3週間前までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知を発しなければならない。)
判断のポイント 肢3が誤りです。電磁的方法による決議について「回答期日の3週間前」という独自の法定通知期間はありません。集会での議決権行使を電子化する場合は規約又は集会決議によります。一方、集会そのものに代える書面・電磁的決議では全員の承諾が必要で、全員が電磁的方法で合意した場合の決議みなしと区別して整理します。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問8
区分所有法・再生次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができないものはどれか。
- 1各区分所有者による共用部分の保存行為について、管理者を通じて行うこと。
- 2共用部分の変更についての決議要件を、その変更の内容が軽微なものか重大なものかにかかわらず、区分所有者及び議決権の各過半数に減ずること。
- 3各住戸の面積等の差が軽微な場合において、共用部分の負担と収益の配分を、住戸数を基準に按分すること。
- 4一部共用部分について、これを共用すべき区分所有者の共有とするのではなく、区分所有者全員の共有とすること。
正解:2
解説
公式正解:肢2(共用部分の変更についての決議要件を、その変更の内容が軽微なものか重大なものかにかかわらず、区分所有者及び議決権の各過半数に減ずること。)
判断のポイント 肢2は規約で変更できません。2021年の重大変更は区分所有者数・議決権数の各4分の3以上が基本で、区分所有者数のみ過半数まで減らせましたが、議決権まで過半数へ下げることはできません。保存行為の方法、費用・収益の配分、一部共用部分の帰属には規約で別段の定めをする余地があります。現行の決議要件を当時の問題へ上書きしないでください。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問9
区分所有法・再生マンションの建替え決議及びその後の手続に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1建替え決議があったときは、集会を招集した者は、建替え決議に賛成しなかった区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を、決議の日から2月以内に書面で催告しなければならない。
- 2建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(区分所有法第63条第4項に規定する買受指定者をいう。この問いにおいて同じ。)(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなされる。
- 3建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又は買受指定者は、建替え決議で建替えに反対する旨の投票をし、その後建替えに参加するか否かの書面による催告に対し無回答で催告期間を終えた区分所有者(その承継人を含む。)に対して、催告期間満了の日から2月以内に、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
- 4売渡請求権の行使により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、正当な理由もなく建替え決議の日から2年以内に建物の取壊しの工事が着手されない場合には、この期間の満了の日から6月以内に、その区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に対して、買主が支払った代金に相当する金銭を提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。
正解:1
解説
公式正解:肢1(建替え決議があったときは、集会を招集した者は、建替え決議に賛成しなかった区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を、決議の日から2月以内に書面で催告しなければならない。)
判断のポイント 肢1が誤りです。招集者による参加意思の催告は「遅滞なく」行います。「2月」は決議日から催告までの期限ではなく、催告を受けた側の回答期間です。その期間満了から2月以内の売渡請求、決議から2年以内に正当な理由なく取壊し未着手の場合の買戻し等と、起算点・期間を対にして覚えます。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問10
区分所有法・再生一団地内の附属施設たる建物を規約によって団地共用部分と定めることに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1一団地内の附属施設たる建物が専有部分であっても、団地建物所有者は、その附属施設たる建物について、規約によって団地共用部分とすることができる。
- 2一団地内の附属施設たる建物が、団地建物所有者の全部ではなく、一部の共有に属するものである場合であっても、団地建物所有者は、規約によって団地共用部分とすることができる。
- 3一団地内の附属施設たる建物について団地共用部分とする規約を設定した場合には、その旨の登記をしなければ、団地共用部分であることをもって第三者に対抗することはできない。
- 4一団地内の附属施設たる建物を団地共用部分とする規約の設定は、団地建物所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。
正解:2
解説
公式正解:肢2(一団地内の附属施設たる建物が、団地建物所有者の全部ではなく、一部の共有に属するものである場合であっても、団地建物所有者は、規約によって団地共用部分とすることができる。)
判断のポイント 肢2が誤りです。団地共用部分にできる附属施設の建物は、団地建物所有者全員の共有に属することが必要です。一部の者しか所有しない建物を団地全体の規約だけで団地共用部分にできません。要件を満たす専有部分を規約で共用化することはでき、第三者に対抗するにはその旨の登記が必要です。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問11
区分所有法・再生大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く集会で建物を建築する旨の決議(この問いにおいて「再建決議」という。)を行うことに関して、被災マンション法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、区分所有建物の敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利とする。
- 1区分所有建物の全部が滅失した場合、区分所有建物において管理者として定められていた者は、敷地共有者等によって管理者と定められていなくても、再建決議をするための集会を招集することができる。
- 2区分所有建物の全部の滅失が、直接に災害によるものではなく、災害により一部が滅失した後に区分所有者によって適切に手続きをとった上で取り壊された場合であっても、建物を建築する旨の再建決議をすることができる。
- 3敷地共有者等の集会において、決議手続きや説明会の開催等について規約を定めることはできない。
- 4敷地共有者等の集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数の賛成で建物の再建を決議することができるのであり、決議に際しては、賛成する敷地共有者等の数が5分の4に足りていなくても決議することができる。
正解:1
解説
公式正解:肢1(区分所有建物の全部が滅失した場合、区分所有建物において管理者として定められていた者は、敷地共有者等によって管理者と定められていなくても、再建決議をするための集会を招集することができる。)
判断のポイント 肢1が誤りです。建物の全部滅失後に再建決議の集会を招集するには、敷地共有者等による管理者の選任又は法定の招集要件が必要で、旧建物の管理者というだけでは足りません。当時の再建決議は敷地共有者等の議決権の5分の4以上で判断し、区分所有法の通常の建替え決議のような人数要件を当然に追加しない点にも注意します。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問12
民法・登記甲マンション203号室を所有するAは、Bとの間で、同室をBに売却する旨の契約(この問いにおいて「本件売買契約」という。)を結んだ。本件売買契約の代金は同室の時価をかなり下回るものであった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1AがBの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの詐欺によって意思表示をしたことについてAに過失があったときは、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができない。
- 2Aが第三者Cの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができたときに限り、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。
- 3AがBの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの強迫によって意思表示をしたことについてAに過失があったときは、Aは強迫を理由として自己の意思表示を取り消すことができない。
- 4Aが第三者Dの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができたときに限り、Aは強迫を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。
正解:2
解説
公式正解:肢2(Aが第三者Cの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができたときに限り、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。)
判断のポイント 肢2が正しい記述です。第三者詐欺の取消しは、契約相手Bが詐欺を知り又は知り得たことが必要です。相手本人の詐欺や強迫による取消しに、被害者Aの無過失という要件はありません。第三者による強迫ではBが事情を知らなくても取り消せるため、第三者詐欺と強迫を同じ要件で判断しないことが要点です。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問13
民法・登記滞納されているマンションの管理費(この問いにおいて「滞納管理費」という。)の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1管理組合が、管理費を滞納している区分所有者Aに対して、内容証明郵便をもって累積している滞納管理費分の支払の請求をした場合には、6ヵ月間の時効の完成猶予の効力が生じるが、その期間中になされた再度の支払の請求には、時効の完成猶予の効力が生じない。
- 2管理組合が、管理費を滞納している区分所有者Aに対する支払の催告に基づく時効の完成猶予期間を経過した後に、その支払額や支払方法について、あらためてAと協議を行う旨の合意が書面でなされたときには、その合意から1年を経過した時、協議期間を定めている場合にはその期間を経過した時、当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する通知を書面で送付した場合にはその通知の到達から6ヵ月を経過した時、の最も早い時まで時効の完成猶予が認められる。
- 3管理費を滞納している区分所有者Aが自ら破産手続開始の申立てをし、破産手続開始の決定がなされた場合、管理組合が滞納管理費債権について破産債権として届出をしただけでは、時効の更新の効力は生じない。
- 4滞納管理費の存在が、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した場合には、その時効期間は10年である。
正解:2
解説
公式正解:肢2(管理組合が、管理費を滞納している区分所有者Aに対する支払の催告に基づく時効の完成猶予期間を経過した後に、その支払額や支払方法について、あらためてAと協議を行う旨の合意が書面でなされたときには、その合意から1年を経過した時、協議期間を定めている場合にはその期間を経過した時、当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する通知を書面で送付した場合にはその通知の到達から6ヵ月を経過した時、の最も早い時まで時効の完成猶予が認められる。)
判断のポイント 肢2が誤りです。催告による6か月の完成猶予が経過して既に時効が完成した債権について、その後に協議の合意をしても完成前の猶予制度をさかのぼって使うことはできません。催告中の再催告も猶予を延長しません。破産債権の届出だけで直ちに更新するわけではなく、確定判決等で確定した債権の10年の期間とも区別します。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問14
民法・登記甲マンション102号室を所有するAは、Bとの間で、同室を代金1000万円でBに売却する旨の契約を結んだ。その後、Aは、Cとの間で、同室を代金1200万円でCに売却する旨の契約を結んだ。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1CがBよりも先に代金1200万円をAに支払った場合であっても、BがCよりも先にAから102号室の引渡しを受けたときは、Bは同室の所有権の移転登記を備えなくても、Cに対し、同室の所有権を取得したことを対抗することができる。
- 2BがCよりも先に代金1000万円をAに支払い、CがBよりも先に102号室の引渡しを受けたが、両者とも同室の所有権の移転登記を備えていないとき、BもCも互いに、同室の所有権を取得したことを対抗することができない。
- 3CがAとの売買契約を結んだ当時、Bが既に102号室をAから買い受けたことを知っており、かつ、CがBの登記の不存在を主張することが信義に反すると認められる事情がある場合には、Bは同室の所有権の移転登記を備えなくても、Cに対し、同室の所有権を取得したことを対抗することができる。
- 4CがBよりも先にAから102号室の引渡しを受けた場合であっても、Bが同室の所有権の移転登記を備えたときは、Bは、Cに対し、同室の所有権を取得したことを対抗することができる。
正解:1
解説
公式正解:肢1(CがBよりも先に代金1200万円をAに支払った場合であっても、BがCよりも先にAから102号室の引渡しを受けたときは、Bは同室の所有権の移転登記を備えなくても、Cに対し、同室の所有権を取得したことを対抗することができる。)
判断のポイント 肢1が誤りです。不動産の二重譲渡では、代金支払や物件引渡しの先後ではなく登記が第三者への対抗要件です。両者未登記なら互いに対抗できず、Bが登記を得ればCへ対抗できます。ただしCが背信的悪意者に当たる場合は登記欠缺を主張する正当な利益を有する第三者ではなく、Bは未登記でも対抗できます。単なる悪意と背信性を区別します。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問15
民法・登記甲マンションの101号室を所有するAが管理費を滞納した場合の遅延損害金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和2年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年2月1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
- 2甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年10%とする定めがある場合、Aが令和2年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年8月1日から支払済みまで年10%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
- 3甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和3年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年2月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
- 4甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがある場合、Aが令和3年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年8月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
正解:4
解説
公式正解:肢4(甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがある場合、Aが令和3年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年8月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。)
判断のポイント 肢4が誤りです。遅延損害金を年1%とする有効な合意があるなら、その定めを無視して当然に法定利率3%へ上げることはできません。合意がない場合は、2020年4月1日前に遅滞となった債務の旧法5%と、同日以後の3%の適用を分けます。10%の特約がある肢2は、その特約による計算となります。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問16
民法・登記Aがその所有する甲マンションの301号室をBに賃貸し、CがBの賃料支払債務について連帯保証した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1Bが賃料の支払を怠り、Aから保証債務の履行を請求されたCは、Aに対し、まずBに対して賃料支払の催告をするよう請求することはできない。
- 2AB間の賃貸借契約において賃料債務についての遅延損害金の定めがない場合には、AC間の連帯保証契約において保証債務についてのみ遅延損害金を定めることはできない。
- 3Bの賃料支払債務が時効により消滅した場合、Bが時効の利益を放棄しても、Cは自ら賃料支払債務の消滅時効を援用し、保証債務を免れることができる。
- 4AがCに対して保証債務の履行を請求し、その時効の更新が生じても、AとBが別段の意思表示をしない限り、Bに対する時効更新の効力は生じない。
正解:2
解説
公式正解:肢2(AB間の賃貸借契約において賃料債務についての遅延損害金の定めがない場合には、AC間の連帯保証契約において保証債務についてのみ遅延損害金を定めることはできない。)
判断のポイント 肢2が誤りです。保証人は主債務とは別に、自己の保証債務についてのみ違約金又は損害賠償額を約定できます。連帯保証人には催告・検索の抗弁がなく、主債務者が時効利益を放棄しても保証人自身の援用は妨げられません。保証人への請求の効果が当然に主債務者へ及ぶという旧法の扱いも、そのまま当てはめないでください。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問17
民法・登記Aは、甲マンション404号室をBから賃借して居住していたが、存続期間の満了によってAB間の賃貸借契約は終了した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1Aの居住中に404号室に損傷が生じた場合であっても、その損傷が通常の使用収益によって生じた損耗に当たるときは、Bは、Aに対し、その損傷を原状に復するよう請求することができない。
- 2Aの居住中に404号室に損傷が生じた場合であっても、その損傷がAの責めに帰することができない事由によるものであるときは、Bは、Aに対し、その損傷を原状に復するよう請求することができない。
- 3Aが、賃貸借契約終了の2ヵ月前に、404号室に物を附属させていた場合であっても、その物を同室から分離することができないとき又は分離するのに過分の費用を要するときは、Aは、Bに対し、その物を収去する義務を負わない。
- 4Aが、賃貸借契約終了の2ヵ月前に、404号室についてBの負担に属する必要費を支出した場合であっても、その必要費の償還を請求しないまま賃貸借契約が終了し、同室をBに返還したときは、その後は、Aは、Bに対し、その必要費の償還を請求することができない。
正解:4
解説
公式正解:肢4(Aが、賃貸借契約終了の2ヵ月前に、404号室についてBの負担に属する必要費を支出した場合であっても、その必要費の償還を請求しないまま賃貸借契約が終了し、同室をBに返還したときは、その後は、Aは、Bに対し、その必要費の償還を請求することができない。)
判断のポイント 肢4が誤りです。賃貸物を返還しても必要費償還請求権が直ちに消えるわけではなく、民法の期間制限に従って請求できます。通常損耗や賃借人に帰責性のない損傷は原状回復の対象から外れます。また、取り付けた物でも分離不能又は分離に過分の費用を要するものは、収去義務の例外となります。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問18
民法・登記区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1所有権の登記がある区分建物が、これと接続する所有権の登記がある区分建物と合体して一個の建物となった場合には、当該各区分建物の所有権の登記名義人は、合体前の区分建物について表題部の変更の登記を申請しなければならない。
- 2表題登記がある区分建物の部分であって区分建物に該当する建物を、登記記録上別の区分建物とする建物の区分の登記は、当該建物部分の所有権を新たに取得した者が、申請することができる。
- 3抵当権の登記がある区分建物の附属建物を、当該区分建物から分割して登記記録上別の一個の建物とする建物の分割の登記は、当該区分建物の抵当権の登記名義人が、申請することができる。
- 4表題登記がある区分建物を、これと接続する表題登記がある他の区分建物に合併して登記記録上一個の建物とする区分建物の合併の登記は、各区分建物の表題部所有者が相互に異なるときは、することができない。
正解:4
解説
公式正解:肢4(表題登記がある区分建物を、これと接続する表題登記がある他の区分建物に合併して登記記録上一個の建物とする区分建物の合併の登記は、各区分建物の表題部所有者が相互に異なるときは、することができない。)
判断のポイント 肢4が正しい記述です。登記上の建物の合併は表題部所有者が異なるままではできません。物理的な合体は合体後の建物の表題登記と合体前の登記の処理が必要で、単なる表題部変更ではありません。区分・分割の申請権限も、買受人や抵当権者であることだけで得られるものではなく、登記名義との対応を確認します。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問19
区分所有法・再生マンション建替組合(この問いにおいて「組合」という。)が施行するマンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日から2月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
- 2組合は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
- 3組合は、権利変換計画の認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得なければならない。
- 4組合は、権利変換計画に基づき補償金を支払う必要がある者に対して、権利変換期日後遅滞なく当該補償金を支払わなければならない。
正解:4
解説
公式正解:肢4(組合は、権利変換計画に基づき補償金を支払う必要がある者に対して、権利変換期日後遅滞なく当該補償金を支払わなければならない。)
判断のポイント 肢4が誤りです。権利変換に伴う補償金は原則として権利変換期日までに支払い、受領不能等の場合は供託する仕組みです。権利を失わせた後に遅滞なく支払えばよいのではありません。組合設立、権利変換計画の議決・認可、期日前の補償、期日後の登記という順序で整理すると、手続の取り違えを防げます。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問20
建物・設備都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとされている。
- 2準都市計画区域については、都市計画に、地区計画を定めることができない。
- 3市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び医療施設を定めるものとされている。
- 4促進区域は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、主として関係権利者による市街地の計画的な整備又は開発を促進する必要があると認められる土地の区域について定めることとされている。
正解:3
解説
公式正解:肢3(市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び医療施設を定めるものとされている。)
判断のポイント 肢3が誤りです。少なくとも定める施設は道路・公園・下水道であり、医療施設ではありません。区域の整備・開発・保全方針、準都市計画区域では地区計画を定められないこと、促進区域の対象区域はそれぞれ別の制度です。「必ず定める施設」と「都市施設として定めることができる施設」の区別が判断の軸です。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問21
建物・設備建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1準防火地域内にある共同住宅で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 2高さ25mの共同住宅について、周囲の状況によって安全上支障がない場合は、避雷設備を設ける必要はない。
- 3共同住宅の住戸から地上に通ずる廊下及び階段で、採光上有効に直接外気に開放されていないものには、非常用の照明装置を設けなければならないが、共同住宅の住戸に非常用の照明装置を設ける必要はない。
- 4延べ面積が250m²の2階建て共同住宅の敷地内には、屋外に設ける避難階段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる通路を設けなければならず、当該通路の幅員は0.9m確保すればよい。
正解:4
解説
公式正解:肢4(延べ面積が250m²の2階建て共同住宅の敷地内には、屋外に設ける避難階段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる通路を設けなければならず、当該通路の幅員は0.9m確保すればよい。)
判断のポイント 肢4が誤りです。敷地内の避難通路は原則幅員1.5m以上で、0.9mにできる小規模建築物の緩和は、この延べ250m²の共同住宅には適用できません。耐火外壁を隣地境界に接して設けられる特例、避雷設備の安全上の例外、共同住宅の住戸と廊下・階段の非常用照明の違いも、対象・条件を添えて確認します。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問22
建物・設備簡易専用水道の設置者の義務に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1水道の管理について、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を、毎年1回以上定期に受けなければならない。
- 2給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な事項について検査を行わなければならない。
- 3供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
- 4水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。
正解:4
解説
公式正解:肢4(水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。)
判断のポイント 肢4が誤りです。簡易専用水道の設置者に、水道技術管理者を置く義務まではありません。ただし年1回以上の法定検査、異常時の必要な水質検査、健康被害のおそれがある場合の給水停止と周知は必要です。専用水道と簡易専用水道を同じ制度として扱わないことが重要です。行政の所管名称は2021年当時の表記です。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問23
建物・設備消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、消防法施行令(昭和36年政令第37号。この問いにおいて「政令」という。)別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物である共同住宅における防火管理等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1居住者が50人の共同住宅の管理について権原を有する者は、防火管理者を解任したときは、遅滞なくその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。)又は消防署長に届け出なければならない。
- 2その管理について権原が分かれている共同住宅にあっては、当該共同住宅の防火管理者は、消防計画に、当該共同住宅の当該権原の範囲を定めなければならない。
- 3延べ面積が2500m²で、50人が居住する共同住宅における防火管理者には、当該共同住宅において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもので、市町村の消防職員で管理的又は監督的な職に1年以上あった者を選任することができる。
- 4高さが30mで、100人が居住する共同住宅の管理者、所有者又は占有者は、当該共同住宅において使用するカーテンについて、防炎性能を有しないカーテンを購入し、政令で定める基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。
正解:4
解説
公式正解:肢4(高さが30mで、100人が居住する共同住宅の管理者、所有者又は占有者は、当該共同住宅において使用するカーテンについて、防炎性能を有しないカーテンを購入し、政令で定める基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。)
判断のポイント 肢4が誤りです。高層建築物として防炎物品の規制が問題になる高さの基準は31mを超えるものです。本問は30mの共同住宅であり、人数100人という条件だけで同じ防炎表示義務を課すことはできません。防火管理者の選任・解任、消防計画に定める管理権原の範囲と、カーテン等の防炎規制は別々の要件で判断します。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問24
建物・設備警備業務に関する次の記述のうち、警備業法(昭和47年法律第117号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務であって、他人の需要に応じて行うものは警備業法に定める警備業務に該当する。
- 2警備業を営もうとする者は、警備業務を開始した後、速やかに主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対して、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 3警備業者は、自己の名義をもって他人に警備業を営ませてはならず、認定を受けていない者に名義を貸すことはもとより、他の警備業者に名義を貸すことをも禁止されている。
- 4警備業者は、警備業務を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に当該警備業務を行うに当たって携帯しようとする護身用具の種類、規格その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
正解:2
解説
公式正解:肢2(警備業を営もうとする者は、警備業務を開始した後、速やかに主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対して、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。)
判断のポイント 肢2が誤りです。警備業を始めるには事後の届出ではなく、公安委員会の認定を受ける必要があります。他人の需要に応じて施設の盗難等を警戒・防止する施設警備は対象業務です。名義貸しは相手も警備業者であっても禁止されます。営業の認定と、携帯する護身用具の届出を区別して覚えます。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問25
規約・管理実務区分所有者の一人が、その専有部分及びこれに附属する部分につき修繕等をする場合の手続きに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- 1専有部分の床のフローリング工事の申請があった場合、理事長が承認又は不承認の決定を行うに当たっては、構造、工事の仕様、材料等により共用部分や他の専有部分への影響が異なるので、専門的知識を有する者への確認が必要である。
- 2理事長の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分や他の専有部分に影響を生じたときには、管理組合の責任と負担により必要な措置を講じなければならない。
- 3理事長の承認を要しない修繕等であっても、工事業者の立入りや工事の騒音等工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ理事長にその旨を届け出なければならない。
- 4専有部分の内装工事とあわせて防犯上の観点から玄関扉を交換する工事の申請があった場合において、管理組合が計画修繕として同等の工事を速やかに実施できないときには、申請者はあらかじめ理事長の書面による承認を受けることにより、当該工事を自己の責任と負担において実施することができる。
正解:2
解説
公式正解:肢2(理事長の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分や他の専有部分に影響を生じたときには、管理組合の責任と負担により必要な措置を講じなければならない。)
判断のポイント 肢2が不適切です。専有部分の工事が承認済みでも、その工事により共用部分等に影響を生じた場合の責任・負担が管理組合に移るわけではありません。工事をした区分所有者が必要な措置を講じます。承認の要否、事前届出、専門家の確認、窓・玄関扉等の改良工事に関する例外を分けて判断します。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問26
規約・管理実務区分所有者が住戸(専有部分)を賃貸している場合における管理組合の運営上の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- 1総会の招集通知は、管理組合に対し区分所有者から届出がなされず、転居先が不明である場合には、現在賃借人が居住している専有部分宛てに送付すればよい。
- 2管理規約でペットの飼育が禁止されているにもかかわらず、賃借人がペットを飼育したときは、理事長は、賃貸人である区分所有者又は賃借人いずれに対しても勧告や指示等をすることができ、区分所有者は、その是正等のために必要な措置を講じなければならない。
- 3賃借人が区分所有者の子である場合には、マンション外に居住している区分所有者の委任により、当該賃借人が区分所有者を代理して、総会において議決権を行使することができる。
- 4賃借人は、会議の目的につき利害関係を有するときは、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、当該賃借人はあらかじめ理事長からその旨の承諾を得ておかなければならない。
正解:4
解説
公式正解:肢4(賃借人は、会議の目的につき利害関係を有するときは、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、当該賃借人はあらかじめ理事長からその旨の承諾を得ておかなければならない。)
判断のポイント 肢4が不適切です。利害関係のある議題について賃借人が意見を述べる場合は、あらかじめ理事長へ通知します。承諾を得ることを要件にして意見陳述を制限する規定ではありません。議決権は原則として区分所有者が行使しますが、代理人の要件を満たし委任を受けた子などが代理行使する場面は別です。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問27
規約・管理実務管理組合の理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。ただし、使用細則や理事会決議で特段の取扱いは定めていないものとする。
- 1理事会に理事長及び副理事長のいずれもが欠席した場合には、理事の半数が出席した場合であっても、その理事会を開催することはできない。
- 2理事が不正の行為をしたと認める場合には、監事は、理事長に対し理事会の招集を請求することができ、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を理事長が発しない場合には、その請求をした監事が理事会を招集することができる。
- 3区分所有者から敷地及び共用部分等の保存行為を行うことの承認申請があった場合の承認又は不承認について、書面又は電磁的方法により決議をするためには、理事全員の同意が必要である。
- 4緊急を要する場合において、理事の過半数の承諾があれば、理事長は、会日の5日前に理事会の招集通知を発することにより、理事会を開催することができる。
正解:2
解説
公式正解:肢2(理事が不正の行為をしたと認める場合には、監事は、理事長に対し理事会の招集を請求することができ、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を理事長が発しない場合には、その請求をした監事が理事会を招集することができる。)
判断のポイント 肢2が適切です。監事の招集請求に対して理事長が5日以内に、請求から2週間以内の日を会日とする招集通知を発しない場合は、請求した監事が招集できます。理事会の成立要件は理事の半数以上の出席です。保存行為の承認等の書面決議に全員同意を一律に要求したり、通知期間の短縮に理事全員の同意が必要な場面を過半数としたりしないようにします。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問28
規約・管理実務組合員の配偶者に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、外部専門家を役員として選任できることとしていない場合とする。 ア組合員の配偶者は、その組合員の住戸に同居していても、役員になることができない。 イ組合員の配偶者は、その組合員の住戸に同居していなくても、その組合員の代理人として総会に出席することができる。 ウ組合員が代理人により議決権を行使する場合には、他の組合員の同居する配偶者を代理人に選任することができる。 エ組合員の住戸に同居する配偶者がマンション内で共同生活の秩序を乱す行為を行った場合において、理事長が是正等のため必要な勧告を行うときは、その組合員に対して行う必要があり、直接その配偶者に対して行うことはできない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解:2
解説
公式正解:肢2(二つ)
判断のポイント 適切なのはア・イです。組合員でない配偶者は同居だけでは役員資格を得ませんが、組合員の配偶者は別居していても総会の代理人となれます。他の組合員の同居配偶者は、それだけでは法定ではなく規約上の代理人範囲に入りません。秩序を乱す同居者本人にも勧告等ができるため、エの「組合員にだけ」という限定も不適切です。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問29
規約・管理実務役員の選任についての、理事会における理事長の次の発言のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
- 1会計担当理事が組合員でなくなったことにより任期中にその地位を失った場合には、理事会の決議により、会計業務に精通している監事2人のうちの1人を新たに会計担当理事に選任することができます。
- 2理事に欠員が生じた場合、理事会決議で補欠の理事を選任できるとする旨を管理規約で定めることはできません。
- 3任期の満了に伴う役員の選任に係る議案が総会で否決された場合、あらためて新役員が就任するまでの間、新役員の任期として予定されている期間になった後も、これまでの役員が引き続きその職務を行わなければなりません。
- 4外部専門家を役員として選任できることとした場合、外部専門家が役員に選任された後に組合員となり、その後、その外部専門家が組合員でなくなったときは、当然に役員としての地位を失います。
正解:3
解説
公式正解:肢3(任期の満了に伴う役員の選任に係る議案が総会で否決された場合、あらためて新役員が就任するまでの間、新役員の任期として予定されている期間になった後も、これまでの役員が引き続きその職務を行わなければなりません。)
判断のポイント 肢3が適切です。任期が満了しても後任が就任するまでは旧役員が職務を続けます。ただし組合員資格を失って退任する場面とは区別します。監事を理事会だけで会計担当理事へ替えることはできません。補欠理事を理事会で選任できる規約上の特例は設けられ、外部専門家は組合員資格の喪失だけで必ず退任するわけではありません。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問30
規約・管理実務総会における議決権行使書の取扱いに関する理事長の次の発言のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
- 1住戸1戸を2人が共有している場合において、共有者それぞれから賛否の異なる議決権行使書が提出されている場合には、あらかじめ2人のうち1人を議決権を行使する者として届出があったとしても、それらの議決権行使書は2通とも無効票として取り扱わなければなりません。
- 2マンション管理業者との間で管理委託契約を締結する旨の議案に係る決議に際しては、当該マンション管理業者の役員でもある組合員については、議案に利害関係を有することから、その者から提出された議決権行使書は、当該議案の賛否の計算からは排除しなければなりません。
- 3規約の変更の議案に係る決議に際し、マンション内に複数の住戸を区分所有している組合員からその有する専有部分の数の議決権行使書が提出された場合でも、「組合員総数」においては1人として賛否を計算しなければなりません。
- 4総会の招集通知に添付した委任状及び議決権行使書を使用せず、組合員から「すべての議案に反対する」と記載した書面が提出されていますが、これは無効票として取り扱うことになります。
正解:3
解説
公式正解:肢3(規約の変更の議案に係る決議に際し、マンション内に複数の住戸を区分所有している組合員からその有する専有部分の数の議決権行使書が提出された場合でも、「組合員総数」においては1人として賛否を計算しなければなりません。)
判断のポイント 肢3が適切です。一人が複数住戸を持っていても、組合員数の計算では一人と数えます。共有住戸では届出済みの議決権行使者による票を基準に判断します。総会の議決権を一般的な利害関係だけで排除したり、所定用紙でないだけで明確な反対の意思表示を無効にしたりすることはできません。人数と議決権の計算を分けます。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問31
規約・管理実務専有部分のある建物であるA棟、B棟、C棟及びD棟からなる団地における団地総会の決議に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正平成30年3月30日国住マ第60号)によれば、適切なものはどれか。
- 1A棟の区分所有者が行った共同利益背反行為に対し、その行為の停止請求に係る訴訟を提起するとともに訴えを提起すべき者の選任をする場合には、団地総会の決議が必要である。
- 2B棟の建物の一部が滅失した場合において、滅失したB棟の共用部分の復旧を行うときは、団地総会の決議が必要である。
- 3C棟の屋上の補修を、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕により行う場合には、団地総会の決議が必要である。
- 4D棟の建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合のD棟の修繕積立金の取崩しを行うときは、団地総会の決議が必要である。
正解:3
解説
公式正解:肢3(C棟の屋上の補修を、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕により行う場合には、団地総会の決議が必要である。)
判断のポイント 肢3が適切です。棟の屋上であっても、一定年数ごとの計画修繕は団地総会の決議事項です。一方、共同利益背反行為に対する訴え、棟の一部滅失の復旧、棟の建替え等の合意形成調査のための棟別積立金の取崩しは棟総会で扱います。2018年改正の団地型規約という指定の下で、通常の維持修繕と棟固有の重大事項を分けます。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問32
規約・管理実務複合用途型マンションの管理に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正平成29年8月29日国住マ第33号)によれば、適切でないものはどれか。
- 1店舗部分の区分所有者は、店舗のシャッターに、その店舗の名称、電話番号その他営業に関する広告を掲示することができる。
- 2店舗のシャッターの破損が第三者による犯罪行為によることが明らかである場合のシャッターの修復の実施については、その店舗の区分所有者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
- 3店舗部分の区分所有者は、店舗前面敷地について、通路として使用するほか、営業用看板を設置することができる。
- 4管理組合が規約で定めれば、店舗のシャッターについてはすべて専有部分とし、利用制限を付すこともできる。
正解:2
解説
公式正解:肢2(店舗のシャッターの破損が第三者による犯罪行為によることが明らかである場合のシャッターの修復の実施については、その店舗の区分所有者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。)
判断のポイント 肢2が不適切です。店舗シャッターの修復は通常は専用使用者が負担しますが、第三者の犯罪によることが明らかな破損は例外で、管理組合が責任と負担を持ちます。店舗の営業表示、店舗前面への看板、規約での専有部分化という他の記述と区別します。一般原則だけでなく、2017年の複合用途型規約の例外を読む問題です。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問33
規約・管理実務複合用途型マンションの管理に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正平成29年8月29日国住マ第33号)によれば、適切なものはどれか。
- 1建物のうち店舗部分の屋上を店舗の来客者専用駐車場として使用する場合、店舗部分の区分所有者から管理組合に対し支払われる駐車場使用料は、当該駐車場の管理費に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる必要がある。
- 2住宅一部共用部分の修繕積立金を取り崩す場合には、総会決議において、全区分所有者の過半数の賛成とともに、住宅部分の区分所有者の過半数の賛成を得る必要がある。
- 3複合用途型マンションでは、全体共用部分、住宅一部共用部分及び店舗一部共用部分ごとに管理費及び修繕積立金があることから、会計担当理事を少なくとも3人選任し、それぞれの部分の会計業務にあたらせる必要がある。
- 4住宅部分の区分所有者から、店舗一部管理費及び店舗一部修繕積立金に係る会計帳簿や帳票について理由を付した書面による閲覧の請求があった場合、理事長は、請求者が、帳票類に関し利害関係を有するかを確認する必要がある。
正解:1
解説
公式正解:肢1(建物のうち店舗部分の屋上を店舗の来客者専用駐車場として使用する場合、店舗部分の区分所有者から管理組合に対し支払われる駐車場使用料は、当該駐車場の管理費に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる必要がある。)
判断のポイント 肢1が適切です。店舗来客者用の屋上駐車場の使用料は、その管理費に充てるほか全体修繕積立金へ積み立てます。住宅一部積立金の取崩しに住宅所有者の過半数賛成を一律に追加する規定はなく、会計を区分することと会計担当理事を必ず3人置くことも別です。組合員の帳票閲覧を部分の利害関係の有無だけで制限しない点にも注意します。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問34
規約・管理実務甲マンション管理組合の理事会(令和3年4月開催)において、会計担当理事が行った令和2年度決算(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)に関する次の説明のうち、適切なものはどれか。ただし、会計処理は発生主義の原則によるものとし、資金の範囲は、現金預金、未収金、前払金、未払金及び前受金とする。
- 1令和3年3月に組合員Aから令和3年4月分の管理費2万円が入金されたため、令和2年度決算の貸借対照表の正味財産が2万円増加しています。
- 2令和3年3月に行った修繕工事に係る費用8万円については令和3年4月に支払ったため、令和2年度決算の貸借対照表の正味財産の増減には影響がありません。
- 3令和3年3月に令和3年4月分も含めた2ヵ月分のリース料6万円(月3万円)を支払ったため、令和2年度決算の貸借対照表の正味財産が3万円減少しています。
- 4令和元年度決算の貸借対照表に計上されていた管理費の未収金7万円のうち、4万円が令和3年3月に入金されたため、令和2年度決算の貸借対照表の正味財産が4万円増加しています。
正解:3
解説
公式正解:肢3(令和3年3月に令和3年4月分も含めた2ヵ月分のリース料6万円(月3万円)を支払ったため、令和2年度決算の貸借対照表の正味財産が3万円減少しています。)
判断のポイント 肢3が適切です。6万円のうち当期3月分の3万円だけが当期費用となり、翌期4月分3万円は前払金です。したがって正味財産は3万円減ります。翌期管理費の前受けは資産と負債が同時に増え、既計上の未収金回収は資産間の振替です。3月実施工事は未払いでも当期費用に計上するため、現金の動きだけで決算を考えないでください。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問35
規約・管理実務管理組合及び管理組合法人の税金に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。ただし、「収益事業」とは法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条第1項に規定されている事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。
- 1移動体通信事業者との間で携帯電話基地局設置のため、屋上の使用を目的とした建物賃貸借契約を結び設置料収入を得ている管理組合の行為は、収益事業の不動産貸付業に該当する。
- 2収益事業を行っている管理組合法人は、法人税が課税されるが、管理組合法人の場合、法人税法上、公益法人等とみなされ、法人税率については、法人でない管理組合よりも低い税率が適用される。
- 3駐車場が恒常的に空いているため、区分所有者及び区分所有者以外の者に対して、募集は両者を分けず広く行い、利用方法は区分所有者の優先性を設けず、常に同一条件で駐車場の賃貸を行っている管理組合の場合、区分所有者に対する賃貸及び区分所有者以外の者に対する賃貸は、すべてが収益事業に該当するため法人税が課税される。
- 4消費税法(昭和63年法律第108号)上、課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1000万円以下であっても、その課税期間の特定期間(前事業年度開始の日以後6月の期間)における課税売上高が1000万円を超えた場合は、消費税の納税義務は免除されない。
正解:2
解説
公式正解:肢2(収益事業を行っている管理組合法人は、法人税が課税されるが、管理組合法人の場合、法人税法上、公益法人等とみなされ、法人税率については、法人でない管理組合よりも低い税率が適用される。)
判断のポイント 肢2が不適切です。管理組合法人は法人税法上の公益法人等とみなされますが、非営利だから当然に法人でない管理組合より低い税率になるわけではありません。基地局への場所貸しや、区分所有者を優先せず外部にも同一条件で貸す駐車場は、収益事業の判断が必要です。消費税の免税判定は基準期間だけでなく特定期間の要件も確認します。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問36
建物・設備「長期修繕計画作成ガイドライン」(平成20年6月国土交通省公表)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1長期修繕計画は、作成時点において、計画期間の推定修繕工事の内容、時期、概算の費用等に関して計画を定めるものである。
- 2大規模修繕工事とは、建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕工事をいう。
- 3計画修繕工事における修繕工事には、補修工事(経常的に行う補修工事を除く。)が含まれる。
- 4単棟型のマンションの場合、長期修繕計画の対象は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設であり、専有部分が含まれることはない。
正解:4
解説
公式正解:肢4(単棟型のマンションの場合、長期修繕計画の対象は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設であり、専有部分が含まれることはない。)
判断のポイント 肢4が不適切です。共用部分の修繕と一体で行う合理性がある専有部分の配管等は、区分所有者の合意など所定の条件の下で計画の対象とする場合があります。「専有部分は一切含まれない」という断定が誤りです。長期修繕計画は将来の内容・時期・概算費用を作成時点で見込むものであり、確定工事契約そのものではありません。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問37
建物・設備マンションの大規模修繕工事に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1CM(コンストラクションマネジメント)方式とは、専門家が発注者の立場に立って、発注・設計・施工の各段階におけるマネジメント業務を行うことで、全体を見通して効率的に工事を進める方式をいう。
- 2責任施工方式では、初期の段階から工事中の仮設計画や工事実施手順等に配慮した検討を行うことができる。
- 3建築基準法の規定により、一級建築士が設計を行う必要がある工事を行う場合においては、責任施工方式の場合でも、一級建築士である工事監理者を定める必要がある。
- 4設計監理方式は、責任施工方式に比べて、工事内容と費用内訳の関係が不明瞭となりやすい。
正解:4
解説
公式正解:肢4(設計監理方式は、責任施工方式に比べて、工事内容と費用内訳の関係が不明瞭となりやすい。)
判断のポイント 肢4が不適切です。設計監理方式では設計・数量・仕様を示して見積りを比較するため、工事内容と費用内訳の対応を明確にしやすくなります。責任施工方式は設計と施工を一体で検討しやすい利点がありますが、方式の名称だけで建築士による工事監理が不要になるわけではありません。CM方式は発注者側で全体を管理する役割です。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問38
建物・設備鉄筋コンクリート造のマンションの建物の劣化原因と症状に関する次の記述のうち、適切でないものはいくつあるか。 アひび割れの原因の一つは、コンクリートの乾燥収縮である。 イ剥落の原因の一つは、コンクリートの中性化による鉄筋の腐食である。 ウポップアウトの原因の一つは、コンクリートの内部の部分的な膨張圧である。 エエフロレッセンスの原因の一つは、コンクリートのアルカリ骨材反応である。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解:1
解説
公式正解:肢1(一つ)
判断のポイント 不適切なのはエだけです。エフロレッセンスは、内部から溶け出した成分が表面で析出する白華で、アルカリ骨材反応を直接の原因とする説明は不適切です。乾燥収縮によるひび割れ、中性化で鉄筋が腐食・膨張して生じる剥落、局所膨張によるポップアウトは適切な組合せです。症状名と原因を一対一で整理します。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問39
建物・設備「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(平成23年4月国土交通省公表)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1修繕積立金の均等積立方式は、安定的な積立てが可能な方式であるが、段階増額積立方式と比べて多額の資金を管理する状況が生じる点に、留意が必要である。
- 2段階増額積立方式は、計画どおりに増額しようとする際に区分所有者間の合意形成ができず修繕積立金が不足する場合がある点に、留意が必要である。
- 3超高層マンション(一般に20階以上)は、戸数、面積が同程度のそれ以外のマンションと比べて、修繕工事費が安くなる傾向にある。
- 4新築マンションにおいて、配管にステンレス管やプラスチック管を使用することは、給排水管に関する修繕工事費の抑制に有効である。
正解:3
解説
公式正解:肢3(超高層マンション(一般に20階以上)は、戸数、面積が同程度のそれ以外のマンションと比べて、修繕工事費が安くなる傾向にある。)
判断のポイント 肢3が不適切です。超高層では特殊な足場や設備などにより修繕費が高くなることがあり、同程度の戸数・面積なら安くなるとはいえません。均等積立は安定性の反面多額の資金の管理が必要で、段階増額は将来の合意形成リスクがあります。給排水管の材質は耐久性と更新費用に影響するため、積立方式と工事仕様の両方を確認します。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問40
建物・設備マンション各部の計画に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1直角駐車する平面駐車場において、普通自動車1台あたりの駐車スペースを幅2.5m×奥行き6.0mとした。
- 2エレベーターの出入口の有効な幅員を80cmとした。
- 3共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備を、床面において20ルクスの平均水平面照度となるように設けた。
- 42階にあるバルコニーの周囲に、転落防止のため、高さ1.1mの手すり壁を設けた。
正解:3
解説
公式正解:肢3(共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備を、床面において20ルクスの平均水平面照度となるように設けた。)
判断のポイント 肢3が不適切です。共用玄関のある階のエレベーターホールでは、防犯上、人の顔や行動を識別できる照明水準が求められ、20ルクスでは不足します。他の階のホール等の目安と混同しないことが要点です。駐車区画2.5m×6.0m、エレベーター出入口80cm、2階バルコニーの手すり1.1mという寸法は適切な設定です。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問41
建物・設備マンションの室内環境に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1窓サッシを二重化すると、窓の熱貫流率が小さくなり、室内の温度を安定させることができる。
- 2建築基準法の規定によれば、採光に有効な窓その他の開口部(天窓を除く。)の面積の算定方法は、当該開口部が設けられている方位にかかわらず同じである。
- 3ホルムアルデヒドを発散する建築材料を使用しない場合でも、居室には、原則として換気設備の設置が必要である。
- 4重量床衝撃音に対する遮音性能は、同じ厚さのコンクリート床の場合、梁によって囲まれた正方形の床版においては、面積が大きいほど高くなる。
正解:4
解説
公式正解:肢4(重量床衝撃音に対する遮音性能は、同じ厚さのコンクリート床の場合、梁によって囲まれた正方形の床版においては、面積が大きいほど高くなる。)
判断のポイント 肢4が不適切です。同じ厚さなら、梁に囲まれた床版の面積が大きいほどたわみや振動を生じやすく、重量床衝撃音の遮音性能が高くなるとはいえません。窓の二重化は熱貫流率を下げます。法令上の採光面積計算に方位を直接加味するわけではなく、低放散材料を使うだけで居室の原則的な換気設備義務もなくなりません。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問42
建物・設備マンションの計画に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1片廊下型の住棟において、住戸のプライバシーに配慮し、共用廊下を住戸から離して設置した。
- 2片廊下型の住棟において、採光に配慮し、居室数の多い大型住戸を端部に、居室数の少ない小型住戸を中間部に配置した。
- 32階建ての共同住宅(メゾネット型の住戸はなく、各階の居室の床面積の合計がそれぞれ250m²)において、2階から避難階である1階に通ずる直通階段を1つ設けた。
- 4共用ゴミ置き場は、防犯の観点から、道路からの見通しが確保できる場所に設けた。
正解:3
解説
公式正解:肢3(2階建ての共同住宅(メゾネット型の住戸はなく、各階の居室の床面積の合計がそれぞれ250m²)において、2階から避難階である1階に通ずる直通階段を1つ設けた。)
判断のポイント 肢3が不適切です。2階の居室床面積が250m²の共同住宅では、この条件で直通階段を一つだけとすることはできません。片廊下を住戸から離す計画はプライバシーに配慮したもので、外周面を確保しやすい端部への大型住戸配置は採光に有効です。ごみ置場も周囲からの見通しを確保し、隠れやすい空間をつくらないことが重要です。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問43
建物・設備マンションの排水設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1敷地内に設置する排水横主管の管径が125mmの場合、円滑な排水ができるための最小勾配は1/200である。
- 2排水立て管の頂部の伸頂通気管と排水立て管の基部とを接続する通気立て管方式は、下層階で生じた正圧を逃がすことができる。
- 3ポンプ直送方式の受水槽に設置するオーバーフロー管とその排水を受ける排水管との間には、最小距離150mmの排水口空間を確保する。
- 4逆わんトラップは、洗濯機からの排水を受ける防水パンなどに設置する。
正解:1
解説
公式正解:肢1(敷地内に設置する排水横主管の管径が125mmの場合、円滑な排水ができるための最小勾配は1/200である。)
判断のポイント 肢1が不適切です。管径125mmの排水横主管の最小勾配は1/150で、1/200とするのは緩すぎます。管径ごとの最小勾配を混同しないでください。通気立て管は圧力変動の緩和に役立ち、受水槽の間接排水には排水口空間が必要です。逆わんトラップは洗濯機用防水パン等に使われるもので、用途を限定せず一律に不適切とは判断しません。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問44
建物・設備マンションの消防用設備等に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1地階を除く階数が7以上のマンションには、連結送水管を設置する必要がある。
- 2建物の1階に床面積が300m²の屋内駐車場を設ける場合には、泡消火設備を設置する必要がある。
- 3閉鎖型スプリンクラー設備には、配管内を常時充水しておく湿式と空管にしておく乾式などがあり、一般に寒冷地では乾式が使用される。
- 4消防用設備等の総合点検は、1年に1回実施する必要がある。
正解:2
解説
公式正解:肢2(建物の1階に床面積が300m²の屋内駐車場を設ける場合には、泡消火設備を設置する必要がある。)
判断のポイント 肢2が不適切です。1階の床面積300m²の屋内駐車場という条件だけでは、泡消火設備の設置義務は生じません。駐車場の所在階と床面積を組み合わせて判定します。7階以上の連結送水管、寒冷地での乾式スプリンクラー、年1回の総合点検は適切です。消防設備の点検と、消防署への点検結果報告の周期も区別します。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問45
建物・設備マンションの設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1ロータンクを持たない直圧方式の大便器の最低必要圧力は、一般水栓の30kPaに比べて高い。
- 2屋上における雨水排水において、排水管への土砂、ゴミ、木の葉などの流入を防ぐため、ベントキャップを設置した。
- 3自然冷媒ヒートポンプ式給湯器は、大気の熱を吸収した冷媒(二酸化炭素)を圧縮し、高温の湯を作り貯湯できる機器である。
- 4小規模マンションで、各住戸の契約電力と共用部分の契約電力の総量が50kVA未満の場合には、原則として低圧引込みにより電気が供給される。
正解:2
解説
公式正解:肢2(屋上における雨水排水において、排水管への土砂、ゴミ、木の葉などの流入を防ぐため、ベントキャップを設置した。)
判断のポイント 肢2が不適切です。屋上の雨水排水口には、ごみ等の流入を抑えるストレーナー付きルーフドレンを用います。ベントキャップは通気管等の先端に付けるもので、役割が違います。直圧式便器は一般水栓より高い必要水圧を要し、自然冷媒ヒートポンプは二酸化炭素を冷媒に使用します。電気引込みも契約規模と受電方式の関係を確認します。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問46
管理適正化法試験の一部免除対象者は免除Aは、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士となる資格を有する者である。この場合におけるマンション管理士の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 アAは、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)の登録を受けていないが、マンション管理士となる資格を有しているため、マンション管理士の名称を使用することができる。 イAが禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していなければ、マンション管理士の登録を受けることができない。 ウAは、マンション管理士試験の合格日から1年以内にマンション管理士の登録の申請を行わなければ、登録を受けることができない。 エAは、マンションの管理事務に関して2年以上の実務を経験した後にマンション管理士の登録を受けた場合であっても、登録講習機関が行う講習の受講義務は免除されない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解:2
解説
公式正解:肢2(二つ)
判断のポイント 正しいのはイ・エです。試験合格だけでは名称を使用できず登録が必要で、合格後1年以内という登録期限はありません。当時の禁錮以上の刑の欠格期間は執行終了等から2年です。また実務経験が2年以上あっても、登録後の5年ごとの講習が免除される制度ではありません。主任者の実務講習等の制度と取り違えないようにします。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問47
管理適正化法試験の一部免除対象者は免除マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 アマンション管理士は、5年ごとに、登録講習機関が行う講習を受けなければならず、当該講習の課程を修了した者は、修了証の交付を受け、その修了証と引換えに新たなマンション管理士登録証の交付を受けることができる。 イマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したときは、30万円以下の罰金に処せられる。 ウマンション管理士は、管理組合の管理者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うに際し、当該管理者等から請求があったときは、マンション管理士登録証を提示しなければならない。 エマンション管理士が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合には、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者又は法定代理人は、遅滞なく、マンション管理士登録証を添え、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解:2
解説
公式正解:肢2(二つ)
判断のポイント 誤りはア・ウです。管理士の登録は5年ごとの更新制ではなく、講習の修了証と引換えに登録証を更新する制度もありません。主任者証とは違い、管理士登録証の提示を請求された際の法定義務は定められていません。名称使用停止中の使用に対する罰則や、死亡・失踪の場合の届出は別に規定されています。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問48
管理適正化法試験の一部免除対象者は免除マンション管理業者が締結する管理受託契約に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 アマンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結するときに遅滞なく交付する書面に代えて、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得た場合は、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。 イマンション管理業者が、管理組合との管理受託契約を更新する場合において、従前の管理受託契約と比べ管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務費用の額を減額することは、従前の管理受託契約と同一の条件での更新に含まれる。 ウマンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対して、説明会を開催し、管理業務主任者をして、重要事項について説明させなければならない。 エマンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結するに当たって、新たに建設されたマンションが分譲され、住戸部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年以内に当該契約期間が満了する場合には、あらかじめ説明会を開催して重要事項の説明をすることは不要となる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解:3
解説
公式正解:肢3(三つ)
判断のポイント 正しいのはア・イ・エです。契約成立時の書面には、相手方の承諾を得た電磁的提供の仕組みがあります。業務範囲を拡大して費用を減らす更新も、組合に不利益を与えない同一条件に含まれます。ウは不適切で、同一条件更新では区分所有者全員への書面交付等は必要ですが、説明会までは要しません。新築分譲の所定の暫定契約は別の例外です。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問49
管理適正化法試験の一部免除対象者は免除マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 アマンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金及び管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。 イマンション管理業者は、管理者等が置かれていない管理組合で、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合を除き、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。 ウマンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、当月末日に、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。 エマンション管理業者が管理する保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭等を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座で、管理組合等又は管理業者を名義人とするものをいう。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解:2
解説
公式正解:肢2(二つ)
判断のポイント 誤りはウ・エです。会計の収支状況書面の交付は当月末日ではなく翌月末日までです。保管口座は管理組合等名義であり、一時的に徴収金を置く収納口座と混同してはいけません。修繕積立金等は他組合・管理業者の固有財産と分けて管理し、保管口座等の印鑑・カード類は管理者不在時の所定の短期的例外を除き業者が管理できません。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。
問50
管理適正化法試験の一部免除対象者は免除甲マンションの区分所有者Aとマンション管理士Bに関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Bが甲マンションの区分所有者である場合、マンション管理士として甲マンション管理組合に対し、助言、指導等を行うことはできない。
- 2Bがマンション管理士登録証を亡失し、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)に再交付を申請している期間中であっても、マンション管理士の名称を使用し、Aからの個別の相談について助言、指導を行うことができる。
- 3Bが、Aから受けた相談に関し知り得た秘密を漏らした場合、Aに金銭的損害が生じていなければ、マンション管理士の登録の取消しや名称の使用停止処分を受けることはない。
- 4Bは、Aからの個別の相談について助言、指導を行っている場合は、その業務が終了するまでは、甲マンションの他の区分所有者から新たな依頼を受けることができない。
正解:2
解説
公式正解:肢2(Bがマンション管理士登録証を亡失し、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)に再交付を申請している期間中であっても、マンション管理士の名称を使用し、Aからの個別の相談について助言、指導を行うことができる。)
判断のポイント 肢2が正しい記述です。登録証を紛失して再交付申請中であっても、登録そのものが消滅したわけではなく、管理士の名称で相談に応じられます。自ら区分所有者である組合への助言も一律に禁止されません。秘密保持義務違反は金銭的損害が出たことを要件とせず、個別相談を受けている間の他の所有者からの依頼も法が一律に禁じているわけではありません。
出題時点の注意 本問は2021年4月1日時点の法令等による本試験問題です。採点は当時の公式正解に基づきます。2026年度向けの現行法問題としては扱わないでください。
本解説は合トレ独自の解説で、試験実施機関による公式解説ではありません。